小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/10/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○小澤(克)委員 わかりました。警察で提出したかどうかはもう古いことでわからないし、仮にあったとしても、警察としてはその中に暴力団員がいるかいないか一々チェックする立場にはない、こういうことだそうでございます。それはそうだろうと私も思います。そうなりますと、これはもう裁判所に調べていただくしかないのですよ。どうなんですか。裁判所の方でもうちょっとちゃんと調べるというお約束をいただけませんか。先ほどから言っておりますように、これは容易なら…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○小澤(克)委員 大阪地裁でそれなりの調査をしているであろうし、その報告を受けるということでは、私はそれでは満足できないし、それは不十分だと思います。最高裁として、これは司法行政上の問題ですから何も問題ないわけですから、裁判官の独立等の問題はないわけですから、大阪地裁に対してきちんと調査をして報告するようにという指示をすべきだと思いますよ。どうなんですか。 それで、そのことをお答えいただくと同時に、時間もなくなりましたので、こういうこと…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○小澤(克)委員 時間が来ましたからきょうはこれで終わりますけれども、今のお答え全く納得できません。御意見として伺うというそんな、失礼な話ですよ。私は調査してくれと要求しているのですよ。大阪地裁に調査の指示をしなさいと言っているのですよ。これは司法行政上の問題です。裁判所だからといって逃れることはできません。だめですよ。 この問題、引き続きやることを申し伝えまして、とりあえずこれで終わらせていただきます。
第104回 衆議院 本会議 第27号
○小澤克介君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま御報告のありました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。(拍手) 反対する理由の第一は、本法案が放射性廃棄物について発生者責任の原則を放棄していることにあります。 すなわち、現行法が放射性廃棄物については、これを発生させた者がその責任において処分することを当然の前提としているのに対し、改正案は、新たに廃棄…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 再度質問の機会を与えていただきましたことを感謝いたします。 冒頭に、さきに八木委員の方から問題提起がありまして、政令への委任事項が極めて多いということでその内容を文書で明らかにしてほしい旨の要求がありましたところ、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の政令、府令等について」という文書が当委員会に提出されております。これにつきまして、これを議事録に残す意味で、科学技術庁当局からこの朗…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 それでは、何らか議事録に載るように、参照掲載という形でしょうか、そのようなお取り計らいを願いたいと思います。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 それでは、今の文書も含めまして、法案について質疑をいたしたいと思います。 まず最初にお尋ねしたいのですが、本法案では、発生者における安全管理責任とそれから廃棄事業者における責任との関係が甚だ不明確ではないか、かように思うわけでございます。 そこでお尋ねするのですが、まず、従来の原子力事業者の代表例として原子炉設置者を例としてお伺いしたいと思うのです。原子炉設置者において廃棄物を廃棄事業者に引き渡してその廃棄をゆだねる場…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 そうしますと、観念的には、みずから廃棄を行う場合に限らず、廃棄事業者に委託して廃棄をする場合にもこの三十五条二項の適用は一たんあり、その上でこの総理府令を適宜振り分けまして、原子炉設置者によって行うべきところとそれからこれを引き受けた廃棄事業者が行うべきところを規定する、こういうことになりますか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 どうして法案に、例えば廃棄物の処理及び清掃に関する法律のように委託についてのあるべき姿を法文上明らかにしなかったのでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 廃棄物処理法については、十二条の四項に「事業者は、その産業廃棄物の処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。」という規定が法文上あるわけでございます。ところがこの三十五条の二項においては、発生者とこれを委託を受ける者とのやりとりの過程における安全規制について、法文上は何も書いてない。すべて総理府令にゆだねている。総理府令で適宜振り分けるということになるわけです。それでは、この法律上は発生者の…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 全く納得できない答えでございますね。法文上これを発生者はどこまでをなすべきか、受けた者はどこからをなすべきか、それをまず振り分けて、その上で各省令あるいは政令に委任をするということでないと、その肝心の振り分けを、発生者の責任に帰属するところと委託を受けた者の責任に帰属するその境界をすべて総理府令に委任するということでは、これは法文上は責任帰属が明らかでないということになるわけです。今おっしゃったような趣旨であれば、すな…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 核燃料物質あるいはこれによって汚染されたもの等も含めまして、その移動によって規制していくのであれば、引き渡し前と引き渡し後を分けて規制するのが、まさに今安全局長の言った趣旨からすれば当然ではないかと思うわけです。具体的に言いますと、原子炉設置者を例にとりますと、三十五条の二項、それからこれを受けた五十八条の二による内閣総理大臣の確認と、今度の改正部分であります五十一条の六の一項、二、項等は重なり合うわけですね。具体的に…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 なかなかすぐには理解しにくい点があるのですけれども、今のお話ですと、低レベルに関して言えば、固形化する、その固形化されたもの自体、それから入れ物でしょうか、例えばドラム缶、その健全性等については、三十五条二項及びこれを受けた五十八条の二によって安全規制をし、廃棄事業者に引き渡された後は今度の五十一条の六によって規制をする、こういうことだろうと思います。そうしますと、例えば固形化物あるいはその入れ物であるドラム缶等につい…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 そうなりますと、今度の法案では廃棄事業者に責任を一元化する、これによって明確化するということでございますが、固形化の過程あるいはドラム缶ですか、容器の健全性等に欠陥があった場合は、そのために廃棄事業者に引き渡した後に何らかの放射能による障害が発生した場合は、その責任の所在というのは結局どうなるわけですか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 その結果、廃棄事業者の手に渡った後何らかの公衆に対する障害等が出た場合に、だれがどう補償するわけですか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 そうなりますかね。原賠法の三条の解釈上、持ち込んだ発生者の方に責任がある。その廃棄物のつくり方あるいは入れ物に瑕疵があった、そして預かった者はこれを適正に預かっていたというときには、第三条の解釈上はやはり発生者の方の責任ということになりませんか。どうして一元的に廃棄事業者の責任になるのでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 今度の原賠法についての改正では、事業者を独立の責任主体として入れたというだけですよ。原賠法三条はそのままです。いいですか。「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、」となっています。そうしますと、発生者の責任の範囲内に起因して結果的に損害を与えたときには、第三条の解釈からすれば、これはやはり発生者の方になりませんか。どうして時間的に廃棄事業者の方に移った以降は廃棄事業者の一元的な責任になる…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 そうはなりませんよ。いいですか。「当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、」ですよ。いいですか。原因者が負担するのですよ。そうでしょう。時間的に廃棄事業者のもとに移った後であっても原因が発生者の方にあったら、原賠法三条の解釈からすればやはり発生者の責任でしょう。全然明確化されないじゃないですか。おかしいですよ。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 それじゃ、廃棄事業者の方には特段瑕疵がなかった、発生者の方における固化体の過程やその入れ物に瑕疵があったという場合に、これが廃棄事業者の事業によって原子力損害を与えたという解釈ができますか。できませんでしょう。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第15号
○小澤(克)委員 この程度のことは理解しておいてくださいよ。過失の問題と因果関係の問題は別ですよ。因果関係のことを言っているのですよ。過失というのは落ち度のことですよ。答えてください、もう一遍。そんないいかげんな答えがあるか。因果関係と過失の区別もできないのか。