宮本岳志
会議録に記録された「宮本岳志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,333 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生63 件
- デジタル行政48 件
- 労働・賃金12 件
- こども・子育て11 件
- 社会保障・年金8 件
- 宇宙7 件
- 防衛6 件
- 教育5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 経済安保3 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- GX・脱炭素1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会50 件・50%
- 文部科学委員会49 件・49%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,333 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 僕は、実態的には、大阪の事例じゃないですけれども、そういう形で首長と教育長がどんどん走っていく、これに対する歯どめの機能というのはどこにも担保されていないと思いますし、議会というものはそういうものになり得るかという点では、大臣まさにおっしゃったとおり、全てがそれでチェックできるというものじゃない。大体、任命時の一回限りじゃないかということも言いましたけれども、ここは実に、やはりはっきりさせなければならない問題があると思うんで…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 昨日説明を受けたんですけれども、この第一部だけではなくて、第二部の八つの成果目標のそれぞれ冒頭部分というものも入るんだという説明だったんですが、これは入らないということでいいですか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 この八つの成果目標の中身、特に冒頭部分については該当し得るという答弁だったと思うんです。 それで、この国が講ずべき施策の具体的部分というものは、つまりほぼ全てに当たるんです。この第二次教育振興基本計画というのは八十ページの冊子ですけれども、今お話しになった第一部と第二部のもちろん項目のところですが、を全部数えれば、最後の十ページを除くほぼ全てにわたるんです、一応範囲は。 これは確認するんですけれども、濃淡はありますよ、どれだ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 分けて書いているわけではないので、大部分の中でもちろん抜ける部分も出てくるわけでしょうけれども、領域はほぼ全体にわたる、最後の十ページ以外は。事実、見てもらえばそうなっております。 そうなりますと、教基法十七条二項に定める地方教育振興基本計画というのはあくまで努力義務ということになっておりまして、まだ都道府県段階でも定めていない県も残されております。しかし、今回のこの大綱というのは、全ての地方公共団体で定めることとすると、義…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 この参酌というものがどういう意味を持つかということについては、また追って議論をしたいと思っております。 次に、教育長の服務という規定がございます。改正案の第十一条八項で「第一条の二に規定する基本理念及び大綱に則して、」「教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。」と規定し、さらに十二条では、教育委員にも同様の規定を準用しております。この意を用いるという規定は、平成十九年改正で入れられたものであります。 ここに言う…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 先日も議論しましたけれども、総合教育会議で調整が尽くされなかった事項であっても、大綱自体は首長が定められるんです、調整がつかなくても。しかし、その場合は第一条四の八に定める尊重義務はかからないという答弁が何度も繰り返し出ております。 では聞きますけれども、調整が尽くされず一条四の八に定める尊重義務がかからないような大綱にも、この十一条及び十二条によって教育長や教育委員は意を用いることが求められるのか。どうですか、大臣。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 それはおかしいと思うんです。第一条の四の八の書きぶりは、調整が整わなければその尊重義務がかからない、つまり、調整が整った場合に限り尊重義務がかかるという、ちゃんと条件つきの書きぶりになっているわけです。 ただ、十一条及びそれを準用する十二条は全く無条件に「大綱」と書いているわけですから、大綱の中に調整が整ったものと整わない部分があった場合に、それは意を用いるべきであったり、なかったりするということはどこにも書いていないわけで…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 何の関係上、そのように考えているんですか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○宮本委員 時間が来ましたので次またやりますけれども、第一条の三の書きぶりは、大綱は、調整が整わなくても首長が定められるんです。整わなければ定められないとなっているんだったらまた話は別ですよ。定められるんです。ところが、一条の四「総合教育会議」では、調整が整わなければ尊重義務はないとなっているんです。しかし、十一条や十二条では「意を用いなければならない。」無条件にそう書いているから、まさに三すくみのような形にこれはなっているんですよ。 …
