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日本共産党衆議院
総発言数
6,333
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2014/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会50 件・50%
  • 文部科学委員会49 件・49%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,333 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,333 20 を表示
日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 会議の終了後遅滞なく公表する、あるいは速やかにこれを公表する、こういう規定になっているわけですね。 遅滞なく、あるいは速やかに、こうあるわけですけれども、公開に至るまでの具体的な期間あるいは時間は、実際どうなっておりますか。

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 非公表の措置の場合に、運営規則を読みますと、「我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合は、議長が会議の決定を経て非公表とすることができる。」こう規定されております。 そこで、聞くんですけれども、「我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合」というのは、具体的にはどういう場合を指すわけですか。

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 では、具体例で確認をしたいと思うんです。 総合科学技術会議の中に、科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術会議有識者議員との会合というものがございます。総合科学技術会議のホームページには、平成二十一年、二〇〇九年度から現在までの議題と配付資料と議事概要が掲載してあります。きょう皆さんの机にも配付しましたけれども、これは平成二十五年度の分であります。昨年四月からことし三月まで、配付資料の一ページから五ページまで、安倍内閣に…

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 四百八十七の議題のうち、百四十四が非公開とされていると。 平成二十五年度を見ますと、もうほとんどの会合の議事要旨と配付資料、これは非公開になっております。ですから、非常に二十五年度は率が高いわけですね。 この二十五年度分のほとんどの会合の議事要旨と配付資料を非公開としている理由は何ですか。

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 では、具体的に聞きたいと思うんです。 配付資料の六ページを見ていただきたいんです。この六ページの一番上を見ていただきますと、少しさかのぼりますけれども、平成二十二年三月四日、議事内容を読みますと、平成二十一年度科学技術の振興に関する年次報告骨子案、これは非公表となっております。もうこれは四年も前の報告書でありますけれども、この報告がいまだ非公表ということになります。 先日、内閣委員会で我が党の佐々木憲昭議員が非公表にする理由…

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 よくわからぬ説明ですけれどもね。 もう一つ。では、先ほどの資料の六ページの二つ目。平成二十二年二月四日の議事要旨は、最先端研究開発支援プログラム(一千億円、三十課題)について、こうなっておりますね。これを見ますと、研究詳細や知的財産に係る内容を含むため非公開とたった一行で書いてあります。 一千億円というのは国民の税金でありまして、個人情報はともかく、この特許取得前後の経過については国民に対する説明責任を果たす必要があると私は…

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 では次に、六ページ目の上から三つ目。平成二十三年二月二十四日、議事概要を見ますと、医療イノベーション会議、これは非公表の理由も書かれておりません。これは全く何のことかわかりませんが、非公表の理由について、内閣府、説明してください。

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 非公開を前提に自由闊達な議論を行うということで、後になってもこれは全くわからないものになっているわけですね。 それで、六ページの一番最後、一番下です。平成二十四年四月十二日の議事概要に、労働契約法の改正についてというものがございます。これは、有識者議員の率直な意見交換の場とするため非公開と、同じような理由が書かれてあります。 労働契約法の改正について率直な意見交換を行うとなぜ非公開措置となるのか、これはちょっと本当に理解に苦…

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 日本の研究体制に重大な影響を及ぼす研究者の雇用問題を議論するのになぜ非公開にするのか、全く理解できません。非公開となっている理由は国民に中身を知られたくないからではないか、こういうふうに言われても仕方がないと思うんです。 もう一つ聞きましょう。 私は、ことしの二月の四日、文部科学委員会で、いわゆるImPACTを進める科学技術振興機構法一部改正案について質疑に立ちました。その際も、このImPACTを検討している最先端研究開発支…

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 五つのテーマは公表しているんですよ。新世紀日本型価値創造とか、地球との共生とか、人と社会を結ぶスマートコミュニティー等々となっております。しかし、なぜこの五つになったのかの議論のプロセスが依然としてブラックボックスのままになっている。 先日の内閣委員会でも菅官房長官は、準備段階はともかく、全体の会合で決定したものについては全て公開しております、こう答弁をしておられました。全く今も同じような答弁ですけれども、しかし、決まった結…

