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立憲民主党・民友会・希望の会副議長参議院
総発言数
6,896
直近の所属会派
立憲民主党・民友会・希望の会
直近の役職
副議長
直近の発言日
2014/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会35 件・35%
  • 本会議33 件・33%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,896 20 を表示
民主党・新緑風会2014/05/22

186参議院 法務委員会 第17号

○小川敏夫君 とにかく、改正案ですから、どういう改正案を説明するか、どういう議論をするかはこれは議会が決めることでして、提案する法務省の方で、これは必要ないからなどといって省かれちゃこれは困るわけですので、今回、軽微だから、あるいは問題がなかろうと判断したといっても、改正する項目ぐらいは載っていないと、これは何の手掛かりもなくなってしまうわけです。 我々も法務省という役所を信頼していますから、改正はこういった内容ですといって七つしか書い…

民主党・新緑風会2014/05/22

186参議院 法務委員会 第17号

○小川敏夫君 それから、私は、大臣が今行われていることをスライドしただけだという趣旨のことについて、二つ申し上げたいということを言った。一つは今言いました。 もう一つは、決定的な違いがあるんです。つまり、全株取得条項付種類株式にして行う場合には、株式を買い取るのは会社です。今回の支配株主による売渡し請求、株を買い取る人間は会社ではありません、株主です。すなわち、一個人の場合もあるし、株主がどういうものかは別にして、買取り主体が違うんです…

民主党・新緑風会2014/05/22

186参議院 法務委員会 第17号

○小川敏夫君 まあ私も長々と話しましたのであれですけれども、十分の九を持っているというのは、それは経営権はあるということですけれども、財産的な価値としては会社の価値の十分の九を持っておるわけでして、少数株主は十分の一まで、その株式に応じた会社の価値を持っておるわけです。ですから、余り割合には関係なくて、少数株主だって価値を持っておるわけですよね。 その持っておる価値が強制的に移転してしまうという場合に、代金が払われないリスクが生じてしま…

民主党・新緑風会2014/05/22

186参議院 法務委員会 第17号

○小川敏夫君 経済的価値の保障がなされているからといっても、代金支払請求権が発生するんだから、それは法律的には保障されていますよ。だけど、債権があったって債権が現実化しない可能性があり得るでしょうということで、私はさんざんこの点を指摘させていただいておるわけです。 時間が来ましたので、また議論を改めてさせていただきたいと思います。 終わります。

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。 前回に引き続いて、支配株主による株式等売渡し請求の件について質問させていただきます。 まず、前回の大臣の答弁の中にありました、株式交換等によって既に行われていることだというような御説明がございました。そこで、その点から絡めて、そもそも支配株主の売渡し請求についての目的等について議論したいと思うんですが、株式交換といいますと、要するに、企業が合併することがある、吸収合併されてしまえば存続する方…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 いや、大臣、株式交換するというのは、その会社がある会社の子会社になるという大きな企業再編があるわけですよ。ですから、株式交換というのは別に何も好き勝手にどこかの知らない株と勝手に交換しろ云々の話じゃないんで、その会社がある会社の子会社になると、こういう大きな目的がある、その目的の手段として株式交換というものがあるんです。 ところが、今回の支配株主の売渡し請求は、そんな会社の経営方針がどうのこうのという目的なんか何にも要らな…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 でも、大臣と私の議論かみ合っていないんですけれども、今回の支配株主の株式売渡し請求が、例えばその会社がある会社の子会社になると、ですから親会社の立場になるところが株を全株買い取るという場合に使われる場合もあります、これ、できるわけですから使われる場合もあります。 だけど、そういう場合に使われるだけじゃなくて、日本全国ありとあらゆる株式会社、小さな会社もあるし大きな会社もある、ありとあらゆる会社に、しかも目的の宣言もないまま…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 そういう場合もある。そういう場合もあるということでしょう。

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 ですから、一〇〇%の子会社の再編に使われることもある、それは認めます。でも、だからさっき言ったように、谷垣大臣が九〇%持っている、私が一〇%の株を持っている、谷垣さんがただ単に、その一〇%のやつうるさいから俺が一〇%の株を買い取るんだと、別に谷垣さんが親会社になるわけでも何でもないんで、ただ株主の一〇%の株を取り上げるということだってできるんですよ。 だから、親子会社になるということに限定されているわけじゃないんで、何でも…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 子会社になることはない。九〇%……

