寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 局長、大体よくわかりましたが、コンピューター化は従来の手書きとかあるいはタイプをたたくとかいうような事務と比較して労働密度はどうなりますか。労働密度は高まるのか。もし労働密度が高まるとしますと、休憩時間等をふやすような考慮もしなければならぬと思うんですけれども、これはどうだろうか。これはどんなふうにお考えですか。
第102回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 なお、我々機械の方に弱い者から言いますと、コンピューター化というようなことになると当然これは相当な職員の研修を必要とするのではないだろうかと考えるのでありますが、このごろの子供はそうでもないのだという人もあるわけであります。しかし何しろ登記というのは国民の権利義務に大変な影響を持ちますので、事務がずさんなものになっては大変なのでありますからして、その点、職員の研修についてはどんなふうに考えておられますか。
第102回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 例えば板橋程度の職員が二十六、七人というところ、ここでも一応こういうコンピューターについてみんなを指導することのできる機械関係の指導者といいますか、それはやっぱり必要としませんか。みんなドングリの背比べで、 実際の実務修習だけで、どうにか習熟したという人だけではちょっと心細いような気がするのですが、その点はどうでしょう。
第102回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 テレビのチャンネルの操作、それからキャッシュカードの操作ぐらいで賄えるなら我々でもできるわけで、そんなに易しいものとは思わなかったけれども、何か一面ちょっと難しそうに見えたんだけれども、そんなもんですかね。ちょっと我々としてもまたこれは検討の必要がある。 それはそうとして、この登記事務に関しては今回新しく登記特別会計を設置しましたね。これはまた法務省にしては大変思い切った改革をやったものだと思って感心したわけで、このように…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 前回の委員会で法務大臣からこの法律案の提案理由の説明がございました。その説明書の中に「いわゆる過激派裁判等を契機として、裁判所又は裁判長によって被告人に付された国選弁護人の弁護方針と被告人等の裁判への対応方針の相違等から国選弁護人がその身体に害を加えられ」るような事態が発生していることにかんがみという御説明があるわけでありますが、私どもも弁護士の一人としまして、依頼者と事案の見方であるとか、あるいは特に防御の方針について意…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 今、両局長のおっしゃったのが大体大部分の判例の指し示しておるところのように思いますが、私もその判例を読みまして、ちょっと弁護人の実務経験とこれ非常に距離があるのではないだろうかというふうに考えざるを得ないんです。 というのは、被告人と弁護人とが意見を異にしまして、被告人は無罪だと言う、弁護人は有罪だと記録を読みまして考えましても、それはやはり弁護人としては依頼者の利益を守るというそのことによって一国の刑事司法に貢献するので…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 いかに弁護人が辞任をしたいと思って辞任届を出したとしても、国選弁護人の場合は裁判所が解任してくれるまではその国選弁護人たる地位というものは消滅しませんので、大変そこのところが国選弁護人にとっては苦しいわけであります。なお、いろいろこの方面の著書を見てみましても、弁護士である人の意見と裁判官の意見とはやっぱり多少違うようですね、著書を読んでみましても。私は、被告人との意見の相違が防御権の行使に関するものである場合、そして到底…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 なるほどね。これは第三条の解釈として国選弁護人が解任された後の被害であってもやはり適用がある。これは非常に結果的には結構なことで、もしそういう事態があった場合には刑事局長の答弁が当然これからの一つの基準になるでしょうから、これは大変結構だと思います。 それから、この法律の中に国選弁護人の被害を受けた者を挿入すべきかどうか、あるいは単独の立法でこれを規定すべきかどうかというような点では随分前から議論がありましたね。これたしか…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 今の御説明で大体のところがわかりましたが、補償金額をもっと一般の証人等と比べて国選弁護人の場合は引き上げるというのはよくわかりますが、補償の範囲を広げてほしいという要求があったというのは、それはどういうことでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これは昭和五十七年四月十五日の法務委員会会議録第八号の中に、これは公明党の小平議員がこの問題について随分詳しく質問なさって当時の前田刑事局長が非常に詳しい答弁をしておるわけです。