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内閣官房内閣審議官参議院衆議院
総発言数
250
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2025/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会93 件・93%
  • 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会4 件・4%
  • 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会3 件・3%

※ 全 250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

250 20 を表示
内閣官房内閣審議官2025/03/26

217衆議院 内閣委員会 第8号

○小柳政府参考人 サイバー通信情報監理委員会の組織規模でありますが、強化法案第五十条において、まず委員長を一人、それから委員四人と規定をしておりまして、委員のうち二人は非常勤にできるとされております。 事務局の規模についてでございますけれども、法案に規定する審査あるいは検査等を適切に行えることが重要でありまして、それに十分な規模が確保できるように取り組んでまいりたいと考えております。 具体的な規模でございますけれども、今御指摘があったよ…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 分析の対象につきましては、外外通信あるいは特定の外内通信、内外通信等と法律で定められておりまして、それについての分析を行って、それが適法に行われているかどうかの確認は、サイバー通信情報監理委員会が継続的に検査等を行うということで担保をしてまいりたいというふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 サイバー通信情報監理委員会でございますけれども、いわゆる三条委員会として設立をされまして、委員会は、外外通信あるいは特定外内、特定内外の通信の情報の取得に当たりまして、当該委員会の承認を受けることとなっております。 まず、承認を受ける際に、法に基づいた要件に従って外外通信あるいは特定の外内、内外について取得をしようとしているかどうかということをしっかりと確認をいたします。その上で、取得等が実施さ…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えをいたします。 例えば実地検査におきましては、必要な資料等を確認をさせていただきまして、例えば、国外あるいは国内の通信設備から国内あるいは国外の通信設備に対する受信に関するものを確認していて、国内―国内間の通信設備間でやり取りをされている情報というのが分析をされていないというようなことを資料等によって、あるいは職員から聞き取ること等によって確認するということでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答え申し上げます。 本法律案第十五条では、当事者協定に基づきまして、協定当事者を当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることができるという旨を規定をしておりまして、この通信情報につきましては、御指摘のとおり、内内通信の情報も含まれるものでございます。 一方で、当事者協定で取得をいたしました通信情報につきましては、自動的な方法によって、外内通信に限定をいたしますとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 機械的情報でございますけれども、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義したものでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答え申し上げます。 通信履歴の範囲でございますけれども、今申し上げたもののほか、例えば通信が行われた日時でありますとかそういったものが含まれるということになります。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答え申し上げます。 送信者、受信者に関する情報、あるいは通信日時等が含まれるものとなります。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答え申し上げます。 例えば、先ほど出ましたメールアドレス、あるいはIPアドレス等といったものが該当してまいります。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 そういったものも含まれることになります。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 自動選別のための選別条件設定基準でありますが、それにのっとりまして自動的な方法による選別の条件が設定されることにより、対象となる不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報が選別をされることとなることを確保するものでございます。 この選別条件設定基準でありますが、同意によらない通信情報の利用の措置の申請ごとに個別にその内容を定めるものでありまして、公表することは想定しておりませんけれども、サイバ…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、申請のごとに提出をされまして、確認をされるというものでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のあったものとしては、メールアドレスがまず第一に想定されますが、それ以外には、例えばURLにあるドメイン名でございますけれども、これにその氏名が含まれているといったものが該当してまいります。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 メールアドレスのほか、先ほど申し上げました、ドメイン名にその氏名が含まれる場合ということもありました。それから、SNSのアカウント情報でございますけれども、これは一律に判断することはできませんけれども、仮に、その機械的情報に該当いたしまして、氏名等の文字列を含むなど特定の個人を識別することができることとなるおそれの大きい情報であれば、非識別化措置の対象になってくる。 非識別化措置は、あくまでも特定の…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 自動選別では、取得した通信情報について、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別されて分析対象となることを法律において定めているところでございます。それから、非識別化措置についても、同様に、識別ができないようにきちんと置き換えること等を行うことといたしております。 こういった措置につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象というふうになるものでご…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。 選別後通信情報は、一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的である特定被害防止目的ということで利用できるというふうに定められておりまして、基本的にはその目的以外の利用については原則として禁止をされているところであり、今般の法整備により実現する能動的サイバー防御は、国家安保戦略に基づいて、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃、こう…

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答えいたします。 特定被害防止目的の範囲内であくまでも活用することができるということでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答え申し上げます。 直接の対応ではございませんが、武力攻撃事態におきましても特定被害防止目的の範囲で活用するということはあり得るということでございます。

内閣官房内閣審議官2025/03/21

217衆議院 内閣委員会 第7号

○小柳政府参考人 お答え申し上げます。 武力攻撃事態に至った場合には、例えば、自衛隊法に基づいて、防衛省・自衛隊において必要な対応ができるというふうにされておりますので、私どものこの法律案としては、そういうことは規定をしていないということでございます。