小山長規
会議録に記録された「小山長規」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,323 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,323 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○小山(長)委員 交易営団や金銀運営会その他、ここに法律で書いてありますところの団体が所有しておる貴金属は国に帰属する、こういうことになっておりますが、これは憲法違反じゃないかという議論があるのです。なぜ国に帰属できるのか、その根拠は一体どこにあるのか、これを一つ明らかにしておいていただきたいと思います。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○小山(長)委員 その次に伺いたいのは、これらの人たちには、貴金属の取得代金や取得にかかる手数料、また加工費、こういうようなものを返すことになっておりますが、これは借入金利息も含まれますか。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○小山(長)委員 借入金の利息については、個々のケースによって違うといりわけですね。それと、交易営団との他に返します場合の法定の理由がついているわけです。第二十条の第一号によりますと「戦時中」ということを「政府が決定した金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、」ということと「政府の委託により、」ということ、こういう条件のもとに取得した貴金属となっている。それから第二号の方では、「金属配給統制株式会社が、交易営団又は社団法人中央物資…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第36号
○小山(長)委員 最後に「軍需品の製造に従事していた者」の中には「戦時中、」ということと「軍需品を製造又は修理する」ということと「その材料として旧陸軍省、海軍省又は軍需省から収得した貴金属」こういう条件を満たすものだけが国に帰属するのであって、もしかりにこれ以外の条件があった場合にはこれは返すのだ、こういう法律でございますか。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第34号
○小山(長)委員 接収貴金属につきまして資料の要求をいたしておきます。それは、接収貴金属の法案の中で、交易営団とか金銀運営会とか、いろいろ現物を返還しない団体の規定がありますが、それらの資本金、それから資本の構成、つまり政府出資が幾らであり、民間出費が幾らであったか。それから時期をいつにとりますか、つまり借入金の状況なんですが、借入金の状況はどうなっておるか、できれば資産、負債、全部出していただきたい。それから資本の構成については、株主…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○小山(長)委員 動議を提出いたします。ただいま議題となっております公共企業体職員等共済組合法案につきましては、かねて自民党、社会党両党において十分検討済みのものであり、特に質疑の必要もありませんので、質疑並びに討論を省略して、直ちに採決せられんことを望みます。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第31号
○小山委員 金融制度調査会設置法案に対する附帯決議案を読んでみます。お手元に配ってある通りでありまするが、これを見ますると、 金融制度調査会設置法案に対する附帯決議案 金融制度調査会の設置に当っては、中小金融、農林漁業金融等又は中小企業、農林漁業等に関して深い知識と経験を有するもののなかからも、特に委員若干名を選任して、中小金融制度、農林漁業金融制度等の改善に資せられたい。 右決議する。これは小会派も含めまして、全員の共同の決議案であり…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 閉鎖機関令の改正に関しまして質問いたしたいのでありますが、この閉鎖機関令というものが制定されてから、指定を受けた閉鎖機関は二千幾つあって、だいぶん最近片づいてきいのであります。しかしながら朝鮮銀行、台湾銀行、あるいは朝鮮殖産などの解除指定というものについては、株主側からは非常に急がれておったのにかかわらず、今日までこれが延び延びになって参りましたのは、仄聞するところによると、今の韓国側の日本に対する請求、いわゆる日韓相…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 しからば、韓国側が申しておりますところのいわゆる朝鮮総督、あるいは朝鮮銀行、朝鮮殖産などが、あるいは台湾銀行などが、日本内地において持っておるところの資産、こういうものは韓国側の請求権の対象にならないという点については、外務当局としてははっきりした見解を持っておられますか。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 その点については、政府としてははっきりした態度をすでに明確にきめておられる、こういう前提でこの問題に入りたいと思うのでございます。 