法務委員会 第6号
- 発言数
- 180 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2024/04/11
会議録
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、若林洋平さんが委員を辞任され、その補欠として山本啓介さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 総合法律支援法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森まさこ君 自民党の森まさこです。 総合法律支援法改正法案について質問をさせていただきます。 私はこれまで、犯罪被害者やその御家族に対する支援に取り組んでまいりました。ある日突然、不条理な犯罪に遭う、自分が、家族が、また大切な人が。そして、家計が苦境に陥り、暮らしそのものや子供たちの食事、進学、人生を棒に振る取り返しの付かない被害。実は私自身が犯罪被害者の家族でございまして、中学を出てからずっと働きながら進学をし、弁護士になりました。そして、被害者のための弁護士活動をしてまいりました。 その中で、被疑者、被告人には国選弁護人の制度があるものの、被害者を支援する弁護士には国からの支援がないことにずっと疑問を感じてまいりました。そのために、被害者は弁護士を頼みにくくなり、ひいては被害者の支援がおろそかになってきた一面があったと思います。 二〇〇八年に被害者参加人制度はできましたが、それよりももっと早期の段階、事件当初の段階から支援が必要です。むしろ、事件当初の方が重要であると言ってもいいかもしれません。そこで、私が法務大臣になったときに指示をいたしまして、犯罪被害者等支援弁護士制度検討会を法務省内で初めて設置いたしました。そして、法務省内での検討を開始いたしました。お配りをしております資料一にその経緯を記してあります。 私はその後も、資料二のとおり、当委員会における令和三年五月十三日の審議で当時の上川陽子法務大臣に対しこの犯罪被害者支援弁護士制度の検討の進捗を促して実務者会議の設置につなげ、そして、実務者会議の取りまとめが出た後は、当時の加田法務大臣政務官を直接訪ねて改めて本制度の導入を要望をしたりなど、本制度の創設を切れ目なく後押しをしてまいりました。 今般、本法律案が国会に提出され、衆議院よりも先にこの参議院で審議がなされ、その法案審議のトップバッターを私が仰せ付かったことは、これまで被害者団体の皆様や被害者支援弁護士の仲間たちとともに取り組んできた努力がついに一歩踏み出したものと、感慨深く受け止めています。 そこで、まず、法案の趣旨と概要について大臣から端的に御説明をお願いします。
○国務大臣(小泉龍司君) まず、本制度の検討の開始に当たり、委員が当時の法務大臣として強いリーダーシップを発揮されたこと、承知しております。心から敬意を表したいと思います。また、その後の検討の推進にもお力をいただいてきたということ、感謝申し上げたいと思います。 犯罪被害者、またその御家族は被害直後から様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合がございます。 本法律案は、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、また契約弁護士等に法律事務等を取り扱わせることにより、早期の段階から、犯罪が起こったその直後の段階から包括的、継続的に援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設しようとするものでございます。
○森まさこ君 ありがとうございます。 この本制度の対象犯罪でございますけれども、一つは、故意による犯罪行為で人を死亡させる罪、二つ目に、不同意わいせつ罪、不同意性交等の罪、そして三つ目として、その他政令で定める罪とされています。 そこで、政令に定められる内容によっては適用対象となる犯罪が狭くなるのではないか心配しております。そもそも本制度の趣旨に照らせば、例えば、電車での痴漢など条例違反となる犯罪行為、SNSでの名誉毀損行為なども対象とすべきではないでしょうか。政令を定める基準や過程について教えてください。
○国務大臣(小泉龍司君) 本法案においては、法案に規定しました二つの類型の罪以外の罪の被害者についても、その被害の内容、程度によっては、精神的、身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による支援が必要な場合が生ずると考えられます。 そこで、そのような必要性等を考慮し、適時適切に援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、同じく政令で定める程度の被害を受けた場合を本制度の対象とすることにいたしております。 この政令で定める罪や被害の程度の具体的内容については、本法成立後、関係機関、団体と協議しつつ、本制度の対象とすべき必要性等を十分に考慮して、また本委員会における、国会における御議論も踏まえて検討をして、定めていきたいと考えております。
○森まさこ君 大臣は具体的な犯罪名はまだ挙げていただけませんでしたけれども、先ほどの例示に加えて、交通事故とかそれからストーカー被害なども、ある日突然、不条理に大切な人を失う苦しみというものは変わらないわけでございます。政令に定める内容の判断に当たっては、こういった被害者の方々の声に真摯に耳を傾け、被害者の方々に真に寄り添った制度となるようにお願いします。そのためには、海外の事例を調査することや日弁連等と連携を図っていくことなどが必要と考えております。 次に、本制度の適用対象となる被害者等でありますけれども、現在の社会情勢の多様な変化を鑑みれば、事実婚関係にあった被害者御遺族、あるいは同性パートナーの御遺族等も被害者等に含めるべきだと考えています。 また、犯罪被害者支援弁護士となる弁護士の報酬についてでございますが、後継者の育成、定着のために、少なくとも被疑者国選弁護人と同じくらいではならないと考えています。 こういった様々な課題があることを踏まえて、本制度については時期を見て見直すことが必要と思っておりますけれども、その見直しの時期についての政府のお考えを伺いたいと思います。政府参考人、お願いします。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 本制度の対象犯罪の一部ですとか資力要件、あと弁護士報酬といった問題につきまして、制度の詳細につきましては、この法律が成立し、法律案が成立した後、本制度の趣旨を踏まえ、関係機関、団体と協議しながら定めていくことになります。 そのため、現時点で、この制度の運用開始後の見直しの要否やその時期について確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省といたしましては、この制度が真に犯罪被害者等に寄り添ったものとなるよう、その運用状況等を見定めながら、制度運用上の課題を的確に把握するなどして、不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
○森まさこ君 成立してから決めるということでございますけれども、そうであるなら、その後の検討というのが本当に重要になってくるわけです。 今、犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会が法務省の中にありますが、法案が成立したら、それを終わらせてしまうのですか。今後も実務者協議会は存続をさせ、今言ったような課題等をしっかり話し合って、現実に即した制度改正のための検討や提案等を行ってもらうために活躍をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会、これ令和三年十月に設置をされまして、令和五年四月に本制度の導入を求める内容の取りまとめを行い、公表が行われました。 この制度については、本法成立後、その詳細を定めることになりますけど、その際、委員御指摘の実務者協議会の構成員等の皆様方、また、それ以外の様々な方の御意見に耳を傾け、本制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものになるよう十分検討していきたいと思います。
○森まさこ君 是非、実務者協議会、存続していただきますようにお願いします。 実は、この実務者協議会の前身となりました、冒頭、私が申し上げました、私が大臣時代に設置した検討会、すなわち犯罪被害者支援弁護士制度検討会ですけど、その委員の中を見ますと、委員八名の中、四人が女性なんです。女性の割合五〇%に、これは本当に努力をして五〇%にいたしました。そのほかの私が大臣時代に設置したものは全て女性の割合を高くしております。例えば、性犯罪の厳罰化のための会議や養育費不払問題の会議も女性割合は六、七割となっております。 これはWPSの考えとも共通しますが、犯罪被害、とりわけ性犯罪被害又は養育費の不払被害、これらを見ると女性が多く被害に遭っています。その救済のためには、女性が制度設計の意思決定プロセスに多く入っていかなければならないと考えています。これは、多様性の確保や持続可能性の確保という観点からも大切なことです。是非、大臣も、大臣が法務省内で設置する審議会についてはそういうお考えでしていただきたいと思います。 続けて、人質司法について触れたいと思いますが、人質司法についての御質問が古庄議員やその他の委員からも多く出ています。 この観点から、私が法務大臣時代に法務・検察刷新会議を立ち上げました。その取りまとめを見ると、人質司法という言葉が載っております。 この法務大臣時代の法務・検察刷新会議、この参考にするために、第一回会議で使いたいと思いまして在り方検討会の議事録を探したところ、法務省のホームページに載っておりませんでした。これはいつの時代に載らなくなったのか、最初から載っていなかったのか分かりませんが、この議事録を探して、本当に何か月も探して、法務省のホームページにまた載せたという経緯もございます。この問題については小泉大臣もしっかりと認識をしていただきたいなと思います。 女性の会議体についての割合について、そして、法務・検察刷新会議の取りまとめと、その後の取りまとめに対する法務省の取組について、大臣から御答弁を願います。
○国務大臣(小泉龍司君) 女性の方々が当事者として、また被害者として、多くの方々が苦しみの中にある、そういう方々のお声を聞くということは大変重要なことでありまして、こういう委員会の委員構成においてもそのことが十分担保されなければならないというのは委員御指摘のとおりであると思います。 我々もそういう視点に立って努力はしてきてはおりますが、まだなお足りない部分があるとすれば、しかと対応を進めていきたいというふうに思います。もう一度、私の下での委員会、審議会のメンバー構成、よく調べまして、注視しまして、チェックしまして、改めるべきことがあればそのように努めたいと思います。 それから、今の刷新会議でございますが、法務・検察行政刷新会議、これ、国民の皆様方から法務・検察に対して様々な御指摘、御批判をいただいたことを契機に、委員が当時の法務大臣のお立場で、法務・検察への信頼回復のための取組として令和二年七月に設置をされました。同会議においては、委員が当時の法務大臣として示した三つの検討の柱に沿って議論が行われ、令和二年十二月に報告書が取りまとめられたものでございます。 こうした検討の歩みの歴史の中で重要な位置付けにあると思いますので、私もまだつまびらかに詳細を目を通すに至っておりませんでしたが、今回の御質問を一つの大きな契機として、この報告書、まとめていただいた報告書、熟読をさせていただき、法務行政にしっかりと生かしていきたいと思います。
○森まさこ君 終わります。ありがとうございました。
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。 総合法律支援法についての審議ということででして、この内容はとてもすばらしいというふうに思っています。 必要な法律事務の例でいえば、加害者側との示談交渉ですとか訴訟の代理申請手続といった本当になかなか専門家でなければ難しいようなこと、これを行っていただけると。あと、付随する事務の例なんかも本当にきめ細かくて、裁判傍聴の付添いなんかもしてくれたりとか、大きな事件なんかで特に困ると思いますけれども、報道機関への対応といったところまでこれカバーをしているということで、とてもすばらしいと思うんですが、残念な点がやっぱり一点ありまして、被害者等というところで、これ、対象者なんですけれども、その等の部分に、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹ということで、配偶者というふうに単になっているんですね。この部分、是非ここに事実婚をまず含んでいただきたいと。事実婚を含んでいただきたいということに合わせて、先月、最高裁が犯給法に関して、事実婚に同性パートナーも含まれ得るというふうに判示をしたということと合わせて、法改正の対象に同性パートナーも含む形で事実婚を是非入れていただきたいという主張をしてまいりました。 そして、いよいよ審議ということで、今日は、同性パートナーの当事者や法学部の教授、参考人に是非来ていただいて、その思いを聞きたいというふうに思ったんですけれども、残念ながら、自民党さんの反対で、これ、ことごとく拒否されまして実現しなかったということは、極めて残念だというふうに思います。 婚姻の平等については、岸田総理も議論をすることが大事というふうにも言っていただいておりますし、また小泉法務大臣におかれましても、オープンな議論を繰り返し深くしていくことが必要ですとか、国会の場でもしっかり議論をしていただくことが必要という答弁をしていただいているにもかかわらず、それに関連をする本法律案について参考人を認めないというのは、自民党は議論を拒否をしているというか、議論妨害をしているんじゃないかと言わざるを得ません。 委員長、改めて本委員会で婚姻の平等に関する審議、これはしっかりと別に取っていただきたいというふうに思いますので、強く要望いたします。
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 そして、さらに、この法テラス法についてですけれども、これから審議をしますけれども、参考人、これを呼んで今後審議をするということもしっかりとお願いをしたいというふうに、冒頭ですけれども、お伝えしたいと思います。
○委員長(佐々木さやか君) その件につきましても、後刻理事会において協議をいたします。
○石川大我君 そうしましたら、前回の積み残しを最初に行いたいと思います。 刑務所の問題ですけれども、先日二十二日の法務委員会において、全国の刑務所の室内温度について大臣より、室内で低体温症で亡くなるってどういうことだろう、非常にショックを受けていますと、冷暖房の在り方ももう一度統一的に調べて、議論して、足りないところは補っていく、そういう方針で進みたいと思いますという旨の発言をいただきました。とても有り難く思っております。 現在の調査状況など、どのようになっているでしょうか、お知らせください。
○国務大臣(小泉龍司君) 先般の本委員会での御議論を、また御指摘を、御要望を踏まえて、本年三月二十二日の法務委員会後、矯正局に対し、全国の刑事施設の収容居室の温度を統一的に調査をする、悉皆調査をするということを指示し、またこれを実施いたしました。特定の日の同一時刻に計測を一斉に行い、現在、それを確認、整理、精査中であります。お出しできるタイミングが来ると思います。
○石川大我君 是非、この件も早急に調べていただいて、委員会への報告をお願いいたします。
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 あと、これ通告していませんので分からなければ大丈夫なんですが、名古屋の入管に関して、これ、移送した場合に、親族ですとか、あとは法定代理人ですとか、そういった方に行き先を知らせないということで非常に家族が困ったという事例で、大臣も心を寄せていただいたかと思うんですが、その辺、今ちょっと紙が入りましたけれども、大丈夫でしょうか、御答弁いただけるようであればお願いします。
○国務大臣(小泉龍司君) 先般、この委員会で御指摘ありまして、そして、事案、個別事案でありますから、この個別事案に即した場合には結論が変わるかもしれないということを留保を掛けさせていただいた上で、一般常識的に言えば、御家族が居所を尋ねた場合には、当該収容者の方の今どこにいるということぐらいはお教えしてもいいのかなというふうに申し上げたことは事実でございます。 その後、入管等で検討を詳細詰めているところでありますけれども、やはりその収容者が移動するその間、言わば移動先の情報が、事後であればあれなんですけど、事前に伝わる、そうするといろんな方々にまたそれが広がる、そういうリスクもありますので、そういった場合を分けてしっかりと対応できるように体制をつくりたいと、そういうふうに思っております。
