小林勝馬
会議録に記録された「小林勝馬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 938 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会30 件・30%
- 予算委員会20 件・20%
- 厚生委員会18 件・18%
- 選挙法改正に関する特別委員会17 件・17%
- 予算委員打合会10 件・10%
- 大蔵委員会3 件・3%
※ 全 938 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 厚生委員会 第22号
○小林勝馬君 私も修正の三点に賛成いたします。運營に納得のいくように省令で規定することを希望して修正の部分を除いては原案に賛成いたします。
第2回 衆議院 厚生委員会 第20号
○小林参議院厚生委員 ただいま議題となりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案の提案理由と、この法案の大要について御説明申し上げます。 第一回國会で成立しました、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の施行によりまして、本年一月一日以後、これらの営業をなす者は、新制中学を卒業してから公認の学校または講習所にはいり、そこであんまの場合は二年間、はり、きゆう、柔道整復の場合は四年間修業して、初めて受驗資格を得、その資格試…
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 第八條の第三号におきまして、「港長は、危險を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又はけい船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乘船を命ずることができる」とありますが、この危險とかその他突発的の問題に対しまして如何にしてこれをやるか、その点の御説明を先ずお願いいたします。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 暴風その他の場合は滯船を命ずるという御説明でございますが、停船中の船舶に対して、十分そういう暴風が突発的に起つて來た場合なんかに、乘船を命ずることがそう簡單にでき得るかどうかという問題です。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 然らば港長は、船長並びに修繕中又はけい船中の船舶に対して、船舶会社等と連繋を平常保つて置く必要があるのかどうか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 次に第五條第三項「前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、」という特定港以外の特定港という問題の御説明と、並びに、この港長はどちらの特定港の港長がやるかということを明確にして頂きたいと思います。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 次に第六條の「海難を避けようなする場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、」というふうに相成つておりますが、「やむを得ない事由」ということを明確に御説明を願います。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 只今の御説明でシヨートバンカーその他御説明がございましたけれども、シヨートバンカーなんかは朝まで待つことができるので、何も日沒後危險を冐してまで入る必要もないと思いますけれども、その他食糧の問題その他の問題は止むを得ないと思いますが、シヨートバンカーについては、その必要がありますか、どうか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 次に第五條の第二項の」命令の定める船舶は」とありますが、これの大体の定義をお願いします。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 次にお伺いしたいのは先程丹羽委員から質問があつたようですけれども、第三條の第二項におきまして、「この法律において特定港とはきつ水の深い船舶が出入できる港」ということに相成つております。一体そのきつ水の限度は如何ようなことに相成つておりますか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 次にもう一つ承つて置きますが、第五條の第五項に「港長は、びよう地を指定するに当つては、けい船浮標、さん橋その他の施設で当該指定に係るものの管理者の意見を聽かなければならない。」ということになつておりますが、これは例えば三池寅なんかのごときものを指すのであると思いますが、これは全部あらゆる点におきまして施設担当者の意見を聽くことに相成るのでございますか、如何でございますか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 今の説明でちよつとあれですけれども、若し意見を聽くというだけであるならば、若し都合が悪いというふうな場合もあり得るので、例えばどうしてもさん橋に着けたいというのでもこれは着けられない場合があり得ると思うのでございますが、そういう点は、どういうふうになるのですか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 然らば意見を聽くだけになつておりますけれども、実際におきましては、さん橋その他にけい留することが、港内の維持上差障りないという場合は、全般的に管理経営者の意見が容れられるわけに相成るのでございますか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 次に第二十二條の後段におきまして、「船舶につき、その停泊の期間並びに危險物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。」というふうに相成つておりますが、この「停泊の期間並びに危險物の種類」、この期間が相当の日数に相成つてもこれを許可することに相成るのでございますか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 第二十二條の「危險物を積載した船舶は、」何々ということに相成つておりまして、期間は入れ出し程度と、今御説明でございますが、その船舶におきまして、いろいろな事情によりまして、数日を要するような場合は如何ようになるのでございますか。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 私は本法案の原案に対して賛成するものでございます。併し政府当局におきましては、只今質疑應答のございました点について特に御注意の上処理されんことを、希望として申し述べます。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 この法案は、水先人の年齡制限を撤廃するという法案に相成つておりますが、撤廃しなければ、どういう点に不利があつたか、その御説明を願います。
第2回 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
○小林勝馬君 質疑はこれくらいに打切つて討論にされんことを望みます。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
第2回 参議院 厚生委員会 第19号
○小林勝馬君 大体皆さんから質疑があつたことと思いますが、質問が重複する点は質問された方に改めてお伺いいたしたいと思います。 この條文の中に醫藥の販賣業者、製造業者も「毎年十二月三十一日までに、その更新を受けなければ、その効力を失う。」と相成つておりますが、第六條の藥剤師の免許はこれを修正してありますけれども、製造業者の方の届出はこれをこの法律通りに取られることに相成るのでありますか。この手数料その他は如何ようになつておりますか、先ずお…
第2回 参議院 厚生委員会 第19号
○小林勝馬君 それから御質問せられたことと思いますが、四十條のホの「用具であつて、その使用が保險上危険を生ずる虞があるもの」の御説明を伺いたいと思います。