宮崎仁
会議録に記録された「宮崎仁」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,653 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済企画庁総合計画局長
- 直近の発言日
- 1970/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会32 件・32%
- 大蔵委員会25 件・25%
- 公害対策及び環境保全特別委員会20 件・20%
- 商工委員会7 件・7%
- 社会労働委員会6 件・6%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 1,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 先ほど大臣から御答弁もございましたように、現在までも、水質基準等を経済企画庁が定めますときには、関係各省の連絡会議がございまして、そこで十分議論してやっておる。これは現在あります水質審議会の幹事会という形でやっておるわけでございます。今回の場合も、こういった通知を受けました場合に、当然そういった関係各省に十分連絡をとっていくわけでございまして、うしろに「中央水質審議会」という規定がございますが、この幹事会等を今後も…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 この「特定施設」の範囲につきましてはいまおあげになりましたが、現在の水質保全法で考えておりますもの、これは当然入ってまいります。そして後ほどの適用除外で、三つほど措置命令等の規定がほかの法律に譲ったものがありますけれども、一次、二次、三次産業を通じまして汚水等排出施設、そういうものの処理施設等をこの「特定施設」として幅広く指定してまいる、こういうつもりでございます。
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 確かに、いわゆる質の問題といいますか、濃度の問題のほかに量の問題も当然に考えなければ、環境基準というのを達成できないわけでございますから、そういった形の規定まで整えるというほうが理論的であろうと思います。しかしながら、現在の測定技術あるいは工場の操業の実情等から見まして、濃度と量とをきっちりと法律上定めてしまうということは、なかなか実情としてまだ困難な面もございますので、現実の問題としては、この五条にございますよう…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 これは添付書類でございますから、第九条にいう「実施の制限」のところの違反の場合の罰則規定というのは働かないことになると思いますが、現実の問題としては、こういったものにつきまして、完全な添付書類ができておりませんければ、これは受理しないということもあり得るわけでございますから、そういった事態の心配はないと私どもは考えております。
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 お答えを申し上げます。 先ほども若干お答え申し上げましたが、いわゆる水質汚濁の規制というものが、許容限度としての濃度によってきめるという形になっておりまして、量との相関関係があるではないかという御指摘はそのとおりでございますが、先ほど申しましたような形で、実際上の問題としてはやることができると私ども考えておりますが、排水量そのものを直接に規制する規定はこの法律の中にはないわけでございます。
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 第五条の届け出の際に、添付書類を虚偽の内容で届け出たというような形にもし万一なった場合には、結局この工場が実際に操業いたしました場合に、たとえば排水量がある量であるということに書いてあったものが、その数倍のものが出るという形が出るわけでございましょうが、そういうことになりますと、後ほどございます、監視測定という形で公共用水域の水質を常時監視測定をいたしますが、そういうところからわかってまいると思います。そこで内容が…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 御指摘のケースというものが、どういうところを想定しておられるのか、私もつかみかねておる面もございますので、あるいは当たらないかもしれませんが、この法律のたてまえは、先ほどごらんいただきましたように、一つの工場を設置する、そこで届け出をいたしまして、その工場の計画につきまして、特に排出水の処理の方法その他詳細に審査をいたしまして、必要があれば計画変更命令という形でこれを改善させるわけでございます。そして、これはよろし…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 この地下水にかかわる問題でございますが、これは理想的にいけば、いまお述べになったような形でやるべきだろうと、私どもも制度的には考えておるわけでございます。しかし、この地下浸透の問題というのは、まだ機構も十分に把握されておりませんし、また現実にそういう事態というものは、幾つかの事例は若干出ておりますけれども、どういう基準で、どういうやり方でこれを規制していくべきか、合理的な基準というものもまだつくることができない段階…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 第十五条は、この法律の目的を達するために都道府県知事が「常時監視」をするという一般的規定を書いたものでございます。この「監視」というものは、手段として当然水質の測定を伴うわけでございます。そのことが第十六条に書かれておる。こういう関係になるわけでございます。 