P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/09/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 先ほど申しましたように、立件というのは、犯罪の容疑を認めて、捜査を開始するときにやるものでございます。そして、検察官というものは、犯罪の捜査をするということが職分でございます。したがいまして、立件をしないものについて不起訴処分というようなこともないわけでございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 灰色の高官というものの定義いかんによるのじゃないかと思います。検察庁で立件して調べたものについて、そこから灰色の高官を定義づけるというならばそうでございましょうし、立件したとしないにかかわらず、政治的道義的に責任がある者が灰色の高官だという立法府の御判断であれば、検察庁の立件の有無とは何らかかわりがないことでございます。その際におきまして、検察庁が捜査の過程で知り得たことを、最大限の御協力という意味で、資料の提供に御協力を…

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 犯罪の捜査に必要な限り、何人といえども取り調べるはずでございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 傍証を固めながら最後に被疑者に聞くというのが捜査の原則でございまして、国会議員だけの例外ではございません。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 諫山委員御指摘のとおり、檜山らの外為法違反が丸紅会社の業務に関して行われたという事実の認定ができますならば、御指摘のとおり、両罰規定の対象となりまして、法人である丸紅そのものが処罰の対象になるわけだということは、一般論としては正しいと思います。問題は事実問題でございまして、東京地検では現に捜査中で、まだ結論を出していないということでございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 一般論はそのとおりでございまして、あとは業務に関する事実認定の問題でありますとともに、ある法人なり人の処罰を求めるために公訴提起するかどうかはまさに検察庁の具体的な事件の処理の問題でございますので、私からあるいは法務大臣からこの場で申し上げることは差し控えたいと思います。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 結論から申し上げると、いたしておりません。 その理由を申し上げますと、要するに喜多村医師の診断に信頼を置いておるということに相なるわけでありまするが、しかも、この喜多村医師の診断の結果は、衆議院の予算委員会の理事会の決定により派遣されました東京慈恵会医科大学の上田医師ほか二名より成る医師団の診断結果とも判断が合致しております。そのことと、四十数回にわたりまして臨床の取り調べを実施しております東京地検検事もつぶさに児玉の病状…

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 誤解をいただかぬようにお願いしたいのですが、今日まで別の医師の診断を求めなかったのは、先ほどの喜多村教授の診断に疑念を持っていなかったからでございまして、疑念を持たなかった理由はるる申し上げたとおりでございますが、今後仮に喜多村医師の診断というものに必ずしも満幅の信頼を置けないようなことが起こりました場合におきましては、当然別の医師に診断を求めるということも検討すべきであろうと思います。御意見は御意見として十分拝聴いたしま…

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 コーチャン氏の行動に関心を持っておるのは捜査当局当然でございますが、どういう事実を確認しておるかということはまさに捜査の内容に属することであり、かつ、すでに田中前総理の受託収賄の公訴提起の中で贈賄者側の共犯という認定をしておる事柄でございますので、公判段階におきましてそのようなことの立証にも関係いたしますので、申し上げかねる次第でございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 先ほど申し上げましたように、ここでその事実の有無を確定して御報告申し上げることはできないということを申し上げたわけでございますので、これから仰せいただく事柄を有力な情報として捜査当局に伝えることで御勘弁を願いたい、かように思います。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 伝えました結果、私のところにだけ報告をさせるというごとは全く意味のないことでもございますので、よく検討するように伝えさせていただきたいと思います。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 同じことを申し上げて恐縮でございますが、捜査の途中でございますので、その内容について捜査当局がどこまでキャッチしておるかということは、申し上げるのは差し控えた方が私は真相究明のためにいいのではないかと考えて、お断りを申し上げておる次第でございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 コーチャン証言と小佐野証言との間に食い違いが客観的にあるということは事実でございますし、国会におきます証人尋問につきましては、検察当局は係官を派遣しあるいはビデオをとりということで、関心を持っておる次第でございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 先ほどたしか横路委員のお尋ねに対して御理解を賜ったと思っておるわけでございますが、今日の報道の状況、私から見ればやや異常な状況下におきまして、国会議員を参考人として取り調べたということを私から申し上げますと、直ちにそれが特定の人に結びつく異常な状況下にございますので、捜査の段階におきましてはひとつ御容赦を願いたい、かように思います。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 捜査というのは、自分で計画的に、きょうはこれをやってあすはこれをやってという計画は立てるのですけれども、何分にも人と人との関係でございますので、どうもつもりはつもりでもそうはいかぬこともございますので、万全を期しまして、私は九月に入ってそう遠からずと、まことに抽象的で申しわけございませんが、そういう報告を受けておるものでございますから申し上げたわけで、九月に入ってそう遠からずということでございますから、九月の末にはならない…

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 そう遠からざる捜査の終了のときには、調べるべきものは調べたはずでございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 御案内のことと思いまするが、このソ連のベレンコ空軍中尉の犯しました犯罪の容疑は、航空法違反あるいは出入国管理令違反というような犯罪でございまして、九月七日に函館の中央警察署から送致を受けて任意取り調べ中でございますが、そのような犯罪の実体を明らかにするという意味におきまして、実況見分をする必要がある。ところで、その実況見分をして明らかにしたい事項といたしましては、本件の航空機が函館空港着陸前に油が不足したために不時着したと…

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 いま永末委員、亡命をさせることが前提で、刑事事件としての処分はしないというような御判断のもとの御質問でございますが、まだ捜査中で処分を決定しておらないのでございまするが、当然実況見分はやれるはずでございます。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 まだ処分は決定しておりません。

法務省刑事局長1976/09/09

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第30号

○安原説明員 事件の捜査、処理という問題、この事件をどういうように処分するかということについては、本人が外国へ行ってしまった後においてはもう捜査の必要性というのは事実上なくなるわけですが、問題は、領置しております航空機を何らかの処分をしなければならぬという意味におきまして、どういう保管方法で、またどういうものに返すか、あるいはどういう方法で返すかというような関係で、機体を調べるということの必要が出てくるのではないかというふうに思っており…