小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2017/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 消費貸借で繰上げ返済したときに、民法百三十六条の規定で、当然返済後の、いわゆる返済期間までの返済後の利息を賠償するのが当然で学説に異論がないんだ、通説だという答弁は前回もいただきました。 じゃ、その根拠資料を見せてくれというふうにいただきました資料は、懐かしい我妻栄さんの「民法講義」の民法、契約各論ですか、をお持ちいただきました。いただいた資料、こういうふうに書いてありますよ。そこの部分だけ読みますと、「利息付消費貸借では…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 いただいた我妻栄の「民法講義」の契約各論五百四十二款のところですけれども、私も五十年前に多分読んだんだなと思いますけれども、でも、その後の文献ないんでしょう。ここで学説は分かれているといってそれ以外にお示しいただかないのは、余りこの分野を学者が議論していなかったんじゃないですか。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 そうですか。通説だという証拠、根拠の資料を見せてくれといって、持ってきた資料が我妻栄さんのこの「民法講義」一個だけなものですからね。そこには学説が分かれていると。それで、これも我妻栄さんがこういうふうに言っているので、みんな検討していないんじゃないか、私はこういうふうに思うんですよ。 そもそも、民法百三十六条、これは民法の総則で基本通則です。ですから、民法の基本通則ですから、特に規定がない分野についてはこの基本通則が全部使…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 これについて判例はあるんですか。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 その大審院の判例は、定期預金について銀行がですよ、銀行が満期前に解約してお支払いしちゃうと。しかも、それはどういう場面かというと、預金が差し押さえされたんで、差押債権者には支払いたくないから相殺しちゃうと、相殺したいと。で、相殺するためには期限が来ていなくちゃいけないからというんで、その定期預金は期間前だったけれども解約しちゃったと。 社会の常識として、定期預金の場合に、預けている人、定期預金ですから、預金は預けている預金…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 判例は、要するに、いわゆる融資を受けた債務者が繰上げ返済をするということについての判例、そういう事例の判例ではないということを私は指摘させていただいたわけであります。 もう一つは、今の局長の言われたことについて議論させていただきますと、損害が幾らになるかというのはそれは個々の事情によるものであります。別に、期限前繰上げ返済したときから本来の返済期までの利息相当分が全額損害になるかどうかは、それは個々のケースによるわけですか…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 私は、局長が言われた中で、結論は賛同しないんですけれども、非常にいいことを言われたと思いますよ。借主はいつでも返還することができるという規定の趣旨は、要するに消費貸借、お金ですよ。すると、貸主は返してもらえばお金はすぐほかに運用できるわけですよ。返してもらったら返してもらった途端にそのお金を運用できるんだから、そこから先の利息金なんかは別に取る必要ないじゃないかというんで、私は学者じゃありませんけど、私は借主がいつでも返還…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 いや、損害の額が個別の事情によって様々だということは当然のことで、別にこの今の五百九十一条の場合に限らず何だってそうですよ、一般の債務不履行だって不法行為だって、損害があるのかないのか、損害が幾らかというのは、それぞれの事情によってそれぞれの状況で判断するわけですから。 ただ、だから、もっとしつこく言えば、ここでいう損害は、まさに掛かった費用だけじゃなくて、いわゆる信頼利益だけじゃなくて履行利益も入りますね、そうしたら法律…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 期間まで借りることを前提に金利が低く抑えられていたというような特殊な事情があれば、これ強行規定じゃありませんから合意すればいいわけですよね、ですから、一般の取引の中では、そういう特殊な事情があって期間前の返済が不利益となる場合には、特別に金利を安くすると同時に、併せてそういう特約が入っているはずですよ。 私は、そういう、局長が言われるような、巨額な融資で特別な長期間のことを想定して、長く借りるから安いんだという特殊な事情で…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 高利貸しが、あるいは金融会社が暴利行為になるような極端なことをやれば、それは無効になりますよ。だけど、世の中には暴利行為になるような物すごいひどい話もあるけれども、暴利行為にならないようなちょっとひどい話もありますし、あるいはずるいじゃないかという話もありますし。