小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2002/07/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 債権そのものは個々的に回収見込額がそれはピンからキリまであるわけでして、単純に数字だけ比較しても絶対的なものではないかとは十分理解しておるんですが、この買取り価格、一月十一日以前の新法施行前は額面に対して三・七%の買取り額であったと。それから、新法施行後は額面に対して九・九%ですか、の買取り価格であると。 そうすると、高く買えば、当然これはロスが出れば税金で負担しなければならないと。これまで債権を安く買っていたために、幸い…
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 今、個々的な、具体的な債権という材料なしに抽象的な議論をしているわけですから、これ以上の議論は余り詰めてもしようがないのかもしれませんが、ただ、いずれにしろ、これはいずれ債権の回収という実態が、結論が出る話でございます。後になって、やっぱりあのときは懸念は持たなくていいと言ったけれども、結果的にマイナスが出るというようなことが起こればやはり買取り価格の問題が出てくるわけで、いずれ結果が出る、そのときに今の私の懸念が杞憂であ…
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 この不良債権の買取りに関しましては、昨年ごろですか、主に自民党の一部の議員の中からは簿価で買い取れというような、私の考えではおよそ見識を疑うような議論も出てきておったわけで、そうした声が出るということはまたそうした圧力もあるんじゃないかと、また私心配しておるわけですけれども。 そうしたこの買取価格審査会の運用に関して、そうした、簿価で買い取るということはあり得ないでしょうけれども、時価のその判定に当たって、より銀行に有利な…
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 この不良債権の買取りですけれども、具体的には各金融機関から申入れがあるんでしょうけれども、それ以外に預金保険機構が入札に参加するという形で債権を購入するケースもあるというふうにお伺いしたんですが、私ちょっと考えまして、入札ということは、ほかに買手がいる中で預保が札を入れるということから競争入札になるわけですね。そうすると、預金保険機構はほかに買取りがいるのと競争してまでこの不良債権を買い取る必要があるのか。ほかに買い取る業…
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 ちょっとその点、私納得できないんですがね。 入札ということで民間の買取り業者に入札させればそれでいいというそういう道を選んだ以上、そこは市場原理でその中で民間が入札して購入すればいいわけで、その中にわざわざ預金保険機構が入っていって民間よりも、落札するということは民間よりも高い値で落とすということですから、そこまでする必要があるのかというふうに感じるわけです。 ですから、私は、あえて入札まで参加して債権買い取る必要はないん…
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 随分長い答弁でしたけれども、要するに、そうすると私の指摘が偏っていて分析的に欠けているという最後の部分だけが何か結論のように思えますが、そうなんでしょうかね。 あのときの議論では、金融健全化法案で資本注入する、その資本注入の仕方が手ぬるい、検査も甘いし、まして自己申告制じゃ銀行が自らのうみを出し切ることがないんじゃないかという議論をしたわけでして、その際に、ですから、そういう手ぬるい案でも大丈夫だと大臣はおっしゃって、三年…
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 買い取るに当たって、元々その債権に関しては銀行の方で引当金というものを計上してあると。この引当金が結局、この条項の適用によって預金保険機構が買い取ると引当金相当分が銀行の方の利益になってしまうというふうに言われておるんですが、その点はどうですか。
第154回 参議院 行政監視委員会 第9号
○小川敏夫君 じゃ、まあ引当金の問題はそういうことで了解いたしましたけれども、銀行に経営権を引き継いだ後、その取引先のリスクに関してはこれは当然銀行が負うべきものであって、それが減価したら買い取るという条項そのものが余りにも不適切ではないかというふうに考えておるわけです。特に、仮に銀行から見て不良債権化する、あるいは目減りするような貸出し先に関しては一気にそれを破綻させてしまった方が有利であるというようなことから、取引先に不測の損害をも…
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 質問に先立ちまして、法務大臣にお尋ねいたします。 非核三原則という政策が我が国では一貫して取られておるわけですが、法務大臣、閣僚の一員としてこの非核三原則という政策に関しまして所見をお聞かせいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 ありがとうございます。 次に、本法案について具体的な質問をしたいと思いますが、このテロ資金防止条約、これに我が国が参加するという状況、それからテロという犯罪に対して、これはもう国民全体があらゆる角度で取り組んでこれに対処しなければならないという思いは全く私もそう感じるところなんですが、この法案そのものを一つ一つ逐一に分析してみますと、どうも少し広過ぎるんじゃないか、あるいは法律として、刑罰法規としてあいまい過ぎるところがあ…
