小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうすると、今のお話二つ合わせますと、結局本人が選んだ方の手続についてのみやむを得ない事情があったかどうか、二週間以内にやったかということを考える、もう一つの方の手続については考えない、こういうことになろうかと思うのですけれども、そうすると、この明文に反するのですよ。「日本の国籍の選択をすることができない」と書いてあるわけですから、そのうちの一方だけできないで、片方はできたわけです。こういう混乱が起こると先ほどから指摘…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうしますと、今言いましたように、外国籍の離脱に早速着手したわけですが、それが完了するのは一月を過ぎてしまった、その間に日本国籍の喪失はします。これは適法なのです。先ほどの例とは違いまして、間違いじゃないのです。その後に外国籍の離脱が完了するわけですから、結局、手続的には無国籍になってしまいますね。その場合には恐らく外国籍の離脱の手続の方が途中から不適法になったのでしょう、これは外国の法制がどうなっているかに結局はかか…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうならぬですよ。だって「選択をすることができるに至った時から二週間以内にこれをしたときは」ということになっているのですよ。つまり障害がとれてから二週間以内に行うという規定になっているのですよ。私がさっき指摘したような例だとこの規定に当てはまらないでしょう。早速外国籍離脱に着手したのです。申請書類をぽんと外国政府に出したのです。後は外国政府の内部の手続でごちゃごちゃして二カ月ぐらいたってから離脱、結構です、オーケーです…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうすると、どうなるのですか。二カ月たって離脱、結構です、ぽんと手続が来ました。この場合に「二週間以内にこれをしたとき」ということに当たるというのですか、そんな解釈は無理ですよ。障害がとれてから二週間以内にやったときはオーケーというのがこの規定ですよ。どうしてそうなるのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 それは全く無理な拡大解釈です。障害がとれて二週間以内にやったときはこの限りでないというこの規定に当てはまらないですよ、私がさっきから言っているような場合は。そういう文言を無視した拡張解釈をしなければならないこと自体、先ほどから再三指摘しているように、全然別の手続を一つの要件でくくるからこういうことになるのです。これは立法技術の欠陥ですよ。 では、また蒸し返しになりますが、一カ月以内に外国籍の離脱ができたとします。それに…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 この問題はもうやめたいのですけれども、先ほどから言っているように、何ら本人に責められるべきことはない、法務大臣の催告に従った行動をしている、それにもかかわらず戸籍を消されて、あれは間違いだったからまた戻すというようなことが起こり得るようなこういう規定の仕方をしなければならぬ、それだけの理由があるのですか。先ほど私が指摘したような簡単な手直しをすれば、こういう問題は全部解消するわけです。それにもかかわらず、どうしてもこう…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 いや、それは大臣の催告の内容に従った行動をまさにしている場合と、催告の内容とは全く別の行動をした場合と、それを一緒くたに論ずることはできないでしょう。この催告の内容をまさに狭義の国籍の選択だけに限ったとしても、その催告とは全く無関係にその人が離脱の手続をするということはあり得ます。そうすれば戸籍が消されたり、また戻ったりということはあり得ます。しかし、それは大臣の催告とは別の行動をたまたましただけなんです。ところが、こ…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 それは全く牽強付会だと思いますよ。法務大臣の催告に従って行動した人が不利益を受けるというようなそんなことがあり得る法制というのは基本的におかしいですよ。戸籍が混乱するというようなことはおかしいですよ。それでも、そういう混乱をさせてまでもこういう規定の仕方を維持しなければならない積極的な理由があったら教えてくださいと先ほど聞いたのですが、いかがですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 まあこれ以上言っても水かけ論になりますので、もうやめます。これだけで一時間たってしまったのでやめますけれども、私は、法務大臣の催告の内容に従った行動をしたにもかかわらず戸籍が抹消されたり、それがまた間違いだということで回復したりというようなことが考えられる法律というのは欠陥法律だと思います。 次に移ります。 十四条二項の選択宣言、これをなしたことによって自国籍を失わせる国というのは、前回、天野委員の同様の質問に対して、…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 ほかには現在ないのでしょうか。あるいは現在立法を検討中というようなことも含めまして、諸外国の立法の趨勢というようなものももしわかりましたら教えてください。