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立憲民主党・民友会・希望の会副議長参議院
総発言数
6,896
直近の所属会派
立憲民主党・民友会・希望の会
直近の役職
副議長
直近の発言日
2004/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会35 件・35%
  • 本会議33 件・33%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,896 20 を表示
民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 そうですか。一つ一つ聞いてもしようがないけれども、しかし、協力を受けられない国も現にあるわけですか。そこら辺の状況はどうでしょう。捜査協力を受けて協力的な国もあるけれども、そうでない国もあるかとも思うんですが、そこら辺のこの状況について概括的に説明していただけませんでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 まあ、今回の条約あるいはこの法律のほかにもそうした面、十分な共助が得られて捜査の方しっかり尽くして国民の生命、生活を守るということで、これからも一生懸命努力していただきたいというふうにお願い申し上げます。 この国際共助法のことについて、この法律の内容について順次お尋ねいたしますが、まず、外国の共助要請を受けて我が国で実際に捜査に動く当局ですが、普通に考えますと警察と、あるいは検察庁と、これだけが思い浮かぶんですが、しかし、…

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 そうすると、どの捜査機関に依頼するか、大きく言っても警察と検察庁もあるわけで、それから今言ったように理論的にはそのほかにも幾つかある。これは依頼する側、すなわちアメリカ側が選択して依頼するんでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 そうするとあれですか、それはアメリカ側の方はあくまでもすべて法務大臣をいったん窓口にすると、こういう趣旨なんでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 それでは、実際にアメリカから共助要請を受けて我が国の捜査機関が行うその捜査手段ですが、これは具体的にある程度限定があるんでしょうか、あるいは全く無限定なのか、そこら辺についての御説明をお願いいたします。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 捜査の手段で、例えば、もう五年前ですか、通信傍受法などで相当議論があったことがあるんですが、捜査の手法として通信傍受ということがあるんですが、これが除外されているのではないかという意見もあったんですが、いかがでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 これも一つの確認なんですが、これは国際捜査共助ですから、あくまで捜査ですね。証人尋問とかいろいろな言葉が出てくるんだけれども、公判手続において、裁判所が公判の審理のために、要するに公判の取調べともいいますか、証人尋問でしょうか、そうした裁判所が裁判所の公判の審理のために共助を要請するというものとはこれはまた違うんですね、この捜査の点と。その点についてはいかがでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 これも確認なんですが、そうすると、証人尋問ということが度々出てくるんですが、これは裁判所における公判手続の証人尋問じゃなくて、いわゆる捜査段階での手続における証人尋問に限定されておるわけですね。ちょっと、証人尋問というと公判も入るのかなというふうに思うんですが、捜査の一つの手法として認められておる証人尋問に限定されておるわけですね。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 あと、日本の刑事訴訟法では、起訴後、起訴後であっても捜査は、補充捜査は継続できるわけですが、これは当然、そうすると起訴後であっても捜査のための共助依頼はこれはできるということになるわけですね。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 それで、我が国の捜査機関がアメリカの協力で得られたその捜査の結果、これについて我が国の裁判手続において公判で証拠提出するという場合、例えばアメリカで裁判官の前で宣誓した証言調書もあるでしょうし、そのほかの供述調書等もあると思いますが、こうした証拠の扱いについては、これは我が国の刑訴法上の扱いでは、いわゆる証言調書とか検面調書とか、そういう扱いにはならないと思うんですが、これはそういうことでよろしいんでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 それで、当然捜査段階で作成された書類ですから弁護人の立会い下でないでしょうし、しかし、アメリカで得られた資料が我が国の公判で証拠として出てくるという場合、これ弁護人が絡む反対尋問権が十分には保障されないと思うんですが、これはどのように対応したらいいんでしょうか。ないものはないでしようがないということなんでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 質問は変えますが、いわゆる双罰性の要件ですね。 我が国では犯罪ではない、しかしアメリカでは犯罪だというものがあった場合に、それについて我が国で捜査をすると。捜査を受けた側からすると、どうも国内では犯罪ではないものについて取調べなり証人尋問を受けるということは、むしろ国民感情に合わないんではないかと。先ほど双罰性のことに関しまして松村理事からの質問に対して、国民、双罰性の要件を外すことが国民の、国民感情にも合うんだというよう…

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 それから、この法案では、捜査の共助において犯罪の証明に必要欠くべからざるという要件が緩和されてかなり使い勝手がいいと、共助の協力をお互いにやすいように要件が緩和されておるわけですが、この犯罪の証明に不可欠だという要件が外れますと、しかしまあ犯罪の捜査だから犯罪には、捜査には関係していなくてはいけないんでしょうけれども、もう少し具体的に言うと、どういうふうに要件が広がって、どの範囲まで広がったというふうに言えるんでしょうか、…

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 この犯罪の証明の不可欠性という要件が緩和されると。そうすると、端的に言いますと、捜査官の方が捜査に必要だと考えればもうそれで共助の対象になると、こういうふうに考えてよろしいんでしょうか。──もう一度同じ質問しましょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 じゃ、もう一度同じ質問。 犯罪の証明に不可欠な、不可欠なということがこの捜査共助の要件だったわけですが、その犯罪の証明に不可欠だということの要件が外れたと。じゃ、今度外れた場合、じゃ端的に言って、捜査官側の方で捜査に必要だと考えればもうそれで共助の要請ができる、あるいは共助を受け入れなくてはならないと、こういうことになるんだと思うんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 実際に起きた事件をヒントにこういうケースということで考えてみたんですが、例えばアメリカで、ロサンゼルスで日本人が日本人を殺害したというようなケースがあって、主犯と実行犯が別の人間で被害者が日本人と。で、その主犯が日本で、これは当然、国外犯ですから日本で裁判を受けることになると。しかし、結局、日本の国内では殺人に関して無罪になったと、で、無罪判決が確定したというような場合があったとします。しかし、主犯とは別に実行犯がアメリカ…

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 これは当然のことだということかもしれませんが、あくまでも捜査の共助ですから、その手続の中で、参考人が被疑者であって犯人であるからといって身柄を拘束するとか逮捕するとか、そうした手続には全く関与しない、それはまた別の手続の話だと、あくまでもこれはこの定められた捜査を行うというだけの話だということですね。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 あと、受刑者の証人移送ということについてお尋ねしますが、これも証人移送ということでありますけれども、先ほど確認したように、裁判の公判における証人ではなくて、捜査における、要するに出頭してこない参考人に対して捜査手続として行う証人尋問のことを想定していることだと思うんですが、そういうことでまずよろしいでしょうか。

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 ああそうですか。ここで言う受刑者証人移送というこの証人というのは、あくまでも捜査段階における捜査のための証人ではなくて、公判、公判における証人も含む。そうすると、これ、ある意味ではこれ司法共助も含んじゃっているんですかね、この部分は。法文ですと刑事手続と書いてあるんですけれども。私は、私の先ほどの答弁も含めた理解は、ここで言う刑事手続というのは、裁判における公判手続ではなくて、捜査のために参考人が出てこないから、出てこない…

民主党・新緑風会2004/04/22

159参議院 法務委員会 第13号

○小川敏夫君 そうですか。分かりました。じゃ、そこの二十三条の刑事手続は公判も含むということですね。答弁は要りません。 あと、新設される業務書類等に関する証明制度ということですが、これは、当事者は公務所だけでなくて私人も含む、あるいはむしろ私人を中心とした規定なんでしょうか。