○石川大我君 これも是非前向きにお願いしたいと思うんですね。 確かに、事前に移送先が分かれば、その移送ルートで何か強奪をされるというか、その収容者を奪い返そうという勢力が道路で待ち構えているということもないわけではないかもしれませんが。 ただ、御家族にとっては、この方の例でいえば、ずっと仮放免が継続をされている方で、そんなに、いつものことですから、近所のコンビニに行くほどということではないと思いますけれども、そんな大荷物を持ってくるということではなくて、比較的、一般的に我々がいろんなところに行くような持ち物を持って、それで入管に行ったと。もうそれは、もうずっとこれが、仮放免が継続されているものですから、それが継続されるものだと思って多分行ったんでしょう。 そうしましたら、結局身柄を拘束をされて、そしてどこかに移送されたのかなと僕思ったんですが、これ、後日、前回の委員会ではお話ししていませんが、結局、本国に強制送還をされてしまったと。お子さんがいて、お連れ合いがいて、この方たちは正規の滞在であって、旦那さんだけ、その強制送還がされた方が非正規の滞在に今なっているというような状況の中で継続的に仮放免がなされていた状況で、本人もびっくりしたと思うんですよね、いきなり身柄を拘束されて、そうしたらすぐ本国に移送されてしまったということで。非常に、あっちに行ってからの、まあ日本の生活長いですからね、あちらに行ってからどうなっちゃうんだろうということも僕も不安なわけですけれども。 そういったときに、これ事後でもしっかりとお伝えする、あるいは直前にお伝えをするといったことは、場合を分けてとおっしゃいましたけれども、是非これ検討していただいて、この件も本委員会に報告をお願いします。
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきまして、後刻理事会において協議いたします。
○国務大臣(小泉龍司君) たまたま今回、名古屋入管のケースの場合は御家族が来られる直前に移送されてしまったために、移送先に行けば携帯電話が使える、御家族に電話が御本人ができるんですよね、それが移送中はできない。その来られた直前に移送が始まっていますので、タイムラグが生じてしまったというケースだと思いますが、そういう点も含めてもう一回、場面を分けてやり方をしっかりともう一回整えたいと思います。
○石川大我君 どうぞよろしくお願いいたします。 そうしましたら、刑務所の件、ちょっと戻りますけれども、温度の件ですけれども、長野、大分東京暖かくなってきましたが、長野の最低気温、今日は五度ということで、昨日はマイナス五度から三度で、二度というような情報もありますので、早急に改善がなされるべきだというふうにこれは重ねて申し上げたいと思います。 総合法律支援法です。 総合法律支援法、被害者等というところに、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が対象とされていますが、事実婚やパートナーシップ制度を利用している同性カップルは含まれません。まず、その理由からお聞かせください。
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘でありますけれども、事実婚あるいは同性パートナーの状態にある方々を援助の対象とした場合、法律上の婚姻関係を有する配偶者の場合と比べまして、どうしても法テラスにおいて個々の事情をより詳細かつ実質的に確認する、検討する必要が生じます。 この制度は、犯罪被害が起こったその当初から、その直後からスピーディーにやるんだということが大きな趣旨の一つでございますので、こうした審査業務全体が遅滞するということをやはり避けなければいけないという面もございまして、迅速かつ的確、公平に援助の可否を判断し、被害直後の早期の段階から援助を行うという本制度の目的を果たし得なくなるおそれがあると考えたところでございます。
○石川大我君 対象者を素早く決めてスピーディーにという、これはとても良いことだというふうに思います。ただ、これで事実婚を排除する理由になるのかなというふうにも思うわけです。 つまり、事実婚の方たちというのは住民票で届け出ている場合があります。その中に、未届けの妻とか夫(未届)というような形でこれ記載があるわけですから、この記載の住民票を持ってきていただくとか、あとは生活実態を証明する書類、例えば連名で出している年賀状があればそういったものを、何年か蓄積しているというものもあるでしょうし、同性カップルにおいては、これも自治体でもう既にパートナーシップ制度というのが、人口ベースでいえばもう一億人の方たちがお住まいになっているところにこのパートナーシップ制度があるということですから、こうしたパートナーシップ制度、自治体の証明書を持ってくるといったこともできるというふうに思っています。是非、配偶者の対象として、この事実婚、同性パートナーを含んでいただきたいというふうに思います。 支援法ということで、先ほどお話ししましたけれども、本当に当事者の皆さんお困りになっているところに寄り添うというような法律で、とてもすばらしいとは思うんですが、いかんせん、やっぱりそこから外れてしまう人がいるというのは、当事者の皆さんもこれ悲しんでいるんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 制度のスタートにおいては、今申し上げたような点を考慮せざるを得ないということは御理解いただきたいと思いますが、また、先生おっしゃるように、様々なこの手法、やり方を考える、具体的に考えることによって事実確認、実態把握がより容易にできる、そういう可能性もあります。そういったことも研究を深めつつ、皆様、国民各層の御意見、また先生の御意見、そういったものも含めて、十分に我々もそれを受け止めて、しっかりと取組を行っていきたいと思います。
○石川大我君 ほかの法律にも、同じような法律の中に事実婚を含んでいるというものもあります。 ちょっと具体例をお示ししたいと思いますが、今日は警察庁に来ていただいております。本来でしたら、国家公安委員長、答弁者としてお願いをしたところなんですけれども、これまた自民党さんの反対で合意が得られませんでした。非常に残念だと思います。 この犯罪被害者給付金法、いわゆる犯給法ですけれども、先月三月二十六日の最高裁判決、支給対象に同性カップルも含まれ得るという旨の判決が出ました。この最高裁判決を受けて、翌日、二十七日だと思いますが、速やかに各都道府県警に、同性であることのみを理由として不支給にすることがないようにという旨の文書、これを発出していただいたということで、本当に有り難いというふうに思っております。 そして、この件に関連して、ほかにも同じような法律が警察庁さん所管であります。国外犯罪被害弔慰金の支給に関する法律というのがありまして、これの五条に、これ同性婚も、ごめんなさい、事実婚も含まれると、五条で事実婚も含まれていると規定されています。 このような法律、関連法も、犯給法のように同性パートナーも認められる、あるいは認められ得るというふうに解釈してよろしいでしょうか。
○政府参考人(江口有隣君) お答えを申し上げます。 議員御指摘の今回の最高裁判決につきましては、犯罪被害給付制度の趣旨、目的を前提に示されたものでありますことから、同じ文言を用いる他の制度につきましては、直ちに最高裁判決の解釈が当てはまるものではないところではございます。 御指摘の国外犯罪被害弔慰金等支給制度につきましては、今回の最高裁判決の趣旨を踏まえ、その制度の趣旨、目的に照らしまして適切に対応してまいりたいと、このように考えているところでございます。
○石川大我君 是非これも積極的に、直ちに当てはまらないということではありますけれども、趣旨を踏まえて、判決の趣旨を踏まえて適切に対応するということですから、門前払いをしないということだというふうに思います。 法務大臣にお伺いしたいんですけれども、今警察庁からありましたように、ほかの法律では事実婚に同性カップルも含む方向で動いていっていると思うんですね。そんな動きが出ようとしている時期ですので、是非これ社会の変化に合わせて、今まで認められなかった、気付かれなかった人々へ行政の支援がしっかりと届くように、法務大臣の是非これ御決断で手当てをしていっていただきたいというふうに思います。 是非、支援というこの名に恥じないような法律、これ不断の見直しを是非進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 最高裁の判決の趣旨を十分踏まえて、そしてこうした御議論も十分踏まえて、また一方で、その各制度、法律には本来の趣旨がありますので、そういったものも視野に入れながら、先生おっしゃるような考え方を共有しつつ、しっかりと取り組みたいと思います、この問題については。
○石川大我君 力強いお言葉をいただいたというふうに思っておりますので、是非早急にこれ見直しをしていただきたいというふうに思います。 関連して、法務大臣にお伺いをいたします。 先ほどもありましたけれども、犯罪被害者給付金の法律で、これ事実婚の同性パートナーは含まれるという最高裁が判示をいたしました。 法務省所管の法律の中で、事実婚、これを含めた規定が幾つかあると思うんですが、これは幾つありまして、この中で同性パートナーも含まれ得るというふうに解釈できるものは幾つありますでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 昨日、委員から御要請がありまして、調査をいたしました。 現時点で把握している限りではございますけれども、法務省が所管する法律のうち、御指摘のような規定がある法律の数は合計九本でございます。
○石川大我君 これもお知らせをいただきました。 九本ありまして、一本の中に二つ規定があるということで、箇所的には十か所あるということなわけですけれども、この中で、同性カップルもこれ含まれるんじゃないかなというようなものというのはどのぐらいあるというふうに今把握していますでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) これはちょっと今時点で正確に申し上げることは難しいんですけれども、法務省所管の法律において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者の規定に同性パートナーが含み得るかどうかについては、先ほどの繰り返しになりますけど、法律の趣旨、また関連する法令制度全体の動向を踏まえて検討していく必要があると思います。 ただ、最高裁の判例、判決もあり、国会でのこういう御議論もありますので、我々としてはしっかり取り組んでいきたいというふうに今考えております。
○石川大我君 非常に大事な御答弁をいただいたというふうに思っています。 我々は、やっぱり事実婚の中にこれは同性カップルも含まれるんじゃないかということは再三いろんなところで主張してきたところなんですけれども、残念ながら、政府の答弁を見ますと、答弁というか政府全体の対応というものをこれ見させていただくと、事実婚というのは、婚姻の届出、婚姻届を出せる可能性があるんだけど、出すことができるんだけれども、でも出していないという人が前提なんだというようなことを再三おっしゃっていまして、つまり、婚姻届を出すことができる人、つまり男女ですよね、男女のカップルでなければその事実婚という状態にはならないんだというようなことを再三おっしゃっていて、事実上、この事実婚という制度といいますか、解釈の中から同性カップルをこれ排除していたわけです。 この後お話をしますけれども、今もう長年連れ添って夫婦同様の生活をしている、婚姻同様の生活をしている方たちというのはたくさんいる中で、やっぱりこうした人たちをしっかりと保護していこうというのはこれ世界の潮流でもあり、日本の国民の中での理解でもあるし、認識でもあるというふうに思うんですね。 そういった中で、今まではある意味、門前払いをされていたわけですけれども、そういったことではなくて、個別のその法律の趣旨とか制度全体を見ながらこれ一つ一つ検討していくんだというようなことで、門前払いしませんよというメッセージ、是非法務大臣からいただきたいんですが。
○国務大臣(小泉龍司君) まさにそういうことでございます。 各法律の趣旨はありますから、それは当然検討の必要性があると思いますけれども、また、多くの、国民の皆様から多くの声があるということも踏まえ、最高裁の判決も出ましたので、それも踏まえて取り組みたい、しっかりと取り組みたい、そういうふうに申し上げます。
○石川大我君 しっかり取り組みたいということで、力強いお言葉いただきました。 そうすると、大臣、もうちょっと、ちょっと欲張りになりますけれども、いつまでにということが気になってまいります。 やはり当事者としては、この事実婚というもの、この規定は自分たちが使えるんだというふうに、適用してくれるんだと言われれば、それはやっぱり申請をするということができると思います。ただ、残念ながら、それは申請してもらわないとこれが適用できるか適用できないか分からないよということでは、なかなかそれは保護には値しないんじゃないかなと思っております。 これは、規定ぶりとしては同性カップルもいいだろうと、こっちはちょっとなかなか難しいんじゃないかみたいな、そういう検討というのを是非していただくというお話なんですけれども、これいつまでにということはどうでしょうか、めどは。
○国務大臣(小泉龍司君) いつまでにという、いつまでにということも含めてしっかり検討したいと思います。
○石川大我君 判決が出たのが先月下旬ということですから、これ、これからということなので、是非早急にこれは検討していただいて、公表をしていただきたいというふうに思います。 そして、今後、この判決を受けて、国とか地方公共団体、企業も含めた組織が、異性の事実婚パートナーを対象とする各種法令及び制度の規定、運用について同性の事実婚パートナーを対象としていない場合には、むしろその取扱いに合理的な根拠があるかを精査をしなければならないんだろうというふうに思います。法の下の平等といった観点、差別的な取扱いを排するという観点、人権尊重の観点から、是非これを精査をしていただきたいと思います。各省庁におかれては、そのように対応していただきたいなというふうに強く思っております。 是非、この件、精査が終わりまして、これは同性パートナー含むよというものをしっかりと、法務省の中ではこれだよということを提示を早急にいただきまして、本委員会に御報告をいただければと思います。
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 それで、そうはいっても、事実婚認められるべきだと思いますが、やっぱり本丸は婚姻の平等、これをしっかりと実現をしていくことだと思います。本来なら参考人として法テラス法について御意見をいただきたかったんですけれども、残念ながら実現をしないということで、婚姻の平等、これ実現すべきだということにも少し大臣のお話を伺いたいと思います。 これ、まずお呼びしたかったのは、Aさん、Bさんとしますけれども、三十代の男性のカップルでいらっしゃいます。年齢が近く、同学年ということで、お子さんと三人で暮らしているということで、八年前に出会ったというこのカップル、私もお会いしてお話をさせていただきましたけれども、同じ職業であったということで意気投合しまして、それぞれの目標に向かって邁進しながらお互いを支え、共に暮らすようになったと。六年前、生涯を共にすることを決め、結婚式を挙げました。多くの友人、そして両親、同僚に祝福をされ、二人の生活が始まったんだということを説明をいただきました。結婚式のときの写真も見させていただきましたけれども、御両親もいらっしゃって、幸せそうな皆さん笑顔の写真を見させていただいたことが印象に残っております。 ただ、困難も非常にありまして、職場に自分たちの関係を証明することができなくて、結婚休暇というのがその会社はあるらしいんですが、この結婚休暇というものがもらえなかったと。仕方ないので、お二人とも有給休暇をこれ取りまして式を挙げたんだけれども、同じ時期に結婚式を挙げた男女のカップルは、同僚ですね、これは結婚休暇をもらっていたということで、それを見て悲しい思いをしたとか、家を借りるときになかなかスムーズにいかないので、ルームメートであるというふうに言ったというようなことが非常に後ろめたい気持ちになったとか、そういういろいろな困難、教えていただきました。 大臣、こうした不利益や悲しみ、これは甘んじて受けなければならない、甘受しなければならないものなのかというふうに思います。大臣の思いを是非聞かせていただきたいと思います。男女のカップルと同性カップル、何が違うのかというふうにやっぱり思うわけですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 制度を所管する立場としましては、まずこの制度的な在り方については、やはり国民各界各層、また国会、地方自治体、様々な方々の意見のコンセンサス、理解、そういったものがやはり必要になると思います。 そして、その中で、私あくまで個人としての感想を申し上げれば、やはりそういった方々の人生にしっかりと寄り添っていく、そういう考え方というのは、どんな政策においてもそれは共通するものだと思いますけれども、政治のあらゆる課題に共通するテーマだと思います、命題だと思いますけれども、そういうふうに感ずるものであります。 また繰り返しになりますけど、制度を所管する立場においては、オープンな場で繰り返し深く議論が重ねられ、そして多くの方々の理解が進むこと、コンセンサスに進んでいくこと、そういった状況の中で制度を変えていくということが可能になるんだろうというふうに考えております。