「常時」というのは一体どのくらいの状況をいうのかということでございますが、現在でも水質の測定というものをやっておりますけれども、月のうち何日かをきめてやるとか…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 御指摘の点も、わからないわけではないのでございますが、いまございます水質審議会、それからこの中央水質審議会、やる内容はほとんど同じような形で、水質問題に関する重要事項をここで御審査を願うわけでございます。しかも、この水質審議会委員も任期二年ということになっておりますので、この法律が施行の際に、その時期においてすぐに新しい審議会に切りかえるという必要も必ずしもない。これは継続してやっていただきまして、そしてまたさらに…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 都道府県水質審議会の運営に関して、必要な事項は条例で定めることになっておりますから、したがって、この審議会の運営を公開、非公開いずれでやるかということは、それぞれの都道府県の自主的な判断できめていただくという趣旨でございますが、ただ、現在あります水質審議会等は非公開でやっております。この理由は、この委員の方々に自由に意見を述べていただくという趣旨から見まして非公開が適当である、こういうことでやっておりますが、しかし…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 この二十二条におきます「職員」の資格の問題でございますが、御案内のとおり、都道府県にはこういった公害関係の部局等の組織が逐次整備をされております。また、その出先機関である保健所とか、あるいは場合によりましては河川関係の管理をやっておるようなところ、そういった関係の職員にこういう仕事をしていただくことになると思うわけでございますが、何ぶんにも、現在までの段階で、こういったものについての立ち入り等については、比較的新し…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 第一点の、都道府県あるいは市の監視、測定等の経費につきましては、四十六年度の予算で要求をいたしまして、補助金としてそういった経費の一部を補助してまいりたいと考えておる次第でございます。 それから第二点の、被害があった場合の損害賠償の問題でございますが、許容限度内でありましても、そういった実際の被害がありますれば、これは当然賠償が行なわれる、私どもそういうふうに考えております。 それから、ここに試験研究等の条項はござ…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 水質汚濁防止法案の中で、政令に譲られた規定のところが何カ所かございます。これはこの法律が、従来の水質保全法、工場排水法の二つをやめまして、これを統合した新しい法律をつくるという形で、しかも先ほどからお話を申し上げておるとおり、基準の考え方、あるいは事務の都道府県委譲その他、いろいろいままでのやり方と全く変わった形で新しい法律をつくったわけでございまして、そういう観点から、関係各省なりあるいは関係地方公共団体との関係…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 御指摘の点はこの経過規定のところであると思いますが、特定施設となったものがその時点から基準がかかるということになりますと、施設の改善等は時間において無理がございますので、一般的には六カ月間の猶予をいたしておるわけでございますが、特に大きな設備をしなければならないというようなものについては、さらに一年間の猶予ができるようにしたわけでございます。 具体的に言いますと、たとえば、最近問題になっておりますパルプ工場等で非常…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 法十四条にその関係の規定がございまして、排出水を排出する者は、測定し、その結果を記録しておかなければならないということにいたしております。別途、この第十五条、第十六条で、都道府県知事が監視、測定をいたしますから、そういう形でこの記録を見て、そしてその状況を把握することができる、こういうことでございまして、特に定期報告という規定を置いておりませんが、必要があれば後の規定で報告を求めることができるようになっておりまして…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 大体、二十五条は、事業者の汚水処理施設その他の改善等に必要な資金の問題でございますが、この問題につきまして、現在の制度といたしましても、税制上の措置といたしまして、固定資産税の非課税とか軽減の措置、耐用年数の短縮、特別償却ということがございますし、さらに買いかえ資産の課税の特例というようなものもございます。こういったものの運用をはかってまいりまして、こういった援助につとめていくということが十分できると思います。 そ…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 確かに工場、事業場等においてはっきりした責任者があることは望ましいことでございますが、この水質汚濁防止法の対象になります工場、事業場は、非常に種類も多岐にわたっておりますし、また大規模経営から零細規模までいろいろございます。そういったこともございますので、この制度を法律的に義務づけることは現段階ではちょっと無理であろうということで、法制化するに至らなかったわけでございます。しかし、別途また産業構造審議会等におきまし…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 この関係は、御指摘のとおり、いわゆる環境基準というものが一律にすでにきめられております。これを守るということを前提にいたしまして、これは全国一律にかける基準でございますから、大体平均的な希釈というようなことを考えて一律基準をきめる、こういうことでまず大体いいのではないかと考えております。もちろん、そういう工場が非常に集中しておりますとか、あるいは水の状況によりまして、一律基準だけでは、環境といいますか、人の健康の保…
第64回 衆議院 商工委員会 第2号
○宮崎(仁)政府委員 そのとおりでございます。