安宅常彦
会議録に記録された「安宅常彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,178 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会63 件・63%
- 予算委員会第一分科会37 件・37%
※ 全 4,178 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 そうです。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 そういうことになりますと、日本電信電話公社法の精神に反することになりませんか。個人企業その他全部含む法律的な用語をあなたは用いていま法改正をやらんとしておるのでありますが、そういうところに投資をするということは、日本電信電話公社法が示す精神とはまるきり違った方向ではないでしょうか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 委託を幾らでもやれる、どこでもやれるということになります。そしてそれには投資をすることができるようになります。これはどうですか。ただ、あなたはいろいろなものがかぶさっているからそういうふうにならないと言うけれども、かぶさって制限している条項がどこにありますか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 そうしますと、たとえばいま団地電話の問題なんかたいへん問題になっておりまして、公社の委託を受けていろいろな仕事をしておる。今度はそういうのはいやだから直営にしょうなんということを考えておられる。こういうものも投資をすることができる、事業の対象には法律的には制限がありませんからできますね。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 これは試行だからできないのでしょう。正式に法律に出てしまえば、そうなるのじゃないですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 そうしますと、委託というのは、あなたの概念でいえば、現在の法律の上から委託ということを頭で考えておるから委託にならないのです。それじゃ現在公社が委託をしておるものを例示していただけませんか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 そんなのじゃなくて、一番大きなのは郵政省に委託するものじゃないですか。そういうものが根本であって——船舶通信株式会社というのは、それじゃどういう仕事をしているのですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 そうしますと、これはどういう根拠、どの法律の第何条によって委託したのでしょうか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 だからぼくは聞いているのですが、第六号というのは何でもできるんだ。業界の新聞なんか見ますと、あなたのほうでいろいろなものを考えておると書いてある。ポケットベルとか自動車電話サービスなんかも今後は委託するつもりとかなんとか書いてありますが、あれはあなたのほうで発表したのですか、公社のほうでは考えているのですか、両方答弁してください。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 そうすると、投資できる事業の範囲というものは、第六号と関連して政令でどんどんやれるということを、あなたのほう自体告白していることじゃないでしょうか。ポケットベルなんというのはどういう会社の形式になるかわかりませんし、自動車電話サービスというのはどういう会社の形式になるかわかりませんが、大きいのとか小さいのとかいろいろなものが出てくると思いますが、これはどうですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 だから私は心配でしかたないのです。というのは、大体立法技術上第六号みたいなものがどの法律にもある。前号に掲げるもののほかとかなんとかいうことが必ず書いてある。そこに持ってきて一番重要なものは郵政省に委託しているもの、それから第八条の第一号から第五号までに例示しているもの、そういうものは原則としてこういうものだということを書いておる。これは非常に重要なもので、これくらいは大体常識的に限定されておる。そのほかに何か必要あれば縛ら…
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 この国会で少なくとも論議できるのは、予算以外ではないということですね。予算以外のことではもうない、そういうことですね、監理官。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 それでは船舶電話を扱っているというその株式会社は——この船舶電話というのは、法律的にはどういう定義のものですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 法律の原則は、船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話というものは、公衆電気通信法から除かれているんですね。そうでしょう。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 だから、どういう性格の電話かと聞いているのです、公衆電気通信法によれば。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話及び公社が業務上の必要により設置する電話を除くのだから、こんなものは公社の業務上の必要はないのだ。それから船舶、航空機その他の交通機関に設置する電話ですから、公社の必要でもなければ、公衆電気通信法上の電話でもないんですね、そういうことでしょう。これはどうですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 二十五条以外に公衆電気通信法の中で、こういう船舶の電話というものはどこの条文に出てまいりますか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 法律に載ってない電話が規則でまかせられますか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 公衆電気通信法というものは、「電報」、「電話」とその種類を例示してあります。したがって、公衆電気通信法上定めのない電話というものが、その法律を受けて出てきた営業規則に本来ならば出てくる筋合いのものじゃないのじゃないですか。どうですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第18号
○安宅委員 公衆電気通信といいますか、電話の種類に含まれると言いますが、こういうものは、そうすると、公衆電気通信というものの定義はどこに書いてありますか。そういうものを含むという定義はどこに書いてありますか。