○石川大我君 今、大臣から人生に寄り添う考え方が大切だというお話ありました。人生に寄り添う法律になっていただきたいなというふうに強く思うわけですけれども。 このお二人、先ほどもお話ししましたが、誕生日が半年しか離れていないということで、学年としては同学年なわけですね。お二人の法的な関係を守りたいということで、本来は婚姻関係を結びたい、結婚したいというふうに強く思っているんですけれども、今の状態では、残念ながら、二人の法律関係を守るためには養子縁組をするというような方法が一つ考えられるということで、養子縁組をされているんですね。そうすると、お二人は年齢が非常に近くて、同じ学年で、半年しか年齢が離れていないんですけれども、どちらか一方の年長者の方が、これ養子縁組ですから、親と子ですから、どちらか一方が親になるということで、本当はカップルなのに法的な関係結ぼうとすると親子になってしまうということなわけですね。 それで、Aさん、Bさんいまして、Aさんが年上でBさんが年下と、まあ六か月ですけどね、ということでこの人がお父さんになっちゃうわけです。で、この年下の方が子になっちゃうわけですね。その子になったパートナーの片方の方にお子さんがいらっしゃいまして、そうすると、法的な関係を守るということでやっているわけですけれども、パートナーはお父さんとお母さんに、お父さん、お母さんじゃない、お父さんと、ごめんなさい、お父さんと子供になるわけですよね、子になるわけですよね。そして、その子に子供がいますから、このパートナーとこの子供との関係というのは孫になるわけですよね、おじいちゃんになってしまうわけですね。 子供から見たらおじいちゃんだし、その親から見れば、本来だったら自分が一生懸命育てて、共同して育てて、本当に仲むつまじく、御飯与えたりとかして、非常に、僕もお会いしたんですが、かわいいお子さんでした。本来でしたら大臣にも見ていただきたかった、お会いしていただきたかった人なんですが、このお子さんから見ればおじいちゃんだし、親から見れば孫になってしまうという、ちょっとこういう実態に即していない、そういった法律関係になってしまっているというような状況です。 すんなりと本当に見ていただければ同性カップルが子供を育てているというだけなのに、そういう、ある意味いびつな形というんですかね、そういうふうになってしまうんですけれども、これ、このままで果たしていいのだろうかというふうに思うわけですが、法務大臣、いかがでしょうか。やっぱりこれを改善すべきだと思うんですが。
○国務大臣(小泉龍司君) そういう状況に置かれてしまうカップル、方々がいらっしゃって、大変な矛盾を感じながら、心の葛藤も感じながら生活されているということをしかと承りました。そういった御意見もしかと承りながら、先ほど申し上げた制度の在り方についてはしっかりと、国民各界各層の意見の在り方をしっかりと注視をしていきたい、こういうふうに思います。
○石川大我君 お子さんの立場からしますと、本当につらい思いだというふうに思うんですね。子の福祉にとっても非常に重要だというお話、ちょっとしたいんですけれども、事例を幾つかお持ちしました。 別の方ですけれども、例えば子供が病気になったとき、パートナーには親権がないわけですね。そうすると、手術の同意書などにも署名ができないかもしれないと。子供の行政上の手続などもパートナーが行えないということで、保護者としての役割が果たせないというようなこともおっしゃられています。非常に、養子縁組をしても婚姻関係ではないということで、やっぱり代替にはなり得ないんだということもおっしゃっていますし。 例えば、ほかにも、女性のカップルの場合ですと、子供と法律上は他人になるということですね、パートナーの方が。そうすると、育児休業法の対象外となってしまって育児休業給付金を受け取ることができないと。たとえ社内規定で同性パートナーに社内制度として育児休業が認められたとしても、会社の長期育児休業は法定の給付金があることを前提にして成り立っているので、休業中は無給であるため事実上同性パートナーは利用ができないといったようなお話とか。 あと、同性パートナーでは子供の入院手続を断られたと。退院の日に実子でない親が病院に行ったところ、再度検査入院が必要だというふうに言われまして、本来だったら、パートナーが病院に退院するので迎えに行ったと、迎えに行くだけだというふうに思っていたんだけれども、検査結果によって再度検査入院が必要だというふうに言われて、同性パートナーでは入院手続ができないということで、この方、御離婚されていて実子とともに女性パートナーと暮らしている方なんですが、離婚している元夫でいいので血縁の親を連れてきてくださいというふうに病院から言われてしまったということで、何年もお会いしていない元夫に電話を掛けてくださいというふうに言われたということで、これ、やっぱり実態にも即していないだろうなというふうに思います。 あと、例えば、これはレズビアンカップル、女性のカップルでお子さんを育てられている方ですけれども、長男が小学校二年生のとき、小学校の作文にパートナーの名前を、女性パートナーの方の名前、自分の産んでくれたお母さんとそのお母さんの、女性カップルですね、女性パートナーの名前を書いたところ、先生からこれは誰ですかというふうに聞かれたと。悪気のない質問だとは思うんだけれども、それ以降、大学生になるまで長男は人前で家族について言及しなくなりましたと。 あと、また、二年生の夏休みの絵日記に家族で海に行ったことを描いたんだけれども、法的に家族じゃないパートナーと娘のことは薄く薄く背景に溶け込むように描いたんだと。つまり、この絵の中に、小学校二年生の彼が、自分と法律的に結ばれている親に関しては家族で行きましたと、シングルマザーのような形ですかね、描いたと。だけれども、その同性パートナーに関しては、ああ、これは世間では認められていないんだ、触れてはいけないんだということを小学校二年生ながら察知したんじゃないでしょうかね、後ろの方に薄く薄く、棒人間というふうにこれ書いていますけれども、棒人間として描いたと。 本来だったら、女性のカップルとそのお子さんとパートナーのお子さんもいらっしゃるんですが、この四人の絵を描いて、楽しく海に行った思い出を描いたというふうに思うんですけれども、それがやっぱり法律でしっかり規定をされていないということも含めて、社会的な認知が得られないということも含めて、そういった小学校二年生の絵にも反映をしてしまうということで、やっぱりこれ制度が必要だというふうに重ねて思うわけですけれども、やっぱりそこに法的な差異を付けること、これに合理的な根拠があるのかというふうに思うと、私は、もうなくなっているんだろう、世界の情勢なんかを見てもと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(小泉龍司君) 法務省として、そういう実態の事実、いろいろな実態について把握をし、理解をする、それは重要なことだと思います。 ただ、制度論として申し上げれば、やはり日本の家族制度、つくられてきた家族制度、その根幹に関わる部分が非常に多くありますので、やはり国民の広い深い繰り返しの議論、オープンな場でそれをもっと進めていく、その中で道を見出していく、そういうふうに、それが正しい道だというふうに思います。
○石川大我君 私たち、特異なことを、とっぴなことを要求しているわけではなくて、やっぱり世界の流れの中で、相手は人間であり、そして一人の人間との結び付き、愛の形というものをしっかりと法的に保障していただきたいということですから、そこはしっかりと認識をしていただきたいと思います。 世界的なちょっと話をしますと、世界を見れば、先進国を中心にもう三十七か国、これ、婚姻の平等、同性婚が実現をしております。 やっぱり注目すべきは、この三十七か国の中で一か国もやめたというふうにいって、この同性婚の制度やめましたという国がないわけですよね。その中には政権交代をしている国もあります。つまり、リベラル政権が政権を取って、そこの中でこの婚姻の平等、同性婚を実現して、その後また保守的な政権に戻っても、そこでもうやめたということでこの制度をやめるということを行った国というのは一つもなく、この事実は非常に重要だと思うんですね。 そういった意味で、この制度がしっかりと必要とされている、そして間違っていないということを表していることだと思いますけれども、大臣、こうした国際的な動き、どのように捉えていますでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 各国の取組と我が国の現状、これは各国ごとに取り巻く事情が異なります。様々な文化が形成されてくる中での社会制度でありますので、一概に横並びで比較することはできないと思いますが、多様性を尊重していこうと、お互いの人権や尊厳を大切にしていこうと、これは国際的な潮流として大きな流れになってきていると思います。その中で、お一人お一人の人生に寄り添える制度、そういったものが必要だということも、これも多くの国々で認められてきているところだと思います。我が国もその中にいることは事実でございます。 ただ、婚姻制度について、じゃ、具体的にどうするかという制度論になったときは、やっぱり国民的な議論、こういったものを経て、それを経て初めて道が見付かるものだというふうに私は思います。ただ、先生の熱心な御議論、また、その事例として取り上げられた方々の苦難、そういったものは、しかと真摯に受け止めたいと思います。
○石川大我君 国際社会の中の一員、そして先進国の一員としては是非実現をしていただきたいところなんですが、これ、何か実現することによって先進的だというようなことを言われるような時代では、もはやこの婚姻の平等、同性婚はないと思っていまして、逆にこの制度がないことによって日本という国が国際社会の中で非常に不利益を被っていると思うんですが、こうした不利益について、大臣、どのようなものがあるというふうに認識をされていますでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 個人の尊厳あるいは人権、法の支配、こういった法治国家としてのあるべき姿とその理念、これは多くの民主制国家においては共有されているし、共有を強めようという外交行動を我々もしているわけであります。その中で海外から、同じ制度ではないので、ここはどうだと、様々な御指摘があることも事実でございます。それに真摯に対応していくことの積み重ねの中で、我が国として最適な道を見出していくということが必要だと思います。 外国でやっていることがそのまま全部日本に通用するわけではないと思う。それは、日本の国民の価値観もあり、歴史もあり、文化もありますので、そういった微妙な心の問題、それが制度の根幹に、家族制度の根幹に触れるというのは、私はそういうことだと思うんですよね、多くの方々の。 その中に、おっしゃるように、多様性そして個々の人間の尊厳、そういったものに寄り添っていくということが非常に大きな価値であることは多くの人の共通、共有するところとなってきていますので、引き続き法務省としても努力をしていきたい、注視をしていきたい、いい道が見付かるように努力をしていきたいと、そのように思います。
○石川大我君 札幌高裁の判決でも、もはや憲法二十四条一項において婚姻の自由があるんだと、それが同性カップルに関してもここが及ぶんだというようなことを言っている、初めて言ったということも非常に画期的だというふうに思いますし、国際的な不利益という意味においては、国際的な企業が進出をしてこられません。 つまり、各国で同性婚が認められていると。そうすると、会社の中に同性カップルがもう普通にいるわけですよね。同性カップルを持っている人たちが普通にオープンにして働いていると。そうすると、海外出張する、海外出張はいいかもしれませんが、海外に赴任をするといったときに、当然そこに同性婚のある国というところじゃないとやっぱり安定してその二人が生活をできないということで、優秀な人材が日本を選んでもらえないと。 日本に行くんだったら、ある意味、台湾の方はこれ制度があるわけだから、アジアに赴任してくれと言われたときに、日本じゃなくて台湾の方がいいよというようなことをおっしゃられて、残念ながら日本にそういった優秀な方が来ないということもあるでしょうし、実際、私の聞いた話でも、国際的な企業を誘致をしたいということで新しいビルの説明会を開いたところ、同性婚の制度がないということで、ここに支社を、日本に支社をつくることにやっぱり不安があるというような国際的な企業もあったりしますし、やっぱり人権の後進国である、人権というのはやっぱり普遍的でありますし、世界共通であるというふうに思いますので、そういった中での人権後進国なんだというレッテル貼りというものをされてしまう可能性もあります。 インバウンドなんかで、当然、LGBTフレンドリーな国に私も行きたいと思いますし、同性愛に対して死刑を科している国なんかもありますが、そういった国に観光に行くというのは私もちょっと怖いなというふうに思いますので、やっぱりLGBTフレンドリーの国に観光客がたくさん、当事者の皆さん来ていただいて、ある意味、日本にお金を落としていただくということも、これ必要だというふうにも思います。 それで、何より当事者の皆さんが、先ほどの例もありましたけれども、当事者であるということを隠して、その中で会社で働くということは非常にすごいストレスですね。そうすると、自分の能力というのが一〇〇%発揮できないというような状況で、そんな調査もあります。隠している方と、それがオープンになることによって会社でのパフォーマンスが上がるといったようなことも含めまして、非常にこれは重要な問題だというふうに思います。 そしてまた、この制度がないことによって当事者の皆さんのプライドを傷つけているというのもあると思うんですね。国が認めないということでプライドを奪っている実態があると思いますが、制度がないということで、やっぱり当事者の皆さんの尊厳、そういったものが守られていないと思いますが、時間がちょっと迫ってきましたが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) 委員が今御指摘いただいたことは大変重要な要素であり、国民的議論において、まさにそういったことも議論を深めていただきたいと私は思います。国民的議論の中で行われる様々な意見、そういったものの重要な要素であることは事実だと思います。
○石川大我君 もう国民は、世論調査を見れば七割以上の方たちが賛成をしておりますし、また世代によっては、若い方たちはもう九割の方たちがこの婚姻の平等、同性婚については賛成をしているということも踏まえながら、確かに議論をするということは大切だというふうに思いますので、法務大臣におかれましては、是非この議論の先頭を切っていただいて、様々な議論の場、これをつくっていただく、そして国民の皆さんに考えていただく場、これを是非提供していただきたいということをお願いしたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(小泉龍司君) しっかりとお話を承りました。しっかりと受け止めます。
○石川大我君 よろしくお願いします。 終わります。ありがとうございました。