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 附則の三条でございますか、みなし選択宣言というようなのがございますね。これによって自国籍を失わせる、こういう国というのは考えられますでしょうか。先ほど午前中に他の委員の御質問で、ギリシャとの重国籍の方が心配しているというお話がありましたが、そのときは、そういうことはなかろうというお答えでしたが、他に失うことになる国がありますでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 結局、選択宣言によっては国籍を失わせる国はあるけれども、みなし選択宣言によっては失わせるところはないだろうというこの判断の根拠は、それが自己の意思によっているか否か、そういう違いだ、こういうことになるわけですね。——うなずいておられるから、そうだということで次の質問に進みます。 私は、外国の方が必ずしもそういうふうに理解してくれるとは限らぬと思いますよ。というのは、附則三条の方ですけれども、「期限内に国籍の選択をしない…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 附則三条については、結局その意図するところは十五条の適用を排除することだ、こういうことだろうと思います。だとすれば、これはむしろ親切な規定だと私は思うのですよ。だとすれば、親切ついでに先ほど局長がおっしゃっているような趣旨をより明確にすればいいと思うのです。これもまた技術的には非常に簡単なんですよ。附則三条のこれこれの「期限内に国籍の選択をしないときはこの次に、新国籍法第十五条の適用については宣言をしたものとみなすと、…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 附則の三条のこの「みなす」というのは非常におさまりが悪いんですね。なぜかというと、この選択宣言というのは非常に意思的な要素が強いわけです。これは大分前の当委員会での枇杷田局長のお答えにもありましたけれども、決意表明だというような言葉も使っておられます。こういう非常に意思を宣言するという要素の強い事柄について、本人の意思にかかわらず「みなす」というのは極めて落ちつきが悪いんですよ。だから、むしろ選択宣言の効果のすべてじゃ…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 仮に「外国の国籍を放棄する旨」という部分を除いたとしますと、先ほど挙げられましたパキスタン、インドネシア、フィリピンについて効果が変わってくるということがありますか。単なる選択だけではこれらの国との重国籍者についてこれらの国の国籍が喪失しないというようなことがありますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 それで、質問のパキスタン、インドネシア、フィリピンについてはどうなるんでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 私はこれはこういう問題が生ずると思うのです。この三国を除いたその余の国との重国籍者については、要領のいい人は、これはどうせ十五条の適用排除の効果しかないのだから、いわば第二の国籍留保にすぎないのだからということでぽんと選択宣言をする、そして十六条の訓示規定についてはこれを無視して知らぬ顔をしておく、さらに言えば、このパキスタン、インドネシア、フィリピン国籍との重国籍者であっても、この選択宣言は日本政府に対してはするけれ…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 誤解のないように。私は何も十六条の訓示規定を履行しない人を罰しろとか、そんなことを言っているわけではありませんで、逆に、十四条二項の表現がきつ過ぎるがために、無用の不安、動揺を招いているということです。 先ほど踏み絵に例えましたが、私はむしろこれはオオカミの皮をかぶった羊だと思います。よく考えれば、その効果は大したことがないのです。しかし、表現が非常に厳しい。重国籍者が非常に不安、動揺におののいているわけです。中身が羊…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 どうもオオカミをもってよしとする考え方となるべく羊である方がよいという考え方が基本的に違いがあるようですので、かみ合わないのですが、次に移ります。 これは午前中に他の委員からの質問に出ておりますから、重複して質問することを避けます。十四条一項が原則は二十二歳まで選択が猶予されているというこの法の趣旨に違った扱いが戸籍事務担当者によってなされることのないように、つまり早目に選択することを事実上強制する、出生届や何かのとき…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 それでその解釈の線ということでございますが、先ほど私が挙げたような立法府の議員であるとか裁判官であるとか、あるいは公の意思の決定に関与する公務員、こういったあたりがひっかかるというような理解でよろしいのでしょうか。 それで、もう一つついでにお尋ねしますが、学校の先生などの場合、国公立の大学の教授とか、そういうものになる場合はほとんど問題がないと考えてよろしいのでしょうか、いかがでしょうか。