暴利行為というのは極端な場合しか無効にできないんでね。そんな極端なひどい暴利行為になるようなもの以外は有効だったらやっぱりおかしいですよね。 何かいろいろ言ってい…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 その周知徹底じゃなくて、私は、ここでいう損害は、要するにもう逸失利益、履行利益は含まないので、繰上げ返済によって新たに生じた事務費用などのものに限定すべきじゃないかと言っているんでね。ですから、もっと具体的に言えば、そういうふうにこの法文を修正した方がいいんじゃないかと思うんですが、どうですか。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 だけど、局長、さっきいろいろ言っていたじゃないですか。この消費貸借の場合には特性があって、返してもらったらすぐまた運用できるというそういう特性があるんだというのが消費貸借でしょう。返してもらったらすぐ運用できるというんだったら、そういう特殊な事情があるんだから、別にほかとのバランス云々じゃなくて、消費貸借の特性からきた特別な規定ということがいいんじゃないですか。その契約の類型が違うものまで全部同じにしなくちゃいけないという…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 金貸しがありとあらゆる形で、まさに警察に捕まらなきゃいいと、あるいは、違法であっても捕まらなきゃいいとかいって、もう本当に債務者からお金を巻き上げるということだけ考えるようなのがいるのがこれまでのまさに金貸しの実態ですよ。まさにこれ、繰上げ返済してきても駄目だという格好の口実をたちが悪い金融会社に与えることになるんじゃないでしょうか。 例えば、局長は先ほど、いや、損害を請求するといったって、損害を請求する裁判をやらなきゃ駄…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 十分な周知しても、いわゆる高利貸し、悪質な金貸しは全く無視すると思うんですけれどもね。 少し議論が膠着してきたんで、ちょっと気分を変えてみようかと思うんですけれども、例えば、これは繰上げ返済、ちょっと気分を変えて約款の問題に入りますけれども、この消費貸借の例を挙げながら。この繰上げ返済でも、しかし、費用じゃなくて損害金を取れるということを、合意すれば有効なわけですよね。現実に、今上場しているような大手の金融会社でも、繰上げ…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 そうですか。でも、大臣、冒頭に言いましたよね。繰上げ返済の場合には、貸している側の利息等とかそうしたものについては当然支払うのが国民一般の常識だみたいなこと言いませんでしたか。 繰上げ返済の場合には費用、損害金を取られるということは国民一般の常識なら、特に不意打ちとは言えないというようなことをその悪徳業者が言い出したらどうするんですか。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 でも、借主は、約款によるということは承知したけど、約款の中身まで読んでいなかったと。だけど、書いてあることは、繰上げ返済の場合には、しかし期限後までの利息も払えということ。 しかし、不意打ちだ不意打ちだと言うけれども、この五百九十一条で期限前返済しても貸主の損害を賠償しろという法律の規定が入っているんですから、いや、不意打ちなんかじゃないよ、ちゃんとこの法律の規定にのっとって、それでうちは本来得られるはずであった利益を請求…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 いや、局長、違約罰というのはおかしいんじゃないですか。だって、五百九十一条の法律の三項で新たに損害を請求できるという法律上の裏付けがあるんですよ。法律上の根拠に基づいて、いや、利息をもうけ損なったんだからその分賠償してくれといって、それ、違約罰じゃなくて法律の根拠に基づいて請求していることになると思うんですがね。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 私が言いたいのは、この約款の規定ですけれども、要するに約款によりますよということを消費者が認識していれば、約款の中身まで知らなくても約款に書いてあることが効力が生じてしまうわけですよね。しかも、約款の中身は業者の方が必ず示さなくちゃいけないということはないので、消費者の方から約款の中身を見せてくれと言われたら見せなくちゃいけないというだけですよね。 ですから、約款によるということが認識したら、中身を知らないのに、消費者が中…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 つまり、この約款の問題は、今言ったように、繰り返し言うけれども、約款によりますということを消費者が認識していればいいので、約款の中身まで認識しなくてもいいというところからくる問題なんですね。 それで、消費者は約款の中身を知らないと、それで、取引してみたら、えっと驚くような規定があったと。しかし、それは、まず大前提として、契約の効力が生じているというのが大前提です。それで、今のこの法律の書きぶりは、しかしそうはいっても余りに…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 じゃ、どのくらいひどかったら発動されるんですか。