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。 総合法律支援法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。 我が党公明党は、法曹出身者、山口那津男代表もそうですし、当委員会にいます佐々木さやか委員長、また伊藤孝江理事もそうでございますが、法曹出身者が割合が多いという背景もございまして、長年にわたって、犯罪被害者やその御家族に対する支援の必要性について、かねてより重大な関心を持って取り組んでまいりました。 犯罪被害者やその御家族は、被害直後から刑事、民事、様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的あるいは身体的被害によってこれを自ら行うことが困難でございます。また、経済的困窮から弁護士による支援も受けられない場合もございます。 特に、生命、身体に対する重大な犯罪や性犯罪の被害となられた、被害者となられた方、またその御家族には、被害を受けた直後から切れ目のない寄り添い型の支援を必要とする場合が多くあり、今回の改正法案は、こうした方々が、訴訟に至る前、できる限り早期の段階から弁護士による継続的かつ包括的な支援を受けられるようにするための制度でございます。被害の回復のみならず、犯罪被害者等が前を向いて次に向かって一歩を踏み出すことができるようにする、極めて大きな意義を有する改正と考えております。 我が国の犯罪被害者等支援施策は、昭和五十六年に創設された犯罪被害給付制度を始めとして長い歴史を有しております。犯罪被害者の方々の声に応えながら徐々に拡充されてきまして、法テラスを所管する法務省、また警察庁、あるいは日弁連といった様々な実施主体によって展開、多様な支援がなされております。 一方で、このように様々な支援がありますが、それぞれの別々の主体が実施していることもございまして、被害直後の犯罪被害者やあるいはその御家族が適切に支援を受けることができるかどうか、これが大きな課題でございます。 実際、昨年十二月から今年の一月にかけて警察庁が行ったアンケート調査によれば、犯罪被害者やその御家族が被害に遭った際にどこにも相談をしていないというふうに答えた方が四四・二%、また、事件に関していろんな給付、支援、賠償ありますが、それを受けたかどうかに対しては、七九・九%が何も受けていないと答えております。そして、その理由として、どのような手続を取ればいいか分からないと答えた方が三二・五%もいたという結果となっております。 このように、制度が充実していたとしても、被害者には十分に利用につながっていないという現状がある中、今回新たに創設される犯罪被害者等支援弁護士制度においても、被害者が適切に支援を受けられるよう、関係府省庁あるいは法テラスが一層緊密に連携して周知、広報を十分に図っていただくことが極めて重要と考えますけれども、どのように取り組むのか、御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスでは、関係機関、団体などとの緊密な連携を図るため、各地方事務所におきまして犯罪被害者支援をテーマとした地方協議会の開催、あるいは警察庁が各都道府県に設置している被害者支援連絡協議会への参加などを通じまして、犯罪被害者やその御家族への対応や連携上の課題等について協議を行うなどしているところでございます。 また、この制度の周知、広報につきましては、現在、効果的かつ効率的な方法、内容を検討しておるところでございますけれども、関係省庁や法テラス等のホームページ、SNSなどのほか、プレスリリース等、各種媒体を活用した周知、広報、犯罪被害者等の支援に関わる関係機関、団体等に対する業務説明、こうした関係機関、団体を通じた広報用資料の配布などを行うことが考えられるところでございます。 法務省といたしましては、この制度を円滑に運用できるよう、こうした協議、検討を重ねまして、関係機関、団体等との連携を一層深めるとともに、効果的かつ効率的な方法によりまして本制度の十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
○石川博崇君 しっかりこの新たな制度が利用されるよう努力をしていただきたいと思います。 その上で、大事なことは、犯罪被害者の方々がこの制度を可能な限り、被害に遭った直後、早期の段階で利用できるように制度設計をすべきと考えております。 加害者側の弁護人は、国選弁護制度等によって身柄拘束後の早期の段階から活動することが可能でございます。一方で、被害直後の犯罪被害者あるいはその御家族は、突然事件に巻き込まれて、被害に遭ったことすら受け入れられない、そういった状況の中で、例えば加害者側の弁護人から示談の申入れがあっても、その金額が妥当なものか、どう判断していいのか分からないといった対応にも追い込まれる場合もございます。 どのように被害直後の早期の段階で利用につなげていくのか、法務省の御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 今委員から御指摘いただきましたとおり、犯罪被害者やその御家族の方々は、その被害の実情に応じまして、被害直後から刑事、民事関連を始めといたしまして様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられないという場合があり、この制度は、そのような被害者に対して、被害の直後から包括的かつ継続的に援助を行うものでございます。 現に援助を必要とする犯罪被害者等に適切な時期にこの制度を利用いただくためには、この制度の存在やその内容を広く一般に周知するとともに、法テラスが犯罪被害者等に早期に接する機会のある関係機関、団体等と緊密な連携を図っていくことが重要であると考えております。 そのため、法務省といたしましては、関係機関、団体等との協議を行うなど一層の連携を図りつつ、効果的かつ効率的な周知、広報の徹底に努めてまいりたいと考えております。
○石川博崇君 できる限り早期の利用につながるよう取り組んでいただきたいというふうに思います。 また、政府は、この新しい制度につきまして、包括的、また継続的に支援を受けることが可能と説明されていますけれども、いつまで支援を受けることができるのか、お伺いをしたいと思います。 例えば、性犯罪によって被害を受けて精神科を受診した方についての調査結果によれば、対象者の七割以上がPTSD等の診断を受け、また被害から十年以上経過した後に精神科を受診するケースも、そのうち一割以上あるとされております。このようなことから、特に性犯罪の被害者に対しては、被害直後のみならず、中長期の治療あるいは支援を行う必要性が高い状況があり、場合によっては、刑事手続が終わった後、何年も経過した後に精神科を受診してPTSD等の診断を受け、加害者に対する損害賠償請求を行うことも考えられます。 また、報道対応も長期にわたって必要となることも考えられます。 このような中長期の支援についてどのように対応するのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度における支援内容の詳細につきましてはこの法案成立後に定めることとなりますけれども、この制度は、犯罪被害者等が被害直後から平穏な生活を取り戻すまでの間、包括的かつ継続的な支援を受けられるようにするため、必要とされる援助に係る事務が終了するまで支援することを予定しております。 したがって、例えば、先ほど委員が御指摘になりましたような性犯罪の被害者が長期間経過後に当該犯罪に起因いたしまして精神疾患を発症したような場合におきましても、損害賠償請求等を行うためにこの制度を利用することは可能でございまして、中長期的に必要な支援を受けられるものと考えております。
○石川博崇君 中長期的に支援を受けることが可能ということでございます。この辺も、先ほども御答弁いただきましたけれども、しっかりと被害者の方々あるいは利用者の方々に周知徹底を図っていただくようお願いを申し上げたいというふうに思います。 ここで、今回の法改正によって必要となる予算、また法テラスの体制整備についても御質問をさせていただきたいというふうに思います。 今回の改正によって法テラスの業務量がどの程度増えるのか、なかなか今の段階でその見通しをつまびらかにすることは難しいかもしれませんけれども、今の段階での想定というもの、あるいは、どういった要素を考慮をしていく必要があるのかということについてお聞きをしたいというふうに思います。 従前、日弁連が取り組んでこられております犯罪被害者法律援助事業、この事業では、二千件弱、二〇一八年度の申込件数は千六百二十五件であったそうでございます。これと同様のものではない例えば対象犯罪について、対象犯罪に入らないものも今回ありますし、一方で、今回、民事関係の手続も支援の対象に加わるといったこともありますけれども、そういったことも含めて、今回、法テラスにおいてこの新たな犯罪被害者支援弁護士制度が創設された場合にどのような利用件数を見込んでいるのか、法務省の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度の対象被害者等の一部につきましては、この法律が成立後に政令で定めることとしているほか、援助内容、資力要件の内容、費用負担の在り方、弁護士報酬等を含む本制度の詳細につきましては、この法律案の成立後、関係機関、団体等と協議を行うなどして定めることとしております。そのため、この制度の詳細が明らかとなっていない現段階で利用見込み件数をお答えすることは困難ではございます。 また、御指摘のありました日弁連の委託援助業務における犯罪被害者法律援助の実績につきましては、利用見込み件数を検討する上で参考とはなりますけれども、この制度の対象となる犯罪被害者等や援助の内容等が異なっておりまして、一概に比較することはできないところでございます。 法務省といたしましては、この制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、法案成立後に本制度の詳細を定める中で利用見込み件数について適切に検討いたしまして、これを踏まえた法テラスの体制整備や必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
○石川博崇君 今御答弁にありましたとおり、今の段階ではなかなか明確な利用見込みというのは算定は困難だということでございます。 しかしながら、今回、対象犯罪は、この日弁連の委託援助事業よりも対象犯罪は狭まるものの、民事関係の手続も支援の対象に加わることもございますし、また業務の内容も困難性あるいは緊急性の高いものも含まれることが想定される。そういったことを考えますと、法テラスの業務は間違いなく拡大することになるんであろうというふうに想定をしているところでございます。 こうしたこの新たな制度の支援、制度による支援を確実に実行していくためには、それを裏付けるための予算の確保、また実務を担っていただく法テラスの体制整備、これがしっかりとなされていく必要がございます。法テラスが犯罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を確実に実行し、法テラスの役割を十分に果たしていただけるよう必要な予算を確保していただくとともに、法テラスのより一層の強化を図っていただきたいというふうに考えておりますけれども、小泉法務大臣の御決意をお伺いをしたいというふうに思います。
○国務大臣(小泉龍司君) 委員おっしゃるとおりです。これ早期に、また包括的に継続的に、今の御議論で中長期的に、また民事も加わってと、非常に業務の幅が広がります。また、多くのニーズがそこには出てくると思います。 重要なことは、必要な予算の確保であります。そしてまた、それに裏付けられた体制の整備だと思います。そういう兵たんの部分ですよね、これを忘れずに、そこに重点を置いてしっかりと取り組みたいと思います。
○石川博崇君 ありがとうございます。 今回、画期的な一歩を踏み出す法改正だというふうに確信をしております。是非、早期の成立、そして円滑な施行に向けてお取組をお願いをしたいというふうに思います。 簡潔明快に御答弁をいただきましたので、少し時間余っておりますが、私の質問、これで終わらせていただきます。 大変ありがとうございました。
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 今回の法改正ですけれども、これまでも皆さんおっしゃられたとおり、非常に犯罪被害者の対策としては前向きでありますし、その被害者の方々若しくはその団体からも要望があったような内容が入っていますので、是非早期に積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思ってはいるところなんですが、事前に説明を聞いたときには、まだやはり余り決まり切っていないといいますか、これから内容を詰めていくというようなところが多々あった、あるように感じますので、その辺りを中心に今日は質問をしていきたいと思います。 まずは、この法律を使う場合のその資力要件の部分なんですが、資力要件は、訴訟その他の手続の準備や追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることとあります。その生活の維持が困難となるおそれという表現が非常に曖昧だなというふうに感じます。 これも、人によっても違いますでしょうし、状況によっても変わってくるものだと思いますが、これについては具体的にはどういった内容になるんでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 今御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は損害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件、これを設けてございます。 その具体的内容につきましては、この法律案成立後に、この制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めることになりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかにすることを考えてございます。 その上で、その資力要件を定めるに当たりましては、その生活の維持が困難となるという法律上の文言や、法テラスが日弁連の委託により行っている援助業務の資力要件との関係なども考慮しながら、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるようにこれを定めてまいりたいというふうに考えております。
○清水貴之君 資力要件には、収入ですね、毎月の、入ってくる収入要件と、若しくは資産要件ですね、持っていらっしゃるそのストック、この両方があると思います。これ、両方共にそういった、今後考えていく場合に、民事法律扶助業務よりも今緩やかにとおっしゃいましたけれども、そういった内容にするということを考えているんでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 先ほど御答弁いたしましたとおり、詳細につきましては今後ということではございますけれども、現在、日弁連からの委託によって行って、委託によって行っております援助業務におきましては、今挙げていただいた収入要件、資産要件のうち資産要件だけを掲げておりますので、そのことも参考としながら検討してまいりたいと思っております。
○清水貴之君 この制度を被害者の方が是非利用したいとなったときに、今、資力要件の話がありましたが、要件を満たさない、逆に言うと、要件以上のもう資力がある方というのが利用したいと。もちろん、個人的に弁護士さんとか依頼してというのが本来のやり方なのかもしれませんけれども、なかなかそういったつながりがないとか、そういうのに非常によく分かっていらっしゃる弁護士さんにお願いしたいとか、法テラスというのに安心感があるから頼みたいという方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどういった対応になるんでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えを申し上げます。 先ほど来御答弁いたしましたとおり、この制度におきましては資力要件を設けておりますので、これに該当しない場合にはこの制度を利用することができないということとなってしまいます。 もっとも、法テラスにおきましては、犯罪被害者等に必要な支援を行うため、その資力にかかわらず、刑事手続への関与や損害、苦痛の回復、軽減を図るための法制度や相談窓口に関する情報の提供でございますとか、犯罪被害者等支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行う業務を行っております。このような制度を通じまして、資力要件を満たさない犯罪被害者等が弁護士等による必要な援助を受けられるよう努めてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 その資力を、じゃ、どうやって証明するかというところなんですが、月の収入などは比較的証明しやすいのかもしれませんが、資産となりますと、いろんな形の資産がありますし、分散されている場合もありますので、これを証明するというのが非常に難しいのかなとも思うんですけれども、これはどういったやり方を考えているんでしょう。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 資力要件の審査の在り方につきましても、関係機関、団体等と協議しながら今後定めていくというものではございますけれども、必要に応じ書類の提出を受けるなどして審査の適正を図りつつ、犯罪被害者やその御家族にとって過度な負担となることなく、迅速かつ円滑に援助を開始することができるよう努めてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 今おっしゃった過度の負担とならないって、非常に大切なことかなというふうに思っています。 次が、制度を使うことのできる期間、先ほど石川さんからもありましたけれども、終期ですよね。これ、例えば短期間で、比較的短期間でこの事件などがクローズした場合はその期間でいいのかもしれませんが、例えば犯人が逃走してしまって犯人が捕まらない、なかなか確保ができないとなったときに、被害者はずうっとその被害の状況であったりそういったものが続くわけですね。 こうしたときに、じゃ、この制度では、いつまでこのサポートをするといいますか、弁護士さんが対応するかというのは、今どのように考えているんでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度における援助の終期につきましては、原則として、援助を受けている又は受ける予定である手続に関する事務が終了したときとすることを検討しております。 もっとも、今御指摘いただきました被害者に対する援助の状況によりましては、刑事事件について公訴時効期間が経過することでございますとか、民事事件について除斥期間が経過するなどといった事態も想定されるところでございます。このような場合におきましても、例えば相手方が損害賠償金を任意に支払う可能性があるときは支払を受けるための交渉についてこの制度による援助を行うことがあり得ますけれども、援助の対象となり得る手続が進行する見込みがないときはやむを得ず援助を終了せざるを得ないこともあり得るのではないかというふうに考えてございます。 このように、手続が進行する見込みがない場合等における援助の終期の在り方については、関係機関、団体等と協議を行いながら今後定めていくものでは、今後定めていくものでございますので、現段階で確たることを申し上げることは困難ではございます。 いずれにしても、犯罪被害者やその御家族が適時適切に援助を受けられることを最優先に考えた運用を検討してまいりたいと考えております。
