大蔵委員会 第33号
- 発言数
- 51 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/04/27
会議録
○松原委員長 これより会議を開きます。 去る十八日予備審査のため参議院から送付され、同日社会労働委員会に予備付託となっておりました公共企業体職員等共済組合法案につきましては、昨二十六日議長においてその付託を変更し、本委員会に予備付託となりましたが、同法案は一昨二十五日参議院において可決され、本院に正式に提出されて参っておりましたので、昨二十六日直ちに当委員会に本付託となりました。 この際同法案を議題として審査に入ります。まず参議院側より提案理由の説明を聴取いたします。参議院議員田中啓一君。
○田中参議院議員 ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が公共企業体へ移行しました際、その職員となった者のうち、すでに恩給法上の公務員となっていた職員につきましては、当分の間恩給法の規定が準用されることとなり、その他の職員については、国家公務員共済組合法の規定が準用されることとなったのであります。従いまして、公共企業体となる以前であれば任官して当然恩給法の適用を受けることができたはずの職員が、公共企業体になりましたために恩給法の適用を受けることができなくなったのであります。 しかるに、恩給制度と共済組合の年金制度とを比較いたしますと、支給条件、支給額等の給付内容が両者ほぼ同程度であるにかかわらず、恩給法に基く国庫納付金は、共済組合の長期給付の掛金に比べて著しく低いために、実質的には給与上の差別待遇となってしまいまして、職員間に不満を生ぜしめる原因となっている現状でございます。このような不均衡かつ不統一な退職年金制度に対する不平不満は、従来の制度のもとにあれば当然任官し得たはずの職員が増加するに伴いまして、年とともに激化するばかりでありますから、労務管理の上から考えましても、早急にこのような不均衡と不統一とを是正いたしまして、一本化した退職年金制度を確立する必要があるのであります。 また、公共企業体におきましては、その職務内容も一般公務員とは異なりまして、現業的労務を主体としておりますから、それらの職員は自然他に転職させることも困難であり、老後の生活安定いかんが職員の勤労意欲に与える影響はきわめて大きく、従って永年勤続者の退職後の生活を十分保障できるような公共企業体にふさわしい退職年金制度の確立は、企業能率の増進及び企業経営の健全化の面からも早急に必要となってくるのでございます。 以上の点につきましては、各公共企業体におきましてもかねてから研究が進められていたのでありますが、一昨年十一月の臨時公共企業体合理化審議会の答申におきましても、また第十九回国会の衆参両院内閣委員会における恩給法の一部を改正する法律案の審議の際におきましても、早急に解決を要するものとして指摘せられた次第でもあるのでございます。 次に、公共企業体の職員の共済組合制度につきましては、根本的には社会保障制度全般の問題も考慮しなければならず、また国家公務員の年金制度をどうきめるかの問題との関連も考慮する必要がありますが、国家公務員の年金制度につきましては、現に人事院勧告、公務員制度調査会の答申等相異なる意見が提出されているような状態でありまして、いずれにしましてもこれらの問題の根本的解決のためには、きわめて広範な調査研究と相当な時日を必要といたしまして、今直ちに結論を見出しがたいような状況にあるのでございます。われわれといたしましては、公共企業体の職員の退職年金制度をこれらの根本的解決の日まで現状のまま放置しておくことは許されないことであると考えますので、現段階における諸般の事情を十分に考慮しつつ、恩給制度と共済組合の年金制度とを統合いたしまして、現行年金制度の不均衡と不統一とを是正する新しい退職年金制度の急速な実現をはかることといたし、昨年の第二十二回国会に同名の法案を提案いたしたのでありますが、諸種の事情によりまして一たんこれを撤回し、あらためて、今ここに公共企業体職員等共済組合法案を提案いたしました次第でございます。 以下この法律案の内容の大略を申し上げます。 第一に、各公共企業体ごとにそれぞれ共済組合を設け、長期給付、短期給付及びその他の福祉事業を行うことといたしております。 なお、念のため申し添えますが、業務上の災害による給付につきましては、従来から三公社は労働基準法の適用を受けておりまして、公社が一方的に所要経費を負担する建前をとっておりますので、この点については新制度におきましても従来通り除外することといたしました。従って共済組合としては、これら業務上の災害による死亡、傷害に対する給付は行われないことになっております。 第二に、恩給と共済組合の長期給付とを統合して、一本化した退職年金制度を全職員に適用することといたしたのでありますが、各年金及び一時金について簡単に述べますと、まず退職年金は、二十年以上組合員であった者が退職したときに支給することとし、その年額は俸給年額の百分の四十を基礎として、二十年をこえる年数により一定の金額を加算することといたしましたが、その支給開始年令は、五十五才を原則といたしております。しかしながら、重労務作業に一定年数従事し公共企業体の経営上やむを得ない事由により退職いたした者については、五十才から五十五才まで別に退職年金額の七〇%の支給を認めることとし、また組合員期間二十年以上の者が五十五才前に年金の支給を希望する場合には、退職年金のかわりに減額退職年金を支給できることとしましたが、その年額は退職年金の年額から五十五才と実際の支給開始年令との差年数に応じた一定額を減じたものとすることといたしております。 次に遺族年金は、退職年金受給資格者の遺族に支給することとし、その年額は退職年金の半額といたしました。なおそれを受ける遺族の範囲は、国家公務員共済組合法による遺族と大体同様といたしました。 次に一時金については、国家公務員共済組合法によるそれとほぼ同様でありますが、退職年金の充実を重視した関係上早期退職者に支給されるものは掛金の払い戻し程度に押えることといたしました。 次に廃疾年金については、給付事由はほぼ国家公務員共済組合法のそれと同様でありますが、その年額を不具廃疾の程度に応じて俸給年額の百分の六十、百分の四十五及び百分の三十五の三段階とした点が異なっております。 第三に、短期給付については国家公務員共済組合法のそれと全く同様であります。 第四に、長期給付に要する費用は、組合員の在職中の掛金と、これに見合う公共企業体の負担金とを基金として積み立て、積立金とその運用益によってまかなうことといたしておりますが、掛金と負担金との割合は、国家公務員共済組合法の負担割合と同じく、四十五対五十五といたしております。この結果掛金率は約四・三%、負担金率は五・二%となります。従って俸給にこの率を掛けたもの、すなわち年額にしますと、大体掛金では国鉄三十四億、電電十億、専売二億六千万円、計四十六億六千万円、負担金では国鉄四十一億、電電十三億、専売三億、計五十七億の金額が月々組合に納付され、基金として積み立てられて将来の給付に要する費用に充当されることになるわけであります。