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自由党衆議院
総発言数
1,332
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1951/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会69 件・69%
  • 法務委員会公聴会30 件・30%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,332 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,332 20 を表示
自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 それでは東京都庁総務局地方課の西井昌司さんに、ただいま提案者である鍛冶良作君より質問があありました第四条の九号と二項について、御参考になるようなお話があれば承りたいと思います。

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 さらに鍛冶委員より第二十二条の但書、これもやはり政令または条令ということになつておりますが、この点はいかがですか。

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 それから第十条の利害関係人ということに関しましても、鍛冶君より質問がありましたが、その点はどうですか。

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 さらに西井参考人に伺一いますが、第三十条「市町村の当該吏員は、」云々というのがありまけれども、この点に関しましても鍛冶委員より御質問がありましたが、この点はいかがですか。

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 大体それで鍛冶君の質問に対してお答え願いましたが、同様に参考人である岡田昇三君に質問します。 まず第四条の二項であります。「条例で住民票に記載すべき事項を定めることができる。」ということはどういう意味ですか。

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 この際参考人の意見に合せまして、政府当局の意見として地方自治庁公務員課長の藤井説明員より所見を聴取したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 それならば、地方自治庁の公務員課長藤井貞夫君より、本件に関しまして御意見を聴取します。

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 ほかに御質疑はありませんか。

自由党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○安部委員長 もう御質問はありませんか——なければ、これにて参考人及び地方自治庁の藤井説明員に対する質問は終りました。参考人各位には御多忙中にもかかわらず御出席くださいまして、いろいろ参考になるお言葉を拝聴させていただきましてありがとうございました。 それでは本日はこの程度におきまして散会いたしまして、次会は明日午前十一時より開会いたします。 午後四時四十四分散会

自由党1951/03/24

10衆議院 法務委員会 第14号

○安部委員長 これより会議を開きます。 ————————————— 今日の日程中、まず少年院法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する質疑はございませんか。——御質疑がなければ、本案に対する質疑はこれにて終局いたすことといたしまして、引続き討論に入りたと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由党1951/03/24

10衆議院 法務委員会 第14号

○安部委員長 御異議なければ、これにて質疑を終局し、ただちに討論を行うことに決しました。 それでは本案を議題とし、討論に付します。討論は通告の順序によつてこれを許します。押谷富三君。

自由党1951/03/24

10衆議院 法務委員会 第14号

○安部委員長 上村進君。

自由党1951/03/24

10衆議院 法務委員会 第14号

○安部委員長 これにて討論は終局いたしました。 引続き採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕

自由党1951/03/24

10衆議院 法務委員会 第14号

○安部委員長 起立多数、よつて本案は可決いたしました。 この際本案に関する報告書作成の件についてお諮りいたします。本件につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由党1951/03/24

10衆議院 法務委員会 第14号

○安部委員長 御異議なければ、本件につきましては、委員長に御一任願うことに決しました。 本日の議事はこの程度にとどめまして、次会は来る二十七日午後一時より開会することにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十二分散会

自由党1951/03/23

10衆議院 法務委員会 第13号

○安部委員長 これより会議を開きます。 本日の日程中、まず国内治安に関する件を議題とし、警視総監田中榮一君及び警視庁刑事部長古屋亨君を参考人といたしまして、順次諸君よりの質疑に応じて意見を聽取することにいたします。質疑の通告がありますから、これを順次許します。押谷富三君。

自由党1951/03/23

10衆議院 法務委員会 第13号

○安部委員長 次に少年院法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の通告がありますから、これを許します。武藤嘉一君。

自由党1951/03/23

10衆議院 法務委員会 第13号

○安部委員長 ほかに御質疑はありませんか——加藤君。

自由党1951/03/23

10衆議院 法務委員会 第13号

○安部委員長 ほかに御質疑はありませんか。御質疑がなければ、本案はこの程度にとどめます。 —————————————

自由党1951/03/23

10衆議院 法務委員会 第13号

○安部委員長 次に商法の一部を改正する法律施行法案、非訟事件手続法の一部を改正する法律案及び有限会社法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし前会に引続き質疑を行います。御質疑はありませんか。