○清水貴之君 今、援助をどこかのタイミングで終結する可能性もあるという話でしたが、例えばですけれども、じゃ、一旦終わりましたとなって、その後に例えば犯人がとか被疑者が検挙されるなどした場合というのは、その時点でまた再開する、若しくはお願いして制度を使うことができるということも可能性としてはあるんでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答え申し上げます。 先ほど来繰り返しで恐縮でございますけれども、その詳細については今後の検討ということではございますけれども、そういう場合があり得るということも踏まえながら検討してまいりたいというふうに思っております。
○清水貴之君 利用する被害者の方に対する制度の告知方法なんですけれども、今、犯罪被害給付制度では、その犯罪被害者、遺族に対して、事件があった段階で警察が案内を盛り込んだ手引書を交付しているということなんですね。ということは、警察から直接そういった案内が行くわけですから、漏れがないといいますか、しっかりとその被害者の方々に伝わっていくということになるわけですけれども、今回は、警察がそうやって協力をしてくれるのかは、これは法務省の話だということで、法務省としては、どうやってその被害者の方にこういった制度を到達させるのかというのは、どのようなやり方を考えているのでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度の周知、広報につきましては、一般の方々とこの制度による援助を現に必要としている方々、さらには関係機関、団体等のそれぞれに対し、どのような方法が効果的かつ効率的かを検討した上で戦略的に実施する必要があると考えております。 具体的な周知、広報の方法、内容につきましては現在検討しているところでございますけれども、例えば、関係省庁や法テラス等のホームページ、SNS等のほか、プレスリリース等各種媒体を活用した周知、広報、あと、犯罪被害者等の支援に関わる警察、検察庁、弁護士会、地方自治体、あとワンストップ支援センター、民間支援団体等に対する業務の説明、こうした関係機関、団体等を通じた広報用資料の配布などが考えられるところでございます。 法務省としては、このような関係機関、団体等と連携を図りつつ、この制度の効果的かつ効率的な周知、広報を積極的に展開してまいりたいと考えております。
○清水貴之君 続いて、この制度を利用した際の費用の支払の仕組みなんですけれども、民事法律扶助業務では、相談というのは無料でやってくれますけれども、代理援助ですとか書類作成援助は、これは立替え制ということで、償還する必要があるという制度になっています。 ただ、もちろん、非常に経済的に厳しい方などは、立替金の償還が難しいということで免除する制度があるということではありますが、基本的には立替え制で、償還、返す必要があるということなんですが、今回のこの犯罪被害者支援弁護士制度ではその辺りはどのような制度になっているんでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度では、原則として利用者の方に費用を負担させないということを考えておりまして、民事法律扶助とは異なりまして、報酬や実費等を立て替えることを法テラスの業務内容とはいたしておりません。 ただし、この制度には国費が投じられるということでございますので、限られた財政事情の下、できる限り多くの被害者等を援助の対象とするため、利用者の方がこの制度による援助を受けて加害者から損害賠償として多額の金銭を受け取った場合などには、例外的に利用者の方にも一定の費用負担をしていただくことを考えております。 もっとも、こうした例外的場合における、例外的な場合における利用者の費用負担の基準等につきましては、この法律案成立後に関係機関、団体等と協議して定めることとなりますので、現時点で確たるお答えを申し上げることは困難ではございますけれども、法務省といたしましては、今後、費用負担の詳細について定めるに当たりましては、この制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすいものとなるように十分配慮しながら、関係機関、団体と協議を行ってまいりたいと考えております。
○清水貴之君 済みません、今、賠償金を得た場合の扱いも答えていただきましたかね。そうですよね。ありがとうございます。 では、続いて、法テラスのスタッフ弁護士、常勤弁護士の配置状況について伺います。 今、令和四年度で常勤弁護士の配置数は二百四人ということです。今回の制度が導入されることによってこの人数で十分なのですかということもありますし、そもそも法テラスの業務全体としてこの人数で十分なのですかということもあるんですけれども、そういったことをトータルとしてどうお考えかということをお答えいただけたらと思います。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスの常勤弁護士は、司法過疎地域における法的サービスを提供することや、一般の弁護士が受任し難い採算性の乏しい事案等を受任することにより、司法へのアクセスが困難な者に対するセーフティーネットとしての役割を果たしておりまして、その配置は各地のニーズ等に応じた適正かつ十分なものとなるように努めているところでございます。 犯罪被害者等支援弁護士制度の担い手となる弁護士につきましては、日本弁護士連合会等と緊密な連携を図り、あまねく全国において犯罪被害者やその御家族に寄り添った援助を行うことができる弁護士を十分に確保できるように取り組んでまいりたいと考えております。 こうした取組の一環といたしまして、常勤弁護士の配置の在り方につきましても、各地の実情やニーズなどを踏まえまして必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 一方、そのスタッフ弁護士になろうと、なりたいという方々にとっては、どういったモチベーションであったりとかメリットであったりとかがあるのかなというところも大事かなと思いますが、これ、平成三十年の法務委員会での話ですので、ちょっと前の、今のスタッフ弁護士の方の応募状況というのがどうか存じ上げていないんですけれども、法テラスの職員として勤務する弁護士、いわゆるスタッフ弁護士の応募者数の減少というのが当時テーマになっております。 働こうとする側からしたら、法テラスで仕事をするということは、どういったメリットといいますか、につながっていくものなのでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスの常勤弁護士は、司法過疎地域において法的支援を提供するとともに、一般の弁護士が受任し難い採算性の乏しい事案などを受任するなどして、司法アクセス向上を図るため、公共性の高い業務を担っていただいているところでございます。常勤弁護士としてこうした業務を行うことは、国民生活に欠かせないセーフティーネットとしての役割を果たすという重要な意義があるというふうに考えております。 法務省といたしましては、関係機関、団体等と連携を図りつつ、法科大学院生、司法修習生、法曹実務経験者等に対する説明会等を行うことによって常勤弁護士の活動の魅力を積極的に周知いたしますとともに、常勤弁護士が業務を行うに当たって生じる課題に適切に対応するなどして、常勤弁護士数を十分確保できるようしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○清水貴之君 そして、この制度を利用する側が、例えばその犯罪の内容によっては、女性の方だったら女性の弁護士さんに担当をしてほしいとか、年代が同じぐらいの方がいいなとか、そういったお願いする側のニーズというのもあるかなとも思うんですけれども、そういったところは酌み取ってもらえるような制度になっているんでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度におきましては、犯罪被害者やその御家族に寄り添った適切な援助を行うことができるよう、犯罪被害者等支援の経験や理解がある弁護士が援助の担い手となることを予定しております。 担い手となる弁護士の選定手続の詳細につきましては、この法律案成立後、関係機関、団体等と協議しながら定めていくところではございますけれども、犯罪被害者やその御家族の御希望に可能な限り配慮されるものとなるよう努めてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 続いて、三十条で刑事手続の適切な関与というところで、手続においては、捜査機関への被害届の提出、事情聴取、公判手続における被害者特定事項の秘匿措置、証言及び意見陳述等の機会というのが書いてあります。 私がお聞きしたいのが、犯罪の二次被害の原因としてメディアスクラムというのが言われています。メディアによる過熱報道ですね。メディア側も、例えば過去の和歌山のカレー事件とか、あんなのがありまして、メディア側も対応策を考えて自主的なルールを設けるなどしていますが、十分とは言えないんじゃないかなというふうに思います。私も報道する側でしたので、事件が起きるとうわっとみんなで行って、その被害者、加害者双方に行って、家族だけじゃなくて周りの人とか、その関係を知っている人とか友達とか、もういろんなところに取材に行きますので、二次被害が起きる可能性というのも非常に大きいというふうに思います。 ただ、報道機関からすると、報道の自由というのがありますので、非常にそのバランスを取っていくのが難しいというふうに思いはするんですが、やっぱり今回、法改正が被害者を守るということを非常に重要視して考えていただきたいと思いますが、そのメディアスクラムへの対応という点はいかがでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 この制度での援助内容でございます法律事務や、法律事務に付随する事務の具体的内容につきましては、この法律案成立後、関係機関、団体と協議を行って定めることになります。 現時点では、刑事、民事関連を始めといたしまして、包括的かつ継続的な援助が可能となるよう、付随する事務に報道機関への対応を含めることを想定しておりますけれども、その詳細につきましては、今御指摘いただきましたメディアスクラムへの対応等も含めまして、どのようなニーズがあるかを十分把握するなどして適切に定めていきたいというふうに考えております。
○清水貴之君 このメディアスクラムへの対応、これも本当に犯罪被害者の方からもその対応、この必要性というのが出ている話ですので、ここもしっかり考えていただきたいなというふうに思います。 最後に大臣にお伺いして、終わりたいというふうに思います。 この制度が導入された場合の予算への影響と、あと、大臣、これ、施行が公布後二年以内で政令で定める日となっています。今答弁を聞いていても、これからいろいろ詰めていくところが多いので時間が掛かるのかなとも思いますけれども、ほかの議員の皆さんも話しているとおり、非常に内容的には是非前に進めていただきたいという内容ですので、二年と言わず、できるだけ早く制度を詰めてやってほしいなと思っておりますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉龍司君) まず、予算の規模でありますけど、これ、援助内容とか資力要件の内容とか費用負担の在り方、弁護士報酬の詳細、こういったものが本法成立後に関係機関、団体と協議をして詰めていこうということでございますので、現段階で必要な予算規模をお示しすることは難しいんですが、必要な予算はしっかり取ります。頑張って努力したいと思います。 それから、施行期日でありますけれども、いろいろな業務フローの検討とかシステム構築作業とかそういったことがあって、二年を超えない範囲となっています。しかし、不断の見直しを行って、公布後二年を待たずとも、可能な限り早期に制度を開始できるよう、これも最大限努力をしたいと思います。
○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 私からも、法案の内容についての質問に加えて、法テラスの運営の現状について幾つか質問をさせていただきたいと思います。まず、通告した順番に従って御質問したいんですが、先ほど石川委員それから清水委員の御質問でもかぶっているところがかなりございますので、若干切り口を変えて質問させていただきたいと思います。 まず、大臣にお伺いしたいと思います。 先ほど、犯罪被害者支援弁護士制度の創設によるその体制の見直しについてどう考えているのかという質問について司法法制部長が御答弁されていますが、もちろん、今後、詳しい体制整備についてはこれから詰めていかなければいけない話であることは言うまでもないわけですが、他方、この制度を導入するに当たって、どの程度業務が増加するのかということは当然イメージした上で制度をつくっていらっしゃると私は思っておりました。 したがって、この制度創設に当たって、法テラスの人員や配置にどのような変更が生じるということを大臣としては想定されているのかということについてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(小泉龍司君) これ、ちょっと今の段階で確たるお答えをしにくいのでありますが、この業務範囲、内容、あるいは資力要件によって、出てくる申請案件、要支援案件の数は変わってくると思います。また、地区別にもいろいろな跛行性があるかもしれません。 そういった想定を、いろいろな角度から想定を繰り返していって、そして大局的に見てこんな姿になるだろうというものがつかみ取れたらば、それもその間際というわけにはいかないと思います、施行間際というわけにはいかないと思います。法案が成立したらもう早速その作業に入り、その結論をある程度出した上で、前年度には人員配置を整えていくという作業は必要になると思いますので、そんなに時間がたくさんあるわけではありませんけど、まだ、詳細のポイントになるところがまだ、申し訳ないのでありますが、具体的に詰め切れていないので、それは急ぎたいというふうに思います。
○川合孝典君 ということは、つまりは、この新たな犯罪被害者支援弁護士制度自体を導入するということだけを決めたと、今回の法案ではやりますよということだけを決めるということで、詳細についてのイメージはない状況、現状はないということの理解でよろしいでしょうか、部長。
○政府参考人(坂本三郎君) 今委員、具体的なイメージがないということでございますけれども、当然、法案の検討と並行いたしましていろんな協議はしておるところではございますけれども、もちろん、この法案の審議の過程における御議論等も踏まえまして更に検討、協議を尽くしていかなければならないということでございますので、現時点では確たることは申し上げられないということでございます。
