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慶應義塾大学名誉教授/弁護士衆議院参議院
総発言数
80
直近の所属会派
直近の役職
慶應義塾大学名誉教授/弁護士
直近の発言日
1999/07/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 80 件の標本
  • 法務委員会80 件・100%

※ 全 80 件のうち直近 80 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

80 20 を表示
慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、組織的な犯罪集団というものの形態というのは、各国それぞれであろうかと思います。ある意味では、犯罪文化という言葉が適切であるかどうかわかりませんが、そういった反映とでもいいましょうか、そういうものだろうと思います。社会の安全を確保するというためには、それぞれの国でそれぞれ必要な法案というのをつくるべきでありまして、その国の実情に応じて、それぞれが各国で組織犯罪対策の法案づくりとい…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) 先生御指摘のとおりでありまして、社会状況、治安状況の変化というのは目覚ましいものがあると思います。昨日の報道にもございましたけれども、ベトナムの組織的な犯罪集団ですか、ダウガウというのがいるそうでございますが、そのナンバーツーが逮捕されたということで、彼らも中心になってヘロインの密輸を我が国に行っていた。薬物関連の重大事犯というものは国際的な組織との関連で我が国にもひしひしと押しかけてきているというのは、これは今ま…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。 被害者の保護の問題というのは国際的な潮流でもございますし、我が国においても早晩何らかの形での立法化が図られることを期待しているわけでございますが、今般証人保護プログラムという形で、ある一部ではあろうかと思いますが具体化されたことは大変評価できると思います。 と同時に、マネーロンダリング等に関して考えてみますと、あれはいわば国民全体がある意味では被害者ともなり得るものでありますので、そういう意味で…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。 確かに、違法な盗聴といいますか、盗聴は違法ですが、違法な盗聴防止のための手段ということを考えるべきである、しかも直後の事後的な防止策を考えるべきである、事後審査という御趣旨であろうかと思います。ただ、これは逆に考えますと、もし立会人に傍受内容を聞いていわば当該判定をさせるということまでいたしますと、捜査機関でない者がすべての会話を聞かざるを得なくなってくるわけでありますし、その判定の素材というも…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。 多少繰り返しになって恐縮でございますけれども、捜査機関でない者が聞くという場合、捜査の方針や立証する上での証拠の収集ということについて、どういう証拠がどういう捜査の過程で意味があるかということまでわからなければ、恐らく関係があるかないかということの判断はできないのではないかと思うんです。 これ、ちょっと話が飛躍するようでございますけれども、例えば、ヨーロッパにおきます予審判事という制度がございま…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えをいたします。 事後的な点につきましては、もしそれが違法であるということになりますと、今般の修正案にありますように罰則規定もございますし、それから傍受をされた通知の通信当事者からはその傍受内容を事後的に聞くということもできますので、そういう形での事後的な審査の手続というのは現行法案の中において用意されているのではないかというふうに考えます。

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えをいたします。 違法、乱用という、どういう通信傍受が違法、乱用であるかということにもかかわるかと思うんですが、いわゆるスポットモニタリングをやって該当性判断をいたします。その間に聞いて、犯罪とは関係がないと判断されましたときにはそれは切らなければいけません。それを延々と続けているということになれば、これは違法であります。 その意味では、立会人がスポットモニタリングを超えているというふうにした場合には意見を述べ…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) 立会人のチェックというものが、その通信傍受内容を聞かないということで十分ではないというような御指摘かと承りましたけれども、その外形的に接続されている状況というものをチェックすることによって一定の通信傍受形態を立会人が担保できていると私は考えております。

