小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2002/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 それから、確認ですが、種類株主の、それから株には配当の優先株、劣後株といった種類の株もありますね。これを複合的に組み合わせるような、そうした株もこれは可能なわけですね。
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 それから、また確認になりますけれども、そうした種類株主は、役員の選任に関してそうした取決めがあるだけであって、それ以外に代表訴訟の権利とかいわゆる少数株主権の権利とか、そうした株主の地位、権利は、これは同じなわけですね。
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 では、次の項目に行きますけれども、所在不明株主の株式売却制度ですか、これは前回の質問でも一部聞いたんで、どうも私は今回の改正の中でこの規定が一番納得しないんですけれども、ちょっとその議論の前提として、この所在不明株主の売却制度の導入の趣旨についてちょっと簡略に説明していただけますか。
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 確かに、通知しても着かない、相手に、通知しても戻ってくるのはもったいないといえばもったいない気もするんだけれども、でも、よく考えたら、もしその株主が所在不明じゃなくたって通知するわけですよね。だから、所在不明であるがゆえに殊更、その所在が分かる人よりも殊更特別な通知をするわけじゃないですよね。だから、所在不明の人が所在不明じゃなかった場合にだってやらなくちゃいけないことをただ同じようにやっている。ただ、所在不明じゃなければ…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 だから、確かに着かない人間に一々通知するのは無駄じゃないかというのは、それは確かに無駄だと思うんですけれども、だけど、着く人間に比べて更に特別なコストが掛かるわけじゃないという意味では、掛かるわけじゃないんだから、どうもそういう目から見ると、まあ、でも無駄は無駄なんだけれども。もう一つ、コストが云々ということを言われても、元々その株主に通知するという全体のコストがそれによって膨らむわけじゃないんで、逆に通知しないことにすれ…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 どうも、商事の取引なら五年ということなんでしょうけれども、これは取引じゃないんでね。言わば個人が、個人には限らないけれども、個人の場合には資産として保有するという、動的な要素よりもむしろ静的な要素が強い部分もあるんじゃないかと思うんですが、そう考えれば民法の消滅時効の十年の方がよりふさわしいんじゃないかとも思うんですが、ちょっと五年では短過ぎないかなという気は持っていますが。 それからもう一つは、通知が届かなかったというだ…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 調査といっても、その程度に応じて大変な負担のケースもあるし様々なケースがあるから一概には言えないんですけれども、例えば善良な個人株主ですと、住民票上の住所ということも多いかとは思うんですよね。だから、その住民票上の調査ぐらいは手軽な、必ずしも手軽とは言えないけれども、何百円かの調査でできるんじゃないかと思うんですが、そこら辺の調査ぐらい課して、言わば届出上の住所と自分の住所が一緒だと、余り課税逃れもしていないような善良な人…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 届け出ないからいけないんだというのもそうでしょうけれども、例えば運転免許の更新でも、大体更新のときになって慌てて新しい住民票を持っていってそのときにやるということも多いように思うんですけれども、例えば株が無配であったり、配当があれば別ですけれども、無配であったりしたような場合に、一々住所の移転を届け出ないまま引っ越してしまうようなケースもあるんじゃないかと思うんですよね。あるいは、そこで相続が絡んだりしたりすると、会社に対…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 どうもこの制度を使って悪用できないかと悪用の方法を考えたんですけれども、株主名簿の事務を扱っている人間からすれば、さっきも言ったように、何年間通知を出しても戻ってきてしまうという意味で、忘れ去られた株があるということが分かる。当然、その人の住所も株の記番号もすべて分かるわけですね。そうすると、何か株主名簿を見て、もう十年も二十年も忘れ去られた株があると、じゃ、その株の記番号も全部分かるんだから、その株を買ったのは、自分の名…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 私が先ほど話したような仕組みですと、被害者が被害に全く気が付かない。被害者が被害に気が付かないんだからいいんじゃないかという話もないとは思うんですけれども。 法律論として、言わば失効制度の申立てについては、自分が真の株主であるということを証する資料の提出が必要ですよね。この証する資料として、これはまず具体的にはどういうものを考えているのかということ。これはある程度、例えば政令とか規則とか、そうした画一的に決める考えでいるん…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 例えば、証券会社の売渡し証なんかですと、株券の記番号まで入っていませんよね。いつ、何株、買い注文を出して受渡ししたというようなことですから。 そうすると、例えば横領してしまいたい株と同じ銘柄の全く他人の売買報告書か何か出して、いや、これがそのときの株だと言っても対応、対処できないですよね。こんな場合、どうするんでしょうかね。
