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参事(第二部長)参議院
総発言数
874
直近の所属会派
直近の役職
参事(第二部長)
直近の発言日
1947/06/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

874 14 を表示
参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) これは議事日程によりますから、議事日程によりまして議長がこの問題を宣告いたします。例えば國会法第三十九條第二項によつて國会の議決に関する件ということを宣告いたしましたら、これに対して、委員会の意見に反対の方は、反対の意見を述べるということは機会が與えられております。

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) さようでございます。

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) この実際の取扱といたしまして、議長が個々の案をどういうふうに扱いますか、議院運営委員会が諮りますかどういたしますか、存じませんが、とにかく判定しがたいときには議長はどうしてもどちらかの機関にお諮りするんだろうと思います。唯ここでは議院運営委員会でかような議案の取扱方についてはご相談をお願いしたいと思つたのでありますが、それと線の問題と、個々の問題につきましては、おそらくは議長がやはり事前に各派の皆さんにお諮りすること…

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) これは取扱の所にも書いてございますが、両院の議決が一致しない場合のみならず、片院の意見が一致しないで否決になるということも考えておりますので、十分の論議が盡される余地、機会等はあるものと思つております。

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 國会法の第三十九條のニ項に「法律で定めた場合又は國会の議決に基く場合は」とございますが、國会の議決によるという規定だけで、その実際の取扱をどういうふうにするかという規定が詳細でないのであります。これは政府から要求して参ります際に、片院に要求して來て、それから後参議院にそれを廻すという國会の議決の仕方もある。それから両院同時に議決するという議決の仕方もあるわけであります。そこでいわば片院でやつていて他の院へ移すというよ…

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 憲法との関係においてという意見はちよつと私は了解しにくいのでございますが、國会法の両院関係の規定におきまして、國会法の第八十七條に、先議後議の場合の一般の規定がございます。併し会期の決定とか、会期の延長を決定するような場合においては、又國会法の他の箇処でこの一般原則にすらよらないような特殊な規定を置いております。そこで先議後義の関係を無視するような外の法の規定に從うということにしたわけであります。

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 帝國学士院の会員、それから帝國藝術院の会員、学術研究会議議員、事務局の見解といたしましては、かような三種のものは内閣行政各部の議員、委員ではないと考えますが、これでよければ文部省から問合せが來ておりますので、さような囘答を事務局としてはいたしたいと思つておりますがどうですか、

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 学術研究会議につきまして、これは勅令でございますが、第一條に「学術研究会議は文部大臣の管理に属し、科学及びその應用に関する研究の連絡、統一、及びその促進奨励を行うを以て目的とする。」、第二條に「学術研究会議は会長一人、副会長二人及び会員七百名以内を以てこれを組織する。会長、副会長及び会員は文部大臣の秦請により学識経験ある者の中より内閣においてこれを命ずる。」、第一條にありますように研究の連絡統一と促進奨励、こういうふ…

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 只今までに政府からいつて参つておりますものは、公職適否資格審査基準諮問委員会の委員に衆議院議長を当てるということについての諒解でございます。これは新聞等で御承かと思いますが、三人で作るのでありまして、中央公職適否審査委員会委員長と同訴願審査委員会委員長と衆議院議長三人で、その基準諮問委員会を設置するということが閣議で決定しておるのであります。それについて諒解を求めて來ました。それからもう一件は、先程申上げました裁判所…

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 國会の議決を要する。

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 政府が心配して、これを加えて参りましたのは、全國から弁護士会の関係者が数人選ばれるということになつており、その弁護士会で選ばれるかもわからない人々の中に両院の議員の方がお入りになる可能性があるというので両院議員としとは、当然にはこの委員にはなれないのでございますけれども、弁護士会から選ばれて來た人がたまたま両院議員であつたということであると困りますので、それを心配して一應議決していただきたいと、こういうことであります…

参事1947/06/28

1参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(寺光忠君) 只今の委員長のお言葉は、おそらく個々の議員につきまして議場で決議するような場合に生ずるのではないかと思いますが、今お諮りになつておりますところの衆議院議長、参議院議長、両院議員というものがかようなものになれるということにつきましては、ここで國会の議決を要する該当者なりということを御決定になりさへすれば、後の討論の問題はここで問題になる余地はないと思います。これに基づいて、さて誰がなるかというような問題がおきまして、そ…

参事(議事部長)1947/06/27

1参議院 議院運営委員会 第1号

○参事(寺光忠君) 四十四条に関連いたしまして、最高裁判所関係の予算、決算につきましては、かねて事務局におきましても、司法省と連絡を取りましたのでありますが、その結果についてだけ御報告いたしますが、最高裁判所も現在できておりませんしいたしますので、現在の段階におきましては、司法省の会計課長が裁判所の予算および決算について最高裁判所の嘱託というような名前において答弁なり説明をするつもりとしてあるということでございます。これは政府委員でない…

参事(議事部長)1947/06/27

1参議院 議院運営委員会 第1号

○参事(寺光忠君) 会計検査官をここに入れますことにつきましては、国会法の規定と会計検査院法の規定に若干矛盾がありますので、それを四十四条で、議会の側において調整するという意味におきまして、ここに規定をおいたのであります。会計検査院法におきましては、会計検査官が議会、国会に出席して説明することができるという規定がございます。それから国会法の方には、会計検査官の説明を求めることができるという規定がございます。会計検査院の方の規定によります…