小平芳平
会議録に記録された「小平芳平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,072 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金74 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
- 内閣委員会41 件・41%
- 法務委員会9 件・9%
※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 法務委員会を再開いたします。 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の力の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 —————————————
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 次に、航空機の強取等の処罰に関する法律案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 航空機の強取等の処罰に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案に対する議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 裁判所法の一部を改正する法律案を議題といたします。 なお、この際、審査の都合上、第四二九三号の請願をあわせて議題といたします。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○委員長(小平芳平君) 速記を起こして。 暫時休憩いたします。 午後三時二十一分休憩 —————・————— 午後五時二十分開会 〔理事山田徹一君委員長席に着く〕
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 時間もおそくなりましたのと、それからこの法案に対する質疑もずっと長く続けられてきておりますので、また私もきわめてしろうとでありますので、簡単にお伺いいたしたいと思います。 まず初めに、小林委員から先ほど質問のあった、それに対するお答えとして、簡易裁判所の性格は少額軽微の事件を簡易迅速な手続で扱う、この少額軽微と簡易迅速ということは変わらない、一切変わらないということでありますが、それでよろしゅうございますね。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 そこで、この三十万円がはたして少額軽微かどうか、そこは意見の分かれるところだとおっしゃったのですが、初めに、この少額軽微ということがはたしてどうかという点について考えますと、これは過日委員会で後藤委員から御指摘があったのですが、たとえば昭和二十二年の五千円が今日昭和四十五年まで固定されていたらどうか、あるいは昭和二十六年の三万円が今日まで固定されていたらどうかということになりますと、やはり少額軽微というものが必ずしも十万円…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 したがって、そういう三十万円というものがなぜきまるかという、その基本原則というものがないわけですね。ですから、少額軽微とは何か、それは何となく少額のことなんだという以外根拠がない。そうなると、それじゃ来年になるとまた五十万円に上げるとか、あるいは三年たったら百万に上げるとか、どういうことを少額軽微というか、何らそこに基本原則がなくて、ただばく然とこれが少額軽微なんだ、こういうふうに言っているにすぎないと、こういうことですか…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 その国民の価値観というのは、これはむしろ弁護士会の人たちなどが、直接接していらっしゃる方たちがむしろぴんとくる問題じゃないかと思うのですね。それは、商売をやって十万円の争いになった、三十万円の争いになったという場合と、それから土地家屋なんかの争いで、それは確かに金額は十万円以下だけれども、とにかく先祖伝来の重要な争いなんだというふうなこともあると思うわけですね。したがって、そういう点で、非常にばく然とした国民の価値観によっ…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 そこで、簡易迅速な手続が行なわれていない、現在のところ行なわれていないところへ、出された資料によりますと、六割の事務量が簡裁ではふえるわけでありますね。そうなると、小林委員が指摘されていた木村国務大臣の答弁、軽微な事件のみを取り扱う、簡易な手続によって裁判をするということが、現実にこの木村国務大臣の答弁の趣旨のとおりの簡易裁判所になっておらない。現実に従来でも簡易迅速にそういうものが行なわれておらない上に、さらにこれで六割…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 その簡裁の事務量がふえる点については、また後ほどお尋ねいたしますけれどもね。いまそれでは結局、少額軽微と簡易迅速は、少額軽微は三十万円ときめた、簡易迅速は思うとおりいっておらない。それでは簡易迅速も、ここにきめられておるような簡易迅速の手続が実現するわけですか、しないわけですか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 この衆議院法務委員会の附帯決議の第三項目でありますね、これはいかがですか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 そうしますと、こうした法改正をこの三十万円の提案と同時に立法化するようにという趣旨の御意見もあることを御存じと思いますが、そうした同時立法化というようなことは考えておらない、将来の問題として考えていくと、こういうわけでありますか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 要するに簡易迅速だと、簡易迅速の性格が一切変わっておらないというのでしたら、将来の検討なんと言っておらないで、もっと手っとり早く対処していかなければ、私がお聞きした点で、簡裁の実情なんかで申し上げますので、こういうようなことが起きてくるんじゃないかということを私は心配するわけです。それで、まず三十万円ということを今度の国会でぜひ決定していただきたいという御答弁が再三あって、松澤委員が質問したのに対してもそういうような御答弁…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○小平芳平君 きわめて常識的に、ある一つの法改正をしますと、その法改正の結果、ある役所で六割の事務がふえますという場合には、それなりの対応処置といいますか、予算措置といいますか、何かそれがなければ、普通は——裁判所という特別なところだからそれでいけるのかもしれないのですけれどもね、実際われわれ、普通の法律改正が出た場合には、一体事務量がどの程度ふえるか、過重労働にならないかどうか、あるいはスムーズに事務がはかどるかどうか、そういうことを…