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 そう。何か自分が犯罪をやるつもりになっていろいろ考えると、ここにあるA会社という株で、名簿を見るとどうも十万株ぐらい行方不明になって十年ぐらい忘れ去られていると。じゃ、取りあえず十万株の買い注文を、証券会社から十万株買ってという売買報告書は取って、その株は売っちゃって資金を回収して、そうすればとにかく十万株買ったという報告書だけはあるわけですから。それから半年ぐらいして、ああ実はこの記番のこの十万株なくしましたんで、このと…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 余り犯罪の手口のことを言ってもしようがないけれども、僕が言っているのは忘れ去られた株のことを言っていますから、それは申立てが出ましたよといって株主に通知したって、元々、通知が届かないけれども眠っている株のことについて言っているわけだから、担当者は分かるわけですからね。だから、そういう非常に少ないケースで余り考えてもしようがないといえばしようがないけれども、でも、そういう余地もあるのかなと。 だから、要するに制度の問題は、私…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 どうも、例えば証明する資料を、ある程度間違いなく、つまり会社の裁量が入るものではないような客観的な資料があった場合にだけ認めて、多少、証明性が薄いものの場合には裁判所の裁判官の判断を得るような除権判決一本にしたらいいんではないかという気もするんですが。 例えば、証券会社の証明書というけれども、例えば山一証券みたいに会社がなくなっちゃって証明書が入手できないような場合には、それに代わるものとしてどういうものを提出したらいいん…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 その証明に対する会社の判断が会社ごとにばらばらであっても困るし、何らかの客観性を持った準則的なものを定めるなりした方がいいんではないかと思うんですが、これはあるいは会社側の方に自主的に任せてしまうということになるんでしょうか。
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 そういうことの指針は、法務省としては、規則を定めるわけでもないし、別にガイドラインを出すわけでもなくて、やっぱりあくまでも会社側の自主的な判断にゆだねるということになるわけですか。私は、どうもそこら辺、統一的なガイドライン的なものを示すなりなんなり、実務で混乱が生じないように、あるいは会社ごとによって対応が異なることがないように対処した方がよろしいかと思うんですが。
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 制度としては私も別に反対するわけじゃないんで、有用な改正だと思いますので、特に不正に利用されることがないような、そうした対策も十分講じていただきたいと思います。 先回の改正、それから今回も総会決議等で一部出ておりますけれども、電磁的な方法という点がございます。これはたしかフランスでしたか、結論的には実害はなかったんだけれども、成り済まして議決権を行使したというふうな例がありましたけれども、ここら辺について、そうした妨害ある…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 電磁的な方法を採用する場合の言わば利益と、それに対しての対策のコスト等を考え、すべてを総合的に考えて各会社側が自主的にやりなさいと、こういうことなわけですね。──そうだというふうにうなずいていただきましたので、それで結構です。 次に、これは大分、衆議院でも議論をしたというふうに聞いておりますけれども、監査委員会、今、委員会設置会社ですね。それで、監査委員会が設けられた場合に監査役が廃止されるわけですけれども、そうすると、監…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 総論的な質問をさせていただきますけれども、いわゆるコーポレートガバナンス制度について一定の方向で商法改正が進んできているわけですけれども、大分、アメリカにおけるそうした会社制度も随分参考になっていると思うんですが。ただ、アメリカでもエンロンという事件が皮肉にもこの時期に発生したということもあります。あるいは、我が国においても、制度を導入しても中身が付いてこなければなかなか企業統治が実効性を持ってこないとは思うんですが。例え…
第154回 参議院 法務委員会 第15号
○小川敏夫君 あと、株主総会が形骸化していると以前から言われておるわけですけれども、株主から見ても会社の状況が余り、情報が非常に形式的なことしか伝わってこないので、また興味がわかないような情報の提供しかないというようなこともあります。あるいは、幾ら監査制度を充実させても監査委員なり監査役の方に適切な情報が正しく提供されなければ機能しないわけですけれども。 そうした意味で、コーポレートガバナンスをより実効あらしめるために、情報開示の問題と…