なお以上の掛金率は、国家公務員共済組合法とはほぼ同程度でありますが、恩給法の二%に比べますと二倍以上となる勘定であります。 しかしながら新制度におきましては、後ほど述べますように恩給法及び国家公務員共済組合法の適用を受けた期間を、新制度の組合員期間に通算することにいたしておりますが、従来の恩給制度は基金制度によっていないので、積立金は全く存在いたしませず、また共済年金制度においても、たび重なる年金改定及び給与改定のために、現実に積み立てられている金額は、本来必要であるべき積立金に比べまして巨額の不足を生じている現状であります。この不足額は新制度のもとにおいても、そのまま引き継がなければならないのでありますが、これらの不足額は、従来の制度においては公社が負担することになっておりましたので、新制度においても、従来通り公社が負担することといたしました。しかしてその支払いの方法については、将来にわたる公社の財政経営状態を勘案しつつ、漸次補填していくことといたしております。従って公社が年々実際に負担する金額は、上述の掛金に見合う本来の負担金のほかに、前述の補填額を合算したものとなり、その金額は初年度において、国鉄六十四億、電電十四億、専売四億九千万程度となる見込みであります。 この金額は年金受給者の増加に伴い、逐年増加することとなりますが、新組合に引き継がれた過去の組合員は、一定年数の後には次第に減少いたしますので、将来においては、法施行後新たに加入した組合員のみが残ることとなり、従って公社の負担額は、恩給制度が引き続き適用されておる場合に比べれば、相当軽減されることとなるのであります。 次に、短期給付の掛金と負担金との割合は、国家公務員共済組合法と同様五十対五十といたしておりまして、その率はいずれも約三%となっております。 第五に、この法律による共済組合の業務執行につきましては、専売共済組合については大蔵大臣、国鉄共済組合については運輸大臣、日本電信電話公社共済組合については郵政大臣がそれぞれ監督することといたしております。 第六に、以上申し述べました点以外の共済組合の組織、運営、福祉事業等は、国家公務員共済組合法による共済組合と大体同様でございます。 以上本則の主要点について御説明申し上げましたが、以下においては、新制度実施前の権利義務関係の取扱い方をきめるいわゆる経過措置について申し上げます。 第一に、年金制度の経過措置は、新制度実施前の期間をどのように通算し、またその期間に対し実際に支給する金額をどうきめるかが問題でありますが、本経過措置においては、過去の職員であった期間は原則としてすべて通算することといたしました。しかしその期間に対し支給する金額は、従来の制度で支給されることとなっていた金額と全く同程度に押えることにいたしております。この結果当然のことでありますが、すでに退職した人に関しては、恩給についても共済年金についてもすべて従来のままとし、この法律の制度によって何ら変更されることはないのであります。 第二に、引き続き新制度のもとにおける組合員として期間を通算される者については、この法律が施行される日の前日に恩給法上の退職をしたものとみなし、同日以前の期間にかかる恩給は消滅させることとし、また従前の国家公務員共済組合法による年金は在職中その支給を停止することとしたのであります。 第三に、旧軍人軍属の恩給は、現在の恩給法においては、文官の在職年に算入されることになっておりますが、軍人であった期間は職員であった期間とは異質のものであり、かつ、その取扱いも国において別途に考慮されている問題でもあるので、その期間は新年金の組合員期間には通算しないこととし、従来通り恩給法の定めるところにより支給することとしたのであります。 第四に、以上の期間通算だけでは既得権を侵害するおそれのあるものについては、年金受給資格についてそれぞれ特例を設けることとし、さらにこの法律の施行の際在職する職員であって、同法の施行の日前において恩給証書または年金証書を交付されているものについては、従来通りの年金を選択できることとしたのであります。 第五に、組合員期間二十年以上の者の退職年金の年額の算定につきましては、当分の間、いわゆる不健康業務加算を認めることとしたのであります。 第六に、未帰還職員については、従来の恩給法の給与と同様の給付を行うこととしたのであります。 第七に、この法律の施行の日に在職する公共企業体の職員及び国家公務員とが相互に交流できるように、この法律による給付と恩給または国家公務員共済組合法による長期給付との調整を講ずることといたしております。 以上公共企業体職員等共済組合法案の提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
○松原委員長 これにて提案理由の説明は終りました。小山長規君。
○小山(長)委員 動議を提出いたします。ただいま議題となっております公共企業体職員等共済組合法案につきましては、かねて自民党、社会党両党において十分検討済みのものであり、特に質疑の必要もありませんので、質疑並びに討論を省略して、直ちに採決せられんことを望みます。
○松原委員長 ただいまの小山君の動議に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 これより公共企業体職員等共済組合法案について採決いたします。お諮りいたします。本法律案を原案の通り可決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よって本法律案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成、提出手続等につきましては、先例によりまして、委員長に御一任を願っておきたいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 —————————————
○松原委員長 次に、外国為替に関する件について調査を行います。質疑を許します。有馬輝武君。
