小池晃
会議録に記録された「小池晃」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,005 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金104 件
- 社会保障・年金54 件
- こども・子育て30 件
- 半導体9 件
- 地方創生6 件
- 防衛6 件
- 医療5 件
- 教育4 件
- デジタル行政4 件
- GX・脱炭素3 件
- 経済安保3 件
- スタートアップ2 件
- 防災1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会62 件・62%
- 決算委員会22 件・22%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 9,005 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 それでは聞きますけれども、この国連憲章二条四項で言う武力の行使、これは戦闘行為だけ、それに限定をすると、そういう決定が今まで国連の場で行われたことはありますか。どうですか。
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 ないということなんですよ。この戦闘行為だけに限定するという決定は今まで国連ではされていないということなんです。武力行使を戦闘行為に限る、こんなことは国連憲章の解釈からは全く出てこないんだ。国連のほかの決定に、今ちょっと決議等にも触れられましたが、その問題で次に議論を進めていきたいというふうに思います。 一九七四年十二月に、国連総会で侵略の定義に関する決議というのが行われております。これは国連が国際関係において何をもって何を侵…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 だから、この侵略の定義に書いてあるんですよ。侵略と武力行使というのは全く別じゃないんですよ。最も深刻かつ危険な違法な武力行使なんです、侵略というのは。ですから、侵略に対して定義をしたということは、侵略というのは武力行使の一部分なわけですから、その態様を定義したということは、それは武力行使というのにこういう態様のものが含まれるということじゃないですか。だから、武力行使というのは単に直接の戦闘行為だけではなくて、その戦闘行為を支…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 そんなことを聞いているんじゃないんですよ。これに書いてあるからこれで自動的に武力行使になるんだって、そんなこと一言も聞いていないでしょう。武力行使の形態として挙げているんです、こういうものを例示的に。だから、こういうふうに示しているということは、武力行使というのは戦闘行為に限られないという見解をその当時日本政府は持っていたということなんじゃないですかというふうに聞いているんです。答えてください、そこのところ。
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 全然説明になっていないです。安全保障理事会で決定するのは当たり前ですよ。総会決定というのは法的拘束力はないんでしょう。一々の事態について、個々の事態についてそれを安全保障理事会で決定していくわけでしょう。これは当然のことを言っているだけですよ。 その際に、いろんな形態の武力行使が行われるであろう、そのことが武力行使に該当するかどうか、例えばテロ行為に対する支援というのは武力行使なのかどうなのかというときに、これを指針として示…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 私の質問に正面から全く答えていただけない。 特別委員会が最終草案を採択したときに、日本代表は席上でこう発言しております。この侵略の定義が総会二十九会期に採択されると、国際法の歴史に新しい一章が書き込まれ、多くの高名な学者の夢が実現することになるだろう、こういうふうに言っているんです。少なくとも一九六九年のこの修正案を出した時点ではこれは禁止すべき武力行使に支援も含めていた、外務省、日本政府はそういう見解であったということは否…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 正面から答えないんです。この時点で認めていたことははっきりしているんですよ。 そしてさらに、個々の事態を安保理で認定する、これは当然のことです。個々の事態がどう認定されたか、そういう問題を議論したい。 国際司法裁判所のニカラグア事件判決、この問題を取り上げたいと思います。 この判決が武力行使の範囲について認定した唯一の国際司法裁判所の判決である、このことは認められますね。
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 これは大変大切な判決なんですよ、武力行使というのを国際法上考えていく上で。 何でこの裁判について取り上げるのかちょっと説明をしたいと思います。 この裁判は一九七九年にニカラグアにサンディニスタ左翼政権が誕生してからの話であります。ニカラグアの隣にエルサルバドルという国がある。アメリカはこのエルサルバドルと友好関係にあった。このエルサルバドルの政権に対して武力闘争をしているゲリラがいたわけです。それに対してニカラグアが援助をし…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 今ちょっと二つの問題を一緒におっしゃられたと思うんですが、まず最初のニカラグアのエルサルバドルのゲリラに対する支援とアメリカのニカラグアの反政府勢力に対する支援、この裁判では二つ認定されているんです。 