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自由党参議院
総発言数
2,184
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1949/09/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会92 件・92%
  • 農林委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,184 20 を表示
民主自由党1949/09/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長代理(小串清一君) ではそう決めます。では二十七を御説明願います。(「説明する要なし」と呼ぶ者あり)いいですか。

民主自由党1949/09/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長代理(小串清一君) それではこの原案でいいでしよう。

民主自由党1949/09/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長代理(小串清一君) それでよろしいかね。それでは原案で決定いたします。それでは二十八。

民主自由党1949/09/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○委員長代理(小串清一君) それでは本日の会議はこれを以て終りとしまして、明日午前十時から再開します。 午後三時四十八分散会 出席者は左の通り。 委員長 柏木 庫治君 委員 鈴木 直人君 岡本 愛祐君 北條 秀一君 小串 清一君 城 義臣君 木内 四郎君 伊東 隆治君 佐々木鹿藏君 大野 幸一君 大畠農夫雄君 吉川末次郎君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君

民主自由党1949/09/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号

○小串清一君 私は岡本さんの議論と全く同一です。つまり小串清一が三万枚の葉書を出して神奈川縣で候補者に立つた。ところが全國の人が君も三万枚なら俺の方の名前を入れてそうしてやれば葉書を八万枚取れるから、入つちやえばいいじやないか、これは結構な話だが、三万しか配れない所へ八万の自分の名前を宣傳して歩いたことになるから、理窟も何もなく、当然これは三万も五万もそんな数は置かないで、葉書は出し放題出していいというならいいけれども。これを皆さん議論…

民主自由党1949/09/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号

○小串清一君 数の当否はとにかく委員の顔振も決つているのですから原案を決めて下さい。

民主自由党1949/09/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号

○小串清一君 先刻から羽仁さんのお話、私も何回聞いたか知れないが、幾ら公営でやろうとしても、速記録に幾ら書いて見てもいいかも知れないけれども、私はオーストラリヤやインドネシヤの方まで持出してやるという、そんな余計な暇はないのですから、どうか早く採決して決めて下さい。それでなければ今日はこれで早く散会を願います。

民主自由党1949/09/16

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○小串清一君 これは大分皆さんの意見も大体これでいいと思いますから。

民主自由党1949/09/16

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○小串清一君 私は別に皆さんの御意見に強い反対を持つものじやありませんが、私は立会演説会というものは代理者を認めて、代理者を予め届出をさせて、一應一人なら一人というものを代理者にしたいというのが主張だつたのですが、それではやはり差支えがあるから先般皆さんが三分の一までに止めたらよかろうというのでこれに賛成したのです。それで立会演説を嚴格に言うと、民主的に本人が有権者に会つて挨拶するのだからこれは非常に必要なことだと言うのですけれども、実…

民主自由党1949/09/16

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○小串清一君 私は途中でありますけれども、選挙の妨害などを取締るというようなことは当然なことであろうと思います。今の羽仁君の議論は実に立派なもので、日本國民みな善良なものだ、だから内輪揉めのようなことはやつちやいかんと言うが、私の近所で泥棒ば入つて倉の中から物を持つて行つたりいろいろなことがあるが、羽仁さんに言わせると、そういうような者は善良な國民にたまたまあるのだからやらして置いたらいいじやないか(笑声)それでは國家の秩序が保てないで…

民主自由党1949/09/16

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○小串清一君 私は汽車の中というような一つの中はいけないのですけれども、現にホームで演説しておる人は幾らもある。私の方から女で当選した代議士の人は、全く駅のホームで当選したと言われておる。朝から晩までホームにいて、自分の名前を大きく書いて、皆さん、自分はオリンピックへ行つて円盤投で選挙管理委員会で二番目になつたというようなことを言つて毎日やつておつたのです。皆馬鹿にしたけれども、堂々と代議士になつた。併しあの人もまさか汽車の中ではやらな…

民主自由党1949/09/16

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○小串清一君 それはいけないよ。それならば社会党が自由党の事務所の中に入つてもいいわけだ、併しそれはいけないですよ。

民主自由党1949/09/16

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○小串清一君 如何ですか、採決してはどうですか。

民主自由党1949/09/15

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○小串清一君 この問題は私、前の審議会のときに、どうもやつぱり原案と同じことですが、これによると、多少殖やさなければならんということがあるかも知れないと、併し経費の関係もあるからということを私発言してありますが、先頃私共のところでいろいろ相談した結果によりますと、この案くらいが丁度いいだろうという説が多いのです。それというのは費用軽減という点からいつて、なかなか事務所を……、北條さんのおつしやることも御尤もだが、日本に四十六箇所もあつて…

民主自由党1949/09/15

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○小串清一君 今のお話は実際問題ですけれども、例えばあそこの停車場が工合がいいから、あそこで連絡しようといつた場合に、看板を掲げなければ許さない、或いは私なら私の子供が隣りの村に家がある。若しこつちに用があつたらそこへ電話を掛けて下さい、電話を掛けたから事務所だ、そんな窮屈なものじやないと思う。運動員が集つて運動計画をいろいろやるとか何とかという、その程度のものはそう沢山要らない。併しただ運動員が会うとか、或いは運動を今度やろうと思うか…

民主自由党1949/09/15

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○小串清一君 只今言われた岡本さんの第一点の方は岡本さんの錯覚です。ここには「地方選出については衆議院議員選挙の場合における選挙区毎に一箇所としてその数を合した総数と同一数とする」ということが書いてありますから、従つて衆議院のときに二ケ所あるのは同数でよいと私は解しておつたが、衆議院は二ケ所でこつちは一ケ所だと……そうは私は考えていないが、若しそうだとすれば、それは衆議院と同じように書くのがよいと思う。これは議論の余地はないと思う。それ…

民主自由党1949/09/15

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○小串清一君 今の鈴木さんの御議論によれば、事務所は無制限でいいじやないかということになる。と申すのは、全國に候補者が四百人ありますか、五百人ありますか、鳥取縣のような所でも皆一人が一つずつおやりになると五百ケ所の事務所ができます。さように濫立してやるということを許すという建前から行けば、それは私もいいと思いますけれども、選挙に適当の制限を附して無駄な費用を使わせない。全國の候補者の人が全國で見あ運動をやるということは恐らく稀であろうと…

民主自由党1949/09/15

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○小串清一君 ちよつとお尋ねしますが、今の鈴木さんやあなたの話ですと、そうすると、縣で仮に私が候補したときには、候補者の数、代議士の数以上に事務所を置くことはできない。全國で四十六箇所が認められているが、神奈川縣は非常に有利だから、全國候補者は事務所を神奈川縣で運動するときに十箇所の事務所を置くことができる。 〔「ノウノウ」と呼ぶ者あり〕

民主自由党1949/09/15

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○小串清一君 だから一縣一箇所のおかしなものができるのではないか。

民主自由党1949/09/15

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○小串清一君 今鈴木さんのお話、さつき木内さんが挙げられたようなものは、そこで計画的にポスターを刷つたり、いろいろなことをやつて事務員を置いてやれば事務所ですけれども、ただポスターをそこへ持つて言つて皆に頼んで貼らせるというのは、それは事務所ではないと思います。それから今のその縣の選挙管理委員会との連絡というものは別に事務所というものを置かなくてもできる。そういう例は、この間の選挙で私の縣なんかでも殆んど全國の投票が入つていますが、それ…