○有馬(輝)委員 今国会に、議員提案といたしまして外資に関する法律の一部を改正する法律案を提案いたしまして御審議を願っておるわけでありますが、これに関連いたしまして、若干の質疑をいたさんとするものであります。 この法案の提案理由としておりますところは、外資がわが国に次々と導入されておりますけれども、この外資によりまして中小企業の事業活動に著しい影響を及ぼし、その中小企業をはなはだしく圧迫するおそれがあると認められるような外資の導入を禁止しようとするのがこの法律案の提案理由であります。ところがこの改正案の本案であります外資に関する法律の第一条で、目的といたしまして「この法律は、日本経済の自立とその健全な発展及び国際収支の改善に寄与する外国資本に限りその投下を認め、外国資本の投下に伴って生ずる送金を確保し、且つ、これらの外国資本を保護する適切な措置を講じ、もってわが国に対する外国資本の投下のための健全な基礎を作ることを目的とする。」とうたってあるのであります。ところがつい最近、四月十一日でありますが、毎日新聞に「白い手黄色い手」というようなことで、アルミニウムに関する外資導入についての記事が出ております。この二、三の点を取り上げましただけでも、非常に重要な問題を含んでおります。これは日本軽金属という会社の外資導入に関する提携条件がどうなっておるかという問題に関連してであります。この記事によりますと、「同社の外資導入の提携条件が果されておらず、国内のアルミ加工業者を不当に圧迫しているというのだ。」というような記事、あるいは「日軽金の業績は立直ったが弁当箱やナベ、カマなどのアルミ加工業者はさっぱりうだつが上らない。その間の事情を調べてみると日軽金がア社系統に国内供給価格よりはるか安値で輸出していることがわかった。」あるいは日軽金とアルテッドとの提携条件のうちで二、三の点が少しも実行されていないことが判明した、このような重大なことが出ておるのであります。これとうらはらの関係で、昨年二十三国会におきましても、商工委員会でこの問題についての質問が、わが党の八木委員あるいは永井、田中ほかの諸君から行われておるのであります。その議事録を拝見いたしましても、また一昨年大蔵委員会で、この日軽金の重役を呼ばれて公述された議事録を拝見いたしましても、納得のいかない、了解しがたい点が若干残っておるのであります。そういった点、私はまず冒頭に、この日本軽金属とアルテッドの間にかわされた提携の条件、そうして外資審議会で認可されたその条件についてはどのようなものであったかという点を、最初に外資課長からお伺いしたいと思うのであります。
○小島説明員 カナダのアルミニウム・リミテッドと申します会社と日本軽金属株式会社とが技術の提携をしたいという話が起りまして、それに伴いまして、株式を取得することと貸付金の債権をアルミニウム・リミテッドが取得すること、この三本建の申請があったわけでございます。それに関しまして種々検討いたしました結果、このアルミニウムの製練に関します技術をわが国に導入いたしますことはきわめて必要なことであり、これは非常にけっこうなことであると考えられまして、その技術の導入を認めることにいたしまして、これに伴います株式の取得と貸付金債権の取得が認可された次第でございます。
○有馬(輝)委員 その際の株式の取得の実際がどうであったかということと、そのほかに条件はなかったかという点について、あらためてお伺いいたします。
○小島説明員 株式の取得につきましては、その当時といたしまして、これは種々検討されたものでございます。このときの株式の取得は、アルミニウム・リミテッドが半数五〇%を取得する案件でございました。その点につきまして、この経営がカナダの会社に支配されることでは困るということを考えまして、その点につきましては、カナダの会社が経営の支配はしないという書面による誓約がかわされましたので、それならば差しつかえないと認めて認可した次第でございます。
○有馬(輝)委員 今お話しになりました株式取得の問題、それから技術の導入の問題、そのほかに条件はなかったかという点をお尋ねしておるのでありますが、その点についての御答弁をいただきたいと思います。
○小島説明員 この件は、そもそもアルミニウム精練の優秀な技術を入れるということが主眼であったのであります。従いまして、先方が誠意を持ってこの技術を導入すること、これはこの認可のもちろん前提であります。それからなおその当時の話によりますと、本件に付随いたしまして、先方の会社が日本軽金属に原料のボーキサイトを有利に入手することにつきまして協力するという約束がございます。従いまして、この約束も当該認可の前提となっております。
○有馬(輝)委員 なかなか一つ一つこま切れみたいに出されるのですけれども、そのときの話し合いがあったという点について、一つまとめてお話しをいただきたいと思うのですが。
○小島説明員 そのときの話でございますが、私がただいま申しましたそれだけが前提であったわけでございます。なお若干その原料の入手の点につきましては、昨年の十二月に商工委員会におきまして、御質問がありました点でございますが、この原料の有利な入手の方法といたしましては、いろいろな手段があり得るかと思うのであります。その一つの方法といたしまして、マレーの鉱山の開発の問題が言及されておったわけであります。それも一つの方法である。しかしながらその方法にも限らないのであって、何らかの方法で原料の有利な入手について協力するという約束であった次第でございます。
○有馬(輝)委員 大体今御答弁になった話し合いというか、そういったことも考慮されるというような御答弁であったわけでございますが、この点については、あとで結論的に、条件であったかいなかという点についてお伺いいたしたいと存じます。私がここでこの外資の問題、特に日軽金を一例として取り上げておりますのは、少くとも先ほど私が読み上げました毎日の記事にいたしましても、はっきりいたしておるのでありまするけれども、精練業者である日軽金のほかに、御承知のように住友、昭電がございますが、この住友、昭電にいたしましても、二次メーカー、三次メーカーというものが非常に苦境に追い込まれておる、その原因がどこにあるか。私外資に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由のところであえて読み上げたのでございますけれども、外資の導入それ自体が、ひいては中小企業を圧迫するような形になっては困るという観点から、この問題を取り上げておるのであります。外資課長におかれても、そういった観点から十分お答えをいただきたいと思うのであります。 今申し上げましたように、この圧延業者なり何なりというものが非常に苦境に追い込まれまして、利益配当ができないばかりでなくて、財産を処分したり、あるいは企業整理をしたりしてやっと命脈を保っているような状況であるということを聞いております。そうしてまた、そこに働いている労働者の諸君というものは、一般産業の労働者に比べまして待遇も非常に悪くて、首切りの脅威にさらされている。いやもうすでに相当数の首切りが行われているということなのであります。これが、国が負けたから、再建のためにはある時期においてはやむを得ないんだというような必然的な運命としてのものであればともかくといたしまして、先ほど申し上げましたように、これが外資導入、そしてそれによって一部の産業が日の当る場所にすわって、そのしわ寄せを受けているという事態であると、問題は非常に重大であります。そういった点で、先ほども申し上げましたように、一昨年の十一月の参議院の大蔵委員会におきますこの問題の審議の際にも、また昨年の二十三国会における質疑応答の経過を見ましても、若干納得がいかない点がありますので、重複するきらいがあるかもしれませんけれども、今外資課長からお話しのありました点につきまして、逐一お伺いいたして参りたいと存じます。 まず第一に、当初長期低利の資金の借り入れについての話し合いがあったと存じますが、その額はどの程度であったのか、また条件はどのようなものであったかをお伺いいたしたいと存じます。
