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日本社会党参議院
総発言数
7,015
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1984/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,015 20 を表示
日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 特定の人間とその当該の警察との間の信頼関係なんていうものを国の重大な利益ということは言えない。これは国会証言法でも同じことです。これはどうしても国会で証言を拒むというならば内閣総理大臣がその旨を天下に公表しなきゃならぬ。しからずんば拒み得ない。まして特定の個人の情報、その人間との信頼関係なんというものがどうして天下の大事と言えるか。これは会計検査院というものもやはり国家の財政支出の適正化を図る上からいって重要な社務を帯びて…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 結局、会計検査院の検査といえども、情報の秘密という建前上、聖域には踏み込ませないというのか、それとも会計検査院の要望があれば、情報の秘密というようなものでその検査を拒むことはいたさないというのか、その結論をはっきりしてもらいたい。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 そうすると、会計検査院が心証を得て、よろしいと言えばそれはいいけれども、しかしやはり抜き取り調査みたいなもので心証は得られないということで、その情報を提供した人間に当たりたいから、その住所、氏名を明らかにしてもらいたいという要求があった場合には拒まれるのですか。それとも、やはり会計検査院が職務上検査をしたいと言えばそれに応じられるのですか。どちらでしょう。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 いや、それではいかぬと言っているんです、私は。会計検査院の検査というものが要求した場合には、あなた方の情報の秘密というものもその壁は破るべきだ、あくまでも情報の秘密というその壁で会計検査院の検査は拒み得ない、その道理をお認めなさいと私は申しておる。 刑事訴訟法の規定は、これは果たしてこの問題に適切かどうかが非常に疑問がありますね。いわんや国家の重大な利益を害するという問題ではないから、あれは盾になりませんよということを言っ…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 今のは答弁にならぬのですよ。そういうごまかしの答弁でこの委員会を通そうとしてもだめだ、それは。長官、心証を得るように努力しておるという問題じゃない。私が伺っておるのは、あくまでも心証を得られないで突っ込んできたときに、情報提供者との信頼関係を盾に拒むのか拒まないのかということをお尋ねしておるんですよ。拒むのか拒まないのか、そこのことを答えなければだめだ、あなた。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 法的に拒み得ないということになると、先ほどの答弁を完全に取り消したことになりますね。そうですね。それでよろしいな。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 刑訴法の百四十四条をこの場に持ってくるのが適切でない、取り消すということでありますので、これは警察庁長官も法的には会計検査院の検査を拒み得ませんと、しかし、できるだけ情報源の秘匿という点は御協力を仰ぎますということでありますから、実質上、先ほどのように情報源の秘匿という原則で検査院の検査を拒み得るとした点は訂正されたわけですから、それはよろしい。それで検査院の方は、情報源の秘匿を受けてもその秘密を他に漏らすようなことはあり…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 文部省の審議官来ていらっしゃいますか。 あなた方は校内暴力の原因はどこにあるというふうに考えておられますか。また、少年非行がどこから来ると考えておられますか。学校教育を所管される立場から説明してもらえますか。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 これは一挙に、目薬のように効くというわけにはいかぬでしょうが、どうしたらこの少年の非行を防止し得るか、最もその効果的な対策はどこにあるのか、これをちょっとお考えを。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 わかりました。あなたはもう結構です。 法務省から来ていらっしゃいますか。 あなたにお伺いいたしたいのは、本法案と少年法との関連はどういうふうにとらえたらいいんでしょうか。 それから、少年の非行の問題について警察が大幅に介入してくるというのは、今のなかなか難しい状態ではやむを得ないかもしれないという感じもするのですが、少年法の改正が一つのあなた方の目標になっておりますね。これと警察の権限の拡大の問題とどういう関連に立つでしょ…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 じゃ、あなたは結構ですから。 最後に、総務庁の青少年対策本部からいらっしゃっておりますね。 あなたの方では、大変浩な緻密な調査のあれをいただいて拝見したんだけれども、よく調査していらっしゃるわけですね。ああいう非常に緻密な調査をなさって、端的に少年非行の原因をどういうふうにとらえておられるのか。総務庁としては、少年非行防止対策についてどういうものを持っておられるのか。その二つ、お答えいただきたいと思います。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 あなた方の方は何か全体をまとめる、そういう役所のような感じですね、余り具体的なことをおっしゃらないから。しかし、それほどこの問題は難しいのかもしれません。それであなた方結構です。 午前中はこの程度にお願いできますか。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 内閣調査室長来ておられますか。 あなたも既にお読みになっておられると思いますが、八四年七月九日の朝日新聞の夕刊の「わたしの言い分」というコラムがあります。そこで松橋忠光氏が「内閣調査室にいたときは、私自身三カ月に一回ずつ、協力者への報償費という名目でニセ領収書を作っていました。私が内閣調査室を去るとき、二百十数万円のせん別をもらいましたが、その八割以上は公金から出たものです。」という談話が載っております。そして、午前中にも…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 せんべつが授受されたという事実はお認めになった。しかし、その額が常識的な額であると。その常識なるものがそれぞれの分野、それぞれの関係者によって異なる結果を生ずるということは我々もよくわかる。したがって、あなたのおっしゃる常識的な額というのがどの程度のものか見当がつくようでもあり、つかないようでもあるわけですね。 その額もさることながら、せんべつを贈る慣習というのはやはり存在するわけですか。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 余り比較をしてはいけないけれども、午前中の警察庁官房長の答弁と比較すると、私の印象は、あなたは非常に正直な方だという印象を禁じ得ないわけですね。 それで、問題は、そういうふうな義理人情による社会的な慣習を私はそれ自体悪いとは思わない。悪いかもしれないけれども、まあまあ仕方がないだろうという感じがする。ただ問題は、松橋氏の言うごとく、それが公金から支出されたということになると問題は全くがらっと変わってくるわけですね。我々の税…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 えんきょくな形で否定されたようにも思うが、トーンは弱いね。それでまあいいでしょう、かえって正直におっしゃった方が信憑力があるので。 それで、協力者への報償費という名目でにせ領収書をつくっていましたという点、これがひっかかるんだが、現在でもやはりそういうような帳簿上の操作、経理上の操作をすることがありますか。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 大体、五十八年度でもよろしい、五十九年度でもよろしいが、内閣調査室が握っておられる報償費なるものは年額とのぐらいですか。

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 それじゃ、室長は結構です。 午前中も委員長にお願いをいたしましたけれども、やはりこの問題は、今の調査室長の御答弁によりましても、まだ多少明瞭を欠くものがあるわけであります。そういうような何かこう事実が存在するらしいということは我々にも理解できるんでありますが、事はやはり、先ほどもお話ししましたように、警察の信用に関すること、そして我々の税金が適正に国家的な経費として活用されておるかどうかという問題にかかわりますので、午前中…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 この法案の目的と警察の任務の関係について考えてみたいのであります。 第一条の「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」、この前段にうたわれて…

日本社会党1984/07/17

101参議院 地方行政委員会 第17号

○寺田熊雄君 そういう解釈もできないわけではないかもしれないが、粗っぽいね。やはり学説は一応、公共の安全というのは、国民の健康であるとかあるいは財産であるとか、そういうものに直接危険を生ぜしめるようなそういう問題を防いでいくこと、そこに安全の概念というものを当てはめておる。ところが秩序というと、またそれが少し緩和された状態を大体概念内容として持っておるようであります。だから、どっちでもいいんだ、十把一からげにその中に入りますという、そう…