小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 科学技術委員会 第12号
○小澤(克)委員 目的は研究を行うということですよ。研究に限られるわけです。研究の定義づけはむずかしいかもしれませんが、要するに法則的事実についての知見を見出すこと、これが研究です。業務自体を行うということは目的の範囲に入らないわけです。乗員の訓練なんていうのは研究とは結びつかないでしょう。どういうことなんですか。よくわからない。説明してください。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第12号
○小澤(克)委員 時間が来ましたので終了いたしますが、そうであれば「原子力船に関する業務を行うこと。」などというあいまいな、無限定的な文言はおかしいと思いますよ。これは要するに廃船も考えであいまいな表現をしたんだろうと思いますけれども、研究という目的の機関であれば、その業務の範囲も研究に限られるはずです。それを指摘して質問を終わります。 ―――――――――――――
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案につきまして順次お尋ねいたします。 まず最初に、国籍法改正案、新国籍法の第三条の準正による国籍の取得でございますが、ここで準正、すなわち嫡出性を要件としているのはなぜでしょうか。特に新法第二条ではそういう嫡出性を何ら要件としてないわけでございますので、その理由についてお尋ねいたします。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 第二条につきましては、いわゆる日本人の未婚の母が子供を産んだ場合には、これは母親による認知ということはほとんど実際にはありませんので、当然に母子関係が認められてその子は日本の国籍を取得するわけです。そうしますと、二条と三条との間でいかにも権衡を失する感じがするわけでございますが、その点いかがでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 胎児認知の場合は三条になりますか、二条になりますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうすると、胎児認知と出生後の認知とで変わってくる。これは父親による認知の場合ですけれども、これも権衡を失すると思われるわけです。生活実態というお話がありましたが、例えば胎児認知の場合に、必ずしも実質的父子関係の生活実態が生ずるという必然性もないわけでございます。どうしてこういう差がつくのか、どうしてもわからないのです。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 どうも嫡出子と非嫡出子との間に新たな差別が生ずるという感じが免れないわけであります。また、同じ非嫡出子の間でも母親が日本人であった場合と父親が日本人であった場合とでも明らかな差別が生じますし、またさらに父親が日本人の非嫡出子の場合にも、胎児認知とそうでないものの間にまた差がつく。どうも合理的な差別とは考えられないわけです。 ついでに伺いますが、認知のみによって国籍の取得を認める国、これは資料によりますと、インドネシア、…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 次に移りまして、新国籍法の十一条の二項、ここで初めて国籍の選択という用語が登場するわけですが、これは外国の法令による国籍の選択ですから、いろいろ千差万別の制度があり得るかと思います。それで、この十一条二項に言う国籍の選択とは、どのような要件、必要十分条件を満たしていれば国籍の選択制度であると認めるのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうすると、ここに言う最低必要限度の要素というのは、複数の国籍のうち一つに特定——集中する、こういう概念、これで十分なわけでございますね。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 ヨーロッパ理事会閣僚評議会の協定がございますね。これでは「帰化、選択、又は国籍回復の手段によって他の締約国の国籍を取得したときは」という訳文になっているのですが、選択によって国籍を取得するという観念がどうもあるようです。ここで言う選択というのとは必ずしも一致する概念じゃないのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 それで、この十一条二項の、この法に言う国籍の選択、これを満たす制度を備えている国は具体的に現在どういうところがございますでしょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 それでは次に十四条に移りますが、十四条の二項を読みますと、「日本の国籍の選択」という言葉の中には、外国の国籍を離脱する方法と、いま一つは選択宣言と、この二つが概念内容となっているようですが、そのように理解していいのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 そうしますと、十五条の解釈に混乱が生じないだろうかという感じがしてしょうがないのです。なぜかと申しますと、十五条三項によれば、法務大臣の催告を受けた者が「一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、」結局国籍を失うという規定になっているわけです。ここに言う「日本の国籍の選択」というのは外国籍の離脱と選択宣言と、この二つの手続があることになりますから、法務大臣の催告を受けた人が外国籍離脱の手続をとったといたします。そうします…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 一カ月以内に国籍の離脱ができた場合はどうなりますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 実体的にはそうなんですよ。先に外国籍の離脱が完成すれば、まさにここにいう十五条三項の「一月以内に日本の国籍の選択をしなければこというところに当たらなくなってしまう。選択をしたことになりますから、国籍を失うわけはないわけです、実体的といいますか観念的にはですね。しかし、手続的には失ったというふうに扱われますね、国内には何らの手続をとらないわけですから。そうすると、その場合どうなりますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 戸籍法についてはまだ後でお尋ねする予定ですが、実際には戸籍法百三条の国籍喪失の届け出というのは一カ月以内、それから外国にあるときは三カ月以内ということですから、その方が早く届けが行くということはまずめったにないだろうと思いますし、それから届けは事実上なされない場合もいろいろ実際問題としてはあるかと思います。そうしますと、本人は、この催告を受けた人はまさに催告の内容に従った行動をし、しかも一カ月以内に選択をやり遂げている…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 先ほど私、戸籍法百三条と言ったかもしれません。これは百六条の間違いです。 それで、私はそうは思わないのですね。今おっしゃったのは、一方で選択宣言がないがゆえに国籍の喪失という手続が進む、他方で外国籍の離脱ということがこれと無関係に進む。そのことはいわばどういう法制であろうとやむを得ないのだ、立法技術的にどうしようとそれはあり得るのだというお話だったと思うのですが、問題になっているのはそうじゃないんですよ。この十五条の一…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 実体法のレベルで、確かに二つの国籍喪失原因が両方有効になるということはない。その意味で、制度的には間違いないとおっしゃったのは、それはそうだと思いますが、戸籍法との関連で言いますと、先ほどから私が指摘しているような事態が起こるわけです。これはやはり制度的欠陥と言わざるを得ないと思います。 なぜそんなことになるか。その原因はこういうことなんですよ。要するに、先ほど指摘しましたように、日本国籍の選択という概念の中に外国籍の…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 それはおかしいと思いますよ。そういうふうに催告の内容を欲張るから、いろいろな手続を全部含めてしまうから、十五条三項の解釈がおかしくなってくるわけです。並行的にとれるいろいろな手続、その方向も違えば全部違います。それをひっくるめて、一カ月の期間が経過したときというような要件で考えようとすると、どれについて考えるのか、全部について考えるのか、どうしてもそういう混乱が起こるわけですよ。何も法務大臣の催告の中に離脱という手続も…
第101回 衆議院 法務委員会 第10号
○小澤(克)委員 いや、そうはなりませんよ。十五条で国籍の選択をまさに催告する、ここで言うのは純粋に、離脱という観念を含めない狭義の国籍の選択だけになります。ですから、日本国籍の選択、すなわち選択宣言があるいは外国籍の選択をしなさい、この催告で十分なんです。 それからもう一点、では逆に、当該外国にその人がいたとします。家族はみんな日本にいるとかいうような状況から、外国で生活しているにもかかわらず日本国籍を選択するということで選択宣言をし…