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。昨日に続いて質問させていただきます。 代表質問でも述べましたとおり、我が党は、本法案を断じて容認できません。それは、教育委員会を首長の支配のもとに置き、憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害するものだと考えるからであります。 まず、教育委員会制度の原点をきょうは問いたいと思います。 教育委員会制度を最初に定めた法律、地教行法の改正、五十八年ぶりというふうに語られますけれども、最初に定めたのは教育委員…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 この趣旨説明の冒頭、森戸大臣は、「教育の目的は、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するにあることが、教育基本法で宣言されておりますが、この教育の目的を達成するために、行政が民主主義一般の原理の下に立つ在り方としては、権限の地方分権を行い、その行政は公正な民意に即するものとし、同時に制度的にも、機能的にも、教育の自主性を確保するものでなければならないのであります。」この中に書かれていることが、今局長のお答え…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 基本的にはこの三大原則は変わらないという答弁だったと思うんです。今日でも守るべきものであるということが確認されたと思います。 森戸文部大臣は、先ほどの趣旨説明で、一般行政からの独立を強調して、「教育の本質的使命と、従つてその運営の特殊性に鑑みまして、教育が不当な支配に服さぬためには、その行政機関も自主性を保つような制度的保障を必要といたします。教育委員会は、原則として、都道府県、または市町村における独立の機関であり、知事また…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 この場合の調整ができないというのはどういう条件であるのか。例えば、首長から示された内容について同意するかどうか、これは、一旦教育委員会が持ち帰って、もう一度話し合って議決するというようなことがない限り、そういうことをやらない限り、調整が尽くされたかどうかということはなかなかはっきりしないと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 あらかじめ示されていなかった場合は、一旦持ち帰って協議をしてというプロセスになると。 一度同意したものの、後になって、やはりこれはまずい、間違っていたというふうに見直して、そして教育委員会としては反対に転じた、こういう場合はどうなりますか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 同意しなければとおっしゃるわけですけれども、これはなかなか難しいと思うんです。教育委員会が首長の意向に不同意を表明することは本当に困難だと思います。対等なはずの首長と教育委員会が、今後、明らかに首長優位で教育委員会の方が従属という関係になる、こういう懸念があることは申し上げておきたいと思うんです。 さらに、愛国心教育を推進するなど、教育の内容に踏み込んで首長が大綱を策定することも可能なのではないかと私が問うたのに対して、大臣…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 確認しますが、教育内容に踏み込んだことでも妨げないという御答弁でよろしいですか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 この法案は、私は、教育委員会制度を根本的に変質させるものだと思います。全国の教育関係者が立場を超えて心配や不安を表明し、世論調査でも七五%の人が、政治家が教育内容をゆがめない歯どめが必要だと答えているのは当然のことだと言わなければなりません。 これまでの制度では、教育長は教育委員会によって任命され、教育委員会は、教育長に対する指揮監督権が明文で定められておりました。 これは文部科学省に聞きますけれども、改正後も、この教育委員…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 昨日も、教育長は教育委員会の構成員でもあって、合議体の意思決定に基づいて事務執行をするので、それにたがえることはないという、大臣もそういう答弁でありました。 しかし、教育長は現状でも教育委員会の構成員なんです。しかし、その上に現地教行法は教育委員会の教育長に対する指揮監督権を明確に書き込んであります。それをなくしてしまえば、首長は、自分の意を酌んだ教育長を選任すれば教育委員会を意のままに操れるようになる、私はその危険は否定で…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 いや、議会の同意というのは、まさに選任するときの一回で同意を得るだけのことですよね。教育長は教育委員会の構成員であるから合議体の意思決定に基づいて事務執行をすると言うけれども、今でさえ、地方の教育行政の意思決定を行うという、本来の住民代表の合議体としての役割がなかなか十分発揮できていないことが多いんです、教育委員会のその役割が。そこで指揮監督権までなくなってしまえば、結局、教育長や教育委員会事務局の独走と言われることや事なか…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 この問題は法案の本質に係ることですから、今後さらにしっかり議論していきたいと思います。 次に、いじめ隠蔽問題について聞きたいんです。 政府が今回の法案を提出したのは、大津市でのいじめ自殺事件でのいじめ隠蔽など、いじめ問題での教育委員会の対応に問題があったからだと、こういう議論が昨日からも続いております。 まず聞きますけれども、では、大津市の教育委員会の対応のどこがどのように問題だったと考えているのか。これはどうしましょう、局…