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 名前は伏せてというような議事録も幾らもございます。何も、個人名を何から何まで挙げろということは言っていないんです。 非公表措置が何年も続いている原因の一つに、運営規則に国民と国会の関与の規定がないということがあると思うんですね。 聞きますけれども、運営規則の中に、非公表の措置をとったとき、その非公表が妥当かどうかを検証したり、非公表措置を公表に向けて定期的にチェックするような、そういう規定がございますか。

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 特定秘密保護法の議論で、恣意的な秘密指定を国会でチェックする仕組みをどのようにつくるかという議論がございました。 私は、ことしの一月、本院の欧米各国の情報機関に対する議会監視等実情調査議員団の一員として、ドイツ、イギリス、アメリカを訪問し、つぶさに外国の事情も調査をしてまいりましたけれども、結論は、政府による秘密指定を全てチェックしているような国はなく、そのようなことは到底できようがないというのが外国の事情でもありました。 …

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 しかし、それはチェックのしようがないので、ぜひ検討していただきたいと思うんですね。 最後にもう一問、ImPACTについて聞きます。 二月四日の文科委員会の質疑で、防衛省は、昨年十月二十九日、三十日、防衛省技術研究本部が都内で開催した防衛技術シンポジウムに政策研究大学院大学の白石隆学長が参加をして、民生・防衛共用のデュアルユース技術が重要になる、武器輸出三原則の見直しで国産装備のマーケット拡大が見込める、米国の同盟国やアジア諸…

日本共産党2014/04/08

186衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号

○宮本委員 この二月の四日、私に対して、防衛省は、注視してまいりたいと答弁をしておりますので、ちゃんと防衛省もその気はあるというふうに答弁しているんですね。 白石氏が述べたとおり、安倍内閣は、四月の一日、武器輸出三原則を撤廃し、武器や関連技術の輸出を包括的に解禁する防衛装備移転三原則を閣議決定いたしました。これは、半世紀近くにわたって国是とされてきた原則を放棄する大転換だと言わなければなりません。この決定は、集団的自衛権行使など安倍政権…

日本共産党2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。 きょうはまず、視聴覚的実演に関する北京条約にかかわって質問したいと思うんです。 実演家を保護する最初の国際条約は、一九六一年、ローマで作成されたローマ条約、実演家等保護条約であります。実演家の権利の国際秩序を見直す動きが、一九九三年から、レコード製作者の権利の見直しとともにWIPOで始まりました。視聴覚実演に関する保護と音の実演に関する保護が議論されてまいりましたが、音の実演については、一九九六年…

日本共産党2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○宮本委員 実演家保護の国際的な取り組みに我が国が貢献する、こういう意義があるという御答弁でありました。 では、北京条約では、俳優、舞踏家など視聴覚的実演家についてどのような権利が規定されているのか、これは文化庁次長にお答えいただきたいと思います。

日本共産党2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○宮本委員 そこで改めて現状を聞きたいんですが、我が国著作権法上、実演家の人格権は明確にされております。しかし、歌手など音の実演家と、俳優などの映画、映像の実演家では財産権においては違いがございます。文化庁次長、どのような差異がございますか。

日本共産党2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○宮本委員 同じレンタルショップで音楽CDを借りれば、歌手には報酬請求権がございます。しかし、映画のDVDであれば、出演している俳優には何も権利がない。こういう現状になっているわけです。 そこで文化庁は、二〇〇二年四月の段階で、将来、映像の実演家の方に権利を付与するということを前提にして検討を進める、こういう答弁をしておられますけれども、これは間違いないですね、次長。

日本共産党2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○宮本委員 映像の分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会というものが当時開かれていたと。 では、映像の実演家の財産権についてこれまでどのような見直しを進めてきたのか、その後の経緯をお話しください。

日本共産党2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○宮本委員 いやいや、権利の充実の対象としたのでございますとは言うものの、権利に大きく違いがあるから今ここで議論しているわけです。 端的に聞きますけれども、映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会は、その後どういう検討を進めてまいりましたか。