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立憲民主党・民友会・希望の会副議長参議院
総発言数
6,896
直近の所属会派
立憲民主党・民友会・希望の会
直近の役職
副議長
直近の発言日
2017/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会35 件・35%
  • 本会議33 件・33%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,896 20 を表示
民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 じゃ、まあ、そこのところはそういうふうにお伺いしておきましょう。 それで、大臣、一般人は対象にならないと、この法律の対象にならないという説明がよくあるんですが、ここで言う一般人というのは、要するにこの団体の構成員じゃない人間のことを一般人という趣旨なんでしょうか。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 もう少し、じゃ、ちょっと質問の聞き方変えましてね。 この要件ですが、六条の二ですか、要するに団体の活動として二人で計画した者というのが要件の骨子でありますね。この二人で計画した者というのは団体の構成員に限定されるんでしょうか、あるいは団体の構成員じゃなくてもよろしいんでしょうか。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 委員長、今参考人がしゃべった分、私の質問時間から引いてください。 四十二条の三によりまして、行政に関する細目、技術的事項について参考人が答弁できるとあるんですが、私は、行政に関する細目でも技術的に関することでもなくて、法務大臣が提案したその法律のこの条文の解釈を聞いているんです。ですから、法務大臣に答えていただかなくちゃなりません。法務大臣、答えてください。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 そうすると、大臣、団体というものがある、そして団体の活動として行われる何らかの計画がある、で、その計画を例えば指示した者、団体の関与がなくちゃいけないから指示した者がいるとして、その指示を受けて計画した者は団体の構成員である必要はないので、一般私人でもよろしいわけですね。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だって、大臣、身分犯じゃないというふうに答弁しましたよね。だから、団体の構成員に限って、団体の構成員という身分を持っている人が対象じゃなくて、団体の身分を持っている人、つまり団体の構成員から指示を受けた人あるいは団体の構成員と一緒になって相談した人は、団体の構成員じゃなくても、一般人であってもこの計画罪の対象になるわけですね。もう、そうですと一言お答えください。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 要するに、大臣が一般人はこの対象とならないと言うから、私はその一般人を議論しているんですけれどもね。だから、一番簡単なのは、団体の構成員以外の人が一般人だといえば、一般人はこの法律の対象に当たるわけですよ。だって、団体の構成員じゃなくたって団体の構成員に指示された構成員じゃない人もこの計画罪の対象になるわけですから。 じゃ、今の私のそのところはよろしいですよね。つまり、団体の構成員から指示された、あるいは団体の構成員と相談…

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 質問をした趣旨と違う質問の趣旨にして答えないでください。私の質問した趣旨に明確に答えてください。 団体の構成員から指示を受けた、若しくは団体の構成員と相談して計画した構成員以外の人もこの計画罪の対象になるんですねと。なるんですよ。だから、その前提で一般人のことを聞いているわけです。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だから、そういう犯罪集団の団体に関わりのない方が団体の人から指示を受けたり、団体の人と協力してやった場合にはこの計画罪の対象になりますね。もう、なるの一言でいいんです。(発言する者あり)じゃ、西田さん答えてください。 もう、なるの一言でいいんですよ。なるんだから。これ法律の解釈大事なことです。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 例えば、振り込め詐欺という、そういうこの要件に当たる団体があります。それが、言われているいわゆる出し子ですね、自動預金機からお金を下ろしてくればちょっと小遣いあげるから下ろしてこいと言って、下ろしに行ったごく普通の少年がお小遣い欲しさにそういうことをやった。それが振り込め詐欺集団だとは分かっているけど、しかしお小遣いが欲しいからやった普通の少年、これ計画罪に当たりますよね、やることに賛同した少年は。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 いやいや、じゃ、もう少し言います。そういう下ろす行為、そういう振り込め詐欺だということを、あっ、何か知らないけど参考人と議論始めちゃったな、私呼んでないんですけどね。 私の質問の趣旨は、一般人には対象じゃないと言うから、それはおかしいだろうと。一般人だって、要するにこの要件に当たれば、つまり、組織に入っている構成員じゃなくたって、構成員と一緒に事情を知って計画すれば対象になるでしょうと。だから、なるかならないか、大臣、一言…