今刑事局長が言われたように当時の刑事局長も「立法技術といたしましていろいろな方法が考えられると思うわけでございまして、独立の法律をつくるということもございましょうし、また国家公務員災害補償法のような、それを準用するようなことも考えられるでございまし…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 それから、今局長の御説明の中にありましたが、日弁連としては弁護士が受けるであろう物的な被害についても補償なり給付を考えるべきじゃないかという意見だったという点がありましたね。私も考えるんですが、例えば非常に過激な連中が国選弁護人に危害を加えるということも、もちろん当時は考えられたわけですが、同時に国選弁護人の住んでおる家屋に放火をするというようなこともその当時考えられたと思うんですが、したがって、この中にやはりそういう手段…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 一国の刑事司法に対する協力者が、その協力をしたことによって乱暴な者からいろいろな被害を受ける、そのときは主として暴行であり重大なる悔辱であったわけですね。したがって、それをとらえて被害を補償するという結論になったと思うんですが、しかし今お話ししましたように、十分他の物的なものに対する被害ということも考えられる。暴力団などは御承知のようにやたらにお店に乱入してお店の物を壊すなんということも今までに幾多実例があったわけでありま…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 確かに他の制度との比較均衡の問題もありますし、何よりも大蔵省の存在があって、これは刑事局長も余り表面おっしゃらなかったが、これが実際は一番の難関で、なかなか被害の範囲といいますか給付の範囲を広げるということは事実上困難であるということは私もよく知っているんですが、ただ、できるだけ合理的なものであってほしいと私は考えて、そういう提案をしてみたわけであります。 それから、この法律の、もう既に法律化している部分の第四条の一号であ…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 これは大臣、あなたの最高の補佐役である、まあ最高かどうか知らぬが、補佐役である刑事局長がああいうふうにおっしゃったんですが、確かに四条は裁量になって五条は裁量の余地がないというのはちょっとおかしいのですね。また事実問題として、こういうふうに給付を行わないことが現実の事態に合わないということが私は必ずあり得ると思うんです。しかし、これも刑事局長が言われたように、大臣も念頭に置いてくださってひとつ考えていただきたいと思いますが…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 そういう実例が今までになかったのかもしれませんけれども、十分あり得ますから、これは考えてください。 それで、国選弁護については給付をした実例はないようですね。しかし、あの当時の我々の常識では国選弁護人が現実に被害を受けたように聞いておったんですが、この点はどうでしょう。刑事局長の方で把握しておられますか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 国選弁護人については実例が今一件だったようでありますが、ただ給付請求がないので給付をしなかったということのようであります。 証人の場合は、これは五十九年版の犯罪白書を見ますと、その七十一ページに「この法律は、昭和三十三年から施行されているが、その給付状況を見ると、三十六年に二件、三十九年に一件、四十四年に一件、五十八年に一件となっている。五十八年の事例は、公判廷で証言中の証人が被告人によって顔面を殴打されて全治六日間の挫傷…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 それから、どうも我々のいつもの癖で、一体これは諸外国ではどういうふうに扱っているんだろうか。今いろいろこの法案の批判であるとか、それから法案のある意味で言えば欠陥であるとかいうことを若干指摘してみたんですが、諸外国ではどうなっているだろうかと我々の癖で考えるわけでありますが、これはどうでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 私は今ちょっと聞きそびれたんだが、諸外国には同種の法律はないとおっしゃったんですか。その諸外国というのは、大体あなたのお調べになったのはやっぱり民主主義国家なんでしょうね。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 諸外国にないとすると、日本の官僚は極めて優秀だ、またヒューマニズムの精神に富んでおるということにならざるを得ないわけで、ちょっと意外であったですね。 それから、この法案の執行に関して毎年予算額を十万円というふうに計上していますね。これはもちろん不足がある場合は予備費によるというのでしょうが、何らか十万円計上というのは理由があるわけですか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 それから、この法律ができましたときには、同時に証人威迫罪が刑法に挿入されたようでありますが、これは両者相伴って立法の世界に上ってきたわけでありますが、実際、証人に対するお礼参りというのか、お礼参りというのはいろいろあるんで必ずしも証人威迫罪の構成要件を充当するとは限らないし、また起訴されるとも限らないと思いますけれども、この被害件数をちょっと裁判所と法務省で御説明いただけますか。