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自由民主党衆議院
総発言数
3,323
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,323 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,323 20 を表示
自由党1955/07/07

22衆議院 大蔵委員会 第29号

○小山(長)委員 この間政務次官から御答弁があったことでありますが、銀行局長に事務的なことをお伺いしたいのであります。自由党と民主党との予算折衝の通程におきまして、例の民間銀行の預金の一定割合を蓄積せしめて、そうして金融債その他の消化に充てさせる、こういう構想のもとに法律案を作ることが協定され、それは政府の方でただいま用意をしつつある、こういう御答弁でありました。ところがきのうでありますか、東京新聞を見ますと、大蔵省は、そういうことはな…

自由党1955/07/07

22衆議院 大蔵委員会 第29号

○小山(長)委員 その問題は、民主党と自由党との間で法律案を作るということがきまったのでありますから、あなた方で問題点が出てきたら、積極的に民主党なり自由党の政調会に提案さるべきです。それを怠っておるなら、政治家が作るんですから、非常にラフなものであるかもしれませんが、われわれの方で作って国会に出さなければならぬ。これは銀行行政にも関係のある問題であり、金融全般にも関係する問題なので慎重に考えなければならない。われわれも慎重に考えておる…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 大蔵大臣がせっかくおいでになりましたのでお伺いしたいのでありますが、この関税定率法の改正案をわれわれここ十数回審議をいたしました。ところがあなたの方の税関部長は、この関税定率を今度復活する目的は、国権原油の保護だ、こう言う。国産の原油を保護する機会ができたから、ここで関税定率を一部復活するのだ、こういう御説明です。ところが通産省の鉱山局長の言われるのには、関税の定率をかけるけれども、それは輸出産業用の重油であるとか、海…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 それでは、今後の質問が続行できないのであります。焦点がしぼれません。重ねて一つ、大蔵大臣としてでもいいし、国務大臣としてでもいいのでありますが、どちらを主点にしてこの法律の提案をされたか、それをお伺いしたい。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 大蔵大臣、それじゃ私怒ります。そんにばかな答弁はないじゃありませんか。ともかく、どちらもと言われますけれども、それでは質問はできません。 〔発言する者あり〕

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 政府の方からは二通りの答弁が出ておる。片方は国産原油を保護するために関税定率法があり、そうして今度の六・五%はその一環としてやったんだと、こう言われておる。ところが鉱山局長の方はそうではない。鉱山局長の方は、この重油の関税がかかっても、ボイラー用重油の値上りは行政指導でやむを得ないと思うけれども、その他のものは行政指導で上げないと言っておる。そうすると、関税をかけることが国内原油の保護であるならば、原油から出てくるとこ…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 ただいまの大蔵大臣の答弁は、かすみを通してものを見ておるようなもので、実体はさっぱりわかりません。それでは、この関税定率法を今度改正をした結果、油が値上りするようにということを目的にされておりますか。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 そうすると、目的は原油、重油の値上りが目的である、そうですね。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 原油、重油の値上りを目的としてやられておるが、それでは大蔵大臣あるいは国務大臣としてお伺いしますが、原油なり重油なりが値上りをした場合に、外国は安い重油を使っておる、そしてそれをもって輸出用の燃料に使っておるのですよ。そうすると、日本だけは高い油を使って、外国は安い油を使っておっても、日本の経済政策、燃料政策というものは成り立っていきますか。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 日本という国が、いろいろほかの資源があって、重油だけ一つ保護しておけば総体の力が出てくる日本ならば、それでいいのかしれません。あらゆる輸出産業用の資源を全部海外に依存しておる、その海外から入れている原料は関税定率法上無税なんです。原油なり重油をたまたま関税定率法上一割とか二割とか上げたのは、その当時の関税審議会なりその他の——そのときの歴史を大臣よく勉強してごらんなさい。これは実は、私をして言わしめるならば、ミステーク…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 もう少し自信を持って御答弁願いたいのでありますが、今度の関税定率法の目的、国産原油を保護するといっておりながら、実は大臣の答弁が非常にあいまいな上に、これは石炭保護なんです。ほんとうのねらいはそうでしょう、そうでなければならぬはずだ。この石炭保護であるところに、石炭というものをものさしにして言っているところに、この関税定率法が問題になってくるのです。というのは、鉱山局長の言を信用してもよろしいが、ボイラー用の石炭を、ち…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 ただいま高遠な燃料政策についての御意見を伺いましたが、それはもうすでに大臣の構想の中にあるのだろうと思うのです。 ところで私は一点伺っておきたいことば、私は最近まで、国産資源の保護とおっしゃるのは、原油の保護だと思っておった。ところが今あなたの御答弁を聞いておると、石炭も国産資源の中に入っておるようですね。そういたしますと、国産資源を保護し、あるいは国内の石油、あるいは国内の石炭を保護するために昭和二十六年に作ったとこ…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 そうすると最初の答弁と全く違うように思うのであります。国産原油の保護をするということであれば、あるいは国内の資源、石炭まで含めてもいいが、それを保護してやるということならば、関税定率、つまり現在は六・五%しかもB・C重油だけだけれども、将来は関税定率一ぱいまでやっていくんだというこの理論が一貫しないんじゃないんですか。そうすると、当然A重油もかけなければなりません、ガソリンもかけなければなりませんよ。その点どうなんです…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 当然考えてないということになれば、一体石炭は保護されますか。石炭保護ということであるならば、石炭の価格とつりあうところまで持っていかなければなりません。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 国内石油を目的とされておるということで御訂正になりました。国内の石油資源を保護することが、この関税定率改正の目的である、今大臣はそうおっしゃいましたが、これには石灰保護ということは入っていないのですね。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 どうも大臣の答弁は、私は右と言えばすぐ左だ、そうですか、左ですねと言えば、すぐ右だということで、ポイントがつかめない。 通産大臣がここに見えておりますので、お聞きしたいのでありますが、大蔵大臣の話を聞いておると、関税定率を改正したのは、国産原油の保護が目的なのか、あるいは石炭の方が目的なのかわからない。最初は両方を保護するような、経済情勢をあわせてというようなお話しであった。だんだんしぼっていくと、いやこれは国産原油を…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 それでは通産大臣にお伺いしますが、国産原油というのは帝国石油ということになりますが、帝国石油が掘っております石油は、今でも国内の石油業者に払い下げるときには、海外原油より高く売り渡しておりますね。その結果二割の配当もできている。そこで、そういうような方法で国産原油を保護していくということは、これはマキシマムに来て、これ以上できないという状態ですか、補助金を出して国産原油を掘らしていくことは、もうできない状態になってきて…

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 そうすると、関税収入は国産原油を保護するために回すお考えですか。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 それでは最後に一言お伺いしておきます。これは仮定のことですが、ボイラーの規制法案、石炭合理化法案が通らなかったときは、この法律は必要はないのでしょう。

自由党1955/07/05

22衆議院 大蔵委員会 第28号

○小山(長)委員 通してもらいたいのは通してもらいたいでしょうが、このボイラー規制法案が通らなかったときに、あるいは石炭合理化法案が通らなかったときに、この法律の意味があるのかどうかということを聞いているのです。