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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/10/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 ちょっと、未解明というのはどういうことでしょうか。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 まだ報告書の中身が確定したわけでもございませんし、検察当局とも最終的に打ち合わせをしなければならない段階でございますので、詳しいことは申し上げかねますけれども、要するに、今日までの捜査の経過と結果ということになりますると、未解明の部分がこのルートについてはあるとかいうようなことも当然触れることになろうと思います。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 中間報告でございますから、まだ捜査半ばでございますので、あくまでも将来の捜査の影響あるいは裁判に対する影響ということを考慮しながら、最大限に実態の報告をするという基本的な態度でおります。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 これは中間報告のことをおっしゃっているのでしょうか、捜査の中身をお聞きでしょうか。どちらでございますか。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 捜査の中身につきましては、そういう報告は受けておりません。ただ、ロッキード社から入りました金の流れを究明した捜査当局の経過、結果を、将来の公判あるいは捜査に影響ない限りにおいて最大限御報告を申し上げますという基本方針でございます。 なお、先ほどからお聞きしておりますと、私どものいわゆる検察の枠を越えたような事柄もございますので、その点についてはもとより触れるわけにはまいりません。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 いま御指摘のような事柄が検察当局の関心事であることは当然ではございますが、要するに、そういうことが解明できたかどうかなどということは、今日また将来における捜査に支障のあることでございますので、先ほど来たびたび申し上げておりますように、今日それから将来にわたる捜査と公訴の維持に影響のない限りにおいてその御説明、御報告を申し上げたいということで、今回、いまのところは御了承いただきたいと思います。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 協定の解釈でございますから私から申し上げます。 いまの取り決めではそういうことはできません。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 取り決めによって入手いたしましても、一たん検察当局の手中に入りますと、それは訴訟に関する書類でございまするから、四十七条の適用も受けるわけでございます。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 行政府の中のいわゆる国家公務員としての品位に欠ける、あるいは名誉を害するような行為につきましては、国家公務員法上の問題で、それを監督する各省大臣がおのずからその監督権に基づいて処理するわけでありますから、そういう意味において、政府は行政府内における高官のいわゆる国家公務員としての恥ずべき行為についての監督権は行使するわけであります。そういう意味においては何も放棄はしていないということを念のため申し上げるわけであります。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 私どもの解釈では、憲法六十二条から来る国政調査権の行使の仕方としての国会法百四条に基づきまして、御要請に応じて報告をするというたてまえで報告をいたすつもりでおります。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 まさに御指摘のとおり、検察庁法十四条本文に基づいて報告を求めたという指揮権の行使をしたわけでございます。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 法務大臣が指揮権に基づいて検察当局から報告を受ける以上は、それは検察当局の処分の捜査の経過、結果についてのすべてが報告されるはずでございます。それを国会に申し上げる、報告をするという段階におきまして、法務大臣は検察を指揮監督するものとして刑訴法四十七条の趣旨に束縛されるはずでございますので、四十七条の趣旨に反しない範囲において報告が行われるものというふうに理解いたしております。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 法制局長官も申しておりますように、四十七条の直接の名あて人と申しますか、適用を受ける者は書類の保管者でございまするから、今回の場合は検察官ということに相なるわけであります。したがいまして、法務大臣は検察官そのものではございませんので、四十七条の直接の名あて人ではない。しかしながら、およそ法治国家において法律というものは尊重しなければならないのみならず、法務大臣は検察官を指揮監督する立場におられるわけでありまするから、当然…

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 まだ報告書の中身が確定はいたしておらない段階でございますが、一応われわれの構想といたしましては、公訴を提起した者以外の、公訴を提起しなかった者に関する部分も報告の中に入れるといたしますと、刑事訴訟法四十七条の本文は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」という規定がございまして、その「訴訟に関する書類」とは、書類そのもののみならず、書類の中に盛られている思想といいますか、表現というものも公に…

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 名前を公開の委員会で公にすることが、公益上の必要があって相当と認めるかどうかの判断の問題でございます。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 私どもは一応秘密会ということを考えております場合に、当然四十七条ただし書きの適用外になるとは考えておりませんで、四十七条ただし書きの場合の公益上必要があって相当と認める場合ということに——秘密会における秘密が保証されるということが前提でございますが、とすれば、秘密会に氏名を、灰色高官定義が決まりました場合に、それに見合う資料として提出することは、やはり訴訟関係人以外に書類の内容を明らかにすることでございまするから、四十七…

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 まさにただし書きの適用でございます。「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合」、中身を出すことと出し方との問題を総合判断して、公益性がありかつ相当であるということになるというただし書きの適用があると考えております。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 中間的というのはどういうことかちょっとよくわかりませんが、氏名を訴訟関係人以外に開示することの方法としてとり得る最大限の方法は秘密会ではないかという解釈でございまして、中間とかいうことじゃなくて、まさに公益上の必要と訴訟関係人その他の名誉、裁判に対する影響の調和点として、氏名公表の物差しに当てはめるなら、それが調和し得るぎりぎりのところが秘密会という手続ではないかという解釈でございます。

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 今回の報告で考えておりますのは、いわゆるこれは検察だけでできたことではなくて、関係省庁の協力のもとにできたわけでございますので、関係省庁の協力の問題あるいは捜査を直接担当した警視庁なり国税庁の活動の部分も含めて報告を申し上げるということになっておりますのでそれら関係省庁と協議をする必要がある。特にいま御指摘のとおり、アメリカ側の資料の提供について外務省にも関係があるということでございますし、嘱託尋問でも外交チャンネルを通…

法務省刑事局長1976/10/13

78衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第3号

○安原政府委員 単に儀礼ということでもなくて、やはりその内容について関係当局としての発言もあろうかと思いまして、意見を聞くということでありまして、儀礼ということでもございません。