ところで今度の改正を見ますと、朝鮮銀行、台湾銀行が閉鎖機関を解除せられる場合がある。しかしながらその閉鎖を解除されて、第二会社の設立の許可を受けようとする場合には、朝鮮銀行法第二十七条、または台湾銀行法第二十条の二の規定によって納付すべき納付金の、これらの規定に定める利益金に対する割合を乗…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 ただいまの御説明中にもありましたように、朝鮮銀行及び台湾銀行は発券銀行であったのであります。また発券銀行である日本銀行法には解散の特別規定があるにかかわらず、朝鮮銀行、台湾銀行法にはその解散の規定がなかったということは、一つには明治初年において国立銀行がありましたが、この国立銀行は発券業務を取り扱っておると同時に、預金業務、為替業務等の一般銀行業務を扱っておった、こういうような関係に朝鮮銀行、台湾銀行はあったのであろう…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 その点の御説明については、どうも十分納得いたしかねます。しからば、鮮銀及び台銀の清算の対象になる残余財産関係の内容はどういうふうになっており、その残余財産は発券利益によって生じたものであるというふうな説明がつきますかどうですか、その点を一つ……。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 この朝鮮銀行や台湾銀行の発券業務というものは、発券業務そのものが内地において行われたのではないのですか。そして内地から銀行券そのものを向うに送って、向うで発行しておった、つまり発行利益というものはほとんどなかった、そういう関係にあったではないですか。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 私が、発券銀行に伴う利益であったかどうかということを究明いたしておりますのは、納付金を取ることが果して妥当であるかどうかということに実は関連するわけでありますが、発券銀行であったからこれだけの財産が残ったと言われるけれども、軍事費の送金というのは、朝鮮銀行を通そうが、第一銀行を通そうが、三井銀行を通そうが、どこを通してもかまわないわけです。そうして三井銀行を通したものは、三井銀行の本店に日本銀行券が入って、それはそれで…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 その点同じじゃないかと私は言っているわけです。つまり朝鮮銀行が向うで印刷して向うで払うならば、送金の手数も、運賃もかからないのだから、内地の財産を発券利益だと言えるかもしれぬが、内地で印刷して向うへ送っておるのなら、第一銀行や三井銀行などと何ら経費は変らぬし、同じじゃないか、こう言っておるのです。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 そうすると、こういうことですか。第一銀行や三井銀行の場合は、十億円の送金があった、それを本店で受け取った。その十億円を京城の支店で十億円しか払えない。朝鮮銀行の場合は、十億円の送金があったら、それで国債を買って、三十億円の朝鮮銀行券が発行できた、こういう関係ですか。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 それでは発券業務に伴う残存利益にならぬですよ。為替じりなんです。普通の民間銀行で本店から支店に金を送る、すると金は本店に残っておるのですよ。朝鮮銀行の場合にも、本店に残っておってそれが国債となったならば、これは理屈の上からいえば、第一銀行の場合にも為替じりであり、朝鮮銀行の場合にも為替じりなんです。為替じりとして残った金を国債に投資しようが、不動産に投資しようが、その辺は勝手にできるのである。ただそれを国債に投資するこ…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 その点もおかしいのであって、あなたは発券準備という言葉を使われるけれども、民間銀行の場合に、本店に残っておる為替じりは、支店における支払い準備なんですよ、同じなんです。本店で払い込まれたから支店で払うのであって、支店からいえば、本店にあるのは支払いの準備なんです。それと同じなんです。内地で払い込まれたから、京城の朝鮮銀行の本店がそれに見合うところの発券をする、従って限外発行の特権があったという、その限りにおいて、あるい…
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 それで、その考え方はわかりましたが、すると、ここに定めてあるところの割合、この割合というものは、普通の民間銀行よりもこれだけよけい発券に伴うところの利益があったのだ、普通たとえば臨時軍事費が十億なら十億朝鮮銀行に払い込まれた、あるいは第一銀行に払い込まれ、三井銀行に同じように十億払い込まれたけれども、朝鮮銀行の場合には、ほかよりもここに書いてある割合のよけいな発券利益があるのだ、こういう推定ですか。
第24回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○小山(長)委員 そうすると、少し困らせるように言えば、どうして、そういうような推定の根拠が出てきたかということなんです。