小泉龍司
会議録に記録された「小泉龍司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,895 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2024/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政13 件
- 社会保障・年金9 件
- 経済安保4 件
- 防災3 件
- AI2 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産2 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 1,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 各国の取組と我が国の現状、これは各国ごとに取り巻く事情が異なります。様々な文化が形成されてくる中での社会制度でありますので、一概に横並びで比較することはできないと思いますが、多様性を尊重していこうと、お互いの人権や尊厳を大切にしていこうと、これは国際的な潮流として大きな流れになってきていると思います。その中で、お一人お一人の人生に寄り添える制度、そういったものが必要だということも、これも多くの国々で認められてき…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 個人の尊厳あるいは人権、法の支配、こういった法治国家としてのあるべき姿とその理念、これは多くの民主制国家においては共有されているし、共有を強めようという外交行動を我々もしているわけであります。その中で海外から、同じ制度ではないので、ここはどうだと、様々な御指摘があることも事実でございます。それに真摯に対応していくことの積み重ねの中で、我が国として最適な道を見出していくということが必要だと思います。 外国でやって…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 委員が今御指摘いただいたことは大変重要な要素であり、国民的議論において、まさにそういったことも議論を深めていただきたいと私は思います。国民的議論の中で行われる様々な意見、そういったものの重要な要素であることは事実だと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) しっかりとお話を承りました。しっかりと受け止めます。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 委員おっしゃるとおりです。これ早期に、また包括的に継続的に、今の御議論で中長期的に、また民事も加わってと、非常に業務の幅が広がります。また、多くのニーズがそこには出てくると思います。 重要なことは、必要な予算の確保であります。そしてまた、それに裏付けられた体制の整備だと思います。そういう兵たんの部分ですよね、これを忘れずに、そこに重点を置いてしっかりと取り組みたいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) まず、予算の規模でありますけど、これ、援助内容とか資力要件の内容とか費用負担の在り方、弁護士報酬の詳細、こういったものが本法成立後に関係機関、団体と協議をして詰めていこうということでございますので、現段階で必要な予算規模をお示しすることは難しいんですが、必要な予算はしっかり取ります。頑張って努力したいと思います。 それから、施行期日でありますけれども、いろいろな業務フローの検討とかシステム構築作業とかそういった…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) これ、ちょっと今の段階で確たるお答えをしにくいのでありますが、この業務範囲、内容、あるいは資力要件によって、出てくる申請案件、要支援案件の数は変わってくると思います。また、地区別にもいろいろな跛行性があるかもしれません。 そういった想定を、いろいろな角度から想定を繰り返していって、そして大局的に見てこんな姿になるだろうというものがつかみ取れたらば、それもその間際というわけにはいかないと思います、施行間際というわ…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものというのが資力要件でございます。 これも、恐縮でございますけれども、その詳細な内容については、本法成立後、本制度の趣旨を踏まえて関係機関、団体とも協議を重ねていくという形で定めていきたいと思っております。 ただ、その中で、本制度における資力要件については民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものにする、幅広くしていくという考えはしっかり今持ってお…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) これまでも御説明、御答弁申し上げていることと重なりますが、犯罪被害者、またその御家族、被害回復のために必要な対応を自ら行うことが難しい、また経済的に困窮して弁護士による援助も受けられない、こういう状況がございます。 この委員御指摘の様々な犯罪被害者支援策を利用しなかった人、七四・八%というこの数値は、今申し上げたそういう状況の一端を示すものではないかと受け止めております。こうした犯罪被害者やその御家族に対し、早…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の法律の制定を、新しい制度の創設を一つの大きな契機として、それが犯罪被害者の方々にしっかり行き届くように、情報としても、あるいは手続としても、あるいは利用しやすさにおいても、本当に利用してもらえるものになるように、そういう努力をしっかりやっていくということが非常に重要だと思います。それが一点目。もう一つは、犯罪被害者の方々をもうみんなで守っていくんだ、みんなでケアしていくんだという国民的な意識、そういったも…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 方向性としてはそれが適切だと思います。具体的な進め方については、様々な法制度、様々な予算措置、こういったものを一度整理をして検討してみたいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) これ、森当時の法務大臣のリーダーシップの下で検討が始まりました。様々な議論がやはりありました。また、その関連する制度の数も大変数多くございます。関係する各省庁の数も相応にございます。そういったところと合意をつくり、調整をして、一つの制度に仕組んでくる。 もっと早くという御指摘も、もちろんそれはむべなるかなと思う部分もありますけれども、我々としてはベストを尽くしてここにたどり着いたということを御理解いただきたいと…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 成立から二年を超えない期間の間に施行していくというふうに法案には書いてございます。二年を待たずに実行したいというふうには考えております。そのための最大限の努力をしなければいけないと思っております。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 内部的にはいろいろな形で督励したいと思います。また、その結果を見て、委員会にも進捗状況等、御報告できるようなことがあれば御報告したいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) これはまだ制度の詳細が固まっておりませんので、何件ぐらいの件数になるかというような見積りも含めて、もう一度よく精査をしていかなければなりません。現状では具体的な予算の規模というのは正確には申し上げにくいわけでありますけれども、おっしゃるとおり、必要な予算をしっかり確保するということは、我々がこの法律を国会にお願いする以上、一番大きな責務だと思いますので、しっかりそれは取り組みたいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 確かに先手必勝という構えは必要であると思います。したがって、施行に向けた検討も急がなければならないと思います。その上で、鈴木委員の勢いも借りてしっかり取り組みたいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 意図的ではなくて、少しやり取りの食い違いがあったかに思います。 限られた時間の中で何かそういうものを探そうと、取りあえずできることをまずしようということで、マスコミの報道ですか、そういうものを検索して、まずは第一段階で御報告を申し上げたというふうに考えております。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の件は対応が適切ではなかったと思います。心からおわびを申し上げます。そして、また調べて御報告をしたいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○国務大臣(小泉龍司君) ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
第213回 衆議院 法務委員会 第10号
○小泉国務大臣 父母の離婚に直面する子供の利益、これを確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。 その中で、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するか、これはそれぞれの事情により異なってまいります。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするとの規定を設けることは相当ではないと考えております。 監護者を定めることを必須とした上で、その定めがなければ離婚の届出…