○川合孝典君 確たることが説明できないのは分かった上でこれ質問させていただいているということで、検討過程でどういった意見が出ているのかといったようなことも含めて、そこまで別に隠す必要はないのではないのかと私自身はちょっと思っておるわけです。 その上で、次の質問、こちらは清水委員の方が先ほど触れられましたが、資力要件についてなんですけど、その生活の維持が困難となるおそれというものが曖昧に書かれているその背景に一体何があるのかということについて確認をさせていただきたいと思うんですが、具体的なこれ事例として、その生活の維持が困難になるおそれというのはどういうものをイメージされているのか、これ大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(小泉龍司君) 必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものというのが資力要件でございます。 これも、恐縮でございますけれども、その詳細な内容については、本法成立後、本制度の趣旨を踏まえて関係機関、団体とも協議を重ねていくという形で定めていきたいと思っております。 ただ、その中で、本制度における資力要件については民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものにする、幅広くしていくという考えはしっかり今持っております。 そういったものを軸にしながら、更に被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるよう定めていきたいと思っております。
○川合孝典君 無理筋の質問をさせていただいているのは承知の上でこれ質問させていただいておりますが、先ほど大臣の御答弁にもあったとおり、その資力要件等も勘案した上で組織の見直し等も行うということを、人員の整備を行っていく、予算取りをするということをおっしゃっている、御答弁されているわけなんですが、ということは、つまり、保守的にこの資力要件というものを捉えれば、要は新たに発生する業務は減るわけですよね。ということも含めて考えると、この今御質問した二つの質問だけでも、つまり詳細はまだ何も決まっていないということが明らかになったというふうに受け止めざるを得ないわけなんですけど、私の認識は間違っておりますでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) 繰り返しでございますけれども、まさに確たる内容につきましては、この法律案成立後に法テラスの業務規程という形でいろいろ定める必要があるということでございます。 ただ、この資力要件ということで申し上げますれば、今、似たようなと申しますか、日弁連の委託援助業務としてやっている援助業務の資力要件などを参考としながら、この制度における資力要件について定めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○川合孝典君 ちょっとしつこくその質問させていただいている背景に、次の質問通告をしてあります、これは司法法制部長に御答弁いただければ結構なんですが、過去になんですけど、生活保護費の減額を不当と訴えた裁判で法テラスが勝訴した事例があって、その事例で、その生活保護費の後払い分から立替え費用を取ろうとして問題になった事案がかつてあったというふうに伺いました。 ということは、いわゆる資力要件というのが一体何なんだろうということをそこで私ちょっと疑問に感じてしまったわけでありまして、このことを深くほじくり返すつもりはないんですけれども、ちなみに、この事案について、その後の対応はどうなっているのかということだけ確認をさせてください。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 御指摘いただきました事案では、生活保護受給者が事件の相手方から得た金銭が実質的に生活保護費に当たる場合には、法テラスに対する立替金の償還義務の対象に含まれないという判決がされたものと承知しております。 法テラスでは、従前、事件の相手方から得た利益が実質的な生活保護費であるか否かを区別せず立替金の償還義務の範囲を判断していたところでございますけれども、この判決を踏まえまして、生活保護廃止決定取消し請求訴訟等により過去分の生活保護費を得た場合には、得た利益からの償還は不要とするよう立替金の償還に係る事務の運用を改善したものと承知しております。
○川合孝典君 つまりは、かつては、生活保護費であっても後払いで費用の精算のために取るということを窓口が判断しているわけですよね。今御答弁の中で、実質的な生活費かどうかということの判断と今部長がおっしゃいましたけど、生活保護費を受給していて、その生活保護費が実質的な生活費か否かということの判断をしなければいけない理由がそもそもあるのかどうか。言わば、生活保護費を詐取しているということを指しているのか。ちょっとそこのところだけ、済みません、部長、確認させてください。
○政府参考人(坂本三郎君) この判決の事案自体が、その過去分のものを後でまとめて一括で払えというような判決が、ごめんなさい、前提がですね、それが償還の対象となったと、償還の判断の、償還する、そこから償還を求めるかどうかの判断の基礎となったものというふうに承知しております。したがいまして、月々の生活保護費の支払というものとはちょっと事案は異にしていたのかなというふうに理解しております。 ただ、いずれにいたしましても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、現在はその運用を改めさせていただいたというところでございます。
○川合孝典君 つまり、まとまったお金が入ってきたから、そこからだったら取ってもいいと思った、判断したということなのかと今理解いたしました。 これ、この問題、これ以上追及はいたしませんけれども、窓口の対応、人が、どなたが窓口対応を行うのか、相談を受け付けるのかで対応が変わるようじゃ困るわけでありまして、したがって、そうした事案も含めて様々な事件、事案を取り扱っていらっしゃる、そうしたことをやっぱりデータ化して、判断基準ですとかQアンドAですとか、そういうものについてはやはり情報を法テラスの中でも共有すべきなのじゃないのかということだけ問題の指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、次の質問に参りたいと思います。 法テラスの運営についてということで、弁護士の方を始めとする関係者の方々から出ている御意見について幾つか確認をさせていただきたいと思います。 まず、弁護士さんや相談者の方がいわゆる法テラスを利用しようとしたときに相談票を記入されるということなわけですが、これ、その法テラスの審査員の方がその相談内容を理解しやすいように相談票を記入しなければいけない、まあ当然のことではあると思うんですが。 したがって、その結果として、窓口を説得するために相談票を書くということで、非常に手間が掛かる、時間が掛かる、作業が煩雑であるといったような指摘が出ているんですけど、その辺りの現状について少し御説明をいただけますでしょうか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスでは、民事法律扶助による援助を開始するに当たりまして、関係規程にのっとりまして必要な書類の提出を求めて審査を行っているところでございますけれども、その必要な書類につきましては、利用者向けの冊子に分かりやすく整理して記載するとともに、迅速に審査を行うなどして、可能な限り早期に援助を開始できるよう努めておるところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、迅速かつ円滑に法律扶助を御利用いただけるよう、委員御指摘の点も含めまして、利用者を始めとする様々な国民の皆様方の声に真摯に耳を傾けて、適切な業務の在り方について不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
○川合孝典君 当然、いろいろ知恵を絞って御対応いただいているんだろうということは容易に想像できるわけでありますが、絶え間なく業務改善ということについてはやっぱり取組は進めていく必要はあると思いますし、様々な知見が、法テラスができてからも時間がたってまいりましたので、様々な経験や知見が積み上がっているということを考えると、そうしたこと、知識、経験も踏まえて、いわゆるその受付の審査の業務等についてもやっぱり不断の見直しを是非やっていただければ有り難いなと思います。 その上で、次の質問に参りたいと思います。 法テラスのいわゆる常勤の弁護士さんのいわゆる給与水準についてちょっと指摘があったんですが、一般的な弁護士の報酬、給与水準と比較するとかなり低いという指摘が実はございます。 ちなみに、この法テラスの常勤弁護士給与の設定基準というのは何を基準に決まっているのかということについて確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(坂本三郎君) 法テラスの常勤弁護士の俸給につきましては、常勤弁護士等の採用及び職務等に関する規程、これ法テラスの規程でございますけれども、これで定められておりまして、法曹としての実務経験年数において同等の裁判官、検察官の報酬、俸給を参考にして決定されているものと承知しております。
○川合孝典君 事前に質問レクしたときにも同様の御説明いただいたんですが、同等のということは同じではないということですか。俸給表みたいなものはあるわけですね。
○政府参考人(坂本三郎君) 先ほど申し上げた法テラスの規程におきましては俸給表が定められてございます。 その俸給表に定められている俸給の号俸の相当部分は裁判官、検察官と同額が定められておりますけれども、一部のちょっと低い額の部分について若干の差があるところですが、ほぼ同等ということとなってございます。
○川合孝典君 私の理解が間違っていたら指摘をしていただきたいんですけど、法テラスのいわゆる常勤弁護士の方というのは、割とその弁護士資格を取ってからのキャリアの若い、浅い方が、いわゆる様々な事件、事案を経験するといったような目的も含めて、三年間固定給で法テラスで働かれるといったような枠組みになっているというふうに伺いましたけど、安いという指摘があるのは、これはお若い方、キャリアの浅い方だから相対的に一般の方よりも低い、低位の給与水準にとどまっているという、こういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 その安いという方々が、どういう方々がおっしゃっておられるのかというところも、私どもはそこは明確に把握しておるわけではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、いわゆる裁判官、弁護士とはほぼ同じ形の給料は支払わせていただいているというところでございます。 引き続き、適切な給与体系となるよう検討してまいりたいというふうには考えております。
○川合孝典君 当事者では、経験されている方がひょっとしたらこの法務委員の中にもいらっしゃるかもしれませんけれど、高いか安いかということも含めて、このことについてまた検証する必要はあろうかと思いますし、私がそのことを申し上げたのは、時間の関係がありますので自分で、質問通告した内容も含めてちょっと問題提起させていただきたいんですけど。 三年間の期間限定で固定給で法テラスの弁護士、常勤弁護士をやるということで、そういう対応をしていると。同時に、資力のない方がいわゆる裁判にアクセスできる、法が守ってもらえるような枠組みをつくるためのそういう司法支援というもののサービスを提供しているということですから、当然のことながら、国費使ってやっているということで、やっぱりその効率的な運営というものが求められるのは事実だと思うんですけれども、他方、その法テラスの司法支援サービスというものを充実させていくということを考えたときに、人材の育成等も含めて処遇の枠組みというものも今後どうしていくのかということについてもやっぱり考えるべきだと思うんです。 その報酬や、やっぱりその受けられる報酬や処遇というものが人材を集めることにもつながりますし、先ほど法テラスの弁護士の採用がなかなか難しくなっているといったような指摘があるのも、やっぱり法テラスではしんどいということがその背景には多分あるんだろうと思うんです。 と考えると、質を維持しつつ法テラスの活動内容を充実させようと思ったときに、今やっている今の水準を是とする、何も考えずに是とするのではなく、やはりそこについても見直しを行った上で、人材確保、質の向上を図っていく上で何をするべきなのかということを検討するべきなんだろうと私はちょっと感じました。 法テラスの運用の中身などというものは、こういった法案の審議でもしないとなかなか、そもそも注目がされないところでもありますので、あえて、ちょっと生々しい話なんですけれども、こういった質問させていただいているということであります。 その上で、時間の関係がございますので次の質問に参りたいと思いますが、聞くところによりますと、法テラスのいわゆる契約弁護士の方が法テラスの業務を請け負われた場合に、公務員のいわゆる旅費、交通費水準で一定お金が支払われるというルールがあることは聞きましたけれども、例えば遠方に弁護士が出張して業務を行うといったような場合に、必ずしも実費が支払われないような事例があるといったようなことも、実は弁護士の関係者の方からそういう御意見が出ているようであります。 法テラスのいわゆる旅費や出張費についての支給の基準というものがどうなっているのか、これについてちょっと確認をさせてください。
○政府参考人(坂本三郎君) 今のお答え、御質問にお答えする前に、ちょっと先ほどの答弁で、私、裁判官、弁護士と同等と申し上げたようでございますけど、正しくは裁判官、検察官、検事と同等ということでございますので、訂正させていただきたいと思います。失礼いたしました。 その上で、今の旅費についての御質問でございますけれども、法テラスでは、国費の支出の適正を図るため、関係規程にのっとりまして、旅費、交通費を含め、受任弁護士の援助活動に係る費用を支出しているところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、委員御指摘の点も含めまして、援助の担い手である弁護士の御意見等にも耳を傾けまして、適切な民事法律扶助業務の在り方について不断の検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
○川合孝典君 御承知のとおり、先頃、国家公務員の海外出張手当というか日当なんかの見直しも法律が審議をされるということなんですが、社会経済情勢が変わってくる中で、出張も含めてなんですけれども、数年前と比べると相当価格にも差異が生じていると。 どこに行ってもホテルはいっぱいに埋まってしまっていて、ちょっとした駅前ビジネスホテルが物すごい金額が、宿泊費が上がっているといったようなことも日本中で見られるということを考えたときに、やっぱり機動的にこの辺りのところを、少なくとも、協力している契約弁護士の方が自腹で持ち出ししなければいけなくなるといったようなことだけはやっぱり避けなければいけないと思いますので、その辺りのことも、今回のこの法律改正の議論を行う中で、改めて法テラスの運営の内容についてもちょっと精査をしていただくことを大臣にお願いを申し上げまして、時間が参りましたので私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 ちょっと通告と順番を変えまして、まず警察庁にお尋ねをしたいと思いますけれども、お手元に今資料が配られておりますが、せんだって警察庁の方で取り組まれてこられた令和五年度犯罪被害類型別等調査の結果が公表をされました。新聞記事にありますように、犯罪被害補償八割受けずということで、まずお尋ねしたいと思いますのは、賠償や公的給付金など金銭的な補償を受けていない人が七九・九%に上るという、こうした結果が示されているわけです。 私も、実際、犯罪被害者が実質的に補償を受けられないでいるという実情については様々伺ってきましたけれども、実際にこうしたアンケート調査を行った結果、七九・九%、つまり八割の被害者が補償を受けられないでいるというこの現実にはとても驚きましたし、重い結果だというふうに思っているんですけれども、取り組まれた警察庁としてはどのように受け止めておられますか。
○政府参考人(江口有隣君) お答えを申し上げます。 犯罪被害者等からは、これまでも、加害者の損害賠償責任が果たされず十分な賠償を受けることができていないとの声が寄せられておりまして、第四次犯罪被害者等基本計画におきましても、損害回復、経済的支援等への取組は重点課題の一つとされ、政府においては各種取組を推進しているところでございます。 今回の調査におきまして、犯罪被害者等の置かれている状況は様々ではございますけれども、議員御指摘のとおり、全体の約八割の方が事件に関連した給付、支給、賠償をいずれも受領していないと回答しているところで、されているところでございまして、引き続きの課題としてうかがわれているところでございます。 引き続き、関係府省庁と連携をし、犯罪被害者等に対する支援を充実させるべく取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。
