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公明党・国民会議参議院
総発言数
8,072
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1973/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
  • 内閣委員会41 件・41%
  • 法務委員会9 件・9%

※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,072 20 を表示
公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 そういうことを尋ねているんではなくて、「承認基準」というのがあるでしょう。「自宅又は近隣において、育児を担当する親族がいないものであって、かつ、育児の場所と勤務場所との往復所要時間が二十分以上である職員は認める。」となっていますか、そういうように。そうすると、「育児を担当する親族がいないもの」、そういう人が、子供を置いて勤務に出られるんですか。また、そういう人があるんですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 ですから、そういう人がいますかと聞いているんです。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 どのくらい。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 そうしますと、その有給に該当しない人は無給になるわけでしょう。無給で、しかも欠勤扱いになるわけでしょう。その比率はどのくらいですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 項目を実は局長読んで、そういう人があり得るですか。「自宅又は近隣において、育児を担当する親族がいないものであつて、かつ、育児の場所と勤務場所との往復所要時間が二十分以上である職員」ですね。で、「前項の近隣とは、職員の自宅または通常の通勤経路から、徒歩片道五分以内の場所」、ちょうどうまくそれに該当する人が二百九十九件あったんですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 それじゃ、この「育児を担当する親族がいないもの」、それは、育児を担当する人がいない人ってどういう人ですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 実際には、現場の人の声は、育児を担当する人がいない人は、有給にしますと言われても、育児を担当する人のいない人が赤ん坊を置いて出られませんよ、一年以内の人が。どうですか。——では、それはもう時間があれですから……。 それから、実際には、この言われたとおりやろうとすれば、該当しなくなっちゃうんです。そこで、あえて育児時間を請求すると、欠勤届けを提出させろとなっているでしょう。そうすると、そのつど欠勤になるわけですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 それじゃ、その昇給、賞与にはどう関係するんですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 欠勤して影響がないんですか。労働省はどう思いますか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 そういうわけですよ。そういうわけですから、郵政省としては、じゃあ、何回欠勤してもきびしい制限のもとに、近隣において育児担当者がいないというような、そういうきびしい制限の中でやむを得ず欠勤扱いにされた、それでも何ら関係ないですか。関係なく扱うわけですね。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 とにかくもう労働基準法ができまして何十年になるわけでしょう。ですからいまごろになって制度的に検討しますといって、まあ何もやらないよりもそれでもいいけれども、のんき過ぎるじゃないですか。ですから有給にするか無給にするかという点が一つ、有給にする場合、こういうきびしい、ちょっと常識では考えられないような場合を想定して有給にしておいて、あとは欠勤ということになったんでは、おそらく実際育児時間をほしい人も実際上とれないことになる結…

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 それから、この有給に対する制限についてはどうですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 それは局長、請求した者の八割が承認になったのであって、実際有資格者といいますか、一年未満の子供を持っている人、その数はもっと多いわけでしょう。こんなきびしい書類を出す気しないですよ。それでも出せばどうやら通るかと思って出した人のうち、八割が通ったということでしょう、それが一つ。 それから労働省の「解釈例規」で「〔託児所の設置〕」というのがあるのですね。「本条の実効を確保するため、大規模の事業場にはできる限り託児所を設置する…

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 ずいぶん多い事業場の中で三十三ということはそれで十分じゃないでしょう。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 それは全部なんて言っているのではないですよ、いなかの郵便局まで。そこで要するに、基準法と郵政省のやっていることを比較して言っているわけです。それからこの「取扱注意」というこの郵政局人事部長から「管内一般長殿」という書類が出ておりますが、この「取扱注意」というのはどういう意味ですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 何で「取扱注意」ですか。先入観とは関係ないでしょう。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 いや、そこのところを「取扱注意」ということは、部外に出すなという趣旨ですか。

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 局長、結局、この本人が提出された書類は、それは取り扱い注意して、これは本人の私的な家庭の事情を事こまかに書くようになっていますから、そういう意味では取り扱いを注意してもらいたいわけですよ。当然の扱いだと思うのですよ、こういう個人的な書類ですから。ただ、私が尋ねている趣旨は、この育児時間の扱いについては、こういう場合は、有給にする場合はこれこれしかじかともう事こまかに書いて、それから申請を出す書類はこれこれしかじかと事こまか…

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 それでは、私の言うことがわかるような気がするって、——私の言わんとすることはこれから言いますから……。 それはこの書類を一体だれが、部外者である、郵政局の職員でないぼくのところに渡したのかというせんさくをしているのです。ですから、そんんなせんさくは毛頭必要のない書類でしょうと、こう言っているわけなんです。要するに、この労働基準法にこういう定めがあって、郵政省当局としてはこういう取り扱い方をきめたと言ってるわけでしょう。その…

公明党1973/06/14

71参議院 社会労働委員会 第11号

○小平芳平君 ありませんね。