小竹凱
会議録に記録された「小竹凱」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 386 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体1 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会9 件・9%
※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○小竹委員 ちょっと問いとずれている感じがするんですけれども。 十分な法案を出しているかということに関して、立法趣旨として、再審請求人側の皆さんのことを一番に置いてこの立法趣旨が立てられているというところにおいて、昨日、参議院側の法務委員会において、泉委員の質問により、袴田ひで子さんの答弁が引用されておりました。 今の政府案のままで本案の可決を望みますかという質問に対し、袴田ひで子さんは、望みません、今の政府案のままで修正がなければ望み…
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○小竹委員 丁寧に対応していただくのは結構なんですけれども、今回というか、改正案が通れば今よりも悪くなるかもしれないと当事者が一部言っている中で、どういうふうに丁寧に対応していくのかというところがあります。 やはり、可決を持つのか、修正をしていくのか、そもそもこの法案自体を廃案にしていくのか、我々にはその選択肢しか今ないわけであって、その中でどういうふうに議論を積み上げるかというところを、是非、大臣として、もう少し前向きに答弁をいただき…
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○小竹委員 私も、もちろん、通常審で正しく判決を受ければ、それで問題ないと思います。でも、現実そうなっていないわけでありまして。 ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、…
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○小竹委員 従来の運用が否定されないということが分かりました。 結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょ…
第221回 衆議院 法務委員会 第17号
○小竹委員 運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。 引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 国民民主党の小竹凱です。本日もありがとうございます。 今日の理事会で、先日の田中健委員の質問事項について、協議事項について資料が配られましたけれども、前回の田中健委員の質問としては、最高検の袴田事件の検察報告書では、第一次再審請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して、弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。しかし、政府答弁では、証拠リストがなくても請求人や弁護人側が必要な証拠に適切にアクセスできる…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 裁判所は変わらないということでよろしいんですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 少し質問がかみ合っていないように思いますが。 前回の藤原委員の質問の際に、検察官が即時抗告をする際に、その旨と理由を政府として遅滞なく公表しなければならないというふうに取り上げた上で、その抗告が棄却をされて、その後に再審開始決定がされた場合に、そこの際には特段の見解の公表義務等は条文上明記されていないという点について問題提起がされておりました。私もこれは同じ意見だというふうに思います。 政府は、十分な根拠を、裁判規範ではなく…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 ありがとうございます。 是非、五年ごとの見直し条項もありますから、もちろん、例外的に十分な根拠があると思って検察官が抗告して、それを棄却された場合には、これを相当重く受け止めて、単なる反省ではなくて、検証していく仕組みというのを現状から構築していくような検討を始めていただきたいというふうに思います。 国家賠償請求訴訟との関係についてちょっと伺いたいと思います。 再審確定後に国賠訴訟となった場合について、政府は、裁判所に棄却さ…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 今いただいたのは、違法となり得るということでありますが、行為規範である以上は、裁判規範になっていないということは、判例上、いわゆる職務行為基準説が取られており、ここで、その時点で判断した検察官が相当の合理性があったかどうかという観点が争えるというふうに思いまして、やはりこの行為規範ということが抽象的な行為規範にとどまるのであれば、国賠訴訟になったときも、結局、検察官は当時の判断としては相当であったと主張することができてしまう…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 国賠との関係もそうですけれども、十分な根拠があるという例外規定を残した意味について今は問いませんが、これが棄却されたときには、それ自体が、違法となり得るじゃなくて違法に当たらないと、厳しく取り締まれないと思いますし、そういうことを例外的に残していく、その道がどんどん広がっていけば、結果として、先日の私への答弁を聞いていても、大臣も抗告を全て禁止すると困難が生じるというふうにおっしゃったりとか、やはり、現状から変わらない、むし…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 答弁、長く薄く伸ばしたような感じですけれども、結局、今私は仮にと置いていますので、袴田事件において、この場合、目的外使用禁止規定が存在したとしたときに、結局、禁止規定に違反する可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。 やはり立法事実として、袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして、袴田事件、特に検証が必要な事件、そして、検証があるということは、二つを見比べて、こう…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。 でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 いや、その上でも限定列挙することは可能だというふうに思います。 どういうふうに明記すればいいか分からないから今のような一律禁止になったというふうに受け取ったんですけれども、じゃ、例えば、請求人側も、犯罪被害者側も承諾というか了承を得られれば目的外使用禁止規定は外すというような、そんな考えもあったということですか、法制審のときには。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 その上で、これは常々、通常審との均衡というかバランスも言われていますけれども、通常審の方の中身についても伺いたいと思います。 今回の目的外使用の措置に対する考慮要素のときに、公判期日において取り調べられたかどうかという部分が含まれておりますけれども、この部分というのが、私が懸念しているのが、この考慮要素というのが再審制度の構造と整合しているのかという点でありまして、再審開始決定の要件では、刑訴法の四百三十五条の六号という、無…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 今回の、通常審に書かれた条文をこちらの方にも、再審の目的外使用禁止規定にも書かれているわけでありますけれども、再審請求審の場合は基本として非公開であるということがありますので、公判という期日の射程というのはどの場所を指しているのかというところをちょっとお聞きしたいんですが、公判期日において取り調べられたものであるかどうかというのは、通常審の確定判決に至る公判も指すのか、それとも再審開始決定後の再審公判を指すのか、あるいはその…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 ということは、再審請求審の段階で証拠を目的外使用禁止規定に違反する形で口外したとして、その後の再審公判で取り調べられた場合には、当初の違反評価というのがぐっと引き下がるというようなことなんですか。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 これは非常に難しいと思いますよ。再審請求審の段階で、目的外使用禁止に違反して外に出した、その後に開始決定されて、再審公判に移ったときには、公判で取り調べられた証拠に関しては、違反の評価が下がるというか、違反の成否自体に影響するというようなことだと、かなり法の理解として難しくないですか。まあ、成否に影響するかは分かりませんが、その重さは引き下がるというふうに思いますけれども。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 通常審における開示証拠の目的外使用禁止は、刑訴法の二百八十一条の四ですけれども、同二項が、今言ったように、公判期日において取り調べられたものであるかどうかという、この考慮要素を書かれている部分に関しては、通常審においては公判が前提であるということが予定されておりまして、該当証拠の公開性の程度を評価している手続構造であるため、こういった条文が書かれているというふうに思っています。 これに対して、再審請求審が非公開を基本としてい…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○小竹委員 でも、条文には公判というふうに書かれていますので、再審請求審が公判でなければ、この公判で取り調べられたかどうかというのは考慮要素に入ってこないんじゃないんですか。