小笠原陽一
会議録に記録された「小笠原陽一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 310 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省情報流通行政局長
- 直近の発言日
- 2024/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生4 件
- デジタル行政4 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会94 件・94%
- 予算委員会第二分科会6 件・6%
※ 全 310 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 三点お尋ねをいただきました。 その前に、先ほどの委員の御質問で、視聴環境の変化の中でメディアの利用時間が、インターネットがテレビを超えた年について先ほど平成二年というふうに申し上げてしまいましたが、令和二年ということで、おわびして訂正させていただきます。 それでは、順次、まず公正競争の定義等々からお答えいたします。 公正競争についてでございますが、本法案においては、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たり定める業務…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お尋ねの補助金についてでございますが、総務省におきましては、放送コンテンツの海外展開を通じまして、日本各地の魅力を海外に発信し、各地域に海外から需要を呼び込み地方創生を推進するということを目的として、放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業ということを実施しております。 具体的には、地域の放送事業者あるいは番組制作者の方々、こういった方々が地方公共団体などと連携をしていただきまして、放送コンテンツを海外の放送局と共…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お尋ねの条項でございますが、この規定については、受信料制度に関するものですが、平成二十九年の最高裁の大法廷判決において、受信料につきまして、国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ばないようにし、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、NHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものというふうにされていると承知しております。 本法案で新設します六…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 本法案におきましては、先ほど申し上げた受信料の公平負担の観点から、一の受信契約におけるIDの適切な利用を確保するために、NHKさんは、受信契約を締結している者を識別するIDを用いてインターネット配信を同時に受信できる通信端末機器の数の上限を定めるなど、必要な事項などを受信契約の条項に記載するというふうになっております。 そこで、具体的な通信端末機器の上限値などにつきましては、本法案が成立した暁には、NHKさんが様々な…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お尋ねのイギリスの公共放送BBCの財源である受信許可料につきましてでございますが、ただいまの対象外ということについては、七十五歳以上でかつ高齢低所得者に向けた最低保障給付制度である年金クレジットを受給している方に限り、受信許可料が全額免除されているというふうに承知しております。
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 ただいまNHKさんからも言及がございましたが、本法案におきましては、NHKのインターネット配信を必須業務とするに当たり、NHKの放送番組が継続的かつ安定的に提供されるようにするために、NHKに対して、放送設備と同様、一定の基準に適合するよう維持しなければならないという義務を課しております。 もっとも、インターネット配信につきましては、ただいま委員が御指摘されておりますように、その品質あるいはサービスの安定性というのは…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 ただいま委員から御指摘のあった点につきまして、改めて繰り返させていただきます。 本法案におきましては、IDやパスワードの取得、入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を受信契約の締結義務の対象としております。すなわち、スマートフォンやPC等の通信端末を保有しているだけで受信契約の締結義務が発生することはございません。 そして、ただいまのワンセグ機能つきとい…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、NHKの業務の在り方ということにつきましては、技術の進展あるいは放送を取り巻く環境の変化ということを踏まえまして、NHKのインターネット配信業務の在り方について、数次にわたり、総務省といたしましても、その時々の環境の変化を踏まえ、適時に制度を設計してきているところでございます。 一方、我が国において、平日のメディアの平均利用時間が令和二年度になって初めて全年代平均でインターネットがテレビを上…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 原因として、放送を取り巻く視聴環境の大きな変化ということを申し上げましたが、その一環として、令和二年度、今申し上げたメディアの平均利用時間がインターネットがテレビを上回ったことがその一つにあるということは申し上げられると思います。
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お答えいたします。 放送法におきましては、NHKは放送を通じて広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたものというふうに理解しております。 本法案は、放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加えまして、インターネットを通じて国民・視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものであり、本法案においても基本的な考え方…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 再度、また理解増進情報によるサービスの低下ということに関する御懸念ということでございますので、それに関して、もう一度説明をさせていただきます。 番組関連情報ということにつきましては、一応、法律の中では、放送番組と密接な関連を有する情報、あるいは放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義をされておりますが、先ほどちょっと御説明しましたとおり、NHKさんの公共放送の役割ということで、必要な情報を国民に…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 受信料制度に関するこれまでの考え方との整合性ということについての御質問でございます。 受信料制度の趣旨ということについては、平成二十九年の最高裁判決におきまして、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求める、それによって、NHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものとされているというふうに承知をしております。 そして、本法案における取扱いでございますが、今委員からも…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、地域の基幹放送事業者の方々は、それぞれの放送対象地域にあまねく放送番組を届けるため、自ら多くの中継局を設置されているわけでございます。 一方、放送を取り巻く環境が大きく変化する中で、民放の経営状況は以前にも増して厳しく、中継局等のインフラの維持に要する費用が課題となっているところでございます。 今御指摘いただいたとおり、こうした背景を踏まえまして、さきの通常国会で御審議いただいた放送法の改…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘の、令和四年からどのような事情の変化があったのかということでございますが、令和四年からの事情ということでいえば、昨年、放送法改正でNHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能になったということ、そして昨年十二月から、我々総務省も交えて、NHKと民放が全国協議会のほかに全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において当事者間で検討が進むなど、共同利用会社ということを念頭に置いた具体的な検討の進捗…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 午前中の説明と重複して恐縮でございますが、今回の法案の背景といたしまして、今委員の御指摘にもありましたとおり、放送をめぐる視聴環境、特にインターネットを通じて情報を入手するという方が非常に増えている、その結果インターネットと放送の視聴時間というのが逆転している、そういう背景があったことということに加えて、それによって情報空間が非常に拡大しているということに加えて、偽・誤情報、そして放送の信頼性や…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お尋ねの部分でございますが、本法案におきまして前提としておりますのは、IDやパスワードの取得、入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、NHKが必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を受信契約の締結義務の対象としているところでございます。したがいまして、スマートフォン、PC等、通信端末を保有しているだけで契約義務が発生することはないというところであります。
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の締結義務の発生ということの要件として、NHKの放送を受信することのできる環境と同等の受信環境になるための能動的な行為ということを要件としているところでございます。 したがいまして、衛星放送の放送番組等のインターネット配信の受信ということに関しましても、端末上の操作等により受信できる環境を自らつくるという能動的な行為ということが必要となるというふうに考えております。
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、NHKの放送を受信することのできる環境がある者と同等の受信環境にあるとは言えない、そういう状態になったときには契約締結義務はなくなるということになります。 今御指摘の、NHKから発行されたインターネット配信サービスを利用するためのIDの登録を取り消した場合ということなどは、この一例として考えられるということでございます。
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 今御指摘をいただきました件、能動的な行為があって初めて通信端末については受信契約の義務の対象となるという点についてでございますが、これまでも、この点については法律の説明ということを関係者の方々に説明する際にもあえて強調してきたところでもございますし、当然ながらこれからNHKさんもこの旨をきちんと丁寧に説明していただきたいとも思いますし、また、当然ながら法案の所管として総務省としてもこの点は可能な機会を捉えて丁寧に御説…
第213回 衆議院 総務委員会 第17号
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 番組関連情報につきましては、本法案においては、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義をされております。それから、理解増進情報というのは、まさに放送番組の理解を増進するために必要な情報という趣旨が法案に記載されたわけでございます。 いずれにいたしましても、公共放送としてのNHKの役割、すなわち必要かつ国民の間で共有されるべき情報とい…