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) 確かに、アメリカ等の場合に先生御指摘のような状況があるということは承知しております。 ただ、アメリカの場合の通信傍受のやり方あるいは裁判官による令状の審査の仕方が必ずしも我が国と同じかどうかということまで私は詳しくは承知しておりませんので、先生から御指摘いただきましたような形になるのか、それともそうでないのかということについてお答えはしかねるわけでございますけれども、本法案の傍受においては、該当性のための判断をし、…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えをいたします。 今回の法案におきます通信の範囲というものはかなり広いものがございまして、もろもろの電気通信であればコンピューター通信も含むということになっておるわけでありますけれども、そういう電気通信の技術の性質上、今先生から御指摘いただきましたような形で通信内容を傍受するといいますか、データを入手するといいますか、そういう形にはなろうかと思います。 この点、逆にコンピューター通信を除くというようなことになり…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。 憲法の三十五条第一項のいわゆる正当理由とそれから対象を明示せよという要求が令状主義の趣旨であるということでございますけれども、今回の場合の対象となる会話につきましては、将来の会話であるとはいえ、犯罪の嫌疑に関してこれまで起こった犯罪の嫌疑、犯罪に関する高度な嫌疑並びにそれとの一体となる嫌疑についての犯罪の会話ということでございますから、正当理由に対してのどのような会話がそこで行われるかということ…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) この「他の犯罪の実行を内容とする」というものを通信傍受するという場合のお話でございますけれども、この点に関しましては、憲法との関係においては、その当該通信内容が特定されている、このような犯罪として特定されているというものであれば、これは憲法三十五条の実質的な要件を欠くものではないというふうに私は考えます。

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えをいたします。 ただいま先生御指摘いただきました盗聴事件に関しましては、新聞で知る限りではございますけれども、大変ゆゆしき事態であると私も個人的にはそう思います。そういう意味では、裁判所も損害賠償請求を認めるということでございます。 確かに、過去にそういう事件が起こったということについては、捜査当局として、あるいは警察と言った方がいいかもしれませんが、深く反省をしていただかなければいけないと私は思います。 た…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) 今回の法案の中での傍受の最小化ということについて、該当性判断の中で聞いたら切るという法案になっておりまして、その仕組みを誠実に適正に履行していただくということにあるのではないかと思います。

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。 これは具体的な犯罪行為との関係での裁判官の事前令状で、場所あるいは具体的には電話番号とか限定した形で聞いていくことになると思いますので、そういう意味での広がりというのは限定されるのではないか。組織解明のためというのは、先ほども検証許可状のお話にもございましたけれども、これまでの東京高裁あるいは札幌高裁の裁判例などでは、末端の密売人と購入者との間におけるやりとり、あるいはどういう形での電話の利用が…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) 決してそういうことではございません。情報収集という意味ではございません。

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えを申し上げます。 報道機関といいますかマスコミといいますか、非常に多種多様であろうかと思います。どのような形でどこまでの範囲とするかというのも一つの問題であろうと思います。 それから、特定の電話との関係でいえば、その電話について、マスコミあるいは報道機関が傍受の対象となるような番号の電話であるということは通常考えがたいと思います。つまり、それは犯罪との関係において電話が特定されるという意味です。 それから、あ…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。 通信という定義の問題がまず前提的にあるかと思いますけれども、この傍受との関係における通信というのはいわば情報の伝達というところに法的な意味があるんだろうと思います。 したがいまして、その手段として電気通信、電気技術を用いるということが今回問題になりますけれども、電話あるいはコンピューター通信を含めて、ファクシミリもあるかと思いますが、いわば電気的な手段での情報の伝達というところに意味がある、そう…

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えします。 ここで使っている「他人間の通信」という場合、機械と機械、コンピューターの端末と端末が自動的に情報を伝達するということはあり得ないわけで、そこに人間がプログラムに一定の指令を与えて、そのプログラムが作動することによって情報が伝達し得るわけですから、人がコンピューターの端末というものを手段として使っているという意味では「他人間の通信」であるというふうに十分考え得るのではないでしょうか。

慶應義塾大学法学部教授1999/07/22

145参議院 法務委員会 第21号

○参考人(安冨潔君) お答えします。 AとBとの間において電子メールを使ってという場合をもし想定してよろしければ、その場合であれば、例えばAがあるプロバイダーのサーバーに自分の電子メールを送信します。その送信されたサーバーの電子メールをBという人が、今度は受信者が見に行くといいましょうか、そういう形での情報の伝達というのが行われるわけです。その意味におきましては、Aサーバー、サーバーBとの間の電気的な設備を使った情報の伝達というのは行わ…