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内閣官房内閣審議官参議院衆議院
総発言数
250
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2025/03/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会93 件・93%
  • 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会4 件・4%
  • 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会3 件・3%

※ 全 250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

250 20 を表示
内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 特定被害防止目的というのは、通信情報の利用の範囲の話でありまして、例えば、武力攻撃事態において、我が国に対して武力攻撃を行う相手国が、武力攻撃の一環として重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃といったものを敢行する場合には、例えば、自衛隊が当該攻撃を阻止するために選別後通信情報を利用するということは、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内であれば当然許容されるということで、範囲内であるというこ…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど来出ております外務大臣への協議とかあるいは委員会の承認は、改正警職法の規定を適用するに当たっての要件とされているものでありまして、それは武力攻撃事態におきましても、その権限を行使する場合には、その手続を自衛隊あるいは警察において実施していくものでありますが、武力攻撃事態におきましては、自衛隊法に基づいて、自衛隊が必要な措置を別途できるということがございますので、それはそれとして対処をしてい…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 それは自衛隊法に基づくものでございますので直接の所管ではないのですけれども、自衛隊法に基づく武力攻撃事態における必要な行動の中に必要な対処ができるということがございますので、そうしたものも別途行われていくんだろうというふうに理解をしてございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 国家を背景とするということは、これを念頭に規定をしているものでございますけれども、先ほど来出ております特に高度に組織的かつ計画的にということに該当すれば、そういうものは適用されるということは排除されないものでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 簡潔に示したということでございまして、間違っているということではないというふうに理解をしてございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 国家を背景とするものを念頭に規定をしているものでありまして、それを簡潔に示すために資料上そういうふうに書かせていただきました。 ただ、御答弁申し上げているように、国家ではないものの適用が排除されるというわけではございません。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 自衛隊が出動を命ぜられるための要件というのは、法文上、自衛隊が対処を行う特別の必要があるとき、あるいは対象となるコンピューター等も限定をされていて、自衛隊が必要な場合に真に出動を命ぜられるということは法律上担保されているというふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 まず、同意によらない通信情報の取得につきましては、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けまして一定の要件を満たす通信情報を取得することが前提でございまして、全ての通信情報を政府が取得するというものではございません。条件が満たされているものについて取得をし、そうした条件が満たされているかどうかの判断のために全ての通信情報を取得するというものではございません。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 取得につきましては、量的に全てのものを取得するわけではございませんけれども、通信の内容に該当する部分も含めて、要件に該当するものを取得をするということでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 選別後通信情報は、機械的情報のみで構成されるものでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答え申し上げます。 選別後通信情報でございますが、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のあるものとして自動的方法によって選別された機械的情報でございまして、コミュニケーションの本質的な内容には当たらない機械的情報でございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 機械的情報でありましても、通信の秘密の保護を受けるものでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 本法律案でございますけれども、取得した通信情報について、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものを、その選別の終了後直ちに消去するように明確に定めてございます。 この選別につきましては、不正な行為に関係があると認められる機械的情報のみが選別されるようにする選別の条件に関する基準が適切であるかどうかを独立…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 機械的情報を選別する自動選別につきましては、法案の第二十二条二項等におきまして、IPアドレス、それからコマンド又はその他関係があるデータ等の探索が容易になる情報を条件とするというふうに設定をされてございまして、それらを二つ以上設定をするということでございますので、そういった情報を選択をしながら自動選別を行っていくというものでございます。 IPアドレス、コマンド又はその他の関係があるデータでありま…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 協定を締結した基幹インフラ事業者等から提供されることとなる通信情報の内容でございますが、その事業者の個別の事業内容や協定の内容によって変わり得ると考えられるため一概にお示しすることは困難でございますけれども、例えば、事業者のウェブサイトにおいて送受信される通信情報の提供を受ける場合には、当該ウェブサイトにユーザーから入力された住所、電話番号等が含まれる可能性はございます。 しかしながら、本法案におき…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 基幹インフラ事業者をまずは対象としておりますので、自治体が該当する場合には、法律上、適用の対象となるところでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えをいたします。 法文上は、役務の利用者であれば対象となり得るというものでございますが、実際の運用におきましては、協定を締結して、通信情報を送信していただき、政府で受信するといったところは、数に限り等もございますし、必ずしも利用している方全て、全員が適用を現実にされるというものではないというふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、第六十一条で国会への報告が定められております。 繰り返しになってしまいますけれども、同意によらない通信情報の取得、アクセス・無害化に関するその承認の申請あるいは承認をした件数、勧告の件数、概要、違反の通知、懲戒処分の要求の件数、それらの概要等も報告をするということを想定しております。 施行の状況あるいは運用の適正性を確認いただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどういった…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 サイバー対処能力強化法案におきまして、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者等との間で当事者協定を締結すれば、その定めるところに従い、その事業者を通信の当事者とする通信情報を取得することができる旨を法案第十五条に規定をしておりまして、当事者協定と通信の秘密との関係の明確化を図っております。 その上で、当事者協定で取得をした通信情報につきましては、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他の人の知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のある機械的情報のみを選別し分析することといたしておりますが、この自動的な方法による選別につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となることといたしております。 この検査につきましては、選別を行う行政機関である内閣府が協力をしなければならない義…