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 不特定かつ多数、そうすると、不特定であれば二人以上であってもこれは要件には当たるわけですね。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 条約では「住民を威嚇」というふうにあるわけですが、この法律では公衆を脅迫ということになるわけですね。 この条約で言う「威嚇」という言葉は、住民を威嚇するという言葉、それからこの法律で言う公衆を脅迫するという言葉はどうも大分異なる部分があるんじゃないかと思うんですが、これは同じなんですか、それとも違うんですか、違うんだったらどのように違うんですか。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 どうも言葉の印象としまして、威嚇というと具体的に、物理的というのかな、あるいは具体的な行動として脅すような雰囲気があるんだけれども、脅迫といいますとむしろそれより広いんじゃないかというような感じがするんですが、ここで言う脅迫というのと刑法で言う脅迫罪の脅迫と、これは同じですか。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 どうもよく分からないんですけれども、刑法の脅迫ですと、例えば名誉を傷付けるぞというのも脅迫になるわけですね。つまり、秘密を暴露しておまえの名誉を傷付けてやるぞというのも、これは刑法で言う脅迫なわけです。 ですから、もし刑法に言う脅迫とこの第一条に言う脅迫というものが同じだとすると、威嚇という言葉、条約で言っている威嚇というのは、どうも名誉を傷付けるというのは威嚇じゃないようにも思うので、威嚇と脅迫とは違うと思うんだけれども…
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 つまり、脅迫という言葉は刑法と同じ意味だけれども、この第一条あるいはこの法律のほかの構成要件から判断すると明らかに名誉に対する脅迫等は含まないと、こんなような答弁と理解したんですが、そんな内容で理解していいんですか。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 そうすると、じゃ、条約で言う住民に対する威嚇というのとこの第一条の定義で言う公衆に対する脅迫というのは同じことだということなので、同じことだということで理解させていただきますけれども、何かニュアンスがあいまいと広がっているような気がして、感じてならないんですけれども。 もう一つ、条約は、国等に対して強要するということになっていますが、この第一条の定義ですと、国等に対してもこれ、脅迫でいいことになっていますね。脅迫と強要では…
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 条約で言うところの強要、一番分かりやすいのは、例えば服役している政治犯を釈放しろとか、そんなことが一番分かりやすい例なんではないかと思いますけれども、強要するには脅迫は含むということなんだけれども、しかしこの法律では、強要まで要求しないで脅迫で足りるということによって対象事例が広く広がっておるわけですよね。 例えば、考えまして、だから強要じゃなくて脅迫となると、例えば暴走族が、あの警察の取調べは大変気に入らない、じゃ、ちょ…
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 テロに対してあらゆる角度から効果的に対処しなくてはいけないというのは全く分かるし、私もそう思うんですけれども、しかしこれはやはり刑事法ですから、あらゆる場合、どんな場合でもやれるように法律の構成要件を広くするということによって、逆に余りテロでもないけれども構成要件に引っ掛かってしまうというケースが増えてしまう、そうすると、いわゆる濫用という問題が生じるんじゃないかという思いで聞いているわけなんです。実際に、条約は強要という…
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 どうも、御理解いただきたいと言われても余り御理解できないんですけれども。 例えば、私がこの際、世間を驚かせてやれといって日本刀を町中で振り回して暴れれば、この法律の構成要件に該当するんでしょうね。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 ちょっと今、私の質問で、日本刀を振り回してけがをさせればというふうに言ったと思うんだけれども、要するに「人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、」というんだから、見せ掛けで振り回すんじゃなくて、実際にけがをさせる行為という意味で質問したと思うんですが、どうですか。