○小島説明員 そのときの金額は、私の記憶に間違いがなければ、六億四千万円であったかと存じます。その期間は八年といたしまして、利率は年利五分五厘であったと存じます。
○有馬(輝)委員 今の長期低利資金の借り入れについてでございますけれども、去る二十三国会におきまして、この低利資金の借り入れがまだ不履行になっているという八木君の質問に対しまして、石橋国務大臣は次のように答えているのであります。誤りがあってはいけませんので、議事録のまま読み上げますが、「その軽金属の場合、具体的のことは知りませんけれども、今ちょっと聞いたところでは、とにかく会社自身が経営上しいて今自分でマレーの山を掘る必要がない、資金の必要もないというようなことから資金も入ってこない、それから直接に山を掘っていない、こういうふうに聞いておるのです。」こう答弁されております。またあなたは「その貸付金の点は、実は会社自身がその後の検討によりまして、貸付金を当初受ける予定でありましたのを計画を変更いたしまして、貸付金は受けないということになりまして、問題点からはずれたわけでございます。」こういう御答弁でございました。また今お見えになっております鉱山局長の松尾さんは、「その後御承知のように日本軽金属は、次々と増資が順調にできて参りまして、その関係から、自己資本の増加によって、あまり他から大きな金を借り入れる必要がないという状態で、現在まで参っております。」大体石橋国務大臣にいたしましても、松尾局長にいたしましても、小島さんにいたしましても、同様の理由で、とにかく借り入れる必要がなくなったから、これは条件からはずれたのだというような御答弁でございます。それに関連して私がお伺いしたいと思うのでございますが、すべての契約、特に双務協約では、互いにその交換条件となっておるものは、少くとも道義的なものというようなもので片づけられるべき問題ではないと思うのであります。少くともこの契約が調印されますと、やはり調印されると同時に、即刻かつ有効に、どんな犠牲があっても実現していくのが至当ではないかと思いますし、また両者の間にそのような権利と義務があると思うのでありますが、この点についてのお考えをまず伺っておきたいと存じます。
○小島説明員 外資法で貸付金債権の認可をいたしましたのは、この契約の当事者間で外貨債権を発生させ、そうしてその結果といたしまして、後日外貨の送金が行われることを差しつかえないと認めたものであります。その契約の効力は両当事者間の問題でございまして、その両当事者間の話し合いによりまして、その契約を取りやめるということは差しつかえないものと存じます。
○有馬(輝)委員 その両当事者間の話し合いで取りやめても差しつかえがないというような御答弁でございましたが、先ほど申し上げました一昨年の暮れの参議院の大蔵委員会で、この当の日軽金の重役であります山田さんが、次のように述べておられるのであります。「当時私どもの外資導入は、規模の点とそれから内容が、資本の大きさ、技術の供与、それから貸付金をするというような三つの条件がありまして、当時といたしましては大きなスケールでありましたので、いろいろな点で論議がございましたので時日を要したわけでございまするが、最終においては今申し上げましたような点について御納得を頂いて御許可を頂いておる。こういうふうに考えております。」という答弁をいたしまして、きわめて重要な条件であったことを、当事者である山田さんがはっきりと言明しておられるのであります。と同時に、少くともこの認可に至りまするまでには、外資審議会で相当長期に論議がかわされて、ここら辺にも、先ほど申し上げました株式の取得の問題とともに、論議の焦点があったというふうに私は記憶いたしております。それが、ただ単に両者間の話し合いでも、いつでも必要がなくなれば取り消してもいいものだというようなものであったかどうか、この点についていま一度お伺いしたいと思うのであります。 なおこの際お願いいたしておきますけれども、この次の機会に、その外資審議会における論議の記録と申しますか、それを御提示願いたい、このことをあわせてお願いいたしておきます。
○小島説明員 貸付金債権の認可をいたします場合には、この貸付金債権の契約の実行につきまして有効期間を定めております。その期間内に実行されない場合には、その認可は当然効力を失うわけでございます。 〔委員長退席、石村委員長代理着席〕 従いまして、外資法は実行しても差しつかえないと認めたものでありまして、それの実行を義務づけたものではないと考えております。
○有馬(輝)委員 実行を義務づけたものでないといたしますと、少くともあのような長期間の、しかもきわめて真摯な突っ込んだ論議はなかったかと思うのでありますが、その点と、いま一つは、この山田さんが借り入れをしなかった理由としまして、レートの不安定をあげております。今お話しのあれとはちょっと食い違ってくると思うのでありますが、この点はどうでございますか。
○小島説明員 日本軽金属の会社といたしましては、いろいろその会社の立場からの見解があろうかと存じます。私の存じております範囲では、当初確かに借り入れをすることを非常に大事なことと考えておったようでございます。しかしながら、その後におきまして会社が見解を変えたのでありまして、そう変えたことにつきましては、外資の当局といたしまして、これは関与しない問題であろうかと存じます。
○有馬(輝)委員 小島さん、問題の焦点をはっきりさせるつもりで御質問申し上げておるのでありますから、気楽な気持でお答えをいただきたいと思います。会社では、借り入れの目的として、設備の改善とか、あるいはコストの引き下げというようなことで申請して、それについて論議をかわされて認可されたというふうに、私記憶いたしておるのであります。少くとも相当な論議をして外資審議会で認可をするからには、やはり事後の監督なりその条件の履行の状態なりについて、通産省はもちろん、大蔵省としても、これを見届ける責任なり義務なりというものがあるのではないかと思いますが、この点についてはどういうようにお考えでございますか。 〔石村委員長代理退席、委員長着席〕
○小島説明員 外資導入につきましては、その所管大臣といたしまして、大蔵大臣及びそれぞれの事業の所轄の大臣ということになっておるのでございまして、本件に関しましては、大蔵大臣及び通産大臣がこれを所管しておるわけでございます。大蔵省、通産省ともどもに認可いたしました外資導入の成り行きにつきましては、十分に注意を払い、その状況を見ておるわけでございます。その実行状況あるいはそれを実行させるという指導の問題といたしますれば、これは産業行政所管の通産省におかれまして特に御注意を払っておられる次第でございます。