ところが、裁判の中心点は、これはニカラグアのエルサルバドルのゲリラに対する支援、これを問うている。そこでそれはどう表現されているかというと、サッチ アシスタンス メイ ビー リガーデッド アズ ア スレット オア ユース オブ…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 何を言っているんですか。メイというのは何々し得るというのが最も適切な訳ですよ。 それからフランス語版を見ればさらに明瞭なんです。フランス語版を見ると、オン プ ボワールというのが書いてあるんです。明らかにこれはみなし得るという以外に訳せないんです。かもしれないなんという訳にはならないです、これは。明確です。 この判決が、先ほどもちょっとおっしゃいましたけれども、個々の文脈で理解するんだと、これは当たり前ですよ。裁判というのは…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 これはゲリラに対する支援ですら武力行使となったというところなんです。正規軍に対する兵たん活動というのは武力行使じゃないと言うんですか。そんなはずがあるわけないじゃないですか。正規軍に対する兵たん活動が武力行使に当たるのは当たり前なんですよ。ゲリラに対する非常に特別な特殊な援助活動ですら武力行使だというふうに認定したというところがみそなんですよ。ゲリラに対する支援が武力行使だったら正規軍に対する兵たん活動なんて明らかに武力行使…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 全然だめです。私の質問に全然答えていないです。 武力行使を戦闘行為に限らなかった、そのことを認められるかというふうに言っているんです。イエスかノーかで答えてください。
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 ということは、個別の事案、ニカラグア事件の判決に限って言えば、この判決はこのニカラグアの問題については武力行使を戦闘行為に限らなかった、これは言えますね。
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 この判決では武力行使というのは戦闘行為に限っていないんですよ。そして、武力行使、戦闘行為以外のいろんな支援活動もみなされるということを認めている、これがこの判決なんです。これははっきりしています。答弁は回避されましたけれども、明確だと思います。 それからもう一つ、この判決について、五月十日に条約局長は答弁の中で、「一方の当事者である米国の参加がないままに判決が行われた」というふうに言いました。しかし、これはおかしいと思うんで…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 全然答えになっていないです。要するに、判決の効力に関係ないですね。アメリカが出なかったということは関係ないですね。それだけ答えてください。
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 要するに、関係ないということなんですよ。 それからあともう一つ、これはもう聞きませんけれども、五月十日には、「学説上この判決については種々の見解もある」というふうに条約局長は言った。ところが、先ほど私が話したように、見解はいろいろ出ているけれども、アメリカというのは、小さなニカラグアという国のエルサルバドルのゲリラに対するその支援を武力攻撃だと言った、武力行使というふうに認定されたというのが経過なんです。武力行使とみなし得る…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 全くのすりかえだと思いますよ。私は、禁止されている武力、その定義を聞いているんです。そして、違法であれ合法であれ、武力行使というのはどういうものか。これははっきりしているじゃないですか。もちろん、禁止される範囲が違法な場合と合法な場合で変わる、これは十分あり得ますよ。でも、武力行使の範囲が何で変わるんですか。違法な戦闘行為に対する支援を行ったらそれは武力行使で、合法な戦闘に対する支援をやったらそれは武力行使ではない、こんな話…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 では、お聞きしますが、国連憲章二条四項の武力の行使というのは実力の行使だと。実力の行使と戦闘行為とどう違うんですか。
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 もう全然だめです。あんなので条約局長なんて大変ですよ。じゃ武力と実力、どう違うんですか。フォースとアームドフォースでしょう。全然違わないんです。同じことでしょう。武力の行使、実力の行使の中に何で兵たん活動が入らないんですか。実力の行使と言ったらばそれは兵たん活動も含む、当然のことじゃないですか。もう話になりませんよ。 国際的には武力の行使というのは、これは戦闘行為に限定などされていないんです。武力の行使、実力の行使というのは…
第145回 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○小池晃君 今までの議論から言えるのは、日本の政府が言う武力の行使の範囲、これはもう明確なんですよ。戦闘行為だというふうにおっしゃっているんです。要するに、人を殺傷したり物を壊したりすることが、これが戦闘行為であり、これが武力の行使である。これが日本政府の統一見解です。 一方、国際的な、国際法の世界での武力の行使というのは決して戦闘行為などに限定されていないわけです。どこまで含むかという定説がない、これは確かだけれども、戦闘行為に限定す…