P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党財務大臣衆議院参議院
総発言数
26,753
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
財務大臣
直近の発言日
2001/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会35 件・35%
  • 財務金融委員会32 件・32%
  • 決算行政監視委員会16 件・16%
  • 憲法調査会公聴会9 件・9%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 26,753 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

26,753 20 を表示
自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) それは、私は会計法に詳しくないんですが、基本的に財政法の、ただそんなことをしたんじゃ予算というものはできませんから、財政法の違反ではないでしょうか。少なくとも、そういうことをするについては、何かの了解を求めるとか何かなければそういうことはできるはずはないと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 財政法第三十三条によりますと、 各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。 各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此…

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 今お答えしたと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) それでは、報償費が国の事務または事業を円滑かつ効果的に、これはまあよろしい、今回の件において、内閣報償費は総理外国訪問の際の宿泊費差額へ充当されたが、これは首脳のお仕事を助けるためであるから、そのこと自身は財政法三十三条に違反するものではない。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) それは、そういう事実を存じません。仮定のお尋ねですからお答えはいたしません。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) せんべつ一般でございますか。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 国会議員に対するせんべつとかいうことではなく。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 一般ですね。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 報償費というのは国の事務または事業の円滑かつ効果的なために使われるというのでありますから、それはおのおのの長官の責任のもとに判断されるということだと思います。 ですから、仮の話としてそういうことがあるとしても、それはそういう広い目的によってしたがって行われるのであろうと思いますので、そういうケースがございませんので判断をいたしませんけれども、もしそれが国の広い目的に奉仕するというふうに考えて使われました場合には…

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) それについては、国会議員にせんべつとして使用されたことはないという答弁を政府当事者がされたと思いますので、そういうケースは存在していないのだと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) そういうケースがないということでございますから、お答えの範囲じゃありません。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) さっきも申しましたが、報償費というのは本当に国の仕事のためになるために機動的に使われていいと、そういうのが一般的な定義でございますね。しかし、政治上の判断によって、それがどうも国会議員に対してなされることはまずいということであれば、それで私はよろしいんだと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 財政法は何も書いてありません。国の事務または業務に役に立てばということしか考えられていないわけですから、あとは政治判断であって、国会議員に対してそれをすることはまずいということであれば、私はそれで十分だと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 先ほどから申し上げておりますとおり、報償費は広い意味で国の仕事のために役に立つように効果的に使用されなければならない、こういうことしかないわけでございますから、したがってこの場合はいけないといったようなことは抽象的には言えない。ただ、政治的に国会議員にその報償費を渡すということはよくないというふうに考えられてきたと、こう申し上げているだけです。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 同じことを申し上げることになりますが、それが国の政治を行う上で、あるいは仕事を行う上で、何かの判断で必要だということであるかどうかによって解釈せられるべきでしょう。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) それは選挙法の方に規定がありそうでございますから、財政法ではそういうことに触れていないのではないかと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) わかりません。選挙法の関連でそれを禁じておる可能性がありますから。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) それは、もとに返りまして、サミットに総理大臣が行かれる、その広い目的にそれが奉仕するのであれば、財政法は禁じていないと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 禁じられていないと思います。

自由民主党財務大臣2001/03/19

151参議院 予算委員会 第10号

○国務大臣(宮澤喜一君) 行くって、一人で行くんですか。多分そういうことはないから、やはり国の広い目的にそれが奉仕するかどうかという。