○有馬(輝)委員 それでは鉱山局長の方から今の点についての御答弁をいただきたいと思います。 なおあわせてお伺いしておきますが、この導入をしないでおいて、条件の履行を実行しないでおいて、一方では、提携のあとで、日軽が開銀と興銀に対しまして一億七千二百万円、それから三億四千四百万円の融資の申し入れをいたしておる事実がございますが、この点を御承知かどうか。もし御承知であるとするならば、これをどのように見ておられたか、この点をあわせてお伺いいたしたいと存じます。
○松尾政府委員 借入金の点は、先ほど来外資課長から御説明があった通りでありますし、また会社の方の経理状態の事情から、現実に借入金をなし得る権利と申しますか、そういうあれはありましたけれども、実際上そういうことをしないで済んだという事情は、先ほど御引用になりました前回の委員会でも御説明いたした通りであります。御承知のように、日軽はその後会社の経理状況にだんだんと余裕と申しますか、ゆとりもできて参りまして、外資提携当時約三十億ぐらいの借入金残高があったものが、だんだんとその後借入金は減ってきておるはずであります。現在確か六億ぐらいまで減っておるのではないかと思います。その後こういう状況で借入金がだんだん減って参りましたので、また先ほど申しました増資の関係、あるいは販売高の増加というようなこともございまして、借入金はだんだん減少してきております。そういう状況でございますので、ただいま御指摘のございました開銀資金、興銀資金云々の点は、ちょっと私そういう話をよく承知いたしておりませんけれども、多分そういうことはなかったのではないかと思います。その点は、具体的な問題でございますので、もし何でしたら、もう少し取り調べた上で、また答弁をさせていただきたいと思います。
○有馬(輝)委員 今の開銀なり興銀に対する借り入れの件については、御調査の上、次の機会に御報告願いたいと存じます。今松尾さんが御説明になりましたように、会社の内容がよくなってきたから、借入金の額が三十億あったものが六億くらいに減ってきたから、借り入れの必要がなくなったのだろうというような御答弁でございました。これも一つの理由かと存じますけれども、この点に関しまして、私詳しくはございませんけれども、確か外資法の施行規則の第九条では、少くとも基本的な条件の変更があった場合には、事前に届け出て認可を受けなければならないというようなことがあったと記憶いたしておりますが、日軽金はそういった手続を踏んでおるかどうか。その点について、外資課長でも鉱山局長の方でも、御答弁をいただきたいと存じます。
○小島説明員 当初に認可された内容と異なることを実行いたしますためには、契約内容の変更につきまして新たに認可が必要なわけでございます。本件の場合、そのような認可の必要な問題は起っておらないのではないかと存じますが、別段変更の認可は行われておりません。
○有馬(輝)委員 今の点非常に重要な御答弁でございますが、届け出をして認可を受ける必要はないというような御答弁でありましたが、この点は非常に重要であると存じますので、先ほど要求しました外資審議会の議事録によりまして、当時どのような論議が行われたかという点を明瞭にいたしまして、さらにその上に立って質問を申し上げたいと存じます。この点一応保留にいたしまして、次の問題についてお伺いいたしたいと存じます。 先ほど外資課長は、そういうことも話し合いの中にあったというような形で、マレーの鉱山開発の問題についてお触れになったのでありますが、私は、あくまでこれは重要な条件であったというふうに存じておるのであります。ところがこれに対しましても、また先ほど読み上げましたと同様に、きわめて不明瞭な御答弁をされております。これもまた議事録によってはっきりさせておきたいと存じますが、石橋国務大臣は、この点に関する八木君の質問に対しまして、「実際に契約、それはその鉱山を掘ることができるという契約はしておると思いますけれども、それはそろばんの問題ですから、そのほかのところから安い鉱石が来るものを、わざわざたくさんの資本を投下して——鉱山を掘るのはただで掘れるわけではない、いろいろな設備をしなければならない。それを無理にしろという必要は私はないと思います。」「向うの会社同士の話し合いの中にそういうことが出ておるのでありまして、政府が外資導入の条件に鉱山を必ずいつ幾日掘らなければならないという条件をつけておるのじゃないと思います。」という答弁を石橋さんはしておられます。またそれにつけ加えまして、「マレーの鉱山をいつでも開発することができるという権利を持っているということは、日本の経済に、しかも軽金属の事業については相当の寄与をしておると思います。」という御答弁でございます。また松尾さんは、「当時の状況としてそれが許可の条件というような形にはなっていないはすであります。ただ両会社の間には必要であればいつでもマレーのその山を開発できるという両会社間の了解の往復文書がついておる、現在でもその鉱石を必要とすればいつでも開発できるような状態になっておるというふうに聞いております。」それから続いて小鳥さんは、「マレーの鉱山は主たる内容ではなかったと存じておりますが、付随的にその話があったと存じております。」という御答弁でございます。この点についても、さきの借入金の問題と同様に、きわめて付随的なものとして取り扱っておられるようでありますが、この御答弁に従いまして私お尋ねをいたしたいのでありますが、まず第一に先ほどの件と同様に、参考人として呼ばれました山田雄吉氏は、一昨年の参議院の大蔵委員会におきまして、次のような公述をいたしておるのであります。「許可条件になったいろいろの内容について早く実行しろという御注意の点でございますが、勿論技術的な点だとか、或いは着手できるものはどんどんやっております。」それから「ボーキサイトの点なども、これはサボタージュしているわけでは決してありませんので、有利な時期を見まして計画していこう、こういうふうに考えております。」と、やっぱり条件として認めておるのであります。認可された当の責任者が、付随的なものであって、それはどうなとなれというようなのんきなことを言っておられるときに、一方の日軽金の方では、このように条件としてしっかり頭の中に入れておいて、いつかはやるんだというふうに答弁いたしておるのでありまするが、この間の食い違いはどのようにお考えになりますか、御見解を鉱山局長の方から伺いたいと思います。
○松尾政府委員 ただいまお読み上げになりました点は、前回の私からの説明で大体御了解願えるのじゃないかと思いますが、そのような新しい鉱区を日軽金が開発をして、そのボーキサイトを必要とする時期がくればいつでも開発し得る状態は、現在でも続いておるわけであります。今お話しのございました条件云々という点は、これを外資導入云々の法律的な認可の条件というような意味ということになりますと、これは別に認可が、そのような開発に特別に法律的な条件としてかかっておるというわけではないのでありまして、このような外資提携が行われる際に、さらにそのような鉱区の開発も、日軽が必要とするときにはいつでもできるということが、双方の間の了解として成立しておった、その状態は今もなお続いておる、そういうことで御了解願えるのではないかと存じます。
