小竹凱
会議録に記録された「小竹凱」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 386 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体1 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会9 件・9%
※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 検察抗告を全て禁止してしまうといろいろな問題があるというふうに意見として承りましたが、そもそも、再審開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし、無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で、再審請求したものが全て始まっているわけじゃないですよね。年間で何百とあるものの、一件、二件しか始まっていないということが前提の上で、今回、原則禁止と書かれたということは、問題がある場合には公判で争うべきというふうに法務省…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 ちょっと、いろいろな方向からこれを聞いていて、どういった通知を出されたのか分からない部分がありますので、是非、この議論を深めていきたいので、本委員会へ提出を、どういった通知を出されたのか、そのものを提出を求めたいというふうに思いますが、これはいかがでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 委員長、是非、理事会で協議いただきたいというふうに思います。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 ありがとうございます。 その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。 高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対し、高市総理は、そもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしていますという、ちょっ…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 そうなれば、弁護人側に利益目的がなく刑事罰の対象とならない場合、また、プライバシーのケアもされて悪質性が低いという場合であっても、違法行為である以上は懲戒請求の根拠となり得るというふうに理解されますでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 一言で言い切れないというところはすごく分かりました。 しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁護活動していても萎縮させる効果になるということは、昨日も質問させていただきました。 それから、やはり、過去に懲戒請求される事案を伺いますと、請求され…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。 それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 ありがとうございます。 また、少し一般論についても、いろいろなケースについて積み上げたいというふうに思いますので、是非前向きな答弁をお願いします。 弁護団側が、開示された写真等を用いて目撃証言の検証を行うために、当時の近隣住民であったり、こういった関係し得る可能性がある方に写真を見せて記憶喚起を試みたというケースがあるとするときに、その場合、仮に、第三者である地域住民等への提示というのは本規定の罰則対象になるのか、お答えくだ…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 済みません、ちょっと一問一答みたいなのが続きますけれども、お願いします。 弁護団側が、DNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で、過去の事案でも、海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。実際に存在しています。この国外への提供というときに、目的外となるリスク、これをどういうふうに評価されているでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 再審請求人本人の御家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行う、こういった行為は、こうした事務補助者への交付ですね、本規定上どこまで許されるのか、お答えください。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 ありがとうございます。 これらのいろいろな具体的なケースを踏まえまして、一問、問いたいと思いますが、再審請求手続やこの準備に使用するときの準備の範囲というのは、一体、誰が、いかなる基準で判断をされるのかということでありまして、事後的に検察官や裁判所が目的外と認定するリスクは弁護人があらかじめ予測できるような形になっているのか、この範囲の基準であったり、誰が認定するか、こういったところに関しての政府の見解を答弁をお願いします。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 適切な運用をしていただくのはどの規定であってもそのとおりかなというふうに思いますけれども、今のところを踏まえると、ちょっと線引きがいろいろ曖昧であって、萎縮効果というのは、言われているようなものというのはやはり生じるかなというふうに思います。 昨日、私、本会議質疑の中に、これまでの事件も含めて、報道機関への提供であったりとか、こういった外部からの意見が、世論形成を含めて、再審事件を解決に導いてきた関係について質問させていただ…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 一部を切り取って読み上げる分には使用には当たらないということなんですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 この場合、じゃ、全部読み上げる、そのまま読み上げることは禁止に当たる、禁止というか違反に当たるという理解でよろしいですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 私の理解だと、読み上げは何か大丈夫なのかなというふうに思っていましたし、この読み上げを準備というか手続以外、もっと言うと、利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが、全文の読み上げは禁止に当たるという理解で、もう一度よろしいですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 私、やはり報道の部分で今お尋ねをしておりまして、読み上げというか、記事を、口に出して、口頭で説明することが禁止となれば、報道が規制されていくというふうに感じますし、これに関連して一問お伺いしますと、こういった、記者が聞き取ったりとか取材したものを記事化する場合、これは大丈夫というか禁止に当たらないという理解でよろしいんでしょうか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 今、記者は目的外使用の禁止にならないということでありましたので、じゃ、弁護人側が記者に証拠の一部を伝えて、見せたというふうにします。記事化を前提じゃなくて、いろいろ背景理解のために説明したりとか、報道の前段階の部分で整理のためにお伝えしたりとか、読み上げでの報道を目的とした場合であって、こういった場合には違反ではないという理解でよろしいですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 やはり委員会なので、議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。 袴田事件に象徴されますように、無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。そのときに、既に再審手続が終結している場合においてもなお目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか、答弁をお願いします。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○小竹委員 今挙げている例というのは罰則にはほとんど当たらないけれども違反になり得るということは、可能性として残っていることは改めて分かりました。 ちょっと時間もなくなってきたので飛ばしますけれども、書籍だったり論文、SNSなども、昨今の、近時の事件解決、世論形成には非常に重要であり、不可欠だと考えます。 例えば、十五番のところに行きますね、刑事法の研究者である方が関係者の名前を匿名化した上で判例評釈であったり学術論文に開示証拠の内容を…