小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/08/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 次いで、同じく動燃が遠心分離法による原型プラントというのを計画していて、かなり具体化していると伺っておりますが、これについては法規制はどういう条項による規制になりましょうか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 ここでひとつ教えていただきたいのですけれども、パイロットプラントであるとかあるいは原型プラント、さらには実証プラントそれから商業プラントというようないろいろな区別がなされているわけですが、これはどういうメルクマールでこういう区別をしているのか、そして今の御答弁にありました事業としての実態を有するに至るには大体どの辺からを考えておられるのか。いかがでしょうか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 今またデモプラントというお言葉が出たのですけれども、これがちょっとよくわからないので、試験研究に近い方から商業化に近い方まで並べて、大体どういった程度に至ればこう呼ぶんだというようなのを、慣例で結構でございますから教えていただきたいのです。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 今、濃縮に関して原型プラントについては加工事業ということで規制するというお話だったので、それを前提にお尋ねをしたわけですけれども、そもそもこの濃縮事業に関しまして加工事業という条項を適用する、これはどういう根拠からでしょうか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 根拠としては、今おっしゃられた文理解釈といいますか文理論に尽きるわけでございましょうか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 私は、この原子炉等規制法の二条六項の加工の定義に濃縮を含めることは不可能だというふうに考えるわけでございます。 その理由は、「燃料として使用できる形状又は組成とするため」、形状というのはもちろん形のことでございますね。それから組成は、いろいろな要素から成る組み立て、組み合わせといいますか、そういったことだろうと思います。同位元素は化学的性質、物理的性質はほとんど同じでございます。微妙な違いがあることはあるわけですけれど…
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 そういう一般論じゃなくて、エンリッチメントとファブリケーションについては言葉としても違っているし、規制体制も全く違っているということは御承知かどうかということをお尋ねしているわけです。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 今のようになっておりますので、ひとつこの点お調べ願いたいと思います。 そこで次にお尋ねしますが、この濃縮について最初に長官から大変明快なお答えがあったわけです。すなわち、平和の目的以外には利用されるおそれがないように十分規制する、そういうお答えがあったわけですけれども、具体的に濃縮について手続的にどうやってその平和目的に限定を図られるお考えでしょうか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 長々とお述べになったのは、核燃料物質の使用あるいは流通等についての一般的な規制のことだったわけですけれども、肝心の濃縮についての事業の許可に当たってはどういう手続が保障されているか、こうお尋ねしているわけです。 御存じでしょうけれども、原子炉等規制法の第十四条には、許可の要件として、平和の目的以外に利用されるおそれがないことという要件が欠けているわけです。この点についてどうお考えなのか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 大変苦しいといいますか、法解釈上は成り立たないと思いますよ、加工事業そのものについての認可の問題ですからね。しかも十三条では、加工事業の目的について申請書に記載することが要求されていないわけですから、手続的には平和目的確保というのは全く保障されていないわけです。なぜこの加工のところにこれが入っていないかというのは、これはもう非常に簡単なんです。加工には濃縮などということは立法当初から全く予定されていないからなんですよ。…
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 東京大学教授の塩野宏さん、これは第一法規の「核燃料サイクルと法規制」という本でこういうふうに明確に書いておられるのですね。「濃縮の段階はわが国では自ら実施しないということを前提として、原子炉等規制法が制定されているとみるのが、素直であろう。したがって、わが国でも、転換・濃縮の技術が実用化される段階にあっては、原子炉等規制法に、これを明示する必要があろう」こういうふうに言っておるわけです。これは御承知ないわけはないと思い…
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 核燃料物質の加工の事業に関する規則という総理府令がございますね。これの二条あるいは三条の二を見てください。ここで予定されている加工事業の各施設の類型としては、二条の一のイロハのハのところから見てください、イ及びロは全般に関する規定ですから。ハ、化学処理施設の構造及び設備、ニ、成型施設(熱処理施設を含む。)ホ、被覆施設、ヘ、組立施設、ト、核燃料物質の貯蔵施設、チ、廃棄物の廃棄施設というふうになっていますよ。三条の二にも、…
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 この加工の事業に関する総理府令はいつ制定されましたか。四十一年七月でしょう。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 その後たびたび、ほとんど毎年のように改正がなされていますね。濃縮という文字が加わったのはことしの六月、初めてでしょう。 それから、事業に熟してきたからというお話でしたが、それでは再処理についてはいかがですか。再処理に関する規則ができたのはいつですか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 再処理については最初から、昭和三十二年に原子炉等規制法ができたときからあるわけですよ。事業に熟してきたから云々というのは、全く理由になりませんよ。 昭和三十二年に原子炉等規制法が制定されたわけですけれども、衆参両院における委員会、参議院はたしかまだ商工委員会だったと思います。衆議院は特別委員会ができていたと思いますが、提案理由の中で、加工のところで濃縮を行うなどという説明を一言でもしておりますか。
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 もちろんそういう説明は一言もございません。私、全部議事録を見ました。 こういうところがあるのですよ。昭和三十二年五月六日開催の第二十六回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会、ここで委員のうちからウラン燃料入手の見通しについて質問があったのに対して、当時の有澤広巳原子力委員会委員が説明員として出席しまして、こういうふうに答えているのですね。かなり長くなりますが、時間がまだありますから読みましょう。「燃料の中に天然ウランと…
第101回 衆議院 科学技術委員会 第22号
○小澤(克)委員 昭和三十二年、立法当時の状況は、アメリカのアイゼンハワーでしたか原子力の平和利用、アトム・フォー・ピースということを大々的に打ち上げて、濃縮ウランについて供給する用意があるのだという政策を打ち出した。それに呼応するような形でこういう法制化がなされているわけです。こういう立法事情からしても、そして立法時の議論あるいは法案の説明から見ましても、国内で濃縮をやるなんということは全く考えていない。ましてや加工のところに濃縮を無…
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○小澤(克)委員 法務省にお尋ねしたいのですけれども、民法上の公益法人、民法三十四条に要件が決めてあるのですが、これによりますと、公益性と非営利性ということが要件になっておりますが、これは現時点での解釈基準はどのようになっておりますでしょうか。特に新聞の発行を目的とするような社団について、これを公益法人として認可されるということが現在の解釈の運用上あり得ますでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○小澤(克)委員 端的に伺いますが、「目的」として、本社は日刊〇〇新聞の発行並びに新聞事業に附帯する事業を行う、付随的な目的ではなくて、これを主たる目的とする、こういう社団が現在公益法人としての認可を受けようとして、認可を受けられますか。現在の逆用の実態はどうなっていますでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第15号
○小澤(克)委員 実は社団法人徳島新聞社というのがございまして、これが戦時中の昭和十九年に公益法人としての認可を受けていて、現在も公益法人のままとなっているわけでございます。それで営業の実態は、普通の新聞社と全く変わらない新聞を発行しているわけでございます。特に、徳島県下で十数万部を発行しておりまして、徳島県下に関する限りでは全国紙などよりも数倍多い発行部数を誇っているわけでございます。このような新聞社が公益法人ということで認可されてい…