○有馬(輝)委員 ちょっとそういった抽象的な御答弁では、了解がいかないのであります。松尾さんはこの前の委員会でも、当時FOB価格で九ドル五十セントくらいしたものが、その提携をしたあとで、大体三十年の十月ごろには六ドルに価格が下ったというようなことも理由にあげて、マレーの鉱山に手をつけていないことの理由にしておられたようでありますが、少くとも私が聞いておりますところでは、この鉱山の開発についての申請をしましたときには、この鉱区から持ってくれば、FOBで大体四ドルから四ドル五十セントで船積みできるというようなことを条件として、そのようなデータまでこしらえ上げて申請し、そしてその上に立って認可しておると聞いております。としますと、幾ら下っても、松尾さんの言われた三十年の十月の六ドル、それよりももっと下った価格で原鉱を持ってこれるわけですから、少くともこの山に手をつけなければならないという義務を履行すべき条件というものは、当時すでにまだ存在しておるというふうに私は考えるのでありまするが、この点については、鉱山局長はどのような御見解を持っておられるか、お話を承わりたいと存じます。
○松尾政府委員 外資提携の審議の際に、FOB価格で四ドル云々でボーキサイトが入るはずだという話があったかどうか、私その間の事情をよく承知しておりません。おりませんけれども、この点も先ほどお話のございましたように、日本軽金属といたしましては、御承知のように、提携当時はビンタンのボーキサイトを一カ所から購入しておったのであります。これは日軽に限らず、当時アルミニウム三社はビンタンのボーキサイトを購入して、一応数量的にも間に合っておったのでありますが、その後この外資提携と相前後いたしまして、マレーのもう一つの別の鉱区からまたボーキサイトが入るようになりました。さらにまたこのような提携で、必要であればさらに他の鉱区の開発ができるという状態に了解がついたものでありますから、おそらくそういうことが影響いたしまして、むしろボーキサイトの日本側の輸入については、かなり日本側が有利な地位に立ったのであろうというふうに想像されるのであります。そのような事情から、先ほどお読み上げになりましたような状況で、日本のボーキサイト価格は、その後だんだんと入手価格が下ってきておるのであります。現在でも、ボーキサイトの必要量について、日本側が不足すれば、いつでも新しい鉱区の開発ができるようになっているのでありますが、ただ現状のところでは、現在購入しております輸入先の二つの鉱区からのボーキサイトの輸入で、数量は十分間に合っている。さらにそれ以外の鉱区を新たに開発しようと思えば、やはりそれだけの投資をしなければならないわけでありますが、現在直ちにそれだけの切実な必要にはなっていないというような状況にあるように私どもは承知いたしております。もちろん日本側が必要な時期がくれば、前からの約束の通り、何どきでもこの新しい鉱区の開発に着手できるという状態になっていることは、現在も変りがないわけであります。
○有馬(輝)委員 今松尾さんは、現在鉱区を開発する切実な必要性はないという御答弁でございましたけれども、問題は、地金の供給量と原鉱の供給量というものと同時に、やはりその価格が影響しまして、私が冒頭で申し上げましたように、二流メーカー、三流メーカーというものが四苦八苦している状況については、私は十分御承知じゃなかろうかと思うのであります。といたしますと、今の御答弁はちょっと納得がいきがたいのであります。さらにまた、必要とあればいつでも開発できる状態にあるというお話でございましたけれども、私が開くところによりますと、このマレーの鉱区というものがひどいものだそうでありまして、とにかく海岸線にあるラムニアとか何とかいう鉱区でも、絶えずゲリラ隊に襲われて、私兵を四、五十名雇ってやっている。それより奥地の鉱区では、相当私兵なり何なりを雇わなければならないような状況にあると私は思うし、また海岸線まで持ってくるのに、鉄道を敷かなければならない、道路を敷かなければならない、あるいは港を作らなければならないという状況にあるし、また少くともマレー政庁自体が、果してこの鉱区の開発について許可を与える見通しがあるのかどうか、また話し合いがついているのかどうか、こういった点をお考えの上に、今の、いつでも開発できる条件にあるというような御答弁をされたかどうか、この点をいま一応確かめておきたいと存じます。
○松尾政府委員 私もマレーの現地の実情を、そう詳しく承知いたしているわけでもございませんけれども、先ほど来申し上げましたような意味で、現実に日本側が入手すべきボーキサイトが不足する状態になって、あるいは数量的に絶対的な不足じゃなくても、相対的に価格がせり上ってくるような状態になれば、この新しい鉱区の開発はできるというふうに私は承知いたしております。
○有馬(輝)委員 この点もまだどうも納得のいくような御答弁ではないので、後日またはっきりさせていただきたいと存じます。 今この鉱区開発の問題につきまして、松尾さん、小島さんからお話を伺ったのですが、どうも要領を得ないのであります。そうして最も重要な点は、これが条件じゃなくて、付随的なものであって、途中で変えてもどうでもいいのだというような御答弁と受け取れたのでありますけれども、そうなりますと、先ほど冒頭で私がお伺いしました、話し合いのあったものの中で五〇%の株式が向うにあるのだということくらいしか残ってこない。そうすると、何カ月間も外資審議会で何を論議しておったのか。もちろん当時の大蔵大臣である池田勇人氏から、フィフティ・フィフティでは、基幹産業であるアルミの支配権を向うに握られるから一大事だという論議も、重要な論議としてあったことは聞いておりますけれども、私は、やはり今申し上げましたような諸点が重要な点として論議さるべきだと思う。しかも五〇%というような株式を——ほかには例がないそうであります、少いそうでありますけれども、向うに取得させることを許しておるからには、それなりの見返りといいますか、条件がなくちゃならないはすです。そうなってくると、地金が不足しておった、マレーの鉱山は優秀なものとして映ってくる、のどから手が出るほどほしい、外資導入の問題について何とかしなければという気持になってくるのは当然でありまして、今松尾さん、小島さんが御答弁になったような状況ではなかったのじゃないか、このように思うのであります。ここら辺について、いま一度、先ほど申し上げましたように、当時の記録とあわせて、お二人の間に見解を一致させてもらいたい、このように考えるのであります。あなた方がそうやって答弁しておられる間にも、この問題は、先ほど論議になったが、ビルフィンガーというアルテッドから来た人を社長として、南アジア・ボーキサイト開発会社というものを作って、当面を糊塗しようとしておるというようなことも聞いております。しかもその会社自体が開発するのじゃなくて、ラムニアという隣接鉱の主人であるイーオットーという人に頼んで掘らせておいて、持ってきたものは、アルミナにして国内の産業に使うのではなくて、カナダに持っていくというような契約までしておるということを聞いておるのであります。