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文部省高等教育局長参議院衆議院
総発言数
3,116
直近の所属会派
直近の役職
文部省高等教育局長
直近の発言日
1980/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会78 件・78%
  • 決算委員会21 件・21%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 3,116 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,116 20 を表示
文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 大臣からお答え申したとおりでございますが、従来何度か御質問にお答えしているわけでございますが、「放送大学学園は、放送等により教育を行う大学を設置し、」、したがいまして、放送そのものは大学教育そのものでございますということは、従来からるる御説明いたしているとおりでございます。 ただ、大学教育そのものでございますけれども、国民一般が広く視聴することにもなるわけでございまして、そういう放送大学の学生以外の方々も視聴しまして、結…

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 重ねてのお尋ねでございますが、先ほど御説明をいたしたことの繰り返しになるわけでございますけれども、この放送大学そのものは、先ほど来申します現行の学校教育法上の大学でございますということは、るる御説明したとおりでございます。そして、これが国民に開かれて、広く国民一般が視聴するということによりまして、放送大学のいわゆる登録されております学生以外の者もこれを視聴することが、結果としてはもちろん当然にある、また、そのこと自身も大…

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 お話のとおり学校教育法一条の大学でございますが、この大学が果たします機能といたしましては大変広いものがある、それは先ほど来御説明を申し上げているとおりでございまして、これが広く国民一般に視聴される機会があるわけでございます。そういう意味では広く生涯教育という観点からの機能を果たすものであるということは、先生御指摘のとおりでございます。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 私どもは、この法律でその点は、先生御指摘のように学問の自由と放送法第四十四条三項との調和については、矛盾なく調和されるものと理解をいたしております。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 公務員そのものではございません。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 先ほど申しましたように、公務員そのものではございません。したがいまして、この放送大学学園の職員というのは、労働組合法、労働基準法、労働関係調整法のいわゆる労働三法の適用を受ける、ストライキ権その他の権利は認められているものでございます。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 学園の役員としては、理事長及び理事が役員として規定をされております。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 教育基本法は、この放送大学にも適用がございます。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 この放送大学も、法律に定める学校でございますので、教育基本法第八条が適用になる、かように解します。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 御指摘の教育基本法第八条の規定の問題でございますが、先生御案内のとおり、第一項において「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上尊重すべし」ということが規定されておりまして、それとの関連で、学校における政治教育の限界を示すものということで、第二項において「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしではならない。」という規定になっているわけでございます。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」ということでございます。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 先ほど、教育基本法の規定については「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」という規定を受けて、第二項の規定がございまして、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」を一つの例として掲げまして、「政治的活動をしてはならない。」という規定をいたしているわけでございます。放送法四十四条第三項の規定は、放送事業者が国民共有の財産である電波を独占的、排他的に使用すること等に伴いま…

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 先ほど申しましたように、教育基本法の規定につきましては、第八条第一項を受けまして第二項の規定が書いてございまして、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」、これを一つの例示として掲げまして、「その他政治的活動」ということで八条第二項の規定が成り立っているというぐあいに考えております。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 御指摘のとおり、放送大学の教官は公務員ではないわけでございます。したがって、政治的行為の制限を受けるということはないわけでございます。そして民間放送に出演する場合は、放送大学の教育に携わっているということではございませんので、教育基本法八条の適用は受けることがないわけでございます。したがって、放送大学の職員の立場としては問題がないわけでございます。しかしながら、その放送自体が放送法第四十四条第三項第二号の適用を受けるかど…

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 先ほど、後ほど答弁をさせていただきましたように、大学自身が御判断になることというぐあいに申し上げたわけでございます。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 従来から御答弁申し上げておるわけでございますけれども、政治的な問題にかかわる場合において、講師が自己の学問的見解を述べるということは基本的に許されているというぐあいに理解をいたしております。 ただ、放送法四十四条三項との関係においては、大学側において適正な自制をするということにおいて調整を図るというようなことで、従来から御説明を申し上げているわけでございます。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 基本的には、従来御答弁申し上げているとおりでございまして、講師が学問的見解を述べるということは許されている事柄でございます。かように理解をいたしております。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 従来からもその点については御答弁を申し上げているわけでございますが、放送によって行う教育でございますので、放送法の規定がかぶさってくる、その限りにおきまして、具体的な講義についての制約がその部分については及ぶことになるわけでございます。 ただ、御指摘のように第四号の「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」というようなその方策についての規定があるわけでございますが、しかし、論点を明ら…

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 恐らくは教育を行います場合に、化学調味料というような普通名詞の形で示すことになるのではなかろうか、かように理解をいたします。

文部省大学局長1980/11/05

93衆議院 文教委員会 第6号

○宮地政府委員 具体的な固有名詞で示すということが必ずしも適切でないということであれば普通名詞で示すというようなことになろうか、かように考えます。