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だから、谷垣さんが九〇%の株主だったのが一〇〇%の株主になっても、別に親子会社になるわけではありませんし、企業の再編でも何でもないです。ただ会社の株主が、株主構成が変わっただけです。ただ変わっただけだと言うけれども、一〇%の株主の人は買い取られて追い出されちゃうわけです。ということの問題意識を私は言っているわけです。ちょっと同じ議論で随分時間使っちゃいましたけど。 それから、株式交換でもう既に行われていることが同じように取…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 ほかにも株式買取り請求、法定売買がありました。例えば定款変更の場合、あるいは合併する場合、反対株主には買取り請求というのがあった。その場合も同じように、価格が折り合わなければ裁判所で決定してもらうという手続もあった。と同時に、株式の移転はやはり代金が支払われたときに移転するという規定がありました。 今回、この改正によってどうなるんでしょうか。

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 だから、そろいましたという微妙な表現を使われるけれども、すなわち今回、支配株主の株式売渡し請求のときには、代金の支配時に株が移転するんじゃなくて、もう支配株主が決めた取得日に権利が移転しちゃうと。ですから、私は、代金がその後無担保状態でリスクがあるんじゃないかという点を指摘させていただいたんですけれども。 実は、これまであった買取り請求の場合に、代金支払時に株式が移転するという規定が会社法にあったわけです。それを、そちらも…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 説明聞きましたけれども、私は、だけれども、今回代金先払いにしちゃうということで、ほかの規定、これまで代金支払時に権利が移転するとあった規定を、これも、ほかの部分も先払いにしちゃうんだから私は関連していると思うんですが。まあ、説明をお伺いしました。 ちょっとほかのことも聞きたいので、また改めて大臣に質問しますけれども。 今回、九〇%の支配株主に権利が付与されるわけです、言わば無限定にですね。九〇%の株主というとそう数はないか…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 株式交換でも、そういう手法をやろうと思えばやる道がありますよ。ただ、さっきも議論したけど、株式交換というのは、ある会社がどこかの会社の子会社になるというときだけなんですよ。今回のこの支配株主の売渡し請求は、何をやるかという目的なんか必要ないんです。この法律の規定は、九〇%の株式を持っている支配株主はその少数株主に売渡し請求をすることができるといって、何々の場合にという限定がないんです。 だから、これまで例えば増資するといっ…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 全部取得条項付株式の場合は、そもそも制度を入れた趣旨が一〇〇%減資をするということをスムーズに行わせるためだったんですよね。これは大臣もそういうふうに答弁されていました。実際そういうことだと思いますよ、その当時の審議経過を見ますとね。しかし、実際に法律ができてみたら、そういうことではなくて、まさに株式を一〇〇%集める手法として、一〇〇%減資という企業再生のやりやすくするための便法として入れただけなのに、実際には企業再生とは…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 いやいや、そこまでおっしゃるんだったら、対価を払わないのに、対価をもらっていないのに株の権利が先に行っちゃって代金は後払いということの構成をしないで、代金が払われたときに株式を移転するというふうにすればいいじゃないですか。

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 しかし、ある日一日に同時に全部移転しなきゃならないという要請は確かにあるかもしれませんよ。だけど、無理やり株を買い取られてしまう人に代金が必ず払われなくてはいけないという、こういう要請もあるわけですよ。じゃ、多少のずれがある、弊害があったって、しっかり金払ったら移転するというふうにやった方が確実じゃないですか。何日かずれたら弊害があるんですか。

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 それは機動的にやりたいと。じゃ、数多い、確かに谷垣さんと私ぐらいだったら株主一人しかいませんから簡単かもしれないけれども、大きい会社なら株主の数が多い、ある日一日に払うのは大変だというのがあるかもしれないと。しかし、だから、しようがないから後払いでいいんだというのはちょっと結論が簡単過ぎるんじゃないですか。じゃ、それに代わる手だてを講じたらいいじゃないですか。じゃ、供託させるとか、弁済供託であれ、保証供託もありますよ。ある…

民主党・新緑風会2014/05/20

186参議院 法務委員会 第16号

○小川敏夫君 会社の取締役会の承認が大きな歯止めになっているというのは余りにも空論ですよ。だって、買い取る方は九割の株式を持っている支配株主ですよ。言わばオーナーですよ。ですから、オーナー自身が社長かもしれないし、まして、そこにいる会社の取締役というのはオーナーに選ばれた人、もうほとんど使用人と同じじゃないですか。少なくとも九〇%の支配株主のオーナーがいる、そのオーナーの意思に逆らってオーナーのやろうとしていることを駄目だなんという、そ…