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警察庁警備局長衆議院参議院
総発言数
11,953 件
直近の所属会派
—
直近の役職
警察庁警備局長
直近の発言日
1967/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
  • 総務委員会12 件・12%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 憲法審査会8 件・8%
  • 決算行政監視委員会7 件・7%

※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,953 件中 20 件を表示
日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 当然のことというのは、何か勘違いなさっておるのじゃないかと思う。話し合いの前提条件ではないと言っておるそのときの言い方について少し補足して説明しますと、これは、私は日教組側から聞いたわけですから、ぼくはつけ加えておかなければならないと思いますが、倫理綱領の再検討、教師の政治的中立の確保、実力行使の廃止というような問題について、これについて文部大臣の言いなりにならなければなんといった場合に、そんなことで話し合いはいつまでたって…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 説明のしかたが悪いのか、あなたの理解が悪いのか知らぬけれども、憲法と教育基本法を土台にしてやれば、どっちが間違っているということが明らかになりませんか、そういう問題の話し合いをしている。なりませんか。あなたの立場でいえば、日教組のやることは憲法違反であり、教育基本法違反だということになるでしょう。それから日教組の側からいえば、いや文部省の考え方のほうが憲法違反で教育基本法違反だということを言う。しかし、それも相互の間でその土…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 そこで、あなたのお考えはわかったが、その文書を交換した、文書の双方が合意に達した件については認めないのか認めるのか、それから会うのか会わないのか、これだけでいいです。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 いやそうじゃなくて、文書交換した内容を認めるのか、認めないのか。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 何だか少しおかしいと思うな。あなたは文書交換の事実は認めたとすれば、文書交換によって両者が合意に達したことは、道義的に言っても、これはやはり実行するというようなことがたてまえであります。これをやらなかったら、一切の労働運動であろうが、それから政党同士の話合いであろうが、何であろうが、文書交換をしたものを認めないと言ったらどういうことになるのですか。それこそ議会政治の本旨にもとるではありませんか。そうすると、文書交換したことの…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 だからそのことを書いておるのじゃないですか。二項目に、「憲法第九十九条の精神にのっとり、憲法の諸原則および教育基本法を共通の土俵として、文部大臣のイニシヤチブにより合意のうえ年数回話し合う」。だから、もしかりに日教組がこの土俵の中ではずれたことを言ったら、あなたのほうではこれはおかしいと言えばいいでしょう。あなたのほうがおかしかったら、日教組が、それはちょっと文部大臣おかしいじゃありませんか、こうなる。しかし、そういう取りき…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 そうですよ。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 そうすると、逆に第一項に戻っていって、そういうことの議論をしていては、いつまでたっても両者が接近することができません。これはそうですよ。国際間の問題であろうが、これが一企業と企業の話合いであろうが、みんな同じですよ。政党の派閥の問題でも同じですし、それはその土俵の違いばかり言っておってもしょうがないので、その点については中村さんの場合においては、三項目は文部省の強い要望であると言っている。その解決をしてもらいたいという要望は…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 それでは大臣のお話は、その文書の交換というようなものは認めない、こういう御意向ですね、そう理解してよろしいですか。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 しかし、あなたがおかしいのか、こっちがおかしいのか、ちょっとわからぬけれども、大臣、ちょっとおかしいですよ。文書交換すれば、文書交換というものはその線に沿って実行するということと同じ意味なんですよ。そうでしょう、約束したら実行ということがあるんですよ。そんなことを道徳教育の親方が忘れては困る。あなたは道徳教育の親方なんです。約束したんですから、文書で交換したんですから、これは口約束じゃない、文書の交換、だから実行しなければい…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 私はとにかくさっきから始まる前から皆さんになるべく早くやめてくれろという御注文がありまして、なるべく端的にものを言っているのですが、そんなことを言わないで、中村さんはそういうお約束なさったけれども、私はそれを実行する気持ちもない、こうおっしゃっていただければいいのですよ。大臣がお出しになった、交換したことは、局長その他から聞いてあなた御理解になっていることはよろしい、そういうことを言っているのじゃないのですから。私の言うのは…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 どういうことかね、委員長わきからあれしてください、私の問いに対して答えておらぬ。これをやっておったら長くかかりますよ。水ちょっと用意してください、委員長。ほんとうですよ、ぼくはたとえばいまの土俵の場でも、日教組に対する注文でもあるでしょうし、日教組側から大臣に対する注文でもあるのです。あまりかけ離れたものの考え方に立っているなら話し合ってもだめだということがあるから、話し合うなら日教組側も憲法、教育基本法の土俵からはずれない…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 わかりました。あなたのおっしゃることは、中村さんがそういう約束をなさったけれども、私はその約束を認めるわけにはまいりませんと、こうおっしゃる。そうすると、一つまた手続的なことでちょっとお尋ねしておいたほうが将来ためになると思いますからお尋ねいたしますが、文部省はこれから、たとえばあれですか、日教組と話し合いをすることもあることだと思いますが、そういう際の約束は、もう大臣がかわれば全然これは約束というものは何の役にも立たぬとい…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 たいへんそこですっきりしてきました。それではお尋ねいたします。たいへんこの中で教育の中立性のことをあなたおっしゃっている。中立性のことを言えば、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法ですか、という法律がありますね。あそこのところの第一条というのは、中立性の問題についてだんだん具体的になってきていると思いますが、あの中で、この中立性というのは「教育基本法の精神に基き」、教育本基法のところへいくというと「…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 だめです。これは政治的なものですからだめですよ。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 条文じゃない。与党、野党として、あなたは与党、野党のことまで答弁できない。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 あなたは政党のあれみたいなことを言ったけれども、ぼくの質問は大臣でなきゃだめなんです。与党と野党というものがある。私は野党ですよ。あなたは与党。そうすると、与党と野党というものについて不当な支配はともかく、不当か不当でないかということは一つの限界があって、そこまでは不当で、ここまでは不当でないというのがあるわけです。おのずからそれはある。そうすると、与党と野党ではどのくらい違いがあるのかということを聞いているのです。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 不当ではない。

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 それはあいまいだ。斎藤さんはさっき具体的に言った。斎藤さん、やはり与党の言うことは、とにかくこれはぼくもそう思っているのです。与党と政府との一体の関係というものは、やはりこれはある程度認めるわけです。社会党だって政権をとったらそうだ。これは与党と政府と一体にならなければおかしいでしょう。なかなか話わかるでしょう、ぼくの話は。そういうことを言っているのだから、どこらまでだということをあなた具体的にはっきり言ってください。斎藤さ…

日本社会党1967/04/18

第55回 参議院 文教委員会 第2号

○小林武君 そうすると、与党ではどのぐらいのことを、たとえば一つの政策をきめると、あなたのほうの解釈というのは私のほうの解釈とはだいぶ違うのですから、政党が違うのですから。そうすると、あなたのほうはとにかく立案の過程に、どこまであなたのほうでは食い入っておるわけですか。私のほうは出てきたものについて、法律として出たり、あるいは行政的にやったりするようなことについて、かくかくの具体的な事実についてはおもしろくないのではないか、間違いではな…