太田敏兄
会議録に記録された「太田敏兄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 722 件
- 直近の所属会派
- 第三クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 懲罰委員会77 件・77%
- 選挙法改正に関する特別委員会14 件・14%
- 本会議5 件・5%
- 地方行政・大蔵連合委員会2 件・2%
- 地方行政委員会2 件・2%
※ 全 722 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) それでは休憩前に引続き再開いたします。午前中の御意見に対しまして御質疑をお伺いいたしたいと思います。ただ田中教授が今日大学の方の都合で大分早く帰りたいという御意向ですから、成るべく先ず田中教授に対する質問を先にして頂きたいと思います。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 只今の大山さんの質問の中には、前の天皇制議会当時における議員の地位と、民主國家になつてのあとの議員の地位ですね。前は天皇制でも天皇お一人に主権があつて、そうして結局議院は一種の諮問機関的なものであつた。けれども今度は國民を代表した、今度新憲法における國会議員は、主権在民の國民の主権を代表した地位にある。ということをさつきおつしやいましたね。そういう國会を構成しておるメンバーの地位が、旧憲法と新憲法下においては違つ…
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 大池さんの方から午前中に述べられました意見の中で、漏らした点があるから、この際補足したいという申出がありましたので発言を願います。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 田中教授は大学の都合でお出でになるそうですから、田中教授の方の関係はこれで一應打切りまして、尚大山さんの御質問に対しましてはあとで金森さんも入江さんもおられますから、その方から御意見を願うようにしまして田中さんはこれで……それでは先程委員部長から田中教授にお尋ねになりました事項に関しまして、金森さんから一つ御意見を承りたいと思います。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 法制局長、特に御意見ありますか。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 入江さん大体そういうことですね。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 片一方では品位を重んじない。それから衆議院の方では品位を傷つける、又体面を汚すというような文字を使つております。これは重んじないとか、傷つける、汚すというような字句は使つておりますけれども、大体同じような意味を指しておるのだと思いますが、この中の品化若しくは体面ということですな、まあ常識的には大体分るのですが、大体議院の品位を、常識では分るが、懲罰権適用の対象としての品位若しくは体面ということになると、一定の限界…
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) それは運営上の問題ですね。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) これはここでは一應本質的なものを採り上げて基準を決めたいと大体考えておるわけです。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) ところがどういう事柄が品位を傷つけることになるか。体面を汚すかというと、実際問題になると、なかなか簡單な、抽象的な表現になつておるのです。常識的に考えますと、大体分つて來ますけれども、実際問題になつて來ると、一定の指標、或いは限界というものがあるのだろうと思うのですが、ちよつとそこのところでも人の持つておると言えば言えるけれども、懲罰の対象となるために相当或る一定の言葉でなくちやならんと思うのですが、実際問題とし…
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) この院内というのは、共同体としての議院の本拠が院内、議事堂にあるわけですから、そういう意味で院内という語は、議院という特別の共同体に関した内側という意味で、一般的社会と、それから特殊な議院という一つの社会と、そういう違いがあるという、それに関したという意味で必ずしも建物という物理的なものじやないと思うのですが、ただそういう一つの共同体の本拠という、本拠があの議事堂になつておるから院内という言葉を使つておるが、從つ…
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 金森さんの御意見に対して他に御意見はありませんか。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 今期につきまして、帝國議会時分の会期というものは冬の三ケ月、四ケ月ですね。一年に……臨時議会は滅多になかつた。ところが今國会では通常國会も五ケ月になつて長いし、その間に特別國会、臨時國会と開かれるような現状でありまして、そうすると会期に対する見方も帝國議会時代から新國会とは違うように考えられるし、無論これは一会期ごとに召集、閉会がありまして、英國やその他の欧洲の一部にあるような常設的なものではありませんが、その常…
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 三日以内の動議の提出期間ですね。私は從來のように懲罰権の適用、時間的の問題を、場所的に本会議若しくは委員会というように制約されて考えずに、直接に酒氣を帶びて入場したとか、殴つたりするのは議員若しくは委員の名誉に触れるところですから、これは大体三日以内というものでも一應何かの問題に直面しまして、無理ではないかと思うのですが、ところが品位を重んじないとか体面を汚したという問題になると、直ぐ三日以内に議員の眼に触れると…
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 自分自身として基準が立ちにくいものですから、皆さんの口を借りて標準を作ろうとしているわけです。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) これを一々成文化して規定するのもどうかと思うのです。そこで、むしろ私は解釈上一つの基準が決まりまして、その慣行としてそれらによつて規律が立つて行くというようなことになりはしないか。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) 別に変つた御意見はありませんか。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) そうすると、入江さんのお考えでは懲罰事犯が問題となつた場合は会期が経過しても継続審査はなし得る。そうすると、閉会中のことですから、懲罰委員会で継続審査をして何らかの懲罰に付すべしという決定をしましたならば、その決定は閉会中ですから、本会議はございませんから、閉会中にはどうこうできない、そうすると次の会期即ち委員会の決定を次の会期に報告して、そうして議院の決定を待つということになりますね。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) ところで参議院規則の第二百七條ですな。「すべて議員は、議院の品位を重んじなければならない」という一箇條は、これは開会中にそうでなければならんのであつて、閉会中は、議員は議院の品位を重んじなくてもいいというような解釈ができるわけですがね。これは議員である以上は、國会議員としての地位がある以上は、開会中、閉会中に拘わらず議院の品位を重んずることには心がけねばならんということにならんのですか。
第5回 参議院 懲罰委員会 第2号
○委員長(太田敏兄君) ところが議員に対しては開会中たると閉会中たるとに拘わらず一定の國家は歳費を出している。それから國会議員は國有鉄道に無料で乘車することができるということでパスを貰つておるのですが、これも議員としての職能は開会中のみに発揮すべきものであるというならば、例えば鉄道バスのごときも開会中だけに貰えばいい。或いは召集に應じ、或いは帰郷するときだけ使えばいいので、閉会中も開会中も同じようにそういう特権を持ち、又持たせておるとい…