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自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)衆議院参議院
総発言数
1,869
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)
直近の発言日
2019/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会51 件・51%
  • 経済産業委員会26 件・26%
  • 消費者問題に関する特別委員会14 件・14%
  • 農林水産委員会4 件・4%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,869 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,869 20 を表示
自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法の課徴金制度は、昭和五十二年に導入をされまして、平成十七年の独占禁止法の改正による現行の課徴金減免制度の導入を含め、数次の改正が行われております。その運用につきましては、例えば平成二十六年度から平成三十年度までの五年間では、延べ二百四十一業者に対して計約三百七十億円の課徴金納付命令を行い、課徴金減免制度の導入以降、平成三十年度末までに三百四十八事業者に対して課徴金減免制度が適用されております。このよう…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) これまで小売業と卸売業に対する算定率は、これらの業種が取引を媒介し、それに対する手数料的なものとして対価を受けるという側面を持ち、結果として利益率が小さくなる特色があることなどを踏まえ設定されたものであります。 しかしながら、近年では、事業活動の多様化に伴い小売業、卸売業とその他の業種との相違が不明確になりつつあります。また、大規模な企業グループに属している違反行為者の場合、企業グループ内の他の事業者が製造した…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 現行の課徴金の算定期間は、平成三年の独占禁止法改正における課徴金の基本算定率の引上げの際に三年間とされました。これは、当時、それまでの課徴金納付命令対象事件の実行期間が平均して一年二か月であり、三年を超えるものは例外的であって、算定期間を限定しても抑止力は低下しないこと等が総合勘案されたものであります。 他方、近年、措置がとられた事件で見ますと、違反行為期間の平均年数は約四年となっているものと承知をいたしており…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 課徴金の基本算定率は、カルテルや談合などの独占禁止法違反行為によって違反事業者が得る不当な経済的利益、すなわち不当利得をベースとして違反行為の抑止に必要な割合を定めているものであります。 今般の課徴金制度見直しに当たりまして、過去に公正取引委員会が措置をとった事例における不当利得の推計を行った結果、平成十七年の独占禁止法改正におきまして算定率を六%から一〇%に引き上げたときと比較いたしまして、不当利得相当額の推…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 中小企業算定率は、平成三年の独占禁止法改正時に、課徴金を一定率引き上げると小規模企業等にとって相対的に大きな経済的負担が課されること等を踏まえ、通常の算定率を軽減する制度として設定されたものであります。 その適用対象が資本金の額及び従業員の数によって判断されることによる問題点を解消するため、本法案におきまして、実質的な中小企業に限定して中小企業算定率を適用する規定に改正をすることといたしました。 近年の独占禁止…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法で禁止しておりますカルテル等の不当な取引制限は、秘密裏に行われるものであって、物証が乏しく、違反事実を明確に示すようなものを得ることは困難であります。こうした不当な取引制限に固有の事情に鑑み、今般の法改正によって課徴金減免制度が見直されることとなれば、調査協力を行うか判断するために、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するという事業者のニーズがより高まると考えられます。 本制度は、この…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 欧米等の諸外国で採用されている制裁金等の制度は、当局に広範な裁量を認め、個別の違反行為の内容や違反行為者の事情等に対応して、違反抑止のために必要な制裁金等を事案に応じて賦課する仕組みとなっております。 他方、我が国の独占禁止法における課徴金制度は、一律かつ画一的な算定方式により算定、賦課する非裁量的なものとなっておりますが、これによりまして、比較的簡明な制度として課徴金の額の算定に当たっては機動的、効率的に運用…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 日本企業が国際市場分割カルテルに参加していた場合、当該日本企業は売上額のない外国地域の当局から高額な制裁金等が課される可能性があります。一方、公正取引委員会は、日本国内に売上額がない外国企業には課徴金が課せません。こうした状況では、違反企業の間で不合理、不平等な結果が生じる可能性があると承知をいたしております。 そこで、公正取引委員会におきまして、このような国際市場分割カルテルにおける日本国内に売上額のない外国…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 個々の企業におきましてコンプライアンスが推進されることは、独占禁止法違反行為の未然防止につながり、市場における公正かつ自由な競争を一層推進するものであると考えております。 このような観点から、公正取引委員会は、企業におけるコンプライアンスの状況について数次にわたる実態調査を行いまして、コンプライアンスの実効性を高めるための方策を提言をいたしております。また、独占禁止法上の指針など種々のガイドラインの整備により独…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘の独占禁止法研究会報告書におきましては、調査妨害行為が行われた場合には、カルテル等の違反行為に対して課される課徴金について、算定率を割り増して賦課する制度が提言されていたと承知をいたしております。 