小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2015/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 質問の趣旨に直接答えるというところよりも少し遠回りになるかもしれませんが、基本的には、差別的取扱いあるいは差別言動というのは、これは許されないわけでございますが、不当なという言葉を設けましたのは、例えば国の施策等におきまして、差別を受けている人たちに対する助成を行うような施策を行うことがあり得るわけでございます。そうした場合について、これはやはり、言わば普通の人たちとの比較で、いい意味での差別なんでしょうけれども、そういう…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 まず、法律の書きぶりとしましては、やはり言論の自由、とりわけ政治的な発言の自由というものが制約されてはいけないという趣旨に鑑みまして、この法文の第三条二項におきまして、発言の目的が、政治的な理由ではなくて、いわゆる差別の属性を有する人たちに対して著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的というそういう目的がある行為が禁止されるものであって、そういう目的を有しないまさに政治的な表現に関わることは禁止される範囲には入らないというよ…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 例えば、刑罰がありますと、それは起訴、不起訴の判断を検察がする、あるいは検挙する警察がする、最終的には裁判の判決で裁判官が判断するということになるのでありましょうが、この法案では刑罰は定めておりませんので、そうした判断の部分はないわけでございます。 また、何らかのしてはいけない行為、差別的行為がなされたときに行政的な措置を行うということであれば、その行政的な措置を行う者が判断をして行政的な措置を行うということになるんでしょ…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 まず、実態調査をするということは非常に重要なことだというふうに思っておりますが、ただ、私どもの考え方としましては、実態調査をしないとヘイトスピーチがいいか悪いか分からないということではなくて、やはりヘイトスピーチは許されないものだということの共通の理解はあると思います。であれば、やはり許されないものはやはり許されないということはきちんと決めた上で、しかし、調査というものは非常に大事ですから、この理念法を定めた後に、これをど…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 法務省といいますか、あるいは法務省を超えた政府といいますか、そこで十分な対応をしていただければそれが一番望ましいのでありますが、まだまだ不十分でありますので、また動きも遅いもので、私どもとしてはそうした対策を一歩でも進めたいということで今回の法案提出に至ったわけでございますが、調査を行うに当たりましても、今回の法案の中でありますように、例えば審議会というような独立してかつ専門性を持った機関が調査を行うことが、やはり迅速であ…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 そもそも差別とは何かというところの定義の問題でございます。 例えば、人種差別撤廃条約におきましても差別とは何かという定義もあるのでありますが、大変に分かりにくいところもございます。この法律では、差別とは何かということを分かりやすい表現の中で、このように三条で特定の者、不特定の者ということで区別して書かせていただいたわけであります。 確かに、特に特定の者に対する差別的な行為については比較的分かりやすいところでありますが、不特…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 まず、この法律は、あくまでもこのヘイトスピーチなども含めまして人種差別等をしてはならないという理念を定めた法律でございますので、これを具体的に行政の措置あるいは立法、条例等の段階でこの理念を生かした具体的な定めをする場合には具体的な表現があるでありましょう、もう少し具体的な表現になっていくのかと思いますが、あくまでもこの法律は理念を定めたものでございます。 例えば、してはならないという差別的行為をした場合の処罰を規定したも…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 まず、特定の者に対しては侮辱、嫌がらせという用語を使っていると。不特定の者については不安、迷惑という用語を使っておりますが、特定の者が相手ですと、侮辱とか嫌がらせは特定の者に対する行為としてかなり限定、限定というか、まさにその対象が特定されているというような言葉の使い方だというふうに思います。 不特定の者が相手ですと、侮辱という個別の行為の対象としてそぐわしいかどうか。むしろ、対象が不特定ですと、もう少しそれらに対する言葉…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 委員が御指摘のとおり、社会から排除する、そうしたことが言わばこの人種差別の一番きついといいますか典型的といいますか、そうした例、あってはならないその度合いが強いものだというふうに思いますが、ただ、排除するという意思がなくてもやはりヘイトスピーチに当たるような事例もあるんではないかと。こういうふうに考えますと、要件を、排除するという要件で絞ることなく、もう少し幅広くヘイトスピーチ全体を禁止できるような要件の定め方をしていきま…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 委員の御指摘は誠にそのとおりであると認識しております。 今回のこの法案の第三条の構成の仕方の少し苦労話も聞いていただきますと、差別というものも、特定の者に対してという行為ですと、言わば特定の者に対して侮辱とか何らかのその権利侵害になる発言をするわけですから、これは表現の自由を制限するということは余りないのかなと。