○仁比聡平君 課題としてというお言葉ありましたけれども、この課題というのがとても重いなと思っておりまして、うなずいてもいらっしゃいますけれども。 さらに、記事に続きに紹介されていますけれども、賠償交渉を行っていないのが八八%に上るというんですね。加害者と被害者の間での経済的な被害回復についての様々なやり取りを恐らく交渉というふうに呼んでいるんだと思うんですけれども、そうしたやり取りさえ行っていないという方が八八%、九割近いと。この点についてはどんなふうな受け止めですか。
○政府参考人(江口有隣君) お答えを申し上げます。 これまでも、冊子やパンフレット等の様々な媒体を通じまして、加害者側との損害賠償に関する訴訟等に係る各種手続を犯罪被害者等に御案内するなどの取組を推進しているところでございます。 今回の調査におきまして、犯罪被害者等全体の約九割の方が加害者側との損害賠償に関する訴訟や交渉等を行っていないと回答されておりまして、犯罪被害者等の置かれている状況は様々ではございますけれども、多くの方が訴訟等を行っていない状況がうかがわれるというところでございます。 現在、本委員会において御審議をいただいております総合法律支援法の改正により創設されることとなる犯罪被害者等支援弁護士制度につきましては、犯罪被害者等が弁護士による継続的かつ包括的な支援及びこれに対する経済的援助を受けられることとなるものと認識をしておりまして、このような状況の改善に資するものとも考えているところでございます。 引き続き、犯罪被害者等にそのニーズに応じた必要な支援をお届けできるよう、各種手続の周知を含めまして、関係府省庁と連携をして政府として取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。
○仁比聡平君 警視庁が「被害にあわれた方へ」という表題の身体犯用被害者の手引という冊子を作っておられるのを御紹介をいただきました。その中に、犯罪被害者給付金の御紹介も含めて支援策の案内がされてはいるわけです。恐らくこうした取組を警察としては行ってきているということだと思うんですけれども、その結果がこのアンケートに示されている、交渉は行っていないというのが九割近いという現実だと思うんですよね。 確かに、法テラスで今後行うこととなる今回の法改正の取組というのはとても重要だと、おっしゃるとおりだと思うんですけれども、その一点で問題が解決するのかというと、そうではないという現実がその次の結果だと思うんですね。それは、様々な支援策があります、これを利用しなかったという人、その方々が七四・八%に達した、ここについてはどんな受け止めですか。
○政府参考人(江口有隣君) お答えを申し上げます。 今回の調査におきましては、いずれの支援制度も利用していないとの回答比率につきまして被害の時期別に見ますと、十年以上前が八二・〇%、十年前から三年前の間が、十年前から三年前までの間が五八・七%、三年以内が五六・一%と、近年の方が低くなってきておりますが、近年の方が低くなってきており、犯罪被害者等支援の進展がうかがわれるものの、いまだに高い状況にあるというのは事実でございます。 政府におきましては、これまでも、犯罪被害者等がそのニーズに応じた必要な支援を適時適切に受けることができるよう、基本計画等に基づきまして各種支援制度の周知、支援体制の整備などの取組を推進しているところでございます。 さらに、今般、警察庁におきましては、昨年六月の犯罪被害者等施策推進会議決定を受けまして、地方における途切れない支援の提供体制の強化に向け、有識者検討会で議論を行っているところでございます。 引き続き、関係府省庁、地方公共団体と連携をしながら、犯罪被害者等が必要な支援を受けることができるよう取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。
○仁比聡平君 私、みんなで考えなきゃいけない問題だと思うんですよ、これ。様々な支援策の中には法テラスを始めとした法務省所管の支援策ももちろん含まれているわけですけれども、大臣は、そうした支援策を利用しなかった人が七四・八%に上るというこの結果についてどのように受け止めて、今後対応を考えておられますか。
○国務大臣(小泉龍司君) これまでも御説明、御答弁申し上げていることと重なりますが、犯罪被害者、またその御家族、被害回復のために必要な対応を自ら行うことが難しい、また経済的に困窮して弁護士による援助も受けられない、こういう状況がございます。 この委員御指摘の様々な犯罪被害者支援策を利用しなかった人、七四・八%というこの数値は、今申し上げたそういう状況の一端を示すものではないかと受け止めております。こうした犯罪被害者やその御家族に対し、早期の段階から包括的、継続的に法テラスで援助していこうと、そういう制度改正、新しい制度の創設を本法律案として提出をさせていただいたところでございます。
○仁比聡平君 今回の改正は重要なものだと私も思うんですけれどね。けれど、これだけで解決するかといったらそうではない。 こうした誰にも相談できないというこの被害者の実情というのは、これまでも例えば内閣府の男女共同参画で取り組んできた性暴力の被害者の実態調査などでも示されてきました。記事にも、児童虐待や性被害、ドメスティック・バイオレンスで高い割合を示しているということに要約されているとおりなんですね。 こうした中で、私たちが課題としてやっぱり捉えなきゃいけないと思うところは、大きく二つ私は今日申し上げたいと思うんですけれども、第一は、この訴えられない、相談できない、あるいは沈黙を強いられるという被害者の実情、心情にどう寄り添って取り組んでいくのかということ。もう一点は、相談をすれば、ここまでのハードルがとても高いんですけど、相談するというハードルが高いんですけど、勇気を奮って励まされて相談をすれば、人として尊厳が尊重され、被害の実情にかなう結果が得られる、少なくとも社会的に相当な補償が受けられるという、そうした制度とその国民的な周知ということがとっても大事なんじゃないかと思うんですよ。 日弁連がこの点で、二〇二三年の三月十六日付けで犯罪被害者等補償法の制定を求める意見書というのを出しています。これをよく御検討いただければと思うんですけれども、つまり、被害者がその尊厳にふさわしい処遇を保障される権利の主体であると位置付けられていることに基づいて、一たび犯罪が発生し被害が生じてしまった場合には、被害者等が日常生活を取り戻すための経済的支援を行うという国の責務をはっきりさせて補償法を新設すべきだという考え方なんですね。 これについて御検討が様々な場面であっていると思うんですけれども、少なくとも今回の調査結果を受け止めて、こうした結果になっている要因、そしてそれに対する対応策、これまでの支援策では足りないと、この抜本的な拡充を速やかに検討すべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の法律の制定を、新しい制度の創設を一つの大きな契機として、それが犯罪被害者の方々にしっかり行き届くように、情報としても、あるいは手続としても、あるいは利用しやすさにおいても、本当に利用してもらえるものになるように、そういう努力をしっかりやっていくということが非常に重要だと思います。それが一点目。もう一つは、犯罪被害者の方々をもうみんなで守っていくんだ、みんなでケアしていくんだという国民的な意識、そういったものも醸成していく必要があると思います。その先に公費負担でどこまでできるかという今の御議論も出てくるとは思います。 まずはこの法律を通していただいて、これを契機として、犯罪被害者にこれが使ってもらえるようにする。様々な改善点はほかの支援策にもあると思います。そういったものも総点検する。そして、犯罪被害者の方々をみんなで、みんなで守っていくんだという国民的な意識をつくっていく。そういうステップを踏んで本格的な取組をしていく必要があるというふうに私は感じます。
○仁比聡平君 大臣が今おっしゃっているような、被害者を尊厳ある存在としてきちんと処遇すべきだという国民的な合意は既にあると思います。やっぱり制度として、あるいは補償の在り方として踏み出すときがもう来ているんだと思うんですね。 今検討されている犯罪被害者給付金に関わる水準の抜本的な引上げの問題だったり、あるいは、先ほども御議論ありましたが、同性婚、事実婚カップルの最高裁判決を受けた取組などについては、我が党の井上哲士議員が昨年十二月七日、それから今年四月九日の内閣委員会でそれぞれ抜本的な議論をしていますので、今日、私の方で申し上げることはしませんけれども、今、大きな転機に来ていると。警察庁はもちろんですが、法務大臣の責務はとても重いということを申し上げておきたいと思います。 残る時間、ちょっと関連をして、一昨日の委員会で提起をさせていただいた子供自身の代理人の問題について認識をもう一度深めておきたいと思うんですけれども、まず法務省にお尋ねしますが、子供は一般的に無資力で、弁護士費用を自ら負担できません。虐待というケースが典型ですけれども、親子が対立関係にある場合に、親に費用負担を期待するというのはそれは無理なことなわけですね。ところが、現在の法テラスの事業、民事法律扶助の事業では、子供さんが自分でその法テラスの援助を受けて弁護人を、弁護士を代理人として選任するということ、これできないというふうに聞いていますが、その理由はいかがですか。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスの民事法律扶助における代理援助では、法テラスが立て替えた弁護士費用等を利用者が償還する義務を負うため、未成年者が法定代理人の同意を得られない場合には代理援助の利用が認められていないということでございます。 もっとも、このような場合であったといたしましても、未成年者は、必要に応じまして、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて実施しております子供に対する法律援助によって弁護士費用等の援助を受けることができるということとなっております。
○仁比聡平君 つまり、立替え償還制だから法テラスの事業は受けられないと。日弁連が、全国の特別会費、弁護士の特別会費ですね、あるいは善意のカンパで運営している委託援助事業ということに今現在なっているんですね。 あわせて、今の民事法律扶助では、前回、こども家庭庁も積極的な意義をお認めいただいた児童相談所への行政手続代理、これは対象になっていませんね。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスは、民事法律扶助における代理援助におきましては、認知機能が十分でない特定援助対象者が行政不服申立て手続において代理援助を利用する場合を除きまして、行政手続を援助の対象とはしておりません。 もっとも、児童虐待等の被害を受けた未成年者につきましては、児童相談所を始めとする適切な相談窓口を紹介する情報提供、児童虐待等の被害者に対する法律相談援助、あと、先ほど申し上げた日弁連の委託援助に基づく行政手続代理等に関する弁護士費用等を援助する子供に対する法律援助等の制度を利用することができることとなっております。
○仁比聡平君 そういう運用が今されていまして、お手元の資料の四枚目に、申し上げている委託援助業務というのは一体何かということを二〇二三年版の弁護士白書から御紹介をしました。日弁連の委託援助業務の概要という欄の⑥、人権救済を必要としている子供に対して、児童相談所などとの交渉だったり、子供の手続代理人の活動だったり、こうした費用を援助するという事業を法テラスに委託して日弁連が行っているということなわけです。 この援助、委託援助というのは、上の欄にあるように、元々は法テラスになる前の法律扶助協会が国からの補助金を用いない自主事業として行っていたもので、今も全国の特別会費やあるいは贖罪寄附によって運営をされていると、そういう理解でいいですよね。
○政府参考人(坂本三郎君) 委託援助事業は、日弁連に費用負担していただいておると承知しております。日弁連の方では、先ほど委員の御指摘にありました特別会費等を徴収して、その費用を捻出しておるというふうに承知しております。
○仁比聡平君 法テラスができて随分時間もたつ中で、この委託援助業務として行われてきたものから国が国費として位置付けていこうという取組というのはやっぱり幾つもあって、今回の犯罪被害者に対する取組も、③に犯罪被害者というところで援助内容を書いてある。これの一部を国費による法テラス事業にしていくんだということなんですよね。 これまで、生活保護の受給者に対する取組だったり、大規模災害の被災者への法律相談活動だったり、それからDV、ストーカー、児童虐待の被害者相談だったり、こうした事業を国費でやっていくんだという改定をしてきたじゃないですか。だから、本当に必要な相談というのは、犯罪被害者に対する取組はもちろんなんだけれども、私が申し上げているような子供代理人も含めてしっかりと実現をしていくと、そういう意味での抜本的な拡充を国として図っていくということが必要だと思いますけど、大臣、いかがですか。
○国務大臣(小泉龍司君) 方向性としてはそれが適切だと思います。具体的な進め方については、様々な法制度、様々な予算措置、こういったものを一度整理をして検討してみたいと思います。
○仁比聡平君 方向性としては適切という大臣の言葉は重いと思いますので、是非速やかな御検討と実現をお願い申し上げまして、今日は質問を終わります。
○鈴木宗男君 大臣、この総合法律支援法の一部を改正する法律案、私は遅きに失したんでないかと思っています。私、法律の専門家でないですから細かいところは分かりませんけど、例えば、加害者、被疑者には国選弁護人が付くわけですね。被害者にはそういった仕組みがなかったということ自体、私は素人として疑問に思うんですね。 何で今頃になってやるのか、もっと本来ならば早くやるべきでないかと私は思うんですけれども、この経緯等について大臣はいかがお考えですか。
○国務大臣(小泉龍司君) これ、森当時の法務大臣のリーダーシップの下で検討が始まりました。様々な議論がやはりありました。また、その関連する制度の数も大変数多くございます。関係する各省庁の数も相応にございます。そういったところと合意をつくり、調整をして、一つの制度に仕組んでくる。 もっと早くという御指摘も、もちろんそれはむべなるかなと思う部分もありますけれども、我々としてはベストを尽くしてここにたどり着いたということを御理解いただきたいと思います。
○鈴木宗男君 小泉法務大臣が、法務大臣がベストを尽くしたかどうかは別です。これ、前の話ですからね。たまたま今大臣になってこの法案提出しているわけですから。 私は、今、小泉大臣が、森まさこ委員が法務大臣のときこれを立ち上げたと言っていいんでしょうか、この犯罪被害者支援弁護士制度検討会議なるもの。私は、これは非常に大きな決断をなされてやられたと思うんです。しかも、これ、令和二年の六月に指示して、七月にはもう第一回会議を開いて、翌年の六月ですか、四月ですか、僅か十か月でこの検討結果出させている。それが基になって今のこの私は法案だと、こう思っているんです。 そういった意味では、私は、この本委員会に森委員が座っておられて、しかも、大臣のとききちっとレールを引いた、このことは大変な功績だと、こう思っておりますね。どうか皆さん、森委員にここは拍手を私はいただきたいと、こう思っております。いや、これは、やっぱり政治家の決断というのは重いんですよ。特にやっぱり大臣の判断というのは重いから、これだけはしっかり私は議事録に残してあげる価値があると、こう思って、森委員にも敬意を表するところであります。 そこで、大臣、この法案が成立、一日も早く成立する、今日ここで採決するわけですから時間の問題でありますけど、来年度から具体的にこれ動き始めるということでよろしいんですか。
○国務大臣(小泉龍司君) 成立から二年を超えない期間の間に施行していくというふうに法案には書いてございます。二年を待たずに実行したいというふうには考えております。そのための最大限の努力をしなければいけないと思っております。
○鈴木宗男君 ここは、小泉大臣、森大臣ぐらいのペースで、十か月でまとめ上げたわけですから、それから考えれば、私は、誰も反対する人はいないんですから、二五年度から運用開始をするんだという意気込みで取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがですか。
○国務大臣(小泉龍司君) 内部的にはいろいろな形で督励したいと思います。また、その結果を見て、委員会にも進捗状況等、御報告できるようなことがあれば御報告したいと思います。
○鈴木宗男君 そこで、大臣、この法案が成立しました、運用します、それに至る過程の中で、国が果たすべき予算等はどのぐらいで、あるいはどういう流れを考えておられるんですか。