一々こう食い違ってきたのでは、物事の焦点がはっきりいたしませんので、こういった点についても、この次の機会にははっきりさせて御答弁をいただきたいと思うのであります。今お伺いしました外資導入の点についても、それからマレーの鉱区の開発の点につきましても、私は疑問の点が多々残っております。 次に、私は地金の輸出の問題についてお伺いしたいと思います。私が持っております資料によりますと、昭和二十七年度に千七百九十五トン、それから昭和二十八年度に六千二百五トン、合計八千トンの地金が対米協力輸出と称して輸出されております。しかもその当時の国内の地金の価格は、大体トン当り平均二十二万一千五百円、これに対しまして、輸出価格は十一万五千円という工合になっております。その当時、国内の地金は輸出するほど潤沢にあったのかどうか、また国内価格に比べてこういった安い価格で輸出しなければならない理由がどこにあったのか、この点を鉱山局長の方からお伺いいたしたいと存じます。
○松尾政府委員 ただいまお話しのございました対米輸出の点でございますが、これはたしか前の国会のときに資料として提出したと思いますが、ただいまお話しのございましたように、二十七、八年を合せますと約八千トンの対米協力輸出をいたしております。ただし、その価格の点は、ただいま十一万五千円というお話のようでございましたけれども、私の方の当時の状況調査の結果では、十八万六千五百円で輸出をいたしております。これは、当時の事情といたしまして、対米協力の線が非常に強く要望された時期でありますし、またアメリカの方の国内価格を見てみますと、この程度の価格で向うが引き取るということには向うの側でもかなり努力をされたのではないかと思いますが、確かに当時の国内価格から見ますと、若干値段の開きがあると思います。ただし、ただいま申しましたように、十一万円というのではなくして、十八万六千五百円であったというふうに承知いたしております。当時の国内需給の状況といたしましては、二十八年から九年ごろにかけまして、むしろ国内ではアルミの需要が必ずしも伸びていない時期でありまして、アルミ地金のストックでかなり困ったような状況でもあったのであります。二年間で八千トン程度の輸出が国内需給を特に圧迫したというふうには、私ども判断できないのではないかというふうに考えております。
○有馬(輝)委員 当時ある程度の余裕があったということは、あるいは事実かもしれません。当局は、先ほど申し上げました三社の意向等を十分お聞きになったかもしれませんけれども、加工業者といいますか、二次メーカー、三次メーカーの意向を十分くまれておったならば、今おっしゃったように、当時は余裕があったというような簡単な御答弁が出てこないと思うのであります。当時はすでに原料高で困って、しようがないから結局手が出せないという状況であったではないか。もちろん、ちょうど当時は朝鮮動乱が勃発したころでありまして、あるいは一時息をついたのかもしれませんけれども、その前後は、そのような状態が続いておったではないかと思うのであります。この点について、今の御答弁ではちょっと不十分と思いますので、その当時の状況を、具体的な数字をあげて御説明願いたいと存じます。
○松尾政府委員 ただいまたまたま対米輸出の点を御指摘になったのでありますが、二十八年度におきましては、先ほど申しましたように、まだ国内の需要は必ずしも十分伸びておりません。二十八、九年とかなりストックを出した状況であります。そのような関係もございまして、対米輸出のほかにアルゼンチン、ブラジル等にも、合せますと約三千トン以上の輸出をいたしております。これくらいの輸出をやって、大体国内の需給バランスはそう無理のない状況であったというふうに承知をいたしておりまするし、さらに二十九年度に至りますと、国内生産はだんだん伸びて参りまするし、国内の需要はそれに比例して伸びるわけではございませんので、さらに二十九年度におきましては、アルゼンチン、ブラジルその他に輸出が出ております。三十年度以降になりますと、国内の需要がかなりふえて参ります。従いまして、三十年度におきましては、輸出を特に抑制をいたしまして、一万四千トンくらいの当初輸出計画を三十年度には持っておったのでありますが、国内の需要がふえて参りましたので、特にその輸出を抑制いたしまして、結果においては約八千トンくらいの輸出まで抑制をいたしたのであります。これは、三十年度以降になって国内の需要が相当ふえてきたということを物語っておるものであります。二十八年、九年当時におきまして、この程度の輸出が特に国内の需給を圧迫したということはなかったというふうに承知しております。
○有馬(輝)委員 今の御答弁で問題になる点は、一つは、アルゼンチンとかブラジルをあげられましたけれども、あそことは、バーター契約で、皮製品とか、そういったものを輸入していくから、割と高値で向うでとってくれる、国内的に見たら、これはちっともプラスにはなっていないのです。そしてまた、御説明がありましたけれども、一方で輸出しておいて、逆に今度はくず、純度の低いものを一般に圧延業者が輸入をしておる。その数字も具体的に申し上げますけれども、二十九年度の上半期におきましては四千四百トン、下半期は五千四百トン、大体二百万ドルくらいのくずの輸入をいたしておるのであります。今の御答弁は、どうも継ぎはぎだらけみたいな気がいたします。こういった点も、この次にはお確かめを願いまして、しっかり御答弁をいただきたいと存じます。 先ほども申し上げましたように、これは、外資導入によって国内の中小企業者が圧迫を受けてはならないという角度から、私は御質問申し上げておるのでありますから、その点十分御考慮の上、御答弁をいただきたいと思うのであります。今の地金の輸出の問題についても、あと相当お話を伺わなければならない点が残っておりまするし、また地金の輸出の調整の問題、それから申請の条件の履行の問題、こういった問題について詳しくお伺いいたしたいと考えておったのでありまするが、時間の関係がありますので、こういった点について、この次の機会にお伺いするということを保留いたしまして、私の本日におけるところの質問は終りたいと思います。 なおこの際委員長にお願いいたしておきますが、今の外資課長、鉱山局長の御答弁でははっきりしない点もありまするし、そういった関係で、通産大臣並びに大蔵大臣に、この次は両氏とも一緒に御出席をお願いするようにお願いいたしておきます。
○松原委員長 関連質問の申し出があります。これを許します。石村君。