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 じゃ、大臣、こういう話とどういうふうに違うんですか。人を殺した人間は殺人者だと、殺人した人間が殺人者であって、一般人は殺人者じゃないと。だけど、一般人だって何かのときに人を殺したら殺人者になるわけですよね。だから、一般人だって、構成員じゃない一般人だってこうしたこの構成要件に合致する計画罪に参加したら犯罪者で、この計画罪の捜査対象、いや、犯人の主体になるわけでしょう。なるという答えしかないので、大臣、私は、この法律の解釈に…

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 要するに、一般人は対象じゃないということですね。この法律の構成要件的には一般人だって要するにこの計画罪の対象になるんですよ。ただ、そういう悪いやつらと付き合わなければそういうことをやらないだろうという事実論でお話しされているだけであって、構成要件的には一般人だって誰だって、全ての国民は対象なんですよ。 委員長、私が質問した以上のことも参考人が長々としゃべって質問時間が随分取られちゃったので、延ばしていただけますでしょうか、…

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だって、もう事前に自分たちは脱税を請け負って、それで脱税するそのカモ、カモといいますか、言わばその脱税の対象となる会社なり人を見付けたらそれをやろうという、その犯罪の合意はもう全部できているわけですよ。あとは、誰を相手にやるかということが決まっていない。で、その具体的にはまだ準備行為にも入っていないけれども、だけど、もう目くばせで分かるわけですよ。 これ、本来の刑法の共謀の理論ではもう既に確立しているわけですよね、目くばせ…

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だから、どうやって脱税して、それでもうけて云々かんぬんやろうということはもう全部話ができているわけですよ。だけど、その対象の被害者は決まっていないわけですよ。だからそういうときに、よし、ここでやろうと。成立するんじゃないですか。いや、大臣、刑事局長に聞いてくださいよ。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 いやいや、計画の主要な部分は成立しているけど、まだどこでやるかという具体的なその実行に至る部分の計画の合意はないんですよ。だから、準備には着手していないんですよ。だから、計画の主要部分はあるけれども、これからその計画に基づいて実際の準備行為に入ろうというときのこの共謀なり計画のその完成時点、これはやはり目くばせだって足りるんじゃないですか。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だから、私が言っている質問とは違うことを答えているわけですよね。つまり、計画の全部が目くばせで成立するわけないと。それはまあ成立しないでしょう、だって、目くばせだけで私が大臣に何を言いたいかって分かるわけないんで。だけど、大体のことはもう基本的なことが分かっていれば目くばせで完成するでしょうということならあり得るわけですよね。 最後に一つだけ簡単な質問、全く別のことを聞きますけどね。この準備行為ですけれども、例えば、二人で…

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 いやいや、計画はもう既に成立しているんですよ。だけど、もう一人いた方がいいなといって更に計画をする人間を増やした、あるいは一人じゃなくても、二人でもどんどん増やしていった。こういう場合のこの計画者を増やす行為は準備に当たるんですか。もう二人だけで既に計画が成立しているんですよ。成立しているけれども、更にその仲間を募る行為は準備に当たりますか。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だから、計画に足らないのであればということは私聞いていないんですよ。もう計画はできている。だから二人だけでやっちゃってもいいんです、もう計画はできているんです。だけど、少しでも多い方がいいから仲間を一人、もう一人を増やそうとして、一人、もう一人引っ張り込んで今度は三人の計画になったというようにした場合にはどうなんですか。

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 いや、計画に足らないと言ってないじゃないですか。話の筋を変えないでくださいよ。もう計画はできている、二人で計画はできていると言っているんですよ。計画はできているんだけれども、しかし、更に計画に参加する人間を誘い込んだ、こういう場合はどうですかと。もう計画はできているんですよ。だから、二人だけでもう計画ができている、だけども準備行為はしていないと。しかし、計画ができている計画を実行するためにはもう一人増やした方がいいかなとい…

民進党・新緑風会2017/06/01

193参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 時間が足らなくなってしまって、外務大臣、それから公安委員長、質問ができなくて申し訳ありませんでした。 質問を終わります。