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参事(第二部長)参議院
総発言数
874
直近の所属会派
直近の役職
参事(第二部長)
直近の発言日
1947/08/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

874 20 を表示
参事(議事部長)1947/08/12

1参議院 議院運営委員会 第15号

○參事(寺光忠君) もう一件お諮りいたすことがございます。それは八月十一日に、矢張り豫備審査のために參りました議案が二件ございます。一件は「皇室經済法施行法案」、一件は「日本國憲法第八條の規定による議決案」でございます、これらの二件は議院規則制定の際におきましても、皇室典範及び憲法關係の議案は特に常任委員會にかけず、事態の生じた際に特別委員會を設けるという建前で制定せられておりますので、これら二件を特に特別委員會に付託するということにい…

参事(議事部長)1947/08/12

1参議院 議院運営委員会 第15号

○參事(寺光忠君) 各會派への割當員數につきましては、後程計算しまして各會派に御通知申上げます。

参事(議事部長)1947/08/11

1参議院 議院運営委員会 第14号

○参事(寺光忠君) 家族手當を議員に給するか給しないかということは、後日の問題として殘そうということにこの法律ではなつております。ただこの法律は特別手當の起算ということだけで、單に計算の基礎をそこに置くといつておるだけでありまして、特別手當を給するか給しないかということは、これはこの法律では触れておらないところであろうと思います。

参事(議事部長)1947/08/11

1参議院 議院運営委員会 第14号

○参事(寺光忠君) 簡單に御説明申上げます。檢査院法第四條によりまして、「檢査官は、両議院の同意を經て、内閣がこれを任命する。檢査官の任命について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本國憲法第六十七條第二項の場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする。檢査官の任免は、天皇がこれを認證する。檢査官は、年俸五萬圓の俸給を受ける」。こういう規定がございます。従いまして檢査院法第四條第二項によります両院の同意は、國會…

参事(議事部長)1947/08/11

1参議院 議院運営委員会 第14号

○参事(寺光忠君) 金曜日の八日の日に電力關係の實地調査の派遣議員につきまして、院議を以て承認いたしておるのでございますが、その中九州方面に橋本萬右衞門君が派遣せられることになつておりましたのを、辭退せられておりますし、又黒部方面に西川昌夫君が行かれることになつておりますのを、九州方面に變更したいという電氣委員長から報告がございました。明日の本會議においてこの派遣を議決せられることについてお諮りいたしたいと思います。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 次會の自由討議が十八日までに一度おやり願わなければなりませんので、先般四日に自由討議の會議がございました直後にでもございますけれども、成るべく早くから十分お考えおき願つた方がいいのじやないかと思いまして、日程に上して頂きましたのですが、然るべく次會の自由討議の會議について問題を御決定願いたいと思うのです。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 本月の十八日までに一回やらなくちやならないと思つております。再来週の月曜日までです。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 少なくとも二週間に一回という、その二週間が十八日で切れるということなのでございます。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) もう一回やらなくちやならんと思つておりますが、併し事務局としては、今後二回自由討議の會議が會期中にあると豫想しておるのでございます。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) いや二週間……。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 二週間に一回という規定で、少なくとも二週間に一回という規定の精神から……。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 十三日ぐらいならば一回おやりになるのじやないかと考えにておるわけであります。どちらでもいいのじやないかと思いますが。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 違法ともいえませんが、文句が一周間に一回ずつやれということではなく、少なくとも二週間に一回はやらなくちやならんというので、何回やつてもいいという建前なんです。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 事務局といたしましては、二回おやりになるのじやないかと豫定しておるというくらいのことであります。

参事(議事部長)1947/08/06

1参議院 議院運営委員会 第13号

○参事(寺光忠君) 大蔵省から政府貸付金処理委員會の委員につきまして、國會法第三十九條第二項により國會の議決を頂くことができるであろうか、どうであろうかということを、両院の議院運營委員會におきまして内意を承りたいと、こういうことを言つて参りました。で、政府貸付金処理委員會というものにつきましては、皆さん御承知の通りだと思いますが、昭和十年からでき上がりまして、その委員會の構成は、関係各庁高等官、それから貴族院議員、衆議院議員と三本建にな…

参事(議事部長)1947/08/04

1参議院 議院運営委員会 第12号

○參事(寺光忠君) 只今下條委員の仰せられましたように、緊急集會の開きます必要性というものは、政府の方で認定することになつております。そういう緊急集會におきまして、政府が議案なり豫算なり條約なりを提出いたしますと、その認定に基きまして、兩院の議決を要すべきものが、一院の議決で足りるということになるわけです。そこで、法律案は本來兩院の議決を要すべきものでありまして、參議院がその獨自の立場において、兩院の議決を要するものを提出して、そうして…

参事(議事部長)1947/08/04

1参議院 議院運営委員会 第12号

○參事(寺光忠君) 緊急集會の性質から申しまして、議員側から全然新らしい法律案というものを出すということが、許されることであろうかどうかということについて疑問をもつわけであります。法律案であれば、當然普通の場合におきましては、兩院の議を經なければならんものでありますから、そこでそれが特に憲法上内閣が緊急なりと認めた案件についてのみ、緊急集會を認めることを許しておる。こういうふうに解釋する譯であります。

参事(議事部長)1947/08/04

1参議院 議院運営委員会 第12号

○參事(寺光忠君) 立案者の氣持といたしましては、むしろ何か必要があるという時に出されるのがいけないというように考えておるのです。緊急集會の性格から考えて、政府の提出した案は否決した、その代り議員の方でこういうものを出すというのが、却つていけないのじやないかというように考えております。

参事(議事部長)1947/08/04

1参議院 議院運営委員会 第12号

○參事(寺光忠君) これは國會の原則に基きまして、事務總長ということになつております。

参事(議事部長)1947/08/04

1参議院 議院運営委員会 第12号

○參事(寺光忠君) 國會法第七條でございまして、「議長及び副議長が選擧されるまでは、事務總長が、議長の職務を行う」ことによることになつております。