宮本岳志
会議録に記録された「宮本岳志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,333 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生63 件
- デジタル行政48 件
- 労働・賃金12 件
- こども・子育て11 件
- 社会保障・年金8 件
- 宇宙7 件
- 防衛6 件
- 教育5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 経済安保3 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- GX・脱炭素1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会50 件・50%
- 文部科学委員会49 件・49%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,333 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 それなら、なぜ答申どおりに合併の是非についての住民の意思を問う制度を導入しないんですか、大臣。
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 確かにこの答申の中に、制度化に当たっては関係団体の意見を十分聴取の上とありますよ。しかし、その関係団体の意見を聞くというのは、この合併の可否についての住民の意思を問う制度を仕組む上で意見を聞けと、そういうことだと思うんですね、この趣旨は、この趣旨は。そんな協議会の設置についての住民投票の意見を聞けとはここに書いていないわけですよ。そういう意味では、この調査会の答申とも私は趣旨が違うと。 そこで、今回のような制度化がいかにこ…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 この答申には、住民が投票によりその意思を直接表明するという住民投票の制度化は、地方自治の充実を図るという観点からは重要な課題であると書かれてあるんです。 つまり、住民投票を制度化する意義は、それによって直接に住民の意思が地方行政に反映されて生きることにあるとはっきり認めているんですよ。それにもかかわらず、この答申に基づくと称してあなた方が出してきている住民投票は、自治体住民が合併に賛成の意思表示もするわけでもない、反対の意…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 先週の我が党の八田議員の質問でも、また翌日行った参考人の陳述の中でも、合併の可否の検討は協議会でやるんだと、そういう宣伝を信じて賛成の投票をしたら、さっきキャンペーンという言葉も政務官から出ましたけれども、賛成の投票をしたら、設置の賛成の投票をしたら、その結果で住民は合併に賛成しているかのように扱われ、協議会が設置されてもその検討内容はなかなか住民に知らされないという問題点がいろいろ指摘をされました。結局のところ、合併推進…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 地方自治というのは、憲法にわざわざ第八章と章を上げて、そして地方自治の本旨に基づいて進めると書いてあるんですよ。地方自治法の中に明瞭に第七条として廃置分合という規定があって、市町村の規模をどうするかは地方自治体の固有の正に自治の内容なんですよ。それを、国の勝手な目標を立てて、そして国の価値判断によって制度を作り、一つの方向に誘導するんだと、そんな答弁は重大だと。 それならば、何を住民投票で決めなければならないことで、何は議…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 法として、私は正に憲法が示している地方自治の本旨に反するようなことは国会といえども決めるべきでないと、これは明瞭に指摘しておきたいと思うんです。 それで、調査会の答申に私は明瞭に反しているということも指摘をいたしました。また、参考人質疑の中でも、自治体の境界は住民自身の意思で決められるべきだと、地方自治の本来の在り方もそういうものだということも示されました。住民投票制度の本来の理念も今回の住民投票はやはりゆがめるものになっ…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 三号訴訟というものがなぜそのように活用できるのか、今の事例に即して簡単に説明していただけますか。
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 大臣、聞いていただけましたか。この石津参考人の指摘というのは実に重要なものだったと私は思います。住民訴訟制度というのは非常に柔軟な枠組みを住民の総意でうまく使いながら発展してきたものであります。それがこういう形で使われるというばかりでなく、実際にも行われていることが明らかになりました。 総務大臣は、四号訴訟では機関の責任が追及できないと繰り返し答弁されますけれども、少なくとも機関の責任についてはこのように三号訴訟で追及でき…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 大臣、よろしいですね、事実の確認。
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 大臣が、今度の法改正はやらないと機関の責任問えないんですよと、もう何度も何度も言ったじゃないですか。そうじゃないと。既に三号訴訟でやる、あるいは三号訴訟と四号訴訟を併用してやるということができると、これは与党がお招きした石津参考人が述べたことと今お認めになったわけですから。何かあるんですか。
