安倍基雄
会議録に記録された「安倍基雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,238 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/02/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体3 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会28 件・28%
- 憲法調査会24 件・24%
- 大蔵委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会11 件・11%
- 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会9 件・9%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 2,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 衆議院 大蔵委員会 第2号
○安倍(基)委員 本当にたくさん用意したものがほとんど消化できないのですけれども、今のあっという間に伸びたということは、基本的にはドルが一遍に下がってきた、それを円ベースでどんどんやっていけばあっという間に伸びてしまうわけですよ。かつて予算委員会で公明党の大久保書記長でしたか矢野委員長でしたか、防衛費における円高メリットという話をされました。援助などというのは文字どおり全額が円高のメリットを受けているわけです。これは必要以上にというか、…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 給与の問題は例年議論しているわけでございますけれども、特に御承知のようにリクルート問題なんか起こってきますと、司法というものの大切さというのが非常に痛感されるわけです。そのためには、戦後やみ米を食べないで死んだ裁判官がいるとかいう話がございましたけれども、確かに、清貧に甘んずるのはいいけれども、それなりに立派な人間を引っ張ってこなくちゃいかぬ、喜んでつく職業でなくちゃいかぬ、特にいろいろな誘惑から自由になるためにはそれ…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 私が聞いているのは、諸外国との比較においてどうなんだ。つまり、横並べをしてみたところ行政官との差があることは私は百も承知で、今さら教えてもらわなくてもいいのですけれども、外国と比べてどうなんだろう。外国において彼らが民間と比較してどうか、日本は外国と比較してどうかということを聞いているのですがね。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 私は細かい表は全部持っていますから、一般的に言うと、英国がほかのと比べてべらぼうにいいのですね、今円高ですから若干オーバーに見えていることもあると思いますけれども。やはり毎年こうやって議論するわけですから、この横並びの、では向こうの民間と比べてどうなんだろうとか、向こうの一般公務員と比べてどうなんだろうというようなことを特に一遍洗いざらい検討しておいていただいた方がいいのじゃないか。もちろん生活水準、土地が高いとかいろ…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 これは毎年やることですから、政務次官、やはりちょっとこの辺を洗いざらい一遍調査しておいていただきたいと思います。 二番目に、裁判官もさることながら、検察官が最近は非常に志望者が少ない。特に、本当にこういった大汚職事件というか政界を揺るがすような事件がありますと、今さらに検察官というものの重要性を——裁判官は最後に出てきたものを判定するわけですから、検察官のいわば力というか、そこにどのくらいいい人が集まるかということが非…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 給与面でさっき裁判官の話が出ましたけれども、どの程度優遇されているのか、また、ちょっとこれはあらかじめ出していなかった話なんですけれども、諸外国と比べてどうなのかということはいかがでございましょうか。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 自慢話じゃないですけれども、この前言ったことがあると思いますけれども、大蔵省におりましたころ、水原君というのが法務省の営繕課長だったと思いますが、僕は国有一課長のとき、随分検事と裁判官の宿舎、もう満杯というか満額回答したことがあるんですよ。というのはやはり司法というのが一番大事だという意識がありましたから。 そこのところでほかの国と比べた調査というのをもう一遍やってみたらどうかな。ただほかの国は、検事についてイギリスあ…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 ほとんど時間もございませんので簡単に伺いますが、前回もたしか国選弁護料の問題を取り上げたことがございますが、これはよく刑事施設法のいわば弁護士の接見権なんかございますけれども、人間は別にお金で動くわけじゃないけれども、国選弁護料が相当高額であればいい弁護士も行くだろう、そうすると接見交通なんかも割合と情が通じるのじゃないか。それは一つのあれはございますけれども、拘禁二法をこれから議論する関連もありまして、国選弁護料とい…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 じゃこの問題はまた後日取り上げるといたしまして、私の質問を終わります。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 参考人の諸先生方、お忙しいところをありがとうございました。社会党あたり二十問くらい聞いたようでございますから聞くことも大分減ってはきておるのですけれども、短い時間の間に幾つかお聞きしたいと思いますから、簡潔にお答え願いたいと思います。 まず最初に加藤先生に、さっき菊田先生が今度の法案提起は既決、未決のあれが十分でないというような話をされましたけれども、今回の法案につきまして、既決、未決についての取り扱い上の差というのが…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 取り扱い上の区別ですね、処遇上の区別といいますか……。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 今指摘をされましたけれども、今回の法案につきまして、弁護士会などでは既決、未決についての取り扱い上の差が十分ではないという議論をしておるわけですけれども、この点については加藤先生はどうお考えですか。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 時間がもったいないですから……。 それでは、一応、菊田先生が既決、未決の処遇、取り扱いが不十分であるという御感想を述べられたので、どの点がどうということを菊田先生にまず聞きます。簡単にしてください。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 そうすると、諸外国における例と比較して、どの点がどうとお考えですか。——余り時間もあれでございますから、私もこの法務委員会の中で既決、未決の問題の取り扱いの差について議論しようと思ったのですが、これはこの辺にします。 もう一つ、私はこの前の法務委員会で弁護士との間の信書の開披の問題を取り上げたのでございますけれども、これは例えば弁護士会あたりからは単に弁護人から来るものだけではなくて、弁護人に出す方についてももっと——…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 それは弁護士ということを別にしないで、全体としてですね。この問題はまだこれから法務委員会で議論になると思います。 それからもう一つ、いろいろお話を伺っておりまして、いろいろなケースに応じて考えていくということがまことに必要だと思います。この点は例えば交通関係の犯罪とかほかのものといろいろ比べたときに、さっき交通関係の刑務所の話が出ましたけれども、彼らはそう社会復帰に問題があるというような人々ではない。どっちかというと、…
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 そうすると、ある意味からいえば、学校の四十人学級ばかりではなくてもう少し小規模でやりなさいという話はわかりましたけれども、それとともに、諸外国と比べて我が国において社会学者とか心理学者とかの専門学者的な者がどの程度タッチしているか否かということはいかがですか。
第113回 衆議院 法務委員会 第5号
○安倍(基)委員 時間がございませんから、佐藤参考人への質問は省略します。申しわけございません。終わります。
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○安倍(基)委員 私に与えられた時間が非常に短いものですから、この前は代用監獄の漸減規定というかテンポラリー的な性格についてお聞きしましたけれども、接見交通が大問題なんですけれども、十五分ではしゃべれませんので、きょうは別の問題を取り上げたいと思います。 基本的には既決と未決ですが、未決というのは、起訴されてもあるいは起訴される前の段階でも、全く普通の自由人と本来は想定してもいいはずの話なわけです。確かに起訴されたあるいは被疑者というも…
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○安倍(基)委員 その問題の中で特に重要なのは信書の検査というか、接見交通とちょっと似たような感じになるわけですけれども、これはやはり非常に重要な問題でございまして、百十四条を見ますと、一般的な検査をする。しかし「弁護人等から受ける信書については、その旨を確認するため必要な限度において、これを検査する。」と言っておりますけれども、「必要な限度」というのは一体どういう形でなされるのか。 それから、弁護士からの信書というのは、現実問題として…
第113回 衆議院 法務委員会 第4号
○安倍(基)委員 そうすると、弁護人から来るものは、筆跡から見てもう既に弁護士であるということがはっきりしているというような場合には、一々中を見ないのですね。