公正取引委員会はこれを受けて検討を行ったものの、現行独占禁止法の課徴金は違反行為により生ずる不当利得をベースとして課されるものである一方、調査妨害行為はカルテル等の違反行為そのものではなく事後的な行為であります…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘のとおり、本法案におきましては、独占禁止法第四十条に規定される調査に対する妨害等の行為に科せられる罰金額の上限を二十万円以下から三百万円以下に引き上げまして、第四十七条に規定される強制処分に対する検査妨害罪における法人等に対する罰金額の上限を三百万円以下から二億円以下に引き上げることとしております。 公正取引委員会の調査権限は、独占禁止法違反被疑事件の調査や一般調査を行うに当たり、証拠収集等のために必要不…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 今般の調査協力減算制度の導入によりまして、事業者と公正取引委員会との間で調査協力の内容等について協議、合意する仕組みを導入をいたします。 これによりまして、その協議、合意のために要する業務量は追加することが見込まれますが、一方で、事業者から調査協力が得られることにより、これまでの供述聴取等のために要していた業務量は減少することが見込まれます。これらによりまして業務量が総体として増加するか減少するかは、事業者の調…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 改正法案が成立した場合には、その改正内容とともに、法運用の考え方等についても十分周知していくことが重要であると考えております。 本法案におきましては、一部を除き、公布から一年六か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。そのため、公正取引委員会においてその施行までの間に、政令、委員会規則、ガイドライン等の整備を行いつつ事業者向けの説明会を開催するなど、関係者の理解を得られるよう、十分な周…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 今般の法改正によりまして課徴金減免制度が見直されることになれば、事業者が公正取引委員会の調査に協力するかを判断するために、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するという事業者のニーズがより高まると考えております。 お尋ねの制度はこうしたニーズに対応するものであり、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点とともに、外部の弁護士との相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護し、独占禁止法第七十…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 公正取引委員会は、本年一月からデジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を開始をいたしております。内容は、オンラインモール運営事業者の取引実態に関するアンケート調査、それからアプリストア運営事業者の取引実態に関するアンケート調査、そしてデジタルプラットフォームサービスの利用者、これは消費者でありますが、に対するアンケート調査であります。 当該実態調査は本年四月に中間報告を行ったところでありますが、引…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) デジタルプラットフォームに集積されたデータにつきまして、利用者の安全、安心を確保しつつ、自由、円滑、簡易に再利用できるような仕組みが重要となっておりまして、データの移転、開放のための取組を検討する必要があります。 本年五月には、デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会が取りまとめたデータの移転・開放等の在り方に関するオプションが公表されております。 今後は、内閣官房に設置されたデジタル市場競…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 仮にお尋ねの制度の対象を独占禁止法の全ての違反行為類型に拡大をした場合、例えば、特に中小企業が被害者となることが多い違反行為類型である優越的地位の濫用においては、新たな課徴金減免制度のような調査協力インセンティブを高めるその制度が整備されていないため、従前と比較して審査期間の長期化を招くことが想定をされます。そのため、被害を被っている中小企業の利益の迅速な確保が困難となるおそれがあり、この点、中小企業や消費者関…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法における現行の課徴金制度の趣旨、目的は、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みにより、行政上の措置として、違反行為を抑止するために違反事業者に対して金銭的不利益を課すものであります。

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) 我が国で課された課徴金の額は、その総額、また一事業者当たりの平均額共にEUや米国に比べると低い水準となっております。 外国の競争法においては、違反行為者に対して制裁金や罰金等の措置がとられますが、その額の算定に当たり、不当利得相当額にとらわれず、競争当局等が広範な裁量によって決定することが許容されております。このため、事案によっては高額になる場合があると承知をしております。 他方、先ほどもお答え申し上げましたけ…

自由民主党内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策)2019/06/13

198参議院 経済産業委員会 第13号

○国務大臣(宮腰光寛君) カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の改正で、現行の課徴金減免制度、リニエンシー制度を導入をいたしました。 その趣旨は、違反事実を自ら申し出た事業者に対して課徴金を減免することにより、事業者が違反行為から自発的に離脱しようとするインセンティブを付与し、違反行為の発覚、摘発を容易にすることで、事件の真相解明を効率的、効果的に行うというものであります。