安孫子藤吉
会議録に記録された「安孫子藤吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,591 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 自治大臣・国家公安委員会委員長
- 直近の発言日
- 1949/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会安全保障問題小委員会56 件・56%
- 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会16 件・16%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会、内閣委員会、地方行政委員会、大蔵委員会連合審査会5 件・5%
- 行財政改革に関する特別委員会、農林水産委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会5 件・5%
- 外務委員会4 件・4%
※ 全 3,591 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 昨日申し上げましたことを、談合あるいはある意味の政治的な話合いによつてきめるというふうにおとりになられますと、私も非常に遺憾なものであります。決してそういう意味ではございませんので、食糧管理局として、一定数量の数字を理論的に割り出しました私の方の一應の資料よつて、いろいろ話を持ち出すわけでありますが、その数字が府縣の側の数字と一致いたします場合には、これは問題がないわけであります。ところが人口の移動等についても縣側の統…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 この点は確かめて申し上げたいと思いますが、年齢別構成による保有量の算定は、おそらくしておらぬのじやないかと私は一應考えております。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 一々年齢階層別に人数を出しまして、その保有数量をやるというのじやなく、全体の年齢階層別に平均をいたしますと、昨日申しましたように大体四合になりますので、この四合という数字を使いまして計算をいたしておるというふうに私は考えております。従いましてこれを分析して申しますならば、内容的には入つておるということは言えると思います。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 お話の点あるいは見当違いの御返事になるかと思いますが、四合保有で計算をいたしまして、つまり供出農家と非供出農家とが分類されるわけだと考えます。それで供出せざる農家については、一應保有農家として轉落の日から配給を続けて行くというわけ方をいたしておる次第でございます。あるいはお尋ねの点がはつきりしなかつたので、見当違いのお答えになつたかもしれません。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 資料の説明を簡単に申し上げます。一枚のは昭和二十四米穀年度当初推定人口数でございまして、総人口が八千七十三万八百人、この内訳としまして、総数で一般消費者人口が四千四百七十七万四千七百人、それから農家総合人口が三千五百九十五万六千百人、これは昨年の八月に実行されました常住入口調査に基きまして、その縣の増加率を推定いたしまして、本米穀年度の当初における推定人口をここにあげておるわけでございます。もちろん配給の方は、これから…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 はつきりした数字はただいまわかりませんが、大部分は一部保有農家用でございます。これは理論的にあり得ないが、還元配給というものは現実面においては実際上ありますので、それがプラスアルフアーとして計上されておるのでございます。これの大部分というものが一部保有農家用の食糧になつております。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 大体そういうことになろうと思います。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 一般消費者用につきましては、そう大きな食い違いはございません。問題は幽霊人口等の関係につきまして多少問題はありますけれども、一般消費者については、おそらくお尋ねの点も触れておるのではなかろうかと存じます。主として農家用についてのお話ではないかと思つてお答え申し上げておるのでありますが、農家用につきましては、轉落期日その他の関係で問題がありますので、これは月々きめる場合もありますが、私どもといたしましては、大体二月ないし…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 工事が始まりまして、人夫が入つて来るという場合には、もちろん他縣から入る場合ではありませんが、その村に轉入の証明と通帳を持つて入つて來ると思う。縣内で動きますときには、縣全体としては動きはないわけであります。ただ縣外から入る場合には問題があると思います。しかし全体の数量から申しますと、ある縣から人夫が二、三百人入るという場合は、総数の上から申しますと、そう大した数ではありませんので、應急的なものによつて処理できる問題で…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 業種によつて違いますが、大体は、地方労働基準局の調べ並びに報告によつて、これを実行いたしております。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 大体これを原則と考えております。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 從來労働者に配られるべき労務加配米が、職場において事務職員、あるいは非常に極端な場合を述べますと、炭鉱において職員がしよつちゆう行つておる酒場なんかに、その米がまわつているというような話も聞いておりますので、この点はやはり加配を受けるべき人間に確実に行くようにしなければならないということで、昨年の何月でございましたか、方式をかえまして、個人別に一々判をとつて米を渡すというような仕組にかえたのであります。もちろんこの仕組…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 わく間の融通は認めない考えでございます。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 もちろん中央と相談をいたしまして、十分その足りない理由が判明いたし、またそれが合理的なものであるならば、それはふやさなければならないはすと考えております。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 年度半ば、あるいは年度末におきまして総計的に積み上げて見ますと、非常に配給計画に対しまして実績が超過しておるのであります。しかもそれが合理的にほんとうの理由があつて超過しているのであるならば、これはまた一つの考え方でありまして、それだけ計算上の違いだということになるのでありますけれども、その間の事情をいろいろ調べてみますと、必ずしもそういうことではないというような点もありまして、やはりこの際各項目別のわくをきめまして、…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 これは原則といたしましては、前金拂いというのが大体において原則でありますが、いろいろな事情がありまして、ただいまはおそらく二週間の延納を認めております。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 運送いたしますと、もちろん発地から積出しの報告がございます。着地に着いてただちに運送請負人の方から着いたという数量、並びにその報告がございます。そこで賣却の手段が取られる。そうしますと、たとえばかりに二週間の延納を認めますならば、その日から二週間以内に代金を支拂わなければならない。そこですぐに納入告知書を切つてしまう。そして納入告知書を切りまして、これは二週間後ではもちろん金利をつけて拂い込まなければならないということ…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 やはり一應オン・レールか、あるいは倉庫でもつて受入れるといたしましても検査をいたしますので、欠量が数量的には出て來ると思います。その欠量が運送人のせめに帰すべき事由によるものかどうかという点については、問題は残ります。
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 その資料を調査をいたしまして、私も内容を十分檢討してお答え申し上げたいと思いますが、おそらく実績を俵数にかけて平均を出したものではないかと存じます。そうした一俵当りの三十六円六十一銭で、ロスをあらかじめ見ておつてしまつておるという数字じやないと、私は了解いたしますけれども、この点は十分取調べまして、はつきりしたことで御返答申上げたいと思います。おそらくはそういうことじやない、実績を俵数か石数で割つて出した数であると思い…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○安孫子政府委員 実は新潟縣のある村の配給が少いから、それで総裁に対して不服を申し立てるということは考えておらぬのであります。別に資料を差上げましたように、現在の九條に基きまして各種の法令が出ております。こうした法令で、大体現在のところはこの程度の現行法の法令でもつて問題は解決いたしておるのでありますけれども、こうした法令を今後において政令をもつて出す場合には、第九條によるような不服の申立てができる、そういうふうに考えておるわけでござい…