特定の被害者がいて、違法と評価される行為を直接するわけですから。ですから、特定の者に対してはこのような端的な書き…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 確かに、刑事上、民事上の中で仮にヘイトスピーチという行動に対しての評価が争われる場合については、それが許されないんだということを明確に示した基本となるものということで意味があると思います。 また、これは理念法でありますが、この法に基づきまして国が施策を講じる、あるいは立法、条例等を制定する際などで、あるいは地方自治体などで公共の建物の使用規則を定めるといったような場合等におきまして、やはりこうした人種等の差別の禁止理念が法…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 幾つか順番に答弁させていただきます。まず、不当な差別的取扱いあるいは不当な差別的言動という点のこの不当ということでございますが、元々この差別的取扱いも差別的言動、いわゆる差別行為そのものが許されないのであります。それについて更に不当という言葉を設けたのは、不当でないような区別をすることがある。 もう少し具体的に言いますと、行政などが、そうした差別を受けるような属性を持っている方が社会的に弱い立場にあるときに、そうした方たち…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 私も、こうしたヘイトスピーチ等を含めた人種的な差別行為というものが、それを許さないという社会全体の意識ができて、もう法律を作るまでもなく、そういうことは許されない、そして、そういう許されない行為は行われることがないというような社会が実現できれば、それが大変すばらしいことだというふうに思っております。 ただ、残念ながら、ヘイトスピーチという行為が行われて、ほとんど多くの国民がこれはやはり許されない行為ではないかという評価をし…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 やはり人種差別撤廃条約、これを承認しながら、二十年、それを受けた基本法がないということは、私としては政府が怠慢だったのではないかというふうに思います。 まあ理想的な話として、法律を作るまでもなく、そうした差別がない社会がここに実現しているならそれはそれかもしれませんけれども、やはりヘイトスピーチもあり、そのヘイトスピーチを除いても、やはりいろんな人種差別に関する具体的な事件も起きておるわけでございますから、ですから、早急に…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 なかなか答えにくい質問なんですけれども、基本的にはこの法律全部がその趣旨を生かした内容だというふうに思っておりますが。 構成を概略説明させていただきますと、まず、基本原則としてそうした人種差別は許されない行為であるということを明確にする。そして次に、国や自治体の責務としてそうした差別がないような施策を講じるそうした責務を課す。このような構成になっております。 また、審議会というものを、独立した審議会をつくって、そこで実態の…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 提案者といたしまして是非とも成立していただきたいと、成立を望んでおるところでございますけれども、基本的には理念法でございますので、具体的な処分あるいは具体的な手続というものを定めたものではございません。 ですから、これからこの法が成立した後、国において差別をなくすための施策を講じる、あるいは国会において立法する、各自治体において条例を制定する。例えば、ヘイトスピーチ、デモ行進というような形でも行われておるわけでございますが…
第189回 参議院 法務委員会 第19号
○小川敏夫君 私も国会で政府に対して、こうしたヘイトスピーチ等人種差別等につきましてどのような対応をするのかと質問したことがございます。それに対していただいている答弁は、決してヘイトスピーチ等は許されないという点ではいい回答をいただいたんでありますが、ではどのように対応するのかということになりますと、現行法を厳正に適用するということで対応したいという回答を政府からいただいております。 ただ、様々にヘイトスピーチあるいは人種差別等が実際に…
第189回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 ただいま議題となりました人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 我が国においては、いわゆるヘイトスピーチを始めとする人種等を理由とする差別が問題となっております。 いわゆるヘイトスピーチとして近年顕著となっているものは、日本人と民族的に異なる住民、特に在日朝鮮人や在日韓国人を対象として、主としてこれらの者が集住して商業を営む地域又はこれらの…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 小川敏夫でございます。 今回の法案、国民の理解が進まないということで、総理は、何かここに来て急に自民党の動画に出たり、フジテレビでいろいろ説明しているようでありますが、しかし、その中身のひどいこと。 フジテレビでのお話の件から行きましょうか。何かアメリカの母屋が火を付けられて、離れに火が移って、その火が日本に来そうだ、日本はその火を消しに行く、これを集団的自衛権の例として挙げておられました。(資料提示) 総理、建物の火を消…
第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 総理、例え話といっても、武力の行使というのは、戦争に行くんですよ。国際法上の戦争という概念がどうのこうのという議論が先ほどありましたけど、要するに、戦いに行くんですよ。場合によっては撃たれて殺されてしまう、反対に相手を殺すかもしれない、それが武力の行使ですよ。その武力の行使をするその法案の説明で、武力の行使じゃない、まさに建物の火を消火する。例えになっていないじゃないですか。こんな危険な業務を危険ではないように、まさに国民…