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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
8,760
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1965/03/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会41 件・41%
  • 予算委員会第六分科会14 件・14%
  • 予算委員会第二分科会11 件・11%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 予算委員会第五分科会10 件・10%
  • 安全保障特別委員会8 件・8%

※ 全 8,760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,760 20 を表示
日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 あるでしょう。いまあなたは一、二、三まで読んだ。私が四と五を読みましょうか。「年休の請求はなるべく二日前迄に予約簿に記入するようつとめる。但し止むを得ない場合は当日請求してもよい。」「五、年休請求予約簿は組合員のみやすい所定の場所に置き、気軽に記入出来るようにする。」三条電報電話局長何がし印、全電通三条電報電話局分会長何がし印、ちゃんと明確にあるじゃありませんか。あなたは、五まであるこの団体協約の内容をなぜ三まででおやめにな…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 そういうことがありますでしょう。なぜ一体あなた方は、この団体協約と違うようなことを一方的に、そういう職員に告ぐというようなことをおやりになるのですか。何の権限でおやりになるのですか。

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 じゃ、あなたは、「前項にもとづいて年休請求は年休附与の諾否は電話運用課長が請求者に通知する。」という、この諾否に基づいて、この職員に告ぐというのをお出しになった、こういうわけでございますか。だから、これは団体協約には違反をしていないとおっしゃるのですか。

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 あなたは重大な発育をしていらっしゃる。いいですか。そういうようなことを言っちゃいけないから、私は午前中から労働協約というものの重要性と法的地位をやってきた。この団体協約は、三十一年であろうと三十年であろうと、ちゃんと生きていることは間違いないでしょう。効力が消滅していないことだけは事実でしょう。お認めになるでしょう。

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 あなたは、この団体協約がそのまま有効であるということをお認めになっておる。認められるならば、一体この中の諾否を決定する、いわゆる運用課長というものが諾否の通知を行なわなかった場合、だれの責任になるのですか。年次有給休暇というものは労働者の権利です。労働者の一方的な通告で権利は発生する。労政局長、年次休暇の法律についてあなたに聞くつもりで午前中から来てもらった。年次休暇というものは、それほど経営者や管理者の承諾を得なければ権利…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 そんなあたりまえのことを君聞いているのじゃないのだよ。ただ、その条文に基づいて有給休暇というものは労働者の権利なんだ、その権利の性格を聞いておるのです。しかも使用者がその労働者の権利を変更する変更権を使う場合は、どういう場合に使えるのかという、法律はちゃんと制限してますよ。そんな公社が言うようななまっちょろいことで、一つの権利のように労働者の請求を妨げ、かってに変更できるような、なまっちょろいものではないのですよ。そこをあな…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 やや答弁らしい答弁になってまいりましたが、その労働者が年次休暇というものを請求するのが形成権であるか、請求権であるかということは、通説が分かれるところです。それはあなたは請求権であるとおっしゃった。私は形成権の学説をとる。しかし、それはいいでしょう。いいが、いやしくも労働者の権利であることには間違いはない。それに対しては原則として労働者の請求した権利、その指定した期日、その問題もいろいろあるでしょう。ここには「時季」という字…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 いただけないものでございましょうかと言うなまやさしい場合ならばまた別です。具体的に三条の問題に入る前に、いま一回私は法律解釈でいきますけれども、先ほどから形成権であるか請求権であるかという学説論議は別にして、法文そのままを正しく読めば、労働基準法第三十九条三項は、民法四百一条二項の原則を逆にして、就労義務を免除されるべき労働日の特定は、まず債権者である労働者の意思によって特定すべきものと法律はしておるのです。労働者の意思によ…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 お説じゃありません。私の言うことが間違っているかどうか、あなたの所見を承りたい、こう言っているのです。

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 先ほど、職員局長、あなたは言われた。諾否の通知が行なわれないままに年次休暇がとられていったから、こういう労働協約を否定するような一方的な通知を出したのであると言われた。その行為がいまでも正しいとお考えになりますか。

