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緑風会参議院
総発言数
4,275
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1953/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会63 件・63%
  • 予算委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会11 件・11%

※ 全 4,275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,275 20 を表示
緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 その「株主の有する株式に対応する部分の金額」というのは、一つ金銭的にまあ設例を設けて数字的に話してみて頂きたい。字句のおよその見当はつくのだけれども、字句の解釈に正確を期するために……。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 結局その持株数に按分だと、こういうことですね。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 第六条の第九号ですね。「命令の定めるところにより計算した金額」、証券投資信託の場合、この計算方法ですね。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 徴税技術上の立場から行くと、信託契約二カ年ならニカ年を一期とした決算報告をとつて、その中の収益を分析して譲渡所得だけを抜き出す、こういう扱いになりますね。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 そうすると、最近信託契約が済んで、一応投資信託を解約したものが現在までの間にある。そうするとそういうものは譲渡所得に相当するものは、まだ譲渡所得税は廃止ということになつていないのだから或る程度払つている、そういう現実の事例はどうなつておりますか。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 あなたの話を聞いていると、まだ終了で分配したものはないということになるわけでございますが、最近証券業者の陳情ではないのですが、僕のところへ聞きに来たのによると、その証券業者の投資信託はまだ終了しないが、どこかの投資信託で終了したものがある。すでに分配したものがあるというようなことを言つておつたが、違いますかね。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 確かにこれを延ばさないと、無記名証券を発行しているんだし、その一々について確定申告して払戻しをするということは大変だろうと思うのですね。まあそこは一つ工合よくお願いします。 それから次の第十号の「当初信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額」というのがちよつとわからないのですがね。信託された金額は即受益証券だと考えるべきじやないか。何でこう廻りくどい書き方をしなければならないかということです。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 全体の調子はわかるのですよ。わかるけれども、書き方が「当初信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額」と、こういうことであると、当初信託された金額のうち、受益証券に係る部分の金額とそうでない部分の金額があると、こういうことになると、当初信託された金額に見合う受益証券というものが出ていなければならん、受益証券を出さない信託金額というものがあるのかというふうに思われるのですよ。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 当初信託された金額のうちで受益証券にならない分がありますか。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 一部解約した場合には、当然その一部解約に見合う受益証券を委託者、委託会社である証券会社は受取らなければならないですね。それは投資者の手許にあるわけはない。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 わかりました。前段の終了又は解約により支払われる金額と、それから今の説明による受益証券に係る部分の金額と差が出るというのはどういうところから来ているのですか。いずれが高いか低いかという金額に差が生ずると……。言葉で言つているとどうも紛わしいから、一つ具体的な設例で説明して下さい。数字を入れてやるとすぐわかると思いますね。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 百五十円というのは支払われたる金額ですね。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 いや、その百円というのがどうして違いが出るかというのです。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 わかりました。大体わかつたけれども、まだ……、要するに後者の分は元本だということですね。元本なんだ。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 それならこういうややこしい書き方をせんでも、これで見ると、今お話の受益証券の一件の額面金額が一万円とすると、一万円を転々売買されるから、九千円で買つたとか或いは一万一千円で買つたというような場合のその一万一千円とか九千円とかいうことを言つているのでもなさそうなのですね。一万円を言つているのでしよう。 「当初信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額」なんだから、甲組の私がナンバー・ワンの受益証券を持つているという、そ…

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 それはわかるのですよ。当初一万円で出資したものを実際には八千円で買つたとしても、取得をするために要した金額を超過する一万円と八千円との差額は課税しない。こういうことなんです。これはわかるのですが、その元本ということであれば、「当初信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額」というような書き方でなくたつて、当該受益証券の額面額と、これを私の言うように書き変えると、「証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約に因…

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 いや、「とのいずれか低い」ですが。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 どうも税法はむずかしくても仕様がないと思います。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 僕は成るべく税法をやさしくする意味において再検討を願います。合同修正しようとは思いませんけれども……。 次の十二号、これは前に内容説明のときに説明を聞いたかと思うのでありますけれども、今まで「法人からの贈与」というものがあつたのをここでは省いているわけですね。それはどういうことですかね。前の七号と十二号との違いです。

緑風会1953/07/23

16参議院 大蔵委員会 第24号

○小林政夫君 それで整理の仕方はわかりましたが、そうすると今までは法人からの贈与は贈与税がかかつている。今度は所得税で行くことになる。一時所得で考えることになると重税になりますね。今度は相続税のほうでは、贈与税については基礎控除が十万円で、所得税のほうの一時所得の控除は十五万円で、むしろ軽くなるのですか、軽くなりますね。