○石村委員 有馬君の質問を聞きまして、いろいろと疑問の点が出てきたのですが、時間の関係もありますし、また大蔵大臣や石橋大臣が御出席になっておりませんから、私はあまり関連質問はいたしません。それとさっき有馬君が要求しました外資審議会での議事録あるいは関係書類の御提出を待って十分お尋ねしたいと考えますが、先ほどの小島外資課長の御答弁で、この外資導入が問題になったときに、日本の産業が支配されてはいけないという観点から、カナダの会社が日本軽金属の支配をしないという文書を出したので許可したというような御趣旨の御答弁がありました。そういう文書も出たと思いますが、では大蔵省では、どんなことが産業の支配になるならぬ、こう具体的に考えていらっしゃるか。また現在の日本軽金属については、向うの会社の代表者が重役にも入っておりますし、株は五〇%握っておる、こういう事実から考えると、われわれは先方のカナダの会社によって支配されておると考えざるを得ないのです。これは抽象的に考えるわけなのですが、大蔵省では、そういう文書が出たからもう大丈夫だといって安心していらっしゃるのかどうか、産業支配とはどんなことが具体的に起ったらばこれを産業支配と考えるのであるか、そういう点を一つ簡潔に御説明を願っておきたいと存じます。
○小島説明員 カナダのアルミニウム・リミテッドからの約束は、日本軽金属の会社の経営の支配をいたしません、これは、つまり日本軽金属の会社の意思決定についてカナダのアルミニウム・リミテッドが支配をするということはいたしません、こういう意味でございます。従いまして、日本軽金属がカナダの会社の支配なしに自由な意思決定が行い得るわけであります。その意味におきまして、経営支配をしないという約束が行われたわけであります。従いまして、日本軽金属が日本の会社として外国の支配なしに自由にやり得るという意味におきまして、けっこうなことであると認めた次第でございます。
○石村委員 支配をしないといったから、それでけっこうだという御答弁ですが、それは、株を取得して、株主の権利を、たとえば議決権なんか放棄するとか、重役を出さないとかいうようなことがはっきりしておるならば、支配をしないということが受け取れるわけなのです。日本軽金属でそういうことが行われておるかどうか知りませんが、さっきの有馬君の話だと、向うを代表する重役もいる、そうして株は五〇%握っておる、あるいは資金的な関係もあるのでございましょうが、そういう事実が行われておって、支配はいたしませんといったからもう安心でございますということに一体なるのですか。大蔵省は、ただ向うがそういうことをしませんといったら、それでそのまままっ正直に受け取られるのですか。株主の議決権なり何なりを放棄しておる、株を持っただけで、日本の会社が日本の株主によって議決され、あるいは重役によって運営されて、利益の配当があればそれをただもらいますというのならば、それは支配をしないということになりますが、重役も出して、そんな放棄もしていないとすれば、これは支配をしないといったから大丈夫ですというのは、あまり安易というか、でたらめな考え方じゃないでしょうか。大蔵省は、従来の外資提携なんかの経営支配の問題をそのような考えで進めていらっしゃるのですか。口で約束したから大丈夫だ、もう重役は幾らでもよこしなさい、そんなことで支配しないなんというようなことの安心がどこから生まれるわけなのですか、
○小島説明員 お話しのように、口頭の約束のみをもって満足するものではございません。本件は書面の約束が行われたものであります。と申しましても、書面の約束があればそれでいいかというわけでももちろんないのでございまして、大蔵省といたしまして、経営の支配が実際に行われることは好ましくないのでございまして、その約束が守られておりますことを十分注意しておるわけでございます。
○石村委員 注意していらっしゃるでしょう。文書で約束はできておるでしょうが、実際に重役もきておる。そして重役会でいろいろ意思決定をしておるでしょう。それに何ら支配してないのだ、支配しないと約束したのだと言っても、それは通らないじゃないですか。何か具体的に支配できない条件というものがくっついて、それが履行されなければ意味をなさないと思うのです。一体大蔵省は、私は見ております、そんなことで安心しておりますか。何と言われたって、世間の物笑いの種にしかならぬと思うのです。小島さんの常識のある御答弁だとは考えない。こういう条件をくっつけて支配ができなくなっておるのだという説明がなければ、支配しないということは何ら保障されないと思う。現実に重役が出ておるのじゃないですか、それでもってなお支配していない。重役は五対五か、四対六かどうかは知りませんが、少くとも重役会に出て、それだけの大きなバックを持ったカナダ・アルミ会社の代表者が来ていろいろやっておる。もう事実上支配は行われておるとしか世間では解釈しないと思う。大蔵省は、それでもなお支配していないのだという具体的な証拠があれば、それを出して下さい。文書で支配しないといったからそれで大丈夫です、私たちは見ておりますと言っても、どんな目でごらんになったのか、節穴が何かわからない、具体的な事例を出して下さい。
○松尾政府委員 会社の運営状況を私は毎日見ておるわけでも実はございませんけれども、現在お話しのように、取締役十四名のうち、外人の重役が二名、そのうち一名は日本内地に常駐で、一名は本国の方にいるというふうに私は聞いております。問題は、そういう形式の問題もあるでありましょうが、実質的にこの会社の経営の主導権を向うの提携会社が握って、重要な問題は向うの会社がきめてくるということになると、事は非常に重大であると思います。少くとも現在の状況では、そういうことではなくて、外資提携当時に、経営の支配を意図していないという約束があったということは、大体その通りに実行されて、会社の経営の主導権を日本側の経営陣が握ってやってきておるというふうに承知しております。
○石村委員 幾ら日本の株主、日本の重役が多くても、力のある者が一人でも二人でも入ってやっておったら、それに動かされます。日本軽金属は大きな会社かもしれませんが、国際的規模においてみれば、そう大したものでもないでしょう。大きなカナダ・アルミの代表者が来ていろいろ言えば、日本の重役は、ロボットにならざるを得ないと思う。そうしたことをただ形式的に、支配しておりませんとか、見ておりますとかおっしゃっても、あなたの答弁は、今はただ時間はたつと思います。これはきょうはやめようということになっておりますから、きょうはこれで済むでしょう。しかし実質的にそんな答弁では済みませんよ。私はこれでやめますが、次の日にあらためて大蔵大臣や石橋通産大臣の御出席を願い、さらに外資審議会でのいろいろ論議の記録を出していただき、申請書なり何なりを出していただいて、それを見てさらに突っ込んでお尋ねいたしたいと思います。ただ忠告いたしておきますが、過去にできたことは一応仕方がないとして、間違っておるなら間違っておるということをはっきりして、ここを糊塗することだけ考えずに、どうしたら今後こうしたことが起らないかということをわれわれは明らかにしておきたいと思う。それで、今後は形式的にこうだというような答弁はなさらないようにお願いしたいと思います。
○松原委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は追って公報をもって御通知することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会