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 あなた方が、団体交渉の確認書の中に書いているじゃありませんか。「電話運用課における年休請求は年休予約簿をもって行い、予約簿に記入し、提出することにより請求の意志表示とみなし、年休請求確認する。」と書いてあるじゃありませんか。あなたの言われるようにこれに対して諾否を与えるとか変更するとかいうのは、あなた方が理由を述べなくちゃいけない。たとえばこの法律にきめられたように、正常な業務の運営に支障があるからあなたのこの予定日、いわゆ…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 先ほどから繰り返して言いますように、労働者が請求した場合に、それに対してあなたたちが変更権を用いたときには、こうして業務の運営に支障があるから、あなたのその年休日を変更してくれないかと言って労働者の意思を聞かなければならないというのが法律のたてまえだ。 〔小沢(辰)委員長代理退席、委員長着席〕 だから、諾否のことばをお使いになってそれを否定するという場合には、課長のほうから労働者に、年次休暇を変更してもらえないかという話し合…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 その正常な業務に支障があるときには変更権を用いるのだが、そのときには、正常な業務に支障があるということを使用者のほうから労働者に申し出て、労働者の愚息を確かめた上に変更するというのがたてまえになっている。わかりますか。あなた方はそれをやっていないじゃないか。あなた方がやっていないということは、あなたのほうが法律違反をしているということなんだ。おわかりになりましたね。

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 反対じゃないんだ。あなた方の言うことがいままで間違っていたことを認めなさいと言うんだ。これに対してはもっと厳格な規定があるのですよ。正当な業務の運営に支障があるということは、単に繁忙だ、単に忙しいということでは正当な変更権の根拠にならない。忙しいからといって年次休暇を変更させようとしたものは、裁判によって、判決で負けている。大阪の地方裁判所において、昭和三十三年の四月十日、この判決が下されておる。単に繁忙であるからあなたの年…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 そういうことで、やはり仕事があるというために、そこに団体協約なり団体交渉があるんだ。なぜ団体交渉でおきめにならない。あるいはみんなが一時に年休をもらったから業務運営に支障があるというならば、その支障のないように年休をやるために、残されている両者救済の道は団体協約なんだ。なぜ協約をおやりにならない。その協約が誤っているならば、その協約の修正のための協約をおつくりになればよろしい。なぜお話し合いをおやりにならない。それしかないの…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 私は、この生理休暇の問題についても、やはり労使の間に長い慣行もあり、労働協約もでき上がっておる。それをあなたたちは一方的に変更するために、そういう書類をみな配られて、そしてこういう一方的な指令に従わない者を、あるいは忠告をしたり注意を与えたりされている。生理休暇についても法律があるでしょう。その法律の規定は何と書いてある。何とありますか。 私は、この生理休暇の問題の前に、いま一つあなた方に聞いておきたいことがある。これもひと…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 名訳名訳、さすがに明快なお答えであります。それなんだよ、君。公社は何だ。こういう君たちが配付している、裁判所へ提出した書類の中にも、管理運営事項に関するとか、いわゆる就業規則に違反するとかいって、こういうことで団体協約をみんな否定している。やみ協約は就業規則に違反していると、ここにちゃんと書いてあるじゃないか。就業規則に違反する団体協約だからやみ協約であるというようなことを言っている。これは重大な法律違反なんですよ。いま明快…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 冗談じゃないです。生理休暇は、著しく支障があるかないかは、法律にはそれを認定し、確かめる方法などは一つもきめてない。それは、労働法規というものは人間を尊重するからですよ。他人や管理者に、著しいか著しくないかを認定せしめる権利なんというものは、一つも法律は与えてない。事実それを認定する道は本人だけです。これが立法の精神であり、法律の正しい解釈のしかたである。その人は、生理日でございまして私は著しく困難である、これを信ずるのが法…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 私は、人間の世界だから神さまの世界でない、国会議員だってあなた方の世界だって、一人や二人うそを言う者もあるだろうけれども、その者のために九十九人をどろぼう扱いにしなければならないなどという、一体そういうことが許されるという法律の根拠はどこにありますか。どこにそういう論説を持ち出すものがあるのだ。あなたたちの言うことは、みんなそういうことだ。 ここなんかはどうです。三十六年の三月九日、三条局で全職員に対して、生理であるという理…

日本社会党1965/03/30

48衆議院 社会労働委員会 第13号

○小林委員 いまの言うとおりでございまして、その本人の精神、物質ともに至る苦しみは外部から憶測し得るものでないものを、あなたたちは、あらゆる下段でそれを拒否するような行動をせられているということは、言いかえれば、これは人道上の問題です。おやめになったほうがよろしい。しかるにそういう問題に対して、一々本人を追及しておられる。その結果どういうことをしたかというと、ここに「注意書」というものがある。「三条電報電話局電話運用課青木文子 あなたは…