○国務大臣(小泉龍司君) これはまだ制度の詳細が固まっておりませんので、何件ぐらいの件数になるかというような見積りも含めて、もう一度よく精査をしていかなければなりません。現状では具体的な予算の規模というのは正確には申し上げにくいわけでありますけれども、おっしゃるとおり、必要な予算をしっかり確保するということは、我々がこの法律を国会にお願いする以上、一番大きな責務だと思いますので、しっかりそれは取り組みたいと思います。
○鈴木宗男君 小泉大臣、予算は大臣の方がプロですからよく分かっていると思いますけれども、これもやっぱりスピード感ではないでしょうか。これ、誰も抵抗する人いないんですよ。これはもう、今日もここは全会一致で決まるわけですから。ならば一気呵成にやっていくのが、逆に、財務省出身の、財務省というか大蔵省出身の小泉大臣、その方のプロなんですから、ここは森まさこ委員を見習ってやるのが私は当然でないかと思いますけれども。 もう一回、大臣、ちょっと気合が足りないですね、今の答弁だと。事務的な答弁ですよ。これ、やろうと思ったらできますし、何度でも作れる予算であります。なぜ私は言うかというと、もう概算要求、来年始まっているわけですから、やっぱり芽は出しておいた方がいいと思うんです。芽は出す。その意味で私は強く言っているんですよ。大臣の考えをもう一回お尋ねします。
○国務大臣(小泉龍司君) 確かに先手必勝という構えは必要であると思います。したがって、施行に向けた検討も急がなければならないと思います。その上で、鈴木委員の勢いも借りてしっかり取り組みたいと思います。
○鈴木宗男君 少なからず私も、主計の方にも何ぼでも働きかけはしたいと思っていますし、恐らく超党派でそれは応援団ができると思いますから、要は大臣が絵を描かぬ限り動きませんから、ここは是非とも大臣にはスピード感を持って取り組んでいただきたいと、こうお願いをする次第であります。 刑事局長さんにお尋ねいたしますが、前回、私が三点、四点ほど調査お願いをいたしました。いわゆる弁解を録取しないで自白したような弁解録取書が作成されたということで、その検察官について最高検の監察指導部に調査が要請されたというようなケースがあるかということをまず尋ねましたけれども、これはどうだったでしょうか。調査をするということになっておりますので。
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 四月九日の委員会におきまして、委員から、弁解録取手続で被疑者が自白していないにもかかわらず自白しているかのような内容の弁解録取書を検察官が作成したとして、監察指導部に申入れがされた事案があるかどうかという御質問いただいた。 前提といたしまして、個別の監察案件の内容については様々な理由から基本的に公表は前提としていないものと承知しておりますけれども、事案の特定等に至らない範囲であえてお答えをいたしますと、御指摘のような申入れがされた事案があるということは確認できました。
○鈴木宗男君 刑事局長、いつもこれ法務省、これ大臣も引用していますけれども、個別の案件と言うんですが、私は個別の案件は聞いていないんです。いいですか。ここはしっかり受け止めてください。あったかないかを聞いているんですから、何でそこで個別という言葉が出てくるんです。私は個別のことは聞いていませんよ。そういうことがあったかどうかということを聞いているんですから、ありましたなら、ありましたでいいんじゃないんですか。個別という、何でそれに前段付けるんです。 これ、委員長、その聞いていないことは私は答えてもらわなくていいんですから。個別の案件ならば答えられないんですから。個別なんて言っていないんですから、ここは今の答弁の個別というのは外してください。
○政府参考人(松下裕子君) 失礼いたしました。 個別のことについて申し上げられないんですが、あるかないかというお尋ねですと、あるということを申し上げるつもりで個別と言ったものでございまして……(発言する者あり)はい、失礼しました。ありました。
○鈴木宗男君 そこで、録音、録画されていない在宅の被疑者の取調べで、被疑者が言ってもいないことを調書に取ったり、一部を切り取って事実を歪曲して調書に取ったということで弁護人から抗議を受けましたかということもお尋ねしました。 これはどうだったんですか。こういう抗議がありましたか。あった件はありますか。
○政府参考人(松下裕子君) 個別ではないということでよろしいんですよね。 前回の委員会でそういった御質問を受けまして、そういったことがあったかなかったかということですが、そういうことがあった、そういう例もあったと承知しております。
○鈴木宗男君 あったということでよろしいですね。 次に、特捜部の検察官の取調べについて弁護人が最高検に抗議をしたのに対して、特捜部側がその被疑者の会社の社長を呼び付けて、書面を撤回しろとかわび状を出せというようなことを要求して、実際にわび状を出させた、そういう事例があるかということをお尋ねしました。 この点についてはどうでした。
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 前回のお尋ねは、刑事裁判の被告人が最終陳述において、今委員が御指摘のような、特捜部の検察官の取調べについて弁護人が最高検に抗議したところ、検察が被疑者の会社の社長を呼び付けてわび状を出せと要求して、わび状を出させたことがあったかどうかと、という最終陳述をしたかどうかと、したということがあったかどうかというお尋ねでよろしいですか。 お尋ねを受けまして報道やインターネットなどを検索いたしましたところ、公判において被告人が委員の御指摘と同様の主張をしたというふうに言われているものがあることは把握をいたしました。(発言する者あり)お尋ねを受けまして報道やインターネットを検索いたしましたところ、公判において被告人が委員の御指摘と同様の主張をしたと言われているものがあることは把握をいたしました。
○鈴木宗男君 いわゆる最終陳述で今私が質問したようなことを言ったということは確認されたということですね。
○政府参考人(松下裕子君) 言ったということを確認したといいますか、正確に申しますと、報道やインターネット等を検索いたしましたところ、そういうふうに被告人が御指摘のようなことを言ったということが、と言われていることがあることを把握したということでございます。
○鈴木宗男君 刑事局長、報道やインターネットって、それどういう話ですか。 私は、公判で、公判で最終陳述で言われた話をしているんですよ。それが何で報道だとかインターネットという話が出るんです。それを教えてください。私は、公判で言ったことの確認なんですよ。それが何で報道だとかインターネットという話になるんです。
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねを受けまして、そういったことが公になっているんですから調べてくださいという御指摘があったと思うんですけれども、その上で今のような形で調べたということでございます。 個別の事件で個別の被告人がその公判においてどういうことをおっしゃったかということについては、まさに個別の事件の話でございますので、それはお答えを差し控えたいと存じます。
○鈴木宗男君 刑事局長、公判ですよ。これは記録に残っているわけですから。だから、公判で、最終陳述書で、実際にわび状を出せと言われたと、これは明らかになっているんですよ。 私は、何の事件だとかこうだとか言っていないんです。公判ですから、これは。この委員会と同じ公のものですよ。だから、報道もインターネットも何も関係ない話を何で言うかというのが不思議なのと、確認していると言ったら、簡単じゃないか、検察官も言っているわけですから。それを何でそういう回りくどいような話をして。 これ、小泉大臣、どう思います。私は、公判でそういうことを言ったかどうかというのを確認してくださいということを前回言って、大臣も、それじゃ調査させますと言いました。私は、何もその具体的な事件がどうのこうのを言っているんじゃないんですよ。そういう公判でのことがあったかどうか調べてください、確認してください、そこで大臣も調査します、こういうことになっているんですよ。 これ、大臣、今のやり取りを聞いていて、刑事局長の答弁、まともだと思いますか。いやいや、ちょっと待ってください。私は大臣に聞いている。
○国務大臣(小泉龍司君) 意図的ではなくて、少しやり取りの食い違いがあったかに思います。 限られた時間の中で何かそういうものを探そうと、取りあえずできることをまずしようということで、マスコミの報道ですか、そういうものを検索して、まずは第一段階で御報告を申し上げたというふうに考えております。
○鈴木宗男君 大臣、公判で言った話があるかないか確認してください、確認すると言いました。 じゃ、今いみじくも刑事局長は、インターネット、報道という言葉まで、私の聞かないことまで言いましたけれども、インターネット、ユーチューブで流れていますよ。名前を出すのはちょっと今の段階で抑えておきますけど、出ていますよ。それは、皆様方も知っているような人がきちっとその解説されていますよ。にもかかわらず、なぜ、刑事局長、そういう奥歯に物の挟まったよりも、ばかにした答弁ですよ。 前回の委員会で調べると言ったら、調べた結果、あったかないかと、それが答弁じゃないですか。余計な、インターネットだとか報道を見る限り云々なんという話、枕言葉を使っていますけれども、必要ないんですよ。 もう一度聞きますよ。 私は、前回で聞いたのは、公判の最終陳述で言われた話をきちっと文章で読んで言っているんですよ。だから、それがあったかないか、確認されたかどうか、それを大臣も調査しますと言ったわけですから、その答弁を聞いているんです。もう一度答えてください。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 前回の委員会での御質問については、そういった事案があるかどうかということについていろいろ調べられるでしょうというようなお話があって、あるかないかということをまず取りあえず調べようということで調べたものでございまして、御質問の趣旨をきちんと酌めていなかったことはおわびを申し上げますけれども、今申し上げられるのは先ほどお答えしたとおりでございます。
○鈴木宗男君 刑事局長、前回の私の質問は、特捜部の検察官の取調べについて弁護人が最高検に抗議したのに対し、特捜部側がその被疑者の会社の社長を呼び付け、あるいは書面を撤回しろとかわび状を出せというような要求をし、実際にわび状を出させたということが刑事裁判での被告人の最終陳述で明らかにされました。 これ、公判でも明らかになっているんです、大臣。私は、明らかになっているものだからその確認をしているんです。だから、このような事例があったということを局長は把握していますか、これが議事録に載っている私の質問ですよ。それについて正直に答えてくれればいいんです。何も言葉の遊びをする必要ないし、もう時間のこれ無駄なんですよ。 そこで、局長は当時、突然のお尋ねですけれども、私は承知しておりませんと。そこで、また私は更問いで、これも局長、調べていただきたいと思います、これは公になっている話でありますから、これは是非とも調べていただきたい、これも次の委員会までに答弁をお願いいたしますとなっているんですよ。無駄な時間使わないですぐ答えれる話なんですよ。 これ、大臣、私の言っていることに無理ありますか。私は事実にのっとって言っているんですから、正直にだけ答えてもらえればいいんですよ。今の刑事局長の話は、次に対する構えの答弁であって、私は極めて失礼な話だと思っています。 私も政治経験ないならば、今の局長の答弁で結構ですよ。私はそれなりに検察と向き合って、今も検察と向き合っている男ですから。私は、何もでたらめ言っている話じゃない、事実を述べているだけでありますよ、これは。大臣、これもっと正直に答えるように督励してください。質問に答えていないんですから。
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは、現在公判係属中の個別事件の捜査、公判に関わる事柄でありまして、関係者の名誉、プライバシー等にも関わりますし、裁判所の判断にも不当な影響を与えかねないことから、本来はお答えを差し控えるべきことかなと存じますけれども、委員会の場で繰り返し御質問いただいているということ、また、公開の法廷における事柄についてのお尋ねであること、また、報道等の一部で発言が公にされているということでございますので、改めてきちんと確認をしてお答えをしたいと思います。
○鈴木宗男君 大臣、これもう時間の、スピード感が求められる話であって、前回の委員会で調べると言った、今また再度調べますという話は、これ、大臣、常識で考えてどうです。難しい話じゃないんですよ。この点、大臣、しっかりと、大臣の指揮下にある組織なんですから、こういった委員会での話は正直に、これはもうテレビ見ている人もたくさんいるんです、これは、国会の委員会中継を。私は、ここは政治家がまた試される場面でもありますから、私は看過できないんです。この点、大臣、しっかりと指導してもらいたいし、大臣の頭づくりというか考えをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の件は対応が適切ではなかったと思います。心からおわびを申し上げます。そして、また調べて御報告をしたいと思います。
○鈴木宗男君 終わります。
○委員長(佐々木さやか君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 総合法律支援法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木さやか君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、牧山さんから発言を求められておりますので、これを許します。牧山ひろえさん。
○牧山ひろえ君 私は、ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)が本法において定められた犯罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすことができるよう、必要な予算の確保及び体制の整備に努めること。 二 犯罪被害者等が、適切な支援を利用し、迅速かつ円滑に被害を回復することができるよう、本法の趣旨並びに関係府省庁及び法テラスが実施する犯罪被害者等支援施策の全体像について十分な周知広報に努めること。 三 犯罪被害者等支援施策には様々な実施主体による多様な支援があること、犯罪被害者等に対し被害直後から包括的かつ継続的な支援を行う必要があることなどを踏まえ、各犯罪被害者等支援施策を実施する関係機関の緊密な連携体制を構築するよう努めること。 四 あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現するため、全国的なバランスを踏まえながら、犯罪被害者等支援業務を行う契約弁護士等の数及び質の確保に努めること。 五 犯罪被害者等に対する包括的かつ継続的な援助を速やかに実現するため、本法の運用に係る政省令の策定等に向けた取組を直ちに行うこと。 六 犯罪被害者等に対する支援の実施に当たっては、支援が必要な者に適切な支援がなされるよう、犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者の該当性を適切に判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、同制度の利用を必要とする犯罪被害者等がその利用を躊躇することのないようにすること。 七 犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者として、異性であるか同性であるかを問わず、犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を加えることについて、犯罪被害給付制度に係る令和六年三月二十六日付け最高裁判決の趣旨及び現行の犯罪被害者等支援施策全体の動向等を踏まえつつ、検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(佐々木さやか君) ただいま牧山さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木さやか君) 全会一致と認めます。よって、牧山さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小泉法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小泉法務大臣。
○国務大臣(小泉龍司君) ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(佐々木さやか君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十八分散会