小林武
会議録に記録された「小林武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,953 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 1970/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 宇宙12 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
- 総務委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会10 件・10%
- 憲法審査会8 件・8%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 これは人を直接どうしようというようなあれはないですわね。草をとにかく枯らそうということですわね、除草ということですから。しかし除草であるけれども、猛毒があるということがわかっている、こういうことで問題になるわけですけれども、刑法の中のそれに当たるのか。あるいは直接今度の法にも関係がないわけではないと思うんですね。これは一つの公害ですよ。ただし、法の中に取り入れられているかいないかということについては私のほうでも意見がある。一…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 機械みたいなというのか、何というのか、言いなりになるというよな——近代的の工場でね、そういうところで、一体上司の言いなりになるというような、そういう労働者というのがありますか。たとえば近代的な、いま非常な公害の源になるような工場をのぞいて見てね、どこらが一体……。機械みたいに上司の命令だけて——まあ機械だけが動いてそこに立っているだけだから、結局機械の奴隷だと見る人もいないわけじゃないけれども、ちょっと、それどういうことにな…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 法律というものは結局どんな人間でもわからなきゃいかぬのですね。たいへんむずかしくて、法律を見ても何も理解もできないというふうなことではどうにもならぬので、できるだけやさしいほうがいいと思うのです。そうしたら第三条の事業者というのは、一体一つの工場の中でどういう者を指すのですかね。工場長あり、工場長の中にも、大きい工場なら重役の肩書きを持っておる者もあり、それから課長とか何とかいろいろあって、職制も相当完備していると見るべきで…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 それでは、これはあれですか、はっきりしないわけですか。ここでは、あなたたちのほうで大体具体的にはどうだということはわからぬわけですか。「業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。」この場合はだれでもいいわけですか。その「注意を怠り、」といった場合には、どういう具体的な内容がある…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 そうすると、一つの工場の中で具体的に働いている人のうちで、その工場において排出した者がこの第三条の中の、生命、身体に危険を感じさせるようなことをした場合には、工場の従業員である以上、全体があれですか、労働者は責任を感じなきゃならぬということになりますか。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 これはどういうことになりますか。かなりの近代的な一つの工場の中でいいますと、通常は工場長といわれる人くらいにとどまるということですか、どうですかね。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 たとえば、現場の係長とか実際においてそれをやっている者、排出の一つの設備がございますね、その設備をつかさどっている係長なら係長が現場の長とすると、係長というのかどうか知りませんけれども、その者は故意または過失といわれた場合に、工場の一つのいままで従来やっている方法であれば、故意過失にならないわけで、これは特に本人があやまってやった場合ということになると、それは本人の特定のあやまちの場合だけやるわけですか。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 そうすると、もしそこの工場においていまのようなあやまちを犯したのではなくて、工場の設計その他機械のあり方が正常に運営されておって、その中からもし人の生命あるいは健康を害するような事実が起こった、あるいは死亡さしたというようなものを排出した場合においては、それは今度はそうすると企業の最高責任者までそれがいくわけですか。それは少なくともそういう一つの設備その他は企業の最高責任者が熟知していることでありますからね、それはどういうこ…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 それでちょっと、いまの説明よくわからないですが、たとえば例をとると水俣なら水俣の問題があるんですが、あそこでは自分たちはそれについて過失がないと思っているんですがね。そうでしょう。水俣の工場自体はそれはもうきわめて正常にとにかく排出をしておったと、こういうわけでしょう。何も故障が起きたのでも何でもない。その場合は一体だれが責任を負うかということになると、その場合は、そこは工場長どまりになるのか、あるいはそうではなくて、その企…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 どうもそこのところがわからないので。ぼくの聞いているのは、そのときにはどこまで、その責任者というのはどこへいくのかということですわ。刑事罰を問われるのがどこなのか。もしかりに故意、過失だということを問われるということになりました場合、それがどこでとまるかということはこれは重大なことなんですよ。そうでしょう。しかし工場そのものの設計その他からいって、これは最高首脳部がやることなんですね、どういう方法をとるかということは。それが…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 そこがどうもよくわからぬのだな。これやっぱりぼくがわからぬということはみんなわからぬことにはならぬけれども、どうもぼくはこの点については一般の国民と同じ程度の考え方で言ってるんですけれども、さっきから言ってるのは、あなたがさっき言ったように、何か本人が、故意でもって工場のあれを、わざとそういうことをやったとか、それからあるいは明らかに過失で、そういうことの操作をやるべきでないのに、したという、そのことはわかるですよ。しかしい…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 どうもそこのところは、聞いているとだんだんぼけてくるようだが、もう一ぺん確かめておきますが、先ほど私が言っているのは、中小というか、零細の企業なんかでは、過失によるものなんていうのはないともいえないでしょう。小さいメッキ工場が、あまりよう知らんでやっておったといったようなこともないともいえない。そういうような場合の、取りこぼしがあったり、あるいはまあ案外ルーズにものを考えておったといったような点もあるだろう。そういう点につい…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 それでもう一ぺんその点について念を押しておきますけれども、たとえば窒素酸化物というものが工場、発電所から東京の場合十一・三万トン出ると、こう言う。この十一・三万トンというものは工場その他から出るということになる。そうすると、この出るところの十一・三万トンの窒素酸化物というものはどこから出るということは明らかになっている。ただし、それが直ちに人体に及ぼしてくるというようなことになると、なかなかこれは問題があるけれども、かりにそ…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 その場合、今度は第四条でしょうか。「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。」ものとする。そうすると、二つ罪を、もし社長が責任あれば、社長はさらに罰金を納めるということになるわけですか。法人が納めればいいわけですね、そういうことですね。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 それは、先ほど言ったようなことならば、これはもう間違いないということですな——それでわかりました、その点は。 そこで科学的因果関係がよくわからないのに、こういう刑事罰をとるのはどうかということは、これは企業の側の非常な問題としているところなんです。ただし、これは新聞に書かれた記事であります。いわゆる法律でいう因果関係というようなもの、公害罪というようなものの場合、これはどうなんですか、その因果関係というものがさつぱり明確でな…
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 この場合、刑法、民法でそれぞれ因果関係についてはやはり同一ではないでしょうね。それで刑事罰のほうの場合のことを考えますと、一体いままでの判例とか、それから学説というようなものがあれば、そういうものについて、今度のこの法律をつくるに当たっては、法務省の態度というのはどんな態度ですか。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 相当因果関係説というものをとるというわけですか。わが国の判例とかなんとかはそれによってやるわけですか。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 いやいや問題をかえて……。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 いや、それね、刑事罰だから二条、三条を考えますわね、それはもちろんそういう意味で言っているんです。ただ私がいま質問しているのは、経団連の公害施策に関する意見書というのがある。公害の科学的因果関係が不十分な現状で刑事罰を設けるということは、根本的に問題があると、こういうのが。それについて法務者側は一体科学的因果関係というものの究明ができないような状況にあるのかどうか。
第64回 参議院 法務委員会 第4号
○小林武君 その場合にどうなんですか。公害の科学的因果関係——普通に言う一般の因果関係という場合の法律的解釈ならあなたのほうでできるだろうけれども、公害の科学的因果関係というのはわからないというのは、皆さんいわば検察陣の科学的知識という問題にもかかってくると思うのですがね。一体そういうことを言えば、それは検察陣の方々は何も自然科学を勉強してきた方ではないわけですから、そういう点についての一体企業側が不安を感じているというか、企業側が公害…