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 違法が確認されたら、あなた方は性善説に立っているわけでしょう。情報公開でも、いやいやそんなの出しますよと言っているじゃないですか。違法が確認されたら、当然そんなもの、その損害を求めるに決まっているじゃないですか。出しているところが違うなんて言ったって、説明になっていないですよ。 それで、私はこの四号訴訟の、あなたがつまり今回新四号訴訟なるものを作って訴訟類型の再構成などと言っているのは、実はこれまでの三号訴訟の一部を補強し…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 余りよくすっきりとは分かりませんが、説明責任が果たされるということも皆さん方から繰り返し言われていますから、では、この法改正で本当に行政の説明責任が果たされるかどうかを議論したいと思うんです。 衆議院の審議では、昨年の十一月の二十九日、芳山自治行政局長はこう答弁しております。今度の新しい四号訴訟でございますが、地方団体を当事者とすることになりますと、不利益文書が存在しながら文書命令に従わない、文書を提出しないという場合には…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 それは、原告の主張を、もちろんその裁判に負けまいとする自治体は、自分たちに誤りがなかったという証拠は、資料はなるほど従来よりも積極的に出すでしょうよ。しかし、その裁判で被告になることによって、原告の主張を裏付ける内容の資料が果たしておっしゃるように出るかと。それは、隠せば不利になるから出るはずだというのが唯一の答弁なんですよ。 ところが、そのような文書が存在すると裁判官にも分かっていて、おおよそ内容も知れているという場合は…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 それは三号は四号と違いますよ。しかし、三号は機関相手にやる裁判でしょうということを言っているんですよ。それはそうでしょうと、機関相手に訴えられないとあなたがおっしゃるから、三号で訴えることができるんじゃないですかということを私は言っているんであって、それは違うから三号と四号と番号が違うんでしょうよ。 それで、私の聞いたことに答えていただいていないです。そういう答弁をしたことを覚えておられますかと聞いたんです。
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 つまり、あのときもそういう指摘をされても、結局その後、そういうふうにあなたは公私混同はなかったという報告を受けていると言ったけれども、その直後にこの東北郵政局で渡し切り費から裏金作っていたことも明らかになったわけですよ。 そういう一つ一つのことが決して自主的にあなた方から出てきているわけじゃないじゃないですか、大体ここの国会の場だって。それが、地方自治体がこういう事態になったら自分に不利な資料もどんどん出すようになるんです…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 郵政のときもそういう内部文書の事実かどうかを確認していないというふうに言い続けたわけですよ。これもいずれ私は明らかになるときが来るだろうということを申し上げておきたいと思います。 大臣、行政訴訟制度というのは住民が自治体の機関の行動を直接監視すると、そのことで住民が納めた税金が正しく使われるような規律が働くようになることに意味があるんです。それを自治体が裁判の当事者になったときに、自分が負けるような資料を一生懸命出すだろう…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 資料が出るかどうかというのは先ほどずっと議論をしましたけれども、自治体にとって不利な資料が出やすくなるというのは到底理解できない話なんですよ、それは。しかも、存在するかどうかはあらかじめみんなに分かっているわけじゃないんですから、それは。そのことは一向に説得力を私は持たないと思うんですけれども、確かに訴えられる側にとっての負担の軽減であることだけは一目瞭然だというふうに思います。 このフォーラムの提言の「自治体が組織をあげ…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 だから、自分の立場を主張するというのは、その長なり個人に責任はないんですよという主張をするから自治体が負担するということになるんですよね。つまり、それが敗訴した場合でも、結局その裁判、それは事実、結局は判決が出た場合は、敗訴した場合は、そうじゃなかったと、その個人が悪いと、つまり自治体も被害者なんだということになっても、結局はその裁判費用を自治体が持つというところに、つまり、その個人の責任は明瞭に軽減してやるとか、外してや…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 その可能性はあるということですよね。だから、三段階の訴訟になって引き延ばされる可能性もこの中にはやっぱり法的には残されていると。 さらに、この提言はこういうことを言っております。訴訟の当事者となっている首長が裁判の途中で落選する場合もある。そうなると、一気に天国から地獄へと、これまで組織を挙げて自分を守ってくれていた役所が、今の鈴木宗男氏のように、逆に不利な材料をどんどん出されると。 自治体の首長が敵対的な立場の人物へと交…
第154回 参議院 総務委員会 第4号
○宮本岳志君 絶対政権交代はあり得ないと確信できる首長以外は、これは訴訟告知があった場合には訴訟参加せざるを得ないと。そういうときのためにということになってきて、実はこの提言は、個人が被告とされることの苦痛の軽減という問題についても結局根本的な解決になっていないと、こういう指摘もされています。 そして、提言はそのことを指摘した上で、「以上の分析を前提とすると、違法行為について身に覚えのある首長等以外にこの改正で利益を受ける主体は想定でき…