P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
第三クラブ参議院
総発言数
722 件
直近の所属会派
第三クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
1950/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 懲罰委員会77 件・77%
  • 選挙法改正に関する特別委員会14 件・14%
  • 本会議5 件・5%
  • 地方行政・大蔵連合委員会2 件・2%
  • 地方行政委員会2 件・2%

※ 全 722 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

722 件中 20 件を表示
第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 御異議ないものと認めまして討論に入ります。討論におきましては議員小川友三君を懲罰すべきか否か、懲罰に付すべきであるとすれば、国会法第百二十二條の四項目のうち、いずれの項に該当すべきかを明らかにしてお述べを願います。

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) それでは自由に御発言願います。

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 速記を止めて。 〔速記中止〕

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 速記を始めて、休憩いたします。 午後零時四十一分休憩 —————・————— 午後零時四十四分開会

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) それでは再開いたします。

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 島さんにお聽きいたしますが、極刑と言われたのは除名の意味でございますか。

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 外に御発言がなければ討論は終了いたしたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 御異議なきものと認めます。 それでは採決をいたします。島委員外三名よりの国会法第百二十二條第四項により、除名の懲罰を科すべしとの御意見に対して御賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 全会一致と認めます。よつて国会法第百二十二條により議員小川友三君に除名の懲罰を科すべきものと決定いたしました。 尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本事犯の内容、質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の決果を報告することとして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 御異議ないものと認めます。 それから本院規則第七十二條により委員長が議院に提出する報告書について多数意見者の署名を附することになつておりますので、本件について国会法第百二十二條の規定により除名の懲罰を科することに賛成された方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 島 清 門田 定藏 前之園喜一郎 竹中 七郎 小杉 イ子 松井 道夫 山崎 恒

第三クラブ1950/04/07

第7回 参議院 懲罰委員会 第5号

○委員長(太田敏兄君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れはないと認めます。これを以て、散会いたします。 午後一時十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 太田 敏兄君 理事 遠山 丙市君 松井 道夫君 委員 島 清君 門田 定藏君 岩本 月洲君 前之園喜一郎君 竹中 七郎君 山崎 恒君 小杉 イ子君 委員外議員 岩男 仁藏君 小川 友三君 事務局側 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君

第三クラブ1950/04/06

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○太田敏兄君 この一部修正案の中に第百三十七條中の修正が省かれておりますが、私は第百三十七條の修正を主張したいと思います。これはかねてから本委員会の総意は参議院の選挙法案要綱第百五十五條の規定の方がよいということになつておつたのであります。ところがこれは衆議院との交渉の結果省かれたようでありますが、併しこの衆議院提案の公職選挙法に規定してある第百三十七條のごときは、如何なる事情があるにしても二十才以上の者の選挙運動に一種の制限を加えると…

第三クラブ1950/04/06

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○太田敏兄君 それでは後でもいいです。

第三クラブ1950/04/06

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○太田敏兄君 途中で……。途中でやめましたから。

第三クラブ1950/04/06

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○太田敏兄君 先に羽仁君及び來馬委員からいろいろの修正意見が述べられましたが、私はこの御両者の中に指摘されております第百三十七條は、わけても重要な点であると思いますので、第百三十七條中「学校の兒童、生徒及び学生」の下に年齢二十歳以下の者が入る百三十七條の修正を、先に可決されました修正案の中に加えることを主張いたします。その理由はこれまでにすでに述べられておりますので重複を避けます。

第三クラブ1950/04/05

第7回 参議院 懲罰委員会 第4号

○委員長(太田敏兄君) これより懲罰委員会を開会いたします。 只今本人の小川議員が出席になりましたから、小川議員の弁明を求めたいと思いますが、小川君は去る四月二日の予算委員会で反対討論を行われており、更に翌日三日の本会議の討論におきましても、反対の態度を表明せられたのでありますが、然るに採決に当つては意外にも賛成の白票を投ぜられておるのであります。この間の事情は常識から考えまして甚だ理解に苦しむものでありますが、これにつきまして小川君の…

第三クラブ1950/04/05

第7回 参議院 懲罰委員会 第4号

○委員長(太田敏兄君) お諮りいたしますが、時間も十二時を余程過ぎましたので、御質問が少しであるとしますならば継続しますか、沢山あるならば一時休憩して……

第三クラブ1950/04/05

第7回 参議院 懲罰委員会 第4号

○委員長(太田敏兄君) ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕

第三クラブ1950/04/05

第7回 参議院 懲罰委員会 第4号

○委員長(太田敏兄君) 速記を始めて。

第三クラブ1950/04/05

第7回 参議院 懲罰委員会 第4号

○委員長(太田敏兄君) 外に御質問は……それでは、これで休憩いたしまして、午後は一時半から開会いたします。 午後零